○昭和病院企業団議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

昭和43年3月9日

条例第1号

注 平成27年12月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第69条及び第70条の規定に基づき、昭和病院企業団議会の議員その他非常勤の職員に対する公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)に関する制度等を定め、もつて議会の議員その他非常勤の職員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

(職員)

第2条 この条例で「職員」とは、昭和病院企業団開設者協議会の委員(企業長を除く。)、議会の議員、委員会の非常勤の委員、非常勤の監査委員、審査会、審議会及び協議会等の委員その他の構成員、非常勤の調査員及び嘱託員その他の非常勤の職員(地方公務員災害補償法施行令(昭和42年政令第274号)第1条に規定する職員を除く。)で労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける者以外の者をいう。

(通勤)

第2条の2 この条例で「通勤」とは、職員が、勤務のため、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、公務の性質を有するものを除くものとする。

(1) 住居と勤務場所との間の往復

(2) 1の勤務場所から他の勤務場所への移動その他の企業長が定める就業の場所から勤務場所への移動(企業長が定める職員に関する法令の規定に違反して就業している場合における当該就業の場所から勤務場所への移動を除く。)

(3) 第1号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(企業長が定める要件に該当するものに限る。)

2 職員が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、同項の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて企業長が定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。

(実施機関)

第3条 次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる機関(以下「実施機関」という。)は、この条例で定める補償の実施の責に任ずる。

(1) 議会の議員 議長

(2) 執行機関たる委員会の非常勤の委員及び非常勤の監査委員 企業長

(3) その他の職員 企業長

2 実施機関は、職員について公務又は通勤により生じたと認められる災害が発生した場合には、その災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかを認定し、公務又は通勤により生じたものであると認定したときは、すみやかに補償を受けるべき者に通知しなければならない。

(補償基礎額)

第4条 この条例で「補償基礎額」とは、次の各号に定める者の区分に応じ当該各号に掲げる額とする。

(1) 議会の職員 議会の議長が企業長と協議して定める額

(2) 執行機関たる委員会の非常勤の委員及び非常勤の監査委員 企業長が定める額

(3) その報酬が日額で定められている職員 負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病が確定した日においてその者について定められていた報酬の額(その報酬の額が補償基礎額として公正を欠くと認められる場合は、企業長が別に定める額)

(4) 報酬が日額以外の方法によつて定められている職員又は報酬のない職員 前号に掲げる者との均衡を考慮して企業長が定める額

(5) 給料を支給される職員 法第2条第4項に規定する平均給与額の例により企業長が定める額

(令2条例5・一部改正)

第4条の2 傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)について前条の規定による補償基礎額が、年金たる補償を受けるべき職員の当該年金たる補償を支給すべき月の属する年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)の4月1日(以下この項において「基準日」という。)における年齢(遺族補償年金を支給すべき場合にあつては、当該支給をすべき事由に係る職員の死亡がなかつたものとして計算した場合に得られる当該職員の基準日における年齢)に応じて企業長が最低限度額として定める額に満たないとき又は最高限度額として定める額を超えるときは、それぞれその定める額を当該年金たる補償に係る補償基礎額とする。

2 前項の企業長が定める額は、法第2条第11項の規定により総務大臣が年齢階層ごとに定める額との均衡を考慮して定めるものとする。

第4条の3 休業補償を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償に係る療養の開始後1年6月を経過した日以後の日である場合において、休業補償について第5条の規定による補償基礎額が、休業補償を受けるべき職員の当該休業補償を支給すべき事由が生じた日の属する年度の4月1日における年齢に応じて企業長が最低限度額として定める額に満たないとき又は最高限度額として定める額を超えるときは、それぞれその定める額を当該休業補償に係る補償基礎額とする。

2 前項の企業長が定める額は、法第2条第13項の規定により総務大臣が年齢階層ごとに定める額との均衡を考慮して定めるものとする。

第2章 補償及び福祉事業

(補償の種類)

第5条 補償の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 療養補償

(2) 休業補償

(3) 傷病補償年金

(4) 障害補償

 障害補償年金

 障害補償一時金

(5) 介護補償

(6) 遺族補償

 遺族補償年金

 遺族補償一時金

(7) 葬祭補償

(療養補償)

第6条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合においては、療養補償として必要な療養を行い又は必要な療養の費用を支給する。

(休業補償)

