○昭和病院企業団職員の服務の宣誓に関する条例
昭和49年7月25日
条例第12号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、昭和病院企業団職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となつた者は、別記様式による宣誓書を企業長に提出してからでなければ、その職務を行つてはならない。ただし、地震、火災、水害又はこれらに類する緊急の事態に際し必要な場合においては、宣誓を行う前においても、職員にその職務を行わせることができる。
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、企業長は、別段の定めをすることができる。
(令2条例2・令3条例5・一部改正)
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し、必要な事項は、企業長が定めることができる。
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第5号)
この条例は、平成26年8月1日から施行する。
附則(令和2年条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
(令3条例2・一部改正)