○昭和病院企業団職員身元保証規程

昭和60年4月1日

訓令第8号

第1条 職員を採用したときは、企業長は、本人をして身元保証人(以下「保証人」という。)を立て、別記様式による保証書を提出させなければならない。ただし、管理職以上の者を採用した場合は、企業長は、保証人を立てることを免除することができる。

2 企業長が必要と認めた場合は、2人以上の保証人を立たさせなければならない。

第2条 保証人は、相当の保証力のある民法上の能力者でなければならない。

2 2人以上の保証人を立てる場合においては、うち1人は都内又は隣接県に居住する者でなければならない。

第3条 保証人の住所又は氏名に異動があつたとき、及び保証人が第2条に規定する資格を欠くに至つたと認められるときは、本人は、これを企業長に届け出なければならない。

第4条 職員は、その保証人が、第2条に規定する資格に該当しないと認めたときは、更に適当な保証人を立てなければならない。

2 企業長は、保証人が第2条に規定する資格に該当しないと認めるときは、本人をして更に適当な保証人を立てさせなければならない。

第5条 保証書は、人事担当課で保管しなければならない。

1 この規程は昭和60年4月1日から施行する。

3 この規程施行の際、現に従前の規定により保証人を立てている職員及び保証人を立てなければならない職員は、改正後の第1条の規定により保証人を立てたもの又は保証人を立てなければならないものとみなし、この規程を適用する。

(平成13年訓令第2号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成26年企業管理規程第1号)

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

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昭和病院企業団職員身元保証規程

昭和60年4月1日 訓令第8号

(平成26年8月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和60年4月1日 訓令第8号
平成13年3月26日 訓令第2号
平成26年7月31日 企業管理規程第1号