○昭和病院企業団職員の服務の宣誓に関する条例

昭和49年7月25日

条例第12号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、昭和病院企業団職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となつた者は、別記様式による宣誓書を企業長に提出してからでなければ、その職務を行つてはならない。ただし、地震、火災、水害又はこれらに類する緊急の事態に際し必要な場合においては、宣誓を行う前においても、職員にその職務を行わせることができる。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、企業長は、別段の定めをすることができる。

(令2条例2・令3条例5・一部改正)

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し、必要な事項は、企業長が定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第5号)

この条例は、平成26年8月1日から施行する。

(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令3条例2・一部改正)

画像

昭和病院企業団職員の服務の宣誓に関する条例

昭和49年7月25日 条例第12号

(令和3年11月24日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和49年7月25日 条例第12号
昭和57年9月22日 条例第10号
平成26年7月28日 条例第5号
令和2年3月2日 条例第2号
令和3年2月26日 条例第2号
令和3年11月24日 条例第5号