○昭和病院企業団病院事業の設置等に関する条例

昭和42年2月23日

条例第1号

注 平成29年3月から改正経過を注記した。

(病院事業の設置)

第1条 昭和病院企業団(以下「企業団」という。)の構成市住民の健康保持に必要な医療を提供するため、病院事業を設置する。

(病院の名称及び位置)

第2条 病院の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 公立昭和病院

(2) 位置 東京都小平市花小金井八丁目1番1号

(経営の基本)

第3条 病院事業は、医療内容を向上させ、施設、設備の改善を図り、常に事業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 診療科目は、企業団企業長(以下「企業長」という。)が別に定める場合を除き、次のとおりとする。

内科

呼吸器内科

循環器内科

消化器内科

血液内科

糖尿病・内分泌・代謝内科

腎臓内科

脳神経内科

心療内科

外科

呼吸器外科

心臓血管外科

消化器外科

乳腺・内分泌外科

整形外科

脳神経外科

形成外科

小児科

皮膚科

泌尿器科

産婦人科

眼科

耳鼻咽喉科

リハビリテーシヨン科

放射線科

病理診断科

臨床検査科

救急科

麻酔科

歯科

歯科口腔外科

3 病床数は、次のとおりとする。

(1) 一般病床 479床

(2) 感染症病床 6床

(平29条例2・平30条例3・平31条例1・令元条例2・一部改正)

(組織)

第4条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第14条の規定に基づき、企業長の権限に属する事務を処理させるため、公立昭和病院に事務局及び診療部門を置く。

(利益の処分方法及び積立金の取崩し)

第5条 病院事業において毎事業年度利益を生じた場合に前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもつてその欠損金をうめ、なお残額(以下この条において「補填残額」という。)があるときは、補填残額の20分の1を下らない金額を減債積立金として積み立てるものとし、残余の額を利益積立金又は建設改良積立金として積み立てる。

2 前項に規定する積立金は、次の各号に定める目的のために積み立てるものとし、当該各号の目的以外の使途には使用することができない。

(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的

(2) 利益積立金 欠損金をうめる目的

(3) 建設改良積立金 建設改良工事に充てる目的

3 前項の規定にかかわらず、あらかじめ議会の議決を経た場合については、積立金をその目的以外の使途に使用することができる。

(資本剰余金)

第6条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。

2 資本剰余金に整理すべき資本的支出に充てるために交付された補助金、負担金その他これらに類する金銭又は物件(以下「補助金等」という。)をもつて取得した資産で、当該資産の取得に要した価額からその取得のために充てた補助金等の金額に相当する金額(物件にあつては、その適正な見積価額をいう。)を控除した金額を帳簿原価又は帳簿価額とみなして減価償却を行うもののうち、減価償却を行わなかつた部分に相当するものが滅失し、又はこれを譲渡し、撤去し、若しくは廃棄した場合において、損失を生じたときは、当該資本剰余金を取り崩して当該損失をうめることができる。

3 利益積立金をもつて欠損金をうめても、なお欠損金に残額があるときは、資本剰余金をもつて欠損金をうめることができる。

(重要な資産の取得及び処分)

第7条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価格)が2千万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5千平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第8条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により、病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(令2条例6・一部改正)

(業務状況説明書類の公表)

第9条 企業長は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から翌年3月31日までの業務の状況を説明する書類を翌年5月31日までに作成し、遅滞なく、これを公表しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、翌年5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため企業長が必要と認める事項

3 天災その他やむをえない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかつた場合においては、企業長は、できるだけすみやかにこれを作成しなければならない。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和42年1月1日から同年3月31日までの間に行われる資産の取得及び処分に対する第3条の規定の適用については、同条中「地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により予算で定め」とあるのは、「地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)附則第2条第3項の規定により適用される法第33条第2項の規定により議会の議決を経」とする。

(昭和50年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(伝染病棟使用料条例の廃止)

2 伝染病棟使用料条例(昭和37年条例第1号)は、廃止する。

(平成22年条例第3号)

この条例は、平成22年9月1日から施行する。

(平成24年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の昭和病院組合病院事業の設置等に関する条例第4条の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第5号)

この条例は、平成26年8月1日から施行する。

(平成29年条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第3号)

この条例は、平成31年2月1日から施行する。

(平成31年条例第1号)

この条例は、平成31年3月1日から施行する。

(令和元年条例第2号)

この条例は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

昭和病院企業団病院事業の設置等に関する条例

昭和42年2月23日 条例第1号

(令和2年8月11日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和42年2月23日 条例第1号
昭和50年3月4日 条例第2号
昭和57年3月9日 条例第1号
昭和61年6月20日 条例第7号
平成11年3月5日 条例第1号
平成22年8月25日 条例第3号
平成24年12月14日 条例第8号
平成26年2月28日 条例第1号
平成26年7月28日 条例第5号
平成29年3月10日 条例第2号
平成30年8月15日 条例第3号
平成31年2月25日 条例第1号
令和元年12月5日 条例第2号
令和2年8月11日 条例第6号