○昭和病院企業団職員宿舎管理規程

平成8年3月28日

規程第3号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は、公立昭和病院(以下「病院」という。)に勤務する看護職員及びその他職員が入居する職員宿舎の維持及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 看護職員 3交替勤務(これに準ずる交替勤務を含む。)を行う単身の職員で、昭和病院企業団(以下「企業団」という。)から給与を受けている保健師、助産師、看護師及び准看護師をいう。ただし、臨時に雇用する者を除く。

(2) その他職員 前号に掲げる職員を除く職員で、企業団から給与を受けている年齢満40歳未満の単身の職員をいう。

(3) 職員宿舎 前2号に掲げる職員を入居させるため、企業団が設置した居住用の建物及び建物の一部並びにこれらに付帯する工作物その他の施設をいい、これらの用に供する土地を含むものとする。

(職員宿舎)

第3条 職員宿舎の名称及び位置は、別表のとおりとする。

2 公立昭和病院職員寮(以下「職員寮」という。)は、看護職員の入居に供する。ただし、空室があるときは、その他職員に限り入居することができる。

(職員宿舎の管理)

第4条 職員宿舎の総括管理は、事務局長が行う。

(事務の一部委任)

第5条 入居及び退居その他職員宿舎入居者(以下「入居者」という。)の管理並びに職員宿舎の維持保全その他施設の管理に関する事務は、人事課長が行う。

(令4訓令4・一部改正)

(管理人の設置)

第6条 事務局長は、職員宿舎の維持及び管理を行うため必要と認めるときは、管理人を置くことができる。

2 管理人は、この規程及び事務局長の指示した事項を忠実に守り、かつ、入居者がこの規程に違反しないよう留意するとともに、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 入居者に職員宿舎の転貸又は同居及び無断の造作等の行為があったときは、直ちに事務局長に報告すること。

(2) 職員宿舎の維持保全上修繕を必要とする破損のあったときは、直ちに事務局長に報告すること。

(3) 職員宿舎の入居、返還又は明渡しに立会うこと。

(4) 職員宿舎の共有部分の清潔の保持に努めること。

(5) 職員宿舎の防火、防犯に関すること。

(6) 前各号に掲げるほか、事務局長が指示した事項

(現況に関する記録)

第7条 人事課長は、職員宿舎の現況に関する次の各号に掲げる記録を備え、常時その状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 職員宿舎入居状況簿(別記第1号様式)

(2) 職員宿舎入居者名簿(別記第2号様式)

(令4訓令4・一部改正)

(入居の申請)

第8条 職員宿舎の入居を申請する者は、職員宿舎入居申請書(別記第3号様式)を人事課長に提出しなければならない。

(令4訓令4・一部改正)

(入居者の決定)

第9条 人事課長は、前条の職員宿舎入居申請書の提出者のうちから、事務局長が別に定める選考基準により入居者を決定する。

2 人事課長は、前項の決定をした者に対し、職員宿舎入居決定書(別記第4号様式)を交付する。

(令4訓令4・一部改正)

(入居)

第10条 入居の決定を受けた者(以下「入居決定者」という。)は、入居前に、職員宿舎入居届出書(別記第5号様式)を人事課長に提出しなければならない。

2 入居決定者は、職員宿舎入居決定書に記載された入居開始日の翌日から起算して、15日以内に当該職員宿舎に入居しなければならない。

(令4訓令4・一部改正)

(決定の取消し)

第11条 人事課長は、入居決定者が、前条第2項の入居期限までに入居しないときは、その決定を取消すことができる。

2 人事課長は、看護職員が、職員宿舎に入居の申請をしたが空室がないときであって入居者に第3条第2項ただし書の規定により入居した者がいるときは、その者の入居の決定を取消すことができる。

3 人事課長は、入居者が虚偽の申立て又は不正な手段により入居の決定を受けた場合は、入居後といえども、その決定を取消すことができる。

(令4訓令4・一部改正)

(入居者の義務)

第12条 入居者は、善良な管理者の注意をもって職員宿舎を使用しなければならない。

2 入居者は、職員宿舎の保健衛生保持のため専用部分の清掃等を行い、常に清潔を保たなければならない。

3 入居者は、火災その他非常の場合の処置について常に訓練し、事故発生の場合に備えなければならない。

(禁止行為)

第13条 入居者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 職員宿舎の全部又は一部を他に転貸し、又は居住以外の目的に使用すること。

(2) 入居の承認を受けた職員以外の者を居住させること。

(3) 許可なく造作等の変更をすること。

(4) 許可なく転室、又は他室を使用すること。

(5) 職員宿舎の風紀をみだし、又は他の入居者の迷惑となる言動をすること。

(6) 危険のおそれのある物品を職員宿舎に保管し、又は所持すること。

(7) 所定の場所以外で火器を使用すること。

(8) 前各号に定めるもののほか、他の入居者に損害を与え、又は著しい迷惑を及ぼすおそれのある行為をすること。

(損害賠償等)

第14条 入居者は、その責に帰すべき理由により入居した職員宿舎を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、すみやかに人事課長に報告するとともに、当該職員宿舎を原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(令4訓令4・一部改正)

(義務違反に対する措置)

