○公立昭和病院給食規程

平成4年6月29日

訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、公立昭和病院における栄養及び給食義務(以下「栄養業務」という。)を適正に実施し、併せて基準給食の趣旨の徹底を図り、もってより良い患者サービスを提供するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(任務)

第2条 栄養士は栄養業務全般の管理及び栄養教育、指導を行う。

2 調理師は献立表に基づき調理盛付を適正に実施するとともに、食品材料の保管、調理室及び調理機器等の衛生管理を行う。

(給食者)

第3条 食事は、入院患者及び院長の指定したものに供する。

(給食時間)

第4条 給食時間は、次のとおりとする。

朝食

昼食

夕食

7時30分から

11時30分から

18時00分から

(食事箋)

第5条 入院患者の食事は、担当医師の食事箋に基づき給せられる。食事箋は、入院、変更、食止、退院の都度、原則として医師が発行する。

(食事基準)

第6条 病院長は、栄養義務の効率化を図るため、食事基準としてあらかじめ食種別に病態等に応じた栄養量及び食品構成等を定めるものとする。

2 食事基準は、次の区分に基づき設定するものとする。

(1) 一般治療食 特別治療食以外の治療食

(2) 特別治療食 患者等の病態に応じ特別に調製する治療食

(献立作成)

第7条 食事箋又は食事基準に基づき作成する献立は、食事療法の具体的計画書としての重要性から、患者等の病状に適合した内容であるものとする。

2 献立表は、あらかじめ一定期間について計画的に作成し、病院長の決定をうけて調理を実施する。

3 献立作成業務は、あらかじめ数週間分の献立を標準献立表として作成しておくことができるが、必要に応じて内容変更等を行うものとする。

(盛付け及び配膳等)

第8条 栄養士及び調理師は、患者の病状、年齢等に応じた調理・盛付けに配慮すると共に、誤りがない事を確認する。

2 食事の配膳・配食は、適時・適温給食の実施のため、第4条に規定する給食時間の直前に行うものとする。

(検食)

第9条 病院長は、患者等に給与する食事の量及び質が治療効果、栄養管理及び衛生的にも適正であるかを点検するため、毎食ごとに医師及び栄養士等に検食させなければならない。

2 検食者は、検食結果を検食簿に記録する。

3 検食の結果、問題点等の指摘があつた場合は、検査、検討の上改善するものとする。

(調査研究)

第10条 病院長は給食について調査、研究を積極的に行い、常に改善に努め、次の調査等により献立及び調理法等の改善の参考とする。

(1) 嗜好調査 患者等の食事嗜好傾向を把握し献立内容に反映させる。

(2) 喫食状況調査(残食調査) 患者等の給食喫食率(残食率)を調査することにより、実摂取栄養量を把握する。

(食数事務)

第11条 栄養科は、毎食ごとの給食数を把握するため、1日3回病棟等から食事箋の提出を受けるものとする。

2 食事箋の回収は次のとおりとする。

朝食

前日16時00分

昼食

9時30分

夕食

3時00分

(食品材料管理)

第12条 食品材料の保管、出納は、栄養士及び調理師をこれに当てるものとしその選定にあたっては品質、安全性及び予算等について十分検討するものとする。

2 生鮮食品は、原則として毎日発注とし、納入に際しては鮮度、規格、数量等について厳重に検査を行い、温度及び衛生状況に留意のうえ保管しなければならない。

3 貯蔵食品については、適正に出納管理するとともに所定帳票を作成し、受払状況を明らかにしておくものとする。

(衛生管理)

第13条 栄養科職員は、年2回の健康診断と、月1回の検便を受けなければならない。又身体及び被服を常に清潔に保つように心がけねばならない。

2 調理師は調理室及び調理機械、器具の洗浄、消毒に心がけねばならない。

(栄養指導)

第14条 栄養士は、療養指導の一環として、医師の指示により患者等に栄養指導を実施し、食事療法の必要性及び効果等について理解を促すものとする。

2 栄養指導の内容は、病態等に適合した栄養及び食事の知識と実践方法等、療養に直接関連した事項として、個々の患者に対応する具体的献立を示して行わなければならない。

この訓令は、平成4年7月1日から施行する。

公立昭和病院給食規程

平成4年6月29日 訓令第5号

(平成4年6月29日施行)