○昭和病院企業団庁用自動車等の管理等に関する規程

昭和49年4月1日

規程第16号

(目的)

第1条 この規程は、昭和病院企業団(以下「企業団」という。)における庁用自動車及び雇上車の効率的な運用を図るため、庁用自動車の使用その他の管理及び雇上車の使用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 庁用自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車で、企業団所有のものをいう。

(2) 雇上車 企業団が自動車運送事業者との自動車の供給に関する契約に基づき使用する自動車及び自動車運送事業者の発行する利用券(以下「利用券」という。)による乗用自動車をいう。

(3) 運行管理者 庁用自動車及び雇上車の運行を直接管理する地位にあるものをいう。

(4) 運転手 道路交通法(昭和35年法律第105号)第85条又は第86条に規定する運転免許を有し、運転を本務とする者をいう。

(5) 運転者 道路交通法第84条に規定する運転免許を有し、相当の運転技能を備えているものと運行管理者が認めた者をいう。

(運行管理者)

第3条 運行管理者は、総務課長がこれにあたる。

(運行管理者の責務)

第4条 運行管理者は、庁用自動車及び雇上車の使用を調整するとともに、常に庁用自動車の整備保全に努めなければならない。

(運転手、運転者の任務)

第5条 運転手又は運転者(以下「運転手等」という。)は、庁用自動車の整備点検に留意し、常時、良好に運転できる状態を維持しなければならない。

2 運転手等は、庁用自動車の運転にあたつて、常に関係法令を遵守し、安全な運行を図るよう努めなければならない。

3 運転手等は、運行管理者の運転指示にしたがつて庁用自動車を運転するものとし、みだりに庁用自動車を運転してはならない。

(庁用自動車の運行)

第6条 庁用自動車は、運転手等以外の者が運転してはならない。

(庁用自動車運行台帳)

第7条 運行管理者は、庁用自動車の運行状況を常に明らかにしておくため、庁用自動車運行台帳(別記様式第1号)を備え、運行のつど必要な事項を記入しておかなければならない。

(乗用車の専用)

第8条 企業長、院長、副院長、事務局長、企業団議会議長及び同副議長の共用専用車として、乗用車1台を使用するものとする。ただし、使用していないときは、他の使用に供することができる。

(庁用自動車の使用時間)

第9条 庁用自動車の使用時間は、原則として、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、運行管理者が必要と認める場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、伝染病患者の収容等緊急を要する場合で運行管理者の指示を得られないときは、日直者又は宿直者が指示できるものとする。この場合においては、指示者は運行管理者が出勤後すみやかに報告しなければならない。

(使用の申請)

第10条 庁用自動車を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、庁用自動車等使用願書(別記様式第2号)に必要事項を記入し、運行管理者に申請しなければならない。ただし、運行管理者が認めたときは、口頭により行うことができる。

(使用の決定)

第11条 運行管理者は、前条第1項の申請を適当と認めるときは、使用させる庁用自動車を指定し、申請者に通知するとともに、当該庁用自動車の運転手等に指示をするものとする。

(申請の取消し等)

第12条 前条の決定をしたのちであつても特別な事情が生じたときは、運行管理者は、決定の取消し又は変更をすることができる。

(申請の変更等)

第13条 申請者は、第10条の申請の取消し又は内容変更をしようとするときは、ただちに運行管理者にその旨申請し、承認を受けなければならない。

2 前項の内容変更の承認を受けないで庁用自動車を使用しようとする場合は、運行管理者は、その使用を取消すことができる。

(運転の終了)

第14条 庁用自動車の運転手等は、運転終了のつど、直ちに運行管理者に運転終了の報告をしなければならない。

(運転日誌)

第15条 庁用自動車(使用しなかつたものを除く。)の運転手等は、毎日の運転状況を庁用自動車運転日誌(別記様式第3号)に必要事項を記入して、翌日までに運行管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定により庁用自動車運転日誌を受理した運行管理者は、これを点検し、特に異例又は重要な事項については、事務局長に報告しなければならない。

(運転月報)

第16条 運行管理者は、庁用自動車の使用実績を明らかにするため、毎月1日から月末までの実績を庁用自動車運転月報(別記様式第4号)に記入して、翌月10日までに事務局長に報告しなければならない。

(雇上車の使用)

第17条 雇上車の使用は、庁用自動車を使用することができない場合又は使用目的上庁用自動車の使用が不適当と認められる場合に限るものとする。

(雇上車の使用手続)

第18条 雇上車の使用の申請については、第10条第1項の規定を適用する。

2 運行管理者は、前項の申請を適当と認めるときは、雇上自動車指示書又は利用券を申請者に交付する。

3 雇上車の申請者は、使用を終了したときは、雇上自動車指示書(別記様式第5号)又は利用券に必要事項を記載して、当該運転手に交付する。

(事故報告)

第19条 運転手等は、庁用自動車に関する事故が発生したときは、直ちに運行管理者に連絡し、その指示を受けるとともに、運転終了後すみやかに庁用自動車事故報告書(別記様式第6号)により、運行管理者に報告しなければならない。

2 運行管理者は、前項の報告に基づき、適切な処理をするものとする。

(委任)

第20条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年規程第5号)

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和56年規程第4号)

この規程は、昭和56年6月1日から施行する。

(昭和57年訓令第4号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第6号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年訓令第1号)

この訓令は、平成元年1月8日から施行する。

(平成9年訓令第3号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第17号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第9号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年企業管理規程第1号)

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

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昭和病院企業団庁用自動車等の管理等に関する規程

昭和49年4月1日 規程第16号

(平成26年8月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
昭和49年4月1日 規程第16号
昭和51年8月11日 規程第5号
昭和56年6月1日 規程第4号
昭和57年4月1日 訓令第4号
昭和60年3月30日 規則第6号
平成元年1月18日 訓令第1号
平成9年3月21日 訓令第3号
平成17年4月1日 訓令第17号
平成21年3月31日 訓令第9号
平成26年7月31日 企業管理規程第1号