○昭和病院企業団議会会議規則

昭和44年5月1日

規則第1号

第1章 総則

(参集)

第1条 議員は、招集の当日開議定刻前に議場に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。

(欠席の届出)

第2条 議員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。

(議席)

第3条 議員の議席は、議員となつた最初の会議において、議長が定める。

2 補欠議員の議席は、前任議員の議席とする。ただし、同一市の補欠議員が2人のときは、議長が定める。

3 議長は、必要があると認めるときは、会議にはかり議席を変更することができる。

4 議席には、番号標をつける。

(会期)

第4条 会期は、毎会期の初めに議会の議決で定める。

2 会期は、招集された日から起算する。

(会期の延長)

第5条 会期は、議会の議決で延長することができる。

(会期中の閉会)

第6条 会議に付された事件をすべて議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。

(議会の開閉)

第7条 議会の開閉は、議長が宣告する。

(会議時間)

第8条 会議時間は、午前9時30分から午後5時までとする。

2 議長は、必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。ただし、出席議員3人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかつて決める。

(休会)

第9条 議事の都合その他必要があるときは、議会は、議決で休会とすることができる。

2 議長が特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。

(会議の開閉)

第10条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。

2 議長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も、議事について発言することができない。

(定足数に関する措置)

第11条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。

2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。

3 会議中定足数を欠くに至つたときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。

(出席催告)

第12条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第113条の規定による出席催告の方法は、議場に現在する議員又は議員の住所に、文書又は口頭をもつて行う。

第2章 議案及び動議

(議案の提出)

第13条 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、法第112条第2項の規定によるものについては所定の賛成者とともに連署し、その他のものについては2人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。

(一事不再議)

第14条 議会で議決された事件については、同一会期中は再び提出することができない。

(動議成立に必要な賛成者の数)

第15条 動議は、法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第16条 修正の動議は、その案をそなえ、法第115条の2の規定によるものについては所定の発議者が連署し、その他のものについては2人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。

(先決動議の措置)

第17条 他の事件に先だつて表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を定める。ただし、出席議員3人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかつて決める。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第18条 会議の議題となつた事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となつた動議を撤回しようとするときは、議会の承認を得なければならない。

2 議員が提出した事件及び動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

第3章 議事日程

(日程の作成及び配布)

第19条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布にかえることができる。

(日程の順序変更及び追加)

第20条 議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議にはかつて、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することがてきる。

(延会の場合の議事日程)

第21条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかつたとき、又はその議事が終らなかつたときは、議長は、更にその日程を定めなければならない。

(議事日程の終了及び延会)

第22条 議事日程に記載した事件の議事を終つたときは、議長は、散会を宣告する。

2 議事日程に記載した事件の議事が終らない場合でも、議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議にはかつて延会することができる。

第4章 選挙

(選挙の宣告)

第23条 議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。

(不在議員)

第24条 選挙を行う宣告の際、議場にいない議員は、選挙に加わるととができない。

(議場の出入口閉鎖)

第25条 投票による選挙を行うときは、議長は、第23条の規定による宣告の後、議場の出入口を閉鎖し、出席議員数を報告する。

(投票用紙の配布及び投票箱の点検)

第26条 投票を行うときは、議長は、職員をして議員に所定の投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。

2 議長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。

(投票)

第27条 議員は、職員の点呼に応じて、順次、投票を備え付けの投票箱に投票する。

(投票の終了)

第28条 議長は、投票が終つたと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。その宣告があつた後は、投票することができない。

(開票及び投票の効力)

第29条 議長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、議長が、議員の中から会議にはかつて指名する。

3 投票の効力は、立会人の意見を聞いて議長が決定する。

(選挙結果の報告)

第30条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。

2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。

(選挙関係書類の保存)

第31条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類とともにこれを保存しなければならない。

第5章 議事

(議題の宣告)

第32条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。

(一括議題)

第33条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員3人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかつて決める。

(議案等の朗読)

第34条 議長は、必要があると認めるときは、議題になつた事件を職員をして朗読させる。

(議案等の説明、質疑及び委員会付託)

第35条 会議に付する事件は、会議において提出者の説明を聞き、議員の質疑があるときは質疑の後、議長は、討論を用いないで会議にはかつて特別委員会(以下「委員会」という。)に付託することができる。

2 提出者の説明は、討論を用いないで会議にはかつて省略することができる。

(付託事件を議題とする時期)

第36条 委員会に付託した事件は、第71条の規定による報告書の提出をまつて議題とする。

(委員長及び少数意見の報告)

