○昭和病院企業団職員証に関する規程

平成10年4月21日

訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、昭和病院企業団の職員(以下「職員」という。)の身分を公証するために交付する昭和病院企業団職員証(以下「職員証」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の範囲)

第2条 この規程において「職員」とは、常勤の職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及びこれらの職員に準ずるものと認められる職員をいう。

(職員証の発行及び有効期間)

第3条 職員を採用したとき、又は発行した職員証の有効期間が満了したときは、当該職員に対し、別記様式による職員証を交付する。

2 職員証の有効期間は、発行の日から10年間とする。ただし、特別に有効期間を定めた場合は、この限りでない。

3 職員は、その身分を失ったときは、直ちに職員証を返還しなければならない。

(職員証の再交付)

第4条 職員は、職員証を紛失又は破棄したときは、直ちに企業長に届け出て職員証の再交付を求めなければならない。

2 企業長は、前項の届け出を受けたときは、直ちに職員証を再交付するものとする。

(職員証の記載事項の変更及び引換え)

第5条 職員は、職員証の記載事項に変更が生じたとき、又は職員証を汚損したときは、直ちにその職員証を添えて、新たな職員証の交付を求めなければならない。

2 企業長は、前項の申請があったときは、直ちに提出された職員証と引換えに、新たな職員証を交付するものとする。

(職員証の交付台帳)

第6条 企業長は、職員証を交付したときは、職員証交付台帳により常に整理しておかなければならない。

(職員証の携帯及び提示)

第7条 職員は、その職務の執行に当たっては常に職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(譲渡等の禁止)

第8条 職員は、職員証を他人に譲渡し、貸与し、又は交換してはならない。

1 この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

2 昭和病院組合職員の身分証明書に関する規程(昭和49年規程第13号)は、廃止する。

(平成14年訓令第19号)

この訓令は、平成14年7月1日から施行する。

(平成26年企業管理規程第1号)

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

画像

昭和病院企業団職員証に関する規程

平成10年4月21日 訓令第5号

(平成26年8月1日施行)