第15条 事務局長は、職員宿舎の使用状況を常に把握し、入居者がこの規程に定める義務に違反したとき又は職員宿舎の管理上好ましくない行為をしたと認めたときは、直ちにその者に対し、是正するよう求めるものとする。

(入居期間)

第16条 職員宿舎の入居期間は、入居者が企業団に採用された日から10年以内又は入居者が満40歳に達した日の属する会計年度の末日のいずれか早く到来した期間までとする。

2 前項の規定にかかわらず、第3条第2項ただし書の規定により入居した者の入居期間は、職員宿舎入居決定書に記載された入居開始日から1年以内とする。ただし、引き続き空室があるときは、期間の更新を受けることができる。

(退去)

第17条 入居者が職員宿舎を退居しようとするときは、退居する日の15日前までに、職員宿舎退居届出書(別記第6号様式)を人事課長に提出しなければならない。

2 入居者は、職員宿舎を退居するときには、当該職員宿舎を原状に回復しなければならない。

(令4訓令4・一部改正)

(明渡し)

第18条 人事課長は、入居者が次の各号の一に該当するときは、その者に対し、直ちに30日以内の期限を付して当該職員宿舎の明渡しを命ずるものとする。

(1) 職員の身分を喪失したとき。

(2) 入居期間が満了しても退去しないとき。

(3) 使用料を3月以上滞納したとき。

(4) 第15条に基づく求めに応じないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、事務局長が特に明渡しの必要があると認めるとき。

2 前項の規定にかかわらず、人事課長は、第11条第2項の規定により入居の決定を取消す者に対し、60日の範囲内において明渡しの猶予をすることができる。

3 前2項の規定により明渡しを命じられた者は、人事課長の指定する期限までに、当該職員宿舎を明渡さなければならない。この場合において、前条第2項の規定を準用する。

(令4訓令4・一部改正)

(使用料)

第19条 職員宿舎の入居者は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に掲げる額を、職員宿舎使用料として企業団に納入しなければならない。

(1) 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第21条第4項の適用を受ける職員 月額 20,000円

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 月額 32,500円

2 入居する日が月の初日でない場合、又は退居する日が月の末日でない場合における当該月の職員宿舎使用料は、日割計算とする。

3 前項の規定により使用料の額を算定する場合において、円位未満の端数を生じるときは、その端数が50銭以上のときは1円とし、50銭未満のときは切捨てるものとする。

4 職員宿舎使用料は、毎月の初日から末日までを1月分とし、当月の給与から控除することができる。ただし、給与から控除することができない場合は、納入通知書により当月末日までに納入するものとする。

(入居者が負担する費用)

第20条 入居者は、職員宿舎使用料のほか、次の費用を負担しなければならない。ただし、事務局長は、必要があると認めるときは、職員宿舎の入居者に負担をさせないことができる。

(1) 専用部分における電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 専用部分における付属器具の消耗品の取替え等の軽微な修繕に要する費用

(3) その他事務局長が指定する費用

(令4訓令4・一部改正)

(届出事項)

第21条 入居者は、次の各号の一に該当するときは、直ちに人事課長に届出をしなければならない。

(1) 盗難にあったとき。

(2) 感染症等にかかり、又はその疑いがあるとき。

(3) 前2号に定める場合のほか重大な事故があったとき。

(令4訓令4・一部改正)

(外泊)

第22条 入居者は、7日以上連続して外泊をしようとするときは、人事課長にその旨届出をしなければならない。

(令4訓令4・一部改正)

(外来者の宿泊)

第23条 入居者が職員宿舎に外来者を宿泊させようとするときは、あらかじめ人事課長の承認を得なければならない。

2 外来者の宿泊は、異性については原則として認めないものとする。

(令4訓令4・一部改正)

(入居者相互の協力)

第24条 入居者は、職員宿舎の共同生活に必要な秩序を維持するため、相互に協力しなければならない。

(災害対策業務への協力)

第25条 入居者は、病院に火災その他の災害が発生した場合、勤務時間外においても緊急に出動し、発災初期における災害対策業務への協力に努めなければならない。

(補則)

第26条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際、現に職員宿舎に入居している者は、改正後の昭和病院組合職員宿舎管理規程(以下「改正後の規程」という。)第9条により入居の決定を受けたものとみなす。

3 改正前の昭和病院組合職員宿舎管理規程別表に掲げる公立昭和病院職員寮に入居していた者は、改正後の規程第16条の規定にかかわらず、平成12年3月31日まで入居期間の延長を受けることができる。

(平成14年訓令第9号)

この訓令は、平成14年3月1日から施行する。

(平成16年訓令第10号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第18号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第9号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年企業管理規程第1号)

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

(令和4年訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表

名称

位置

公立昭和病院職員寮

小平市花小金井六丁目21番32号

ヘリックスコート花小金井

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昭和病院企業団職員宿舎管理規程

平成8年3月28日 規程第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成8年3月28日 規程第3号
平成14年3月14日 訓令第9号
平成16年3月22日 訓令第10号
平成17年4月1日 訓令第18号
平成19年3月30日 訓令第4号
平成21年3月31日 訓令第9号
平成23年3月31日 訓令第2号
平成26年7月31日 企業管理規程第1号
令和4年3月31日 訓令第4号