第37条 委員会が審査又は調査した事件が議題となつたときは、委員長がその経過及び結果を報告し、ついで少数意見者が少数意見の報告をする。

2 少数意見が2個以上あるときの報告の順序は、議長が定める。

3 第1項の報告は、討論を用いないで会議にはかつて省略することができる。

4 委員長の報告及び少数意見の報告には、自己の意見を加えてはならない。

(修正案の説明)

第38条 委員長の報告及び少数意見者の報告が終つたとき又は委員会への付託を省略したときは、議長は、修正案の説明をさせる。

(委員長報告等に対する質疑)

第39条 議員は、委員長及び少数意見を報告した者に対し、質疑をすることができる。修正案に関しては、事件又は修正案の提出者及び説明のための出席者に対しても、また同様とする。

(討論及び表決)

第40条 議長は、前条の質疑が終つたときは討論に付し、その終結の後、表決に付する。

(議決事件の字句及び数字等の整理)

第41条 議会は、議決の結果生じた条項、字句、数字その他の整理を議長に委任することができる。

(委員会の審査又は調査期限)

第42条 議会は、必要があると認めるときは、委員会に付託した事件の審査又は調査につき期限を付けることができる。ただし、委員会は、期限の延期を議会に求めることができる。

2 前項の期限までに審査又は調査を終ることができないときは、委員会は、期限の延期を議会に求めることができる。

3 前2項の期限までに審査又は調査を終らなかつたときは、その事件は、第36条の規定にかかわらず、議会において審議することができる。

(委員会の中間報告)

第42条の2 議会は、委員会の審査又は調査中の事件について、特に必要があると認めるときは、中間報告を求めることができる。

2 委員会は、その審査又は調査中の事件について、特に必要があると認めるときは、中間報告をすることができる。

(再審査のための付託)

第42条の3 委員会の審査又は調査を経て報告された事件について、なお審査又は調査の必要があると認めるときは、議会は、更にその事件を同一の委員会又は他の委員会に付託することができる。

(議事の継続)

第43条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となつたときは、前の議事を継続する。

(説明員)

第44条 議長は法第121条に規定する者に対し、あらかじめ出席を要求しておくことができる。

第6章 発言

(発言の許可等)

第45条 発言は、すべて議長の許可を得た後、議席で起立してしなければならない。

(発言の要求)

第46条 会議において発言しようとする者は、挙手をして「議長」と呼び、自己の番号を告げ、議長の許可を求めなければならない。

2 2人以上挙手をして発言を求めたときは、議長は、先挙手者と認める者から指名して発言させる。

(討論の方法)

第47条 討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。

(議長の発言討論)

第48条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が終つた後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終るまでは、議長席に復することができない。

(発言内容の制限)

第49条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり又はその範囲をこえてはならない。

2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。

3 議員は、質疑に当つては、自己の意見を述べることができない。

(質疑の回数)

第50条 質疑は、同一議員につき、同一議題について2回をこえることができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。

(発言時間の制限)

第51条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。

2 議長の定めた時間の制限について、出席議員3人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議にはかつて決める。

(議事進行に関する発言)

第52条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。

2 議事進行の発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。

(発言の継続)

第53条 延会、中止又は休憩のため発書が終らなかつた議員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。

(質疑又は討論の終結)

第54条 質疑又は討論が終つたときは、議長は、その終結を宣告する。

2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑又は討論終結の動議を提出することができる。

3 質疑又は討論終結の動議については、議長は、討論を用いないで会議にはかつて決める。

(選挙及び表決時の発言制限)

第55条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。

(一般質問)

第56条 議員は、昭和病院企業団の一般事務について、議長の許可を得て質問することができる。

2 質問をしようとする者は、会議の日前2日までに、議長にその要旨を文書で通告しなければならない。

(緊急質問等)

第57条 質問が緊急を要するときその他真にやむを得ないと認められるときは、前条の規定にかかわらず、議会の同意を得て質問することができる。この場合における議会の同意については、議長は、討論を用いないで会議にはからなければならない。

2 前項の質問がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。

(準用規定)

第58条 質問については、第50条及び第54条の規定を準用する。

(発言の取消又は訂正)

第59条 発言した議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て自己の発言を取り消し、又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。

第7章 委員会

(議長への通知)

第60条 委員会を招集しようとするときは、委員長は、開会の日時、場所、事件等をあらかじめ議長に通知しなければならない。

(招集)

第61条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があつたときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(定足数)

第62条 委員会は、委員の3分の2以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

(会議中の委員会の禁止)

第63条 委員会は、議会の会議中は、開くことができない。

(委員の発言)

第64条 委員は、議題について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。ただし、委員会において別に発言の方法を決めたときは、この限りでない。

(委員外議員の発言)