第7条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の収入を得ることができないときは、休業補償としてその収入を得ることができない期間につき、補償基礎額の100分の60に相当する金額を支給する。ただし、次に掲げる場合(企業長が定める場合に限る。)には、その拘禁され、又は収容されている期間については、休業補償は、行わない。

(1) 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合

(2) 少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合

(傷病補償年金)

第7条の2 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病にかかる療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつた場合には、傷病補償年金として、その状態が継続している期間、別表第1に定める傷病等級に応じ、1年につき補償基礎額に同表に定める倍数を乗じて得た金額を毎年支給する。

(1) 当該負傷又は疾病が治つていないこと。

(2) 当該負傷又は疾病による障害の程度が、別表第1に定める第1級、第2級又は第3級の傷病等級に該当すること。

2 傷病補償年金を受ける者には、休業補償は行わない。

(障害補償)

第8条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治つたとき、別表第2に定める第1級から第7級までの障害等級に該当する障害が存する場合には、障害補償年金として、当該障害が存する期間、同表に定める障害等級に応じ、1年につき補償基礎額に同表に定める倍数を乗じて得た金額を毎年支給し、同表に定める第8級から第14級までの障害等級に該当する障害が存する場合には、障害補償一時金として、同表に定める障害等級に応じ、補償基礎額に同表に定める倍数を乗じて得た金額を支給する。

(休業補償等の制限)

第9条 実施機関は、故意の犯罪行為又は重大な過失により、公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは、疾病又はこれらの原因となつた事故を生じさせた職員に対しては、その療養を開始した日から3年以内の期間に限り、その者に支給すべき休業補償、傷病補償年金又は障害補償の金額からその金額の100分の30に相当する金額を減ずることができる。

2 実施機関は、正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより公務上の負傷、疾病若しくは障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた職員に対しては、その負傷、疾病若しくは障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた場合1回につき、休業補償を受ける者にあつては、10日間(10日未満で補償事由が消滅するものについては、その補償事由が消滅する日までの間)についての休業補償を、傷病補償年金を受ける者にあつては、傷病補償年金の365分の10に相当する額の支給を行わないことができる。

(介護補償)

第9条の2 傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する者が、当該傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき事由となつた障害であつて企業長が定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合においては、介護補償として、当該介護を受けている期間、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して企業長が定める金額を支給する。ただし、次に掲げる場合には、その入院し、又は入所している期間については、介護補償は、行わない。

(1) 病院又は診療所に入院している場合

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設(次号において「障害者支援施設」という。)に入所している場合(同条第7項に規定する生活介護(次号において「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)

(3) 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として企業長が定めるものに入所している場合

(遺族補償)

第10条 職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合においては、遺族補償として、その遺族に対して、遺族補償年金又は遺族補償一時金を支給する。

(遺族補償年金)

第11条 遺族補償年金を受けることができる遺族は、職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む、以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、職員の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。第3項において同じ。)以外のものにあつては、職員の死亡の当時次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。

(1) (婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたものを含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、60歳以上であること。

(2) 子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。

(3) 兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は60歳以上であること。

(4) 前3号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、別表第2の第7級以上の障害等級の障害に該当する障害の状態又は軽易な労務以外の労務に服することができない程度の心身の故障による障害の状態にあること。

2 遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

3 遺族補償年金の額は、次の各号に掲げる人数(遺族補償年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の人数をいう。)の区分に応じ、1年につき当該各号に定める額とする。

(1) 1人 補償基礎額に153を乗じて得た額(55歳以上の妻又は第1項第4号で定める障害の状態にある妻である場合には補償基礎額に175を乗じて得た額)

(2) 2人 補償基礎額に201を乗じて得た額

(3) 3人 補償基礎額に223を乗じて得た額

(4) 4人以上 補償基礎額に245を乗じて得た額

第12条 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号の一に該当するに至つたときは消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。

(1) 死亡したとき。

(2) 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。

(3) 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届け出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。

(4) 離縁によつて、死亡した職員との親族関係が終了したとき。

(5) 子、孫又は兄弟姉妹については、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(職員の死亡の時から引き続き第11条第1項第4号の障害の状態にあるときを除く。)

(6) 第11条第1項第4号の障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母、又は兄弟姉妹については、その事情がなくなつたとき(夫、父母又は祖父母については、職員の死亡の当時60歳以上であつたとき、子又は孫については18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は職員の死亡の当時60歳以上であつたときを除く。)

