○昭和病院企業団職員の人事異動の発令に関する規程

昭和60年4月1日

訓令第6号

注 令和元年9月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は、昭和病院企業団職員の人事異動の発令に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(人事異動の種類)

第2条 人事異動の種類は、別表の異動の種類欄に掲げるとおりとする。

(人事異動の通知)

第3条 任命権者(任命権の委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、職員について人事異動(以下「異動」という。)を行う場合においては、別記様式1又は様式2による発令通知書(以下「発令通知書」という。)を作成しなければならない。ただし、異動が同時に多数の職員に対してなされるときは、辞令等にかえて別に定める方法によることができる。

2 発令通知書には、異動の種類に応じ、別表の異動の用語欄に掲げる用語を用いなければならない。

3 発令通知書は、異動に係る職員ごとに作成し、当該職員に交付する。

4 同一任命権者が同一職員に対し、同一日付で2以上の異動を行うときは、まとめて1通の発令通知書を作成することができる。

5 発令通知書には、任命権者の公印の押印を省略することができる。

(補則)

第4条 この規程により難い場合又はこの規程に定めのない人事異動の種類に応じた異動の用語は、企業長が別に定める。

1 この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

2 昭和病院組合職員の人事異動に関する規程(昭和49年規程第25号)は、廃止する。

3 なお、この規程施行の際、すでに発令されているものについては、この規程に基づきなされたものとみなす。

(昭和60年規程第10号)

この規程は、昭和60年6月1日から施行する。

(平成13年訓令第9号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第14号)

この訓令は、平成14年4月25日から施行する。

(平成26年企業管理規程第1号)

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

(令和元年企業管理規程第2号)

この規程は、令和元年12月14日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

(令元企業管理規程2・一部改正)

異動の種類

異動の意味

職階名

異動の用語

採用

一般職員

現に職員でない者を職員の職に任命する場合をいう。ただし、臨時的任用による場合を除く。

 

昭和病院企業団主事に任命する○○○○の職務に従事することを命ずる

公立昭和病院○○局○○部○○課勤務を命ずる

○○職給料表(○)○級○号給を給する

幹部職員

 

昭和病院企業団課長に任命する○○○○の職務に従事することを命ずる

公立昭和病院○○局○○部○○課長を命ずる

○○職給料表(○)○級○号給を給する

昇任

一般職員

現に有する職より上位の職を命ずる場合をいう。

主事

公立昭和病院○○局○○部○○課○○係長を命ずる

○○職給料表(○)○級○号給を給する

幹部職員

係長

昭和病院企業団課長に任命する公立昭和病院○○局○○部○○課長を命ずる

○○職給料表(○)○級○号給を給する

転任

配置換

同一任命権者のもとで職員の勤務場所の変更その他その職務の担当の変更を命ずる場合をいう。

主事

公立昭和病院○○局○○部○○課勤務を命ずる

係長

公立昭和病院○○局○○部○○課○○係長を命ずる

課長

公立昭和病院○○局○○部○○課長を命ずる

職務名換

職務名を異にした職務に任命する場合をいう。

主事

○○○○の職務に従事することを命ずる(必要に応じ)

○○職給料表(○)○級○号給を給する

出向

任命権者を異にする他の機関へ異動させる場合をいう。

主事

○○○へ出向を命ずる

兼任

兼務

同一任命権者の下で、ある職にあるままで更に他の職につける場合をいう。

主事

公立昭和病院○○局○○部○○課兼務を命ずる

課長

公立昭和病院○○局○○部○○課長兼務を命ずる

兼務解除

兼務中の職員の兼ねている職を解除する場合をいう。

主事

公立昭和病院○○局○○部○○課兼務を解く

課長

公立昭和病院○○局○○部○○課長兼務を解く

併任

任命権者を異にする職を兼ねされる場合をいう。

主事

併せて○○○に任命する

併任解除

併任中の職員の併任している職を解除する場合をいう。

主事

○○○の併任を解く

職務代行

事務取扱

上級の職員にその職を保有させたままで下級の職員の職務を代行させる場合をいう。

公立昭和病院○○局○○部○○課長

公立昭和病院○○局○○部○○課○○係長事務取扱を命ずる

事務取扱免除

事務取扱をさせている職務を免除する場合をいう。

公立昭和病院○○局○○部○○課長

公立昭和病院○○局○○部○○課○○係長事務取扱を解く

事務代理

欠員となつた職を下級の職員に欠員が補充されるまで代行させる場合をいう。

公立昭和病院○○局○○部○○課○○係長

公立昭和病院○○局○○部○○課長事務代理を命ずる

派遣

地方自治法上の派遣

地方自治法第252条の17の規定により派遣する場合をいう。

主事

地方自治法第252条の17により○○に派遣する

派遣の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

昇格及び昇給

昇格

職務の級を給料表の上位の級に変更する場合をいう。

主事

○○職給料表(○)○級に決定する

○号給を給する

昇給

同一の職務の級のうちで号給を上位の号給にする場合をいう。

主事

○○職給料表(○)○級○号給を給する

退職

 