第65条 委員会は、審査又は調査中の事件について、必要があると認めるときは、委員でない議員に対しその出席を求めて説明又は意見を聞くことができる。

2 委員会は、委員でない議員から発言の申し出があつたときは、その許否を決める。

(委員の議案修正)

第66条 委員は、修正案を発議しようとするときは、その案をあらかじめ委員長に提出しなければならない。

(証人出頭又は記録提出の要求)

第67条 委員会は、法第100条の規定による調査を委託された場合において、証人の出頭又は記録の提出を求めようとするときは、議長に申し出なければならない。

(委員の派遣)

第68条 委員会は、審査又は調査のため委員を派遣しようとするときは、その日時、場所、目的及び経費等を記載した派遣承認要求書を議長に提出し、あらかじめ承認を得なければならない。

(閉会中の継続審査)

第69条 委員会は、閉会中もなお審査又は調査を継続する必要があると認めるときは、その理由を付け、委員長から議長に申し出なければならない。

(少数意見の留保)

第70条 委員は、委員会において少数で廃棄された意見で他に出席委員1人以上の賛成があるものは、これを少数意見として留保することができる。

2 前項の規定により少数意見を留保した者がその意見を議会に報告しようとする場合においては、簡明な少数意見報告書を作り、委員会の報告書が提出されるまでに、委員長を経て議長に提出しなければならない。

(委員会報告書)

第71条 委員会は、事件の審査又は調査を終つたときは、報告書を作り、委員長から議長に提出しなければならない。

第8章 表決

(表決問題の宣告)

第72条 議長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を会議に宣告する。

(不在議員)

第73条 表決宣告の際、議場にいない議員は、表決に加わることができない。

(条件の禁止)

第74条 表決には、条件を付けることができない。

(挙手による表決)

第75条 議長は、表決をとろうとするときは、問題を可とする者を挙手させ、その挙手した者の多少を認定して可否の結果を宣告する。

2 議長が挙手した者の多少を認定しがたいとき、又は議長の宣告に対し出席議員3人以上から異議があるときは、議長は、記名又は無記名の投票で表決をとらなければならない。

(投票による表決)

第76条 議長が必要があると認めるとき、又は出席議員3人以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決をとる。

2 同時に記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長は、いずれの方法によるかを無記名投票で決める。

(記名及び無記名投票)

第77条 投票による表決を行う場合には、問題を可とする者は賛成と、否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。ただし、記名投票の場合は、自己の氏名を併記しなければならない。

2 投票による表決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、否とみなす。

(選挙規定の準用)

第78条 記名投票又は無記名投票を行う場合は、第25条第26条第27条第28条第29条第30条第1項及び第31条の規定を準用する。

(表決の訂正)

第79条 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。

(簡易表決)

第80条 議長は、問題について異議の有無を会議にはかることができる。異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対して、出席議員3人以上から異議があるときは、議長は、挙手の方法で表決をとらなければならない。

(表決の順序)

第81条 議員の提出した修正案は、委員会の修正案より先に表決をとらなければならない。

2 同一の議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を定める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決をとる。ただし、表決の順序について出席議員3人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議にはかつて決める。

3 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。

第9章 請願

(請願書の記載事項等)

第82条 請願書には、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人の場合にはその名称及び代表者の氏名)を記載し、押印しなければならない。

2 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印しなければならない。

3 請願書の提出は、平穏になされなければならない。

4 請願者が請願書(会議の議題となつたものを除く。)を撤回しようとするときは、議長の承認を得なければならない。

(請願文書表の作成及び配布)

第83条 議長は、請願文書表を作成し、議員に配布する。

2 請願文書表には、請願書の受理番号、請願者の住所及び氏名、請願の要旨、紹介議員の氏名並びに受理年月日を記載する。

3 請願者数人連署のものはほか何人と、同一議員の紹介による数件の内容同一のものはほか何件と記載する。

(請願の審査)

第84条 議会は、請願について議会の審査の結果を次の区分により、意見を付け、決定しなければならない。

(1) 採択すべきもの

(2) 不採択とすべきもの

2 議長が特に必要と認める請願は、議会の議決で委員会に付託することができる。

3 前項の規定により付託された委員会は、審査の結果を第1項の区分により意見を付け、議会に報告しなければならない。

(紹介議員の委員会出席)

第85条 議会又は委員会は、審査のため必要があると認めるときは、紹介議員の説明を求めることができる。

2 紹介議員は、前項の求めがあつたときは、これに応じなければならない。

(請願の送付並びに処理の経過及び結果報告の請求等)

第86条 議長は議会の採択した請願で、企業長その他の執行機関に送付しなければならないものはこれを送付し、その処理の経過及び結果の報告を請求することに決したものについては、これを請求しなければならない。