2 遺族補償年金を受けることができる遺族が前項各号の一に該当するに至つたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。

(遺族補償一時金)

第13条 遺族補償一時金は、次の場合に支給する。

(1) 職員の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。

(2) 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該職員の死亡に関しすでに支給された遺族補償年金の額の合計額が前号の場合に支給される遺族補償一時金の額に満たないとき。

2 遺族補償一時金を受けることができる遺族は、職員の死亡の当時において次の各号の一に該当する者とする。

(1) 配偶者

(2) 職員の収入によつて生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前2号に掲げる者以外の者で、主として職員の収入によつて生計を維持していた者

(4) 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

3 遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

4 遺族補償一時金の額は、第1項第1号の場合にあつては、補償基礎額の400倍に相当する金額、同項第2号の場合にあつては、補償基礎額の400倍に相当する金額からすでに支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額とする。

(年金たる補償の額の端数整理)

第13条の2 年金たる補償の額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。

(葬祭補償)

第14条 職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合においては、葬祭を行う者に対して、葬祭補償として、通常葬祭に要する費用を考慮して企業長が定める金額を支給する。

(この条例に定めがない事項)

第15条 この章に定めるもののほか、補償に関し必要な事項については、法第3章(第24条、第25条、第39条の2、第45条、第46条及び第46条の2を除く。)の規定の例による。

(福祉事業)

第16条 実施機関は、公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員(以上この条において「被災職員」という。)及びその遺族の福祉に関して必要な次の事業を行うように努めなければならない。

(1) 外科後処置に関する事業、補装具に関する事業、リハビリテーシヨンに関する事業その他の被災職員の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業

(2) 被災職員の療養生活の援護、被災職員が受ける介護の援護、その遺族の就学の援護その他の被災職員及びその遺族の援護を図るために必要な資金の支給その他の事業

2 実施機関は、職員の福祉の増進を図るため、公務上の災害を防止するために必要な事業を行うように努めなければならない。

第3章 審査

(審査)

第17条 実施機関の行う公務上の災害又は通勤による災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施について不服のある者は、昭和病院企業団公務災害補償等審査会(以下「審査会」という。)に対し、審査を申し立てることができる。

2 前項の申し立てがあつたときは、審査会は、すみやかにこれを審査して裁定を行い、これを本人及びその者に係る実施機関に通知しなければならない。

3 第1項の審査の申立てについては、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に規定する審査請求の例による。

(平28条例5・一部改正)

(審査会)

第18条 昭和病院企業団に審査会を置く。

2 審査会は、委員3人をもつて組織する。

3 委員は、学識経験を有する者のうちから企業長が委嘱する。

4 委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

7 会長は、会務を総理する。会長に事故があるとき、または、会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を行う。

8 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は企業長が定める。

第4章 雑則

(報告、出頭等)

第19条 実施機関又は審査会は、補償の実施又は審査のため必要があると認めるときは、補償を受け若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

2 前項の規定により出頭した者は、企業長が定めるところにより、旅費を受けることができる。

(一時差止め)

第20条 補償を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて前条第1項の規定による報告をせず、文書その他の物件を提出せず、出頭をせず、又は医師の診断を拒んだときは、実施機関は、補償の支払を一時差止めることができる。

(期間の計算)

第21条 この条例又はこの条例に基づく企業長が定める期間の計算については、民法の期間の計算に関する規定を準用する。

(通勤による災害に係る費用の一部負担金)

第21条の2 通勤による負傷又は疾病に係る療養補償を受ける職員(企業長が定める職員を除く。)は、一部負担金として、200円をこえない範囲内で企業長が定める金額を納付しなければならない。

2 この条例により前項の職員に支給すべき補償がある場合又は当該補償がない場合において当該職員に支給すべき給与があるときは、実施機関又は職員の給与支給機関は、それぞれその支給すべき補償の額又は、給与から同項の金額に相当する金額を控除して、これを当該職員に代つて納付することができる。

(委任)

第22条 この条例の実施に関し必要な事項は、企業長が定める。

(罰則)

第23条 第19条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、文書その他の物件を提出せず、出頭せず、又は医師の診断を拒んだ者は、20万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

第2条 この条例の適用日前に職員が公務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合(この条例の適用日前の公務上の負傷又は疾病によりこの条例の適用日後に障害となり、又は死亡した場合を含む。)におけるこれらの災害に係る補償については、なお従前の例による。

