○昭和病院企業団職員の懲戒に関する手続及び効果に関する条例

昭和49年7月25日

条例第11号

注 令和元年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、昭和病院企業団職員の懲戒の手続及び効果に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 常勤職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に対する減給は、1日以上6月以下の範囲で、その発令の日に受ける給料の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を給料から減ずるものとする。

2 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対する減給は、1日以上6月以下の範囲で給料(地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員については、給料又はこれに相当する報酬)の10分の1以下を減ずるものとする。

(令元条例3・令5条例6・一部改正)

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(刑事事件係属中の懲戒)

第5条 企業長は、懲戒に付せられるべき事件が刑事裁判所に係属する間においても、同一事件について適宜に懲戒手続を進めることができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第5号)

この条例は、平成26年8月1日から施行する。

(令和元年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(昭和病院企業団職員の懲戒に関する手続及び効果に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第13条 令和3年改正法附則第6条第1項又は第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員は、第4条による改正後の昭和病院企業団職員の懲戒に関する手続及び効果に関する条例第3条第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

昭和病院企業団職員の懲戒に関する手続及び効果に関する条例

昭和49年7月25日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和49年7月25日 条例第11号
昭和58年3月22日 条例第6号
平成26年7月28日 条例第5号
令和元年12月5日 条例第3号
令和5年2月27日 条例第6号