○昭和病院企業団職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和49年7月25日

条例第10号

注 令和元年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、昭和病院企業団職員(以下「職員」という。)の意に反する休職及び降給(法第28条の2第1項の規定による降給を除く。以下同じ。)の事由、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の基準、手続及び効果並びに失職の例外その他分限に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(令5条例6・一部改正)

(休職及び降給の事由)

第2条 法第28条第2項に定める事由によるほか、職員が企業長が定める事由に該当する場合においては、その意に反して、これを休職することができる。

2 職員の勤務実績が良くない場合においては、その意に反して、これを降給することができる。

(降任、免職、休職及び降給の基準及び手続)

第3条 法第28条第1項第1号の規定により職員を降任し、又は免職することができる場合又は前条第2項の規定により職員を降給することができる場合は、勤務実績を評定するに足ると認められる客観的事実に基づき、勤務実績が不良なことが明らかな場合とする。

2 企業長は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、指定医師をしてあらかじめ診断を行わせなければならない。

3 法第28条第1項第3号の規定により職員を降任し、又は免職することができる場合は、当該職員をその現に存する適格性を必要とする他の職に転任させることができない場合に限るものとする。

4 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の期間)

第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、2年(非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)にあっては、1年。以下この項において同じ。)を超えない範囲内において休職を要する程度に応じ、個々の場合について、企業長が定める。この休職の期間が2年に満たない場合においては、休職にした日から引続き2年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

2 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

3 第2条第1項の規定による場合における休職期間は、企業長が定める。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「2年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき企業長が定める任期の範囲内」と、「2年に満たない場合」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき企業長が定める任期に満たない場合」とする。

(令元条例3・令5条例6・一部改正)

(休職の効果)

第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、その休職の期間中条例で別に定めをしない限り何等の給与も支給しない。

第6条 第4条第1項及び第3項に規定する休職期間中であつても、その事由が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。

2 休職の期間が満了したときにおいては、当該職員は当然復職するものとする。

(降給の効果)

第7条 第2条第2項の規定により職員を降給する場合におけるその者の号給は、降給した日の前日に受けていた号給より3号給下位の号給(当該受けていた号給が職員の属する職務の級の最低の号給の上位3号給以内の号給である場合にあつては、当該最低の号給)とする。

(失職の例外)

第8条 企業長は、禁錮の刑に処せられた職員のうち、その刑に係る罪が過失によるものであり、かつ、その刑の執行を猶予された者については、情状により、当該職員がその職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定により、その職を失わなかつた職員が刑の執行猶予を取消されたときは、その職を失う。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。ただし、法第28条の2第1項の規定による降任に関する事項は、企業長が別に定める。

(令5条例6・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和病院企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成26年条例第8号)附則第3項の規定の適用を受ける職員に対する第1条の規定の適用については、当分の間、同条中「の規定による降給」とあるのは、「、昭和病院企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成26年条例第8号)附則第3項の規定による降給」とする。

(令5条例6・追加)

(昭和58年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第5号)

この条例は、平成26年8月1日から施行する。

(令和元年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(昭和病院企業団職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第12条 令和3年改正法附則第6条第1項又は第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員は、第3条による改正後の昭和病院企業団職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例第4条第1項に規定する短時間勤務の職に占める職員とみなす。

昭和病院企業団職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和49年7月25日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)