(脳死した者の身体に対する療養補償)

第2条の2 この条例の規定に基づく療養(療養に要する費用の支給に係る当該療養を含む。以下同じ。)の給付に継続して、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条第2項の脳死した者の身体への処置がされた場合には、当分の間、当該処置はこの条例の規定に基づく療養の給付としてされたものとみなす。

(障害補償年金差額一時金)

第2条の3 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額の合計額が、次の表の左欄に掲げる当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額に満たない時は、実施機関は、その者の遺族に対し、補償として、その差額に相当する額の障害補償年金差額一時金を支給する。

障害等級

第1級

補償基礎額に1,340を乗じて得た額

第2級

補償基礎額に1,190を乗じて得た額

第3級

補償基礎額に1,050を乗じて得た額

第4級

補償基礎額に920を乗じて得た額

第5級

補償基礎額に790を乗じて得た額

第6級

補償基礎額に670を乗じて得た額

第7級

補償基礎額に560を乗じて得た額

2 障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。この場合において、障害補償年金差額一時金を受けるべき遺族の順位は、次の各号の順序とし、当該各号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

(1) 障害補償年金を受ける権利を有する者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(2) 前号に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

3 前2項に定めるもののほか、障害補償年金差額一時金に関し必要な事項については、法附則第5条の2の規定の例による。

(障害補償年金前払一時金)

第2条の4 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が規則で定めるところにより申し出たときは、実施機関は、補償として、障害補償年金前払一時金を支給する。

2 障害補償年金前払一時金の額は、前条第1項の表の左欄に掲げる当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額を限度として規則で定める額とする。

3 障害補償年金前払一時金が支給される場合には、当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が規則で定める算定方法に従い当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。

4 前3項に定めるもののほか、障害補償年金前払一時金に関し必要な事項については、法附則第5条の3の規定の例による。

(遺族補償年金前払一時金)

第3条 当分の間、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が規則で定めるところにより申し出たときは、実施機関は、補償として、遺族補償年金前払一時金を支給する。

2 遺族補償年金前払一時金の額は、補償基礎額の1,000倍に相当する額を限度として規則で定める額とする。

3 遺族補償年金前払一時金が支給される場合には、当該遺族補償年金前払一時金の支給の原因たる職員の死亡に係る遺族補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が規則で定める算定方法に従い当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。

4 遺族補償年金前払一時金が支給される場合における第13条又は次条の規定の適用については、第13条又は次条中「遺族補償年金の額」とあるのは「遺族補償年金及び遺族補償年金前払一時金の額」とする。

5 前4項に定めるもののほか、遺族補償年金前払一時金に関し必要な事項については、法附則第6条の規定の例による。

(遺族補償一時金の額の特例)

第4条 遺族補償一時金の額は、当分の間、第13条第4項の規定にかかわらず、補償基礎額の400倍に相当する金額に次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た金額(第13条第1項第2号の場合にあつては、その額から既に支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額)とする。

(1) 第13条第2項第3号に該当する者(次号に掲げる者を除く。) 100分の100

(2) 第13条第2項第3号に該当する者のうち、職員の死亡の当時18歳未満若しくは55歳以上の3親等内の親族又は第11条第1項第4号に定める障害の状態にある3親等内の親族 100分の175

(3) 第13条第2項第1号第2号又は第4号に掲げる者 100分の250

(遺族補償年金の受給資格年齢の特例等)

第4条の2 次の表の左欄に掲げる期間に死亡した職員の遺族に対する第11条及び第12条の規定の適用については、同表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、第11条第1項第1号及び第3号並びに第12条第1項第6号中「60歳」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

昭和61年3月12日から昭和61年9月30日まで

55歳

昭和61年10月1日から昭和62年9月30日まで

56歳

昭和62年10月1日から昭和63年9月30日まで

57歳

昭和63年10月1日から平成元年9月30日まで

58歳

平成元年10月1日から平成2年9月30日まで

59歳

2 次の表の左欄に掲げる期間に公務上死亡し、又は通勤により死亡した職員の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹であつて、当該職員の死亡の当時、その収入によつて生計を維持し、かつ、同表の中欄に掲げる年齢であつたもの(第11条第1項第4号に規定する者であつて第12条第1項第6号に該当するに至らないものを除く。)は、第11条第1項(前項において読み替えられる場合を含む。)の規定にかかわらず、遺族補償年金を受けることができる遺族とする。この場合において、第11条第3項中「遺族補償年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族補償年金を受けることができる遺族(附則第4条の2第2項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて、当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ、同項の表の右欄に掲げる年齢に達しないものを除く。)」と、第12条第2項中「各号の一」とあるのは「第1号から第4号までのいずれか」とする。

