○昭和病院企業団職員任用規程

昭和60年4月1日

訓令第7号

注 令和元年9月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定により、昭和病院企業団職員の任用に関する基準を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 企業長の補助職員として公務に従事する一般職の職員をいう。

(2) 任用 採用及び昇任をいう。

(3) 採用 職員でない者を新たに職員の職に就かせることをいう。

(4) 昇任 職員をその者が現に属する職務の級の職から、それより上位の職務の級の職に任命することをいう。

(任用の根本基準)

第3条 職員の任用は、その者の受験成績、勤務成績その他の能力の実証に基づいて行わなければならない。

(任用)

第4条 職員の任用は、企業長が行なう。

2 企業長は、前項の権限(採用及び管理職への昇任を除く。)を診療部門に所属する職員にあつては病院長に、事務局に所属する職員にあつては事務局長に委任することができる。

(任用の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、職員に採用しない。

(1) 年齢満55歳をこえる者。ただし、特別の理由があると企業長が認める場合は、この限りでない。

(2) 身体虚弱にして勤務に耐えられない者

(任用の方法)

第6条 職員の任用は、競争試験又は選考によらなければならない。

2 前項の任用について、競争試験又は選考のいずれによるかは、補充しようとする職員の職務の性質等により企業長が決定する。

(競争試験)

第7条 競争試験は、職員の職務の性質、知識の必要度等に応じて、次の各号のいずれかに身体検査をあわせて行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 面接試験

(3) 前2号をあわせて行う方法

2 前項の試験の内容、科目その他必要な事項については、そのつど企業長が定める。

(選考)

第8条 選考は、選考を受ける者の職務遂行能力の有無を次項に定める選考の基準に照して判定するものとし、必要に応じて経歴評定、実地試験、筆記試験その他の方法を用いることができる。

2 選考の基準は、その職に応じて経歴、学歴、知識又は技能を有し、かつ、免許その他必要と認められる資格を有することとし、昇任の場合は、更に勤務成績が良好であることを要件とする。

(受験資格)

第9条 受験資格を定める場合の資格要件は、受験者として必要な最低の経歴、学歴、免許等につき、試験の対象となる職務の内容に応じて定めるものとする。

2 前項に規定する資格に関する制限のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、受験することができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 前2号に定めるもののほか、法第16条に規定されている者

(4) 前各号に定めるもののほか、職員として不適格と認められる者

(令元企業管理規程1・一部改正)

(採用試験の公告)

第10条 採用試験は、公募又はその他の方法により行うことができるものとし、必要に応じて随時に行うものとし、あらかじめ試験の日時、場所及びその必要な事項を公告するものとする。

(受験手続)

第11条 採用試験を受けようとする者は、次の各号に定める書類を提出しなければならない。

(1) 職員採用申込書(提出を省略することができる。)

(2) 履歴書(企業団が定めた様式のもの)

(3) 写真(受験前6ケ月以内に撮影したもので、上半身、正面、脱帽で横3cm縦4cmの大きさのもの)

(4) 最終学校の長の発行する卒業証明書、卒業見込証明書又はこれを証明する書類

(5) 免許を必要とする職の場合は、その免許証又はこれを証明する書類

2 採用試験は、前項各号の書類を審査し、適当と認められる者について実施する。

(採用候補者名簿)

第12条 採用試験に合格した者は、選考によるものを除き、採用候補者名簿に登載するものとする。

2 採用すべき者の決定は、採用候補者名簿に登載された者について、採用すべき者1人につき採用試験における高点順の候補者5人のうちから選択して行うものとする。

3 採用候補者名簿の有効期間は、1年とする。ただし、特に必要がある場合は、これを1年に限り延長することができる。

(条件付採用)

第13条 職員の採用はすべて条件付とし、その職員がその職において6月を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用になるものとする。この場合において、その間の勤務実績が十分でない場合には、条件付採用の期間を1年に至るまで延長することができる。

(昇任の方法)

第14条 職員の昇任は、すべて勤務成績に基づく選考又は昇任試験によるものとし、これらに関する必要な事項は、別に企業長が定める。

(特別昇任)

第15条 次の各号のいずれかに該当する職員は、前条の規定にかかわらず、特に昇任させることができる。

(1) 公務のため死亡したとき。

(2) 公務のため負傷し、そのために再び職務を遂行することができないで退職したとき。

(3) 勤務成績が良好で永年勤続した職員が、退職又は死亡したとき。

(委任)

第16条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、企業長が別に定める。

1 この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際現に在職する職員は、この規程により任用されたものとみなす。

(平成12年訓令第3号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第12号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第24号)

この訓令は、平成21年4月1日から適用する。

(平成26年企業管理規程第1号)

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

(令和元年企業管理規程第1号)

この規程は、令和元年12月14日から施行する。

昭和病院企業団職員任用規程

昭和60年4月1日 訓令第7号

(令和元年12月14日施行)