職員の意思に基づいて職を退かせる場合をいう。

主事

退職を承認する

分限

降任

地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項の規定によつて降任する場合をいう。

課長

地方公務員法第28条第1項第○号の規定により主事に降任する

公立昭和病院○○局○○部○○課○○係長を命ずる

分限免職

法第28条第1項の規定によつて免職する場合をいう。

主事

地方公務員法第28条第1項第○号の規定により免職する

一般休職

法第28条第2項第1号の規定によつて休職する場合をいう。

主事

地方公務員法第28条第2項第1号の規定により休職を命ずる

休職期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

休職期間の更新

休職中の職員の期間を延長する場合をいう。

主事

休職期間を○年○月○日まで更新する

刑事休職

法第28条第2項第2号の規定によつて休職する場合をいう。

主事

地方公務員法第28条第2項第2号の規定により休職を命ずる

復職

休職期間の途中で休職を中止させ職務に復帰させる場合をいう。

主事

復職を命ずる

定年退職

法第28条の2の規定によつて退職する場合をいう。

主事

○年3月31日をもって退職とする

懲戒

戒告

法第29条第1項の規定による懲戒処分として戒告する場合をいう。

主事

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により戒告する

減給

法第29条第1項の規定による懲戒処分として減給する場合をいう。

主事

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○月間(又は○日間)給料の○分を○を減ずる

停職

法第29条第1項の規定による懲戒処分として停職する場合をいう。

主事

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○月間(又は○日間)停職を命ずる

懲戒免職

法第29条第1項の規定による懲戒処分として免職する場合をいう。

主事

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により主事を免ずる

失職

 

法第28条第4項の規定により法第16条各号(第2号を除く。)の一に該当した場合は当然に失職するが、念のために通知する場合をいう。

主事

地方公務員法第16条第○号に該当し同法第28条第4項の規定により失職したので通知する

再任用

採用

地方公務員法第28条の4第1項又は第28条の6第1項の規定によって採用する場合をいう。

 

昭和病院企業団課長に再任用する

○○○○の職務に従事することを命ずる

公立昭和病院○○局○○部○○課長を命ずる

任期は○○年○○月○○日までとする

○○職給料表(○)○級を給する

地方公務員法第28条の5第1項又は第28条の6第2項の規定によって採用する場合をいう。

 

昭和病院企業団主事に再任用する

○○○○の職務に従事することを命ずる

公立昭和病院○○局○○部○○課勤務(必要に応じ「(週○○時間勤務)」を加える。)を命ずる

任期は○○年○○月○○日までとする

○○職給料表(○)○級を給する

更新

地方公務員法第28条の4第2項の規定によって任期を更新する場合をいう。

主事

再任用の任期を○○年○○月○○日まで更新する

任期満了による退職

地方公務員法第28条の4第3項の規定によって任期の満了時に退職する場合をいう。

主事

再任用の任期満了により○○年○○月○○日をもって退職とする

附属機関

構成員委嘱

職員以外の者を附属機関の構成員にする場合をいう。

 

昭和病院企業団○○○審議会委員を委嘱する

構成員解嘱

 

昭和病院企業団○○○審議会委員を解嘱する

構成員任命

職員を附属機関の構成員にする場合をいう。

 

昭和病院企業団○○○審議会委員を命ずる

構成員解任

 

昭和病院企業団○○○審議会委員を免ずる

非常勤職員

採用

非常勤職員を採用する場合をいう。

 

職名 昭和病院企業団医員

報酬 日額○○○○円

勤務箇所 公立昭和病院

職務内容 ○○科外来診療

勤務態様 非常勤(週○日以内)

任用期間 ○年○月○日から○年○月○日まで

上記のとおり採用する

退職

非常勤職員が任用期間の途中で退職する場合をいう。

昭和病院企業団医員

退職を承認する

その他

院内委員会委員任命

 

主事

公立昭和病院○○○委員会委員を命ずる

院内委員会委員解任

主事

公立昭和病院○○○委員会委員を免ずる

法令職任命

法令及び昭和病院企業団の条例等に規定されている職を任命又は解任する場合をいう。

主事

昭和病院企業団現金取扱員を命ずる

法令職解任

主事

昭和病院企業団現金取扱員を解く

画像

画像

昭和病院企業団職員の人事異動の発令に関する規程

昭和60年4月1日 訓令第6号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和60年4月1日 訓令第6号
昭和60年6月1日 規程第10号
平成13年4月10日 訓令第9号
平成14年4月25日 訓令第14号
平成26年7月31日 企業管理規程第1号
令和元年9月10日 企業管理規程第2号