昭和61年10月1日から昭和61年9月30日まで

55歳

56歳

昭和62年10月1日から昭和63年9月30日まで

55歳以上57歳未満

57歳

昭和63年10月1日から平成元年9月30日まで

55歳以上58歳未満

58歳

平成元年10月1日から平成2年9月30日まで

55歳以上59歳未満

59歳

平成2年10月1日から当分の間

55歳以上60歳未満

60歳

3 前項に規定する遺族の遺族補償年金を受けるべき順位は、第11条第1項(第1項において読み替えられる場合を含む。)に規定する遺族の次の順位とし、前項に指定する遺族のうちにあつては、夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

4 第2項に規定する遺族に支給すべき遺族補償年金は、その者が同項の表の右欄に掲げる年齢に達するまでの間は、その支給を停止する。ただし、附則第3条の規定の適用を妨げるものではない。

(他の法令による給付との調整)

第5条 年金たる補償の額は、当該補償の事由となつた障害又は死亡について次の表の左欄に掲げる年金たる補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる法律による年金たる給付が支給される場合には、当分の間、この条例の規定にかかわらず、この条例の規定(第13条の2を除く。)による年金たる補償の年額に、同表の左欄に掲げる当該年金たる補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付ごとに同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額が当該年金たる補償の年額から当該補償の事由となつた障害又は死亡について支給される同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付の額の合計額を控除した残額を下回る場合には、当該残額)とし、これらの額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。

傷病補償年金

国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「国民年金等改正法」という。)附則第87第1項に規定する年金たる保険給付に該当する障害年金(以下「旧船員保険法の障害年金」という。)

0.75

国民年金等改正法附則第78第1項に規定する年金たる保険給付に該当する障害年金(以下「旧厚生年金保険法の障害年金」という。)

0.75

国民年金等改正法附則第32第1項に規定する年金たる給付に該当する障害年金(以下「旧国民年金法の障害年金」という。)

0.89

厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の規定による障害厚生年金又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第41条第1項若しくは附則第65条第1項の規定による障害共済年金(以下「障害厚生年金等」という。)及び国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定による障害基礎年金(同法第30条の4の規定による障害基礎年金を除く。(以下単に「障害基礎年金」という。)

0.73

障害厚生年金等(当該補償の事由となつた障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。)

0.86

障害基礎年金(当該補償の事由となつた障害について平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。以下「改正前の国家公務員共済組合法」という。)若しくは平成24年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「改正前の地方公務員等共済組合法」という。)の規定による障害共済年金(以下単に「障害共済年金」という。)又は障害厚生年金等が支給される場合を除く。)

0.88

障害補償年金

旧船員保険法の障害年金

0.74

旧厚生年金保険法の障害年金

0.74

旧国民年金法の障害年金

0.89

障害厚生年金等及び障害基礎年金

0.73

障害厚生年金等(当該補償の事由となつた障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。)

0.83

障害基礎年金(当該補償の事由となつた障害について障害共済年金又は障害厚生年金等が支給される場合を除く。)

0.88

遺族補償年金

国民年金等改正法附則第87第1項に規定する年金たる保険給付に該当する遺族年金

0.80

国民年金等改正法附則第78第1項に規定する年金たる保険給付に該当する遺族年金

0.80

国民年金等改正法附則第32第1項に規定する年金たる給付に該当する母子年金、準母子年金、遺児年金、寡婦年金

0.90

厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金又は平成24年一元化法第41条第1項若しくは附則第65条第1項の規定による遺族共済年金(以下「遺族厚生年金等」という。)及び国民年金法の規定による遺族基礎年金(国民年金等改正法附則第28第1項の規定により支給される遺族基礎年金を除く。以下単に「遺族基礎年金」という。)

0.80

遺族厚生年金等(当該補償の事由となつた死亡について遺族基礎年金が支給される場合を除く。)

0.84

遺族基礎年金(当該補償の事由となつた死亡について改正前の国家公務員共済組合法若しくは改正前の地方公務員等共済組合法の規定による遺族共済年金又は遺族厚生年金等が支給される場合を除く。)又は国民年金法の規定による寡婦年金

