○昭和病院企業団職員互助会に関する条例

昭和58年3月22日

条例第1号

注 令和元年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の規定に基づき、昭和病院企業団(以下「企業団」という。)が職員の保健、元気回復、互助給付及びその他厚生に関する事項を実施するため設置する昭和病院企業団職員互助会(以下「互助会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(会員)

第2条 互助会は、次に掲げる企業団職員をもつて組織する。

(1) 企業長

(2) 昭和病院企業団定数条例(昭和27年条例第2号)第1条に規定する職員

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第252条の17の規定に基づき他の地方公共団体に派遣された職員

(4) 地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員

(5) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員

2 前項に規定する職員の資格を有する者は、すべて互助会の会員とする。

(令元条例3・令5条例6・一部改正)

(交付金)

第3条 企業団は、互助会の事業を助成するため、毎年度予算の定める範囲内で、互助会に対し交付金を交付する。

(事務従事)

第4条 企業長は、互助会の運営に必要な範囲内で、企業団の職員を互助会の事務に従事させることができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 昭和病院組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和57年条例第13号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(平成14年条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成26年条例第5号)

この条例は、平成26年8月1日から施行する。

(令和元年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(昭和病院企業団職員互助会に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第15条 令和3年改正法附則第6条第1項又は第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員は、第7条による改正後の昭和病院企業団職員互助会に関する条例第2条第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなす。

昭和病院企業団職員互助会に関する条例

昭和58年3月22日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和58年3月22日 条例第1号
平成14年3月19日 条例第5号
平成26年7月28日 条例第5号
令和元年12月5日 条例第3号
令和5年2月27日 条例第6号