2 採択及び不採択の結果は、請願者に通知する。この場合において、第84条第1項の規定による議会の意見を付記しなければならない。

(陳情書等の処理)

第87条 議長は、陳情書又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは、請願書の例により処理するものとする。

第10章 秘密会

(指定者以外の退場)

第88条 秘密会を開く議決があつたときは、議長は、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。

(秘密の保持)

第89条 秘密会の議事の記録は、公表しない。

2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。

第11章 辞職

(議長及び副議長の辞職)

第90条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に、辞表を提出しなければならない。

2 前項の辞表は、議会に報告し、討論を用いないで会議にはかつてその許否を決める。

3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。

(議員の辞職)

第91条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、議員の辞職について準用する。

第12章 規律

(品位の尊重)

第92条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。

(服装等)

第93条 議場に入る者は、見苦しくない服装をするとともに、帽子、外とう、えり巻の類を着用してはならない。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

(禁煙)

第93条の2 何人も、議場において喫煙してはならない。

(議事妨害の禁止)

第94条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(離席)

第95条 議員は、会議中みだりに議席を離れてはならない。

(新聞等の閲読禁止)

第96条 何人も、会議中は、参考のためにするもののほか、新聞又は書籍の類を閲読してはならない。

(議長の秩序保持権)

第97条 法又はこの規則に定あるもののほか、規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議にはかつて決める。

第13章 懲罰

(懲罰動議の提出)

第98条 懲罰の動議は、文書をもつて所定の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。

2 前項の動議は、懲罰事犯があつた日から起算して3日以内に提出しなければならない。ただし、第89条第2項の違反に係るものについては、この限りでない。

第99条 削除

(懲罰の審査)

第100条 懲罰については、議会は、委員会に付託しなければ決定することができない。

(一身上の弁明)

第101条 議員は、自己に関する懲罰動議及び懲罰事犯の会議並びに委員会で一身上の弁明をする場合において、議会又は委員会の同意を得たときは、他の議員をして代つて弁明させることができる。

(出席説明要求)

第102条 委員会は、議長を経由して事犯者及び関係議員の出席説明を求めることができる。

(戒告又は陳謝の方法)

第103条 戒告又は陳謝は、議会の決めた戒告文又は陳謝文によつて行うものとする。

(出席停止の期間)

第104条 出席停止は、2日をこえることができない。ただし、数個の懲罰事犯が併発した場合又はすでに出席を停止された者についてその停止期間内に更に懲罰事犯が生じた場合は、この限りでない。

(停止期間中出席したときの措置)

第105条 出席を停止された議員がその期間内に議会の会議又は委員会に出席したときは、議長又は委員長は、直ちに退去を命じなければならない。

(懲罰の宣告)

第106条 議会が懲罰の議決をしたときは、議長は、公開の議場において宣告する。

第14章 会議録

(会議録の記載事項)

第107条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時

(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時

(3) 出席及び欠席議員の氏名

(4) 職務のため議場に出席した書記長等の職員の職氏名

(5) 説明のため出席した者の職氏名

(6) 議事日程

(7) 議長の諸報告

(8) 議員の異動並びに議席の指定及び変更

(9) 委員会報告書及び少数意見報告書

(10) 会議に付した事件

(11) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項

(12) 選挙の経過

(13) 議事の経過

(14) 記名投票における賛否の氏名

(15) その他議長又は議会において必要と認めた事項

(会議録の配布)

第107条の2 会議録は、印刷して、議員及び関係者に配布する。

(会議録に掲載しない事項)

第108条 前条の会議録には、秘密会の議事並びに議長が取り消しを命じた発言及び第59条の規定により取り消した発言は、掲載しない。

(会議録署名議員)

第109条 会議録に署名すべき議員は、2人とし、議長が会議において指名する。

第15章 議員の派遣

(議員の派遣)

第110条 法第100条第12項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長において議員の派遣を決定することができる。

2 前項の規定により、議員の派遣を決定するに当たつては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。

第16章 補則

(会議規則の疑義)

第111条 この規則の施行に関し疑義が生じたときは、議長が決める。ただし、異議があるときは、会議にはかつて決める。

1 この規則は、昭和44年5月1日から施行する。

2 北多摩昭和病院組合議会会議規則(昭和22年10月9日施行)は、廃止する。

(昭和52年規則第5号)

1 この規則は、昭和52年12月6日から施行する。

(昭和62年議会規則第1号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成14年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年議会規則第1号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

昭和病院企業団議会会議規則

昭和44年5月1日 規則第1号

(平成26年8月1日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
昭和44年5月1日 規則第1号
昭和52年12月6日 規則第5号
昭和62年3月31日 議会規則第1号
平成14年12月4日 議会規則第1号
平成26年7月31日 議会規則第1号