0.88

2 休業補償の額は、同一の事由について次の表の左欄に掲げる法律による年金たる給付が支給される場合には、当分の間、この条例の規定にかかわらず、この条例の規定による休業補償の額に、同表の左欄に掲げる法律による年金たる給付の種類に応じ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額がこの条例の規定による休業補償の額から同一の事由について支給される当該年金たる給付の額の合計額を365で除して得た額を控除した残額を下回る場合には、当該残額)とする。

旧船員保険法の障害年金

0.75

旧厚生年金保険法の障害年金

0.75

旧国民年金法の障害年金

0.89

障害厚生年金等及び障害基礎年金

0.73

障害厚生年金等(当該補償の事由となつた障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。)

0.86

障害基礎年金(当該補償の事由となつた障害について障害共済年金又は障害厚生年金等が支給される場合を除く。)

0.88

(平27条例4・一部改正)

(昭和46年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の昭和病院組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例第12条第3項及び別表の規定は、この条例施行の日の属する月以後の期間に係る障害補償年金及び遺族補償年金について適用し、同日前の期間に係るこれらの年金については、なお従前の例による。

(昭和49年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年11月1日から適用する。

2 この条例による改正後の昭和病院組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第11条第3項及び別表の規定は、この条例の施行の日以後の期間に係る遺族補償年金及び障害補償年金並びに同日以後に支給すべき事由の生じた障害補償一時金について適用し、同日前の期間に係る遺族補償年金及び障害補償年金並びに同日前に支給すべき事由の生じた障害補償一時金については、なお従前の例による。

3 改正後の条例附則第3条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に生じた公務上の死亡又は通勤による死亡に関して適用し、同日前に生じた公務上の死亡又は通勤による死亡に関しては、なお従前の例による。

(昭和57年条例第12号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和61年条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の昭和病院組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(以下「新条例」という。)第11条第1項第1号及び第3号並びに第12条の規定(新条例附則第4条の2第1項において読み替えられる場合を含む。)は、この条例施行の日以後に死亡した職員の遺族について適用し、同日前に死亡した職員の遺族については、なお従前の例による。

3 この条例によりがたいと認められるときは、管理者が別に定める。

(昭和61年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の附則第5条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る年金たる補償及び施行日以降に支給すべき事由の生じた休業補償について適用し、施行日前の期間に係る年金たる補償及び施行日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。

(昭和62年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の昭和病院組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(以下「新条例」という。)第2条の2第2項ただし書の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用する。

3 新条例第4条の2の規定(同条第2項第1号に係る部分に限る。)は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)のうち昭和62年2月以後の期間に係る分について、同条の規定(同条第2項第2号に係る部分に限る。)は、年金たる補償のうち施行日の前日の属する月の翌月以後の期間に係る分について適用する。

4 同一の公務上の障害(負傷又は疾病により障害の状態にあることを含む。以下この項において同じ。)若しくは死亡又は同一の通勤による障害若しくは死亡に関し、施行日の前日において年金たる補償をうける権利を有していたものであつて、施行日以後においても年金たる補償をうける権利を有するものに対する当該施行日以後において受ける権利を有する年金たる補償(以下「施行後補償年金」という。)の施行日の前日の属する月の翌月以後の期間に係る額の算定については、当該施行日の前日において受ける権利を有していた年金たる補償(以下「施行前補償年金」という。)の額の算定の基礎として用いられた補償基礎額(以下「施行前補償基礎額」という。)が新条例第4条の2第2項第2号の管理者が定める額のうち、当該施行後補償年金に係る同号に規定する年金たる補償を受けるべき職員の基準日における年齢の属する年齢階層に係る額を超える場合には、同項の規定にかかわらず、当該施行前補償基礎額を当該施行後補償年金に係る新条例第4条の2第2項に規定する年金補償基礎額とする。

5 施行前補償年金が遺族補償年金である場合であつて、施行日以後において、当該遺族補償年金を、昭和病院組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第12条第1項後段の規定により次順位者に支給するとき、又は同条例第15条の規定により、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第35条第1項後段の規定の例により次順位者を先順位者として支給するときは、当該次順位者は、施行日の前日において当該遺族補償年金を受ける権利を有していたものとみなして、前項の規定を適用する。

