○昭和病院企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和49年7月25日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、昭和病院企業団職員の職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ企業長の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 職員の厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、特に企業長が必要と認める場合

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第5号)

この条例は、平成26年8月1日から施行する。

昭和病院企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和49年7月25日 条例第13号

(平成26年8月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和49年7月25日 条例第13号
昭和57年9月22日 条例第11号
平成26年7月28日 条例第5号