6 新条例第4条の2第2項第1号の規定を適用する場合においては、この条例の規定による改正前の昭和病院組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の規定に基づいて支給された年金たる補償は、新条例の規定による年金たる補償の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(昭和63年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の附則第5条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日の属する月の翌月(以下「施行月」という。)以後の期間に係る年金たる補償及び施行日以後に支給すべき事由の生じた休業補償について適用し、施行月前の期間に係る年金たる補償及び施行日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。

(平成3年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の昭和病院組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(以下「新条例」という。)第4条の3の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。

3 施行日前に療養を開始した職員に休業補償を支給すべき場合における新条例第4条の3の規定の適用については、同条中「当該休業補償に係る療養の開始後」とあるのは、「昭和病院組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例(平成3年条例第6号)の施行日以後」とする。

4 昭和病院組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年条例第5号)附則第4項に規定する施行後補償年金に係る施行日以後の期間に係る額の算定について同項の規定を適用する場合には、同項中「新条例第4条の2第2項第2号の管理者が定める額のうち、当該施行後補償年金に係る同号に規定する年金たる補償を受けるべき職員の基準日における年齢の属する年齢階層に係る額」とあるのは「当該施行後補償年金に係る昭和病院組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例(平成3年条例第6号)による改正後の昭和病院組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第4条の2第1項に規定する年金たる補償を受けるべき職員の当該年金たる補償を支給すべき月の属する年度の4月1日における年齢に応じて管理者が最高限度額として定める額」と、「施行後補償年金に係る同項に規定する年金補償基礎額」とあるのは「施行後補償年金の額の算定の基礎として用いる補償基礎額」と、同条例附則第5項中「前項」とあるのは、「昭和病院組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例(平成3年条例第6号)附則第4項の規定により読み替えられた前項」とする。

(規則への委任)

5 附則第2項、第3項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(平成4年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第1条、第2章の章名、第11条第3項、第16条及び第23条の改正規定並びに次項の規定は、平成7年8月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の昭和病院組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第11条第3項の規定は、平成7年8月1日以後の期間に係る遺族補償年金の額について適用し、同日前の期間に係る遺族補償年金の額については、なお従前の例による。

(平成9年条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行し、この条例による改正後の昭和病院組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例別表第1は、平成8年4月1日から適用する。

(平成10年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の昭和病院組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例附則第2条の2の規定は、同年10月16日から適用する。

(平成12年条例第6号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成16年条例第2号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成18年条例第3号)

この条例は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律(平成17年法律第50号)附則第1条に規定する政令で定める日から施行する。ただし、第9条の2を改正する規定は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第5号)

この条例は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。

(平成28年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第5号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の昭和病院企業団議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第4条の規定は、この条例の施行日以後に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害に係る補償について適用する。

別表第1(第7条の2関係)

種類

等級

倍数

傷病補償年金

第1級

313

第2級

277

第3級

245

備考 この表に定める等級に応ずる障害に関しては、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)の別表第2の例による。

別表第2(第8条関係)

種別

障害等級

倍数

障害補償年金

第1級

313

第2級

277

第3級

245

第4級

213

第5級

184

第6級

156

第7級

131

障害補償一時金

第8級

503

第9級

391

第10級

302

第11級

223

第12級

156

第13級

101

第14級

56

備考 この表に定める障害等級に該当する障害は、地方公務員災害補償法第29条第2項に規定するところによる。

昭和病院企業団議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

昭和43年3月9日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章 公務災害
沿革情報
昭和43年3月9日 条例第1号
昭和46年11月29日 条例第17号
昭和49年12月4日 条例第20号
昭和57年9月22日 条例第12号
昭和61年3月12日 条例第5号
昭和61年6月20日 条例第12号
昭和62年6月13日 条例第8号
昭和63年6月15日 条例第4号
平成3年3月7日 条例第5号
平成4年3月5日 条例第6号
平成7年12月1日 条例第5号
平成9年3月7日 条例第5号
平成10年3月9日 条例第2号
平成12年12月1日 条例第6号
平成16年2月27日 条例第2号
平成18年3月16日 条例第3号
平成18年9月15日 条例第9号
平成25年2月28日 条例第3号
平成25年8月14日 条例第6号
平成26年7月28日 条例第5号
平成27年12月16日 条例第4号
平成28年12月5日 条例第5号
令和2年3月2日 条例第5号