○昭和病院企業団看護師等修学資金貸与条例

昭和58年3月22日

条例第2号

注 平成27年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、保健師、助産師、看護師及び准看護師を養成する学校又は養成所に在学する者で将来公立昭和病院(以下「病院」という。)において看護業務に従事しようとする者に対し、修学資金を貸与し、これらの者の修学を容易にすることにより、病院の看護職員の充実に資することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 看護業務 保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務をいう。

(2) 養成施設 保健師、助産師、看護師又は准看護師を養成する学校又は養成所をいう。

(3) 看護職員 保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。

(貸与の資格)

第3条 看護師等修学資金(以下「修学資金」という。)の貸与を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「法」という。)第19条、第20条、第21条又は第22条の規定に基づき、文部科学大臣の指定した学校又は知事の指定した養成所に在学している者であること。

(2) 成績優秀にして、かつ、心身健全であること。

(3) 同種の修学資金(東京都看護師等修学資金貸与条例(昭和37年東京都条例第121号)に基づくものを除く。)を他から借り受けていないこと。

(4) 養成施設卒業後、病院において3年以上(修学資金の貸与期間が3年に満たないときは、2年以上とする。)看護業務に従事しようとする意思を有すること。

(平27条例5・一部改正)

(貸与金額)

第4条 修学資金の貸与額は、次の表の区分の欄に掲げる養成施設の在学の区分に応じ、それぞれ同表の月額の欄に定める額とする。

区分

月額

法第19条から第21条までの規定に基づき文部科学大臣が指定した学校又は知事が指定した養成所

学校教育法(昭和22年法律第26号)第52条の大学

35,000円

学校教育法第52条の大学以外の学校及び養成所

30,000円

法第22条の規定に基づき文部科学大臣が指定した学校又は知事が指定した養成所

25,000円

(平27条例5・一部改正)

(貸与期間)

第5条 修学資金の貸与期間は、養成施設の正規の修業期間とする。

(貸与金の利子)

第6条 修学資金の貸与金は、無利子とする。

(貸与の申込)

第7条 修学資金の貸与を受けようとする者は、企業長が定めるところにより、申し込まなければならない。

(貸与の決定)

第8条 企業長は、前条に規定する申込があつた場合は、毎年度予算の範囲内において、修学資金の貸与の適否を決定し、その旨を申込者に通知する。

(連帯保証人)

第9条 修学資金の貸与を受けようとする者は、次に掲げる要件を備えた連帯保証人1人を立てなければならない。

(1) 一定の職業をもち、かつ、独立の生計を営んでいること。

(2) この修学資金について、他に保証していないこと。

2 前項第2号の規定にかかわらず、保証能力があると企業長が認めた場合は、その者を連帯保証人とすることができる。

(令2条例8・一部改正)

(貸与の休止等)

第10条 企業長は、修学資金の貸与を受けている者(以下「修学生」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、修学資金の貸与をやめることができる。

(1) 退学したとき。

(2) 心身の故障のため修学を継続する見込がなくなつたと認められるとき。

(3) いつわりの申込その他不正な手段によつて貸与を受けたとき。

(4) その他修学資金貸与の目的を達成する見込がなくなつたと認められるとき。

(5) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。

2 企業長は、修学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸与を行わないものとする。この場合において、これらの月の分としてすでに貸与された修学資金があるときは、その修学資金は、当該修学生が復学した日の属する日の翌月以降の月の分として貸与されたものとみなす。

(返還債務の当然免除)

第11条 企業長は、修学資金の貸与を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、修学資金の返還の債務を免除する。

(1) 養成施設卒業後、病院において引続き3年間(修学資金の貸与期間が3年に満たないときは、2年間とする。疾病、負傷等やむを得ない理由(以下「やむを得ない理由」という。)により看護業務に従事できなかつた期間を除く。)看護業務に従事したとき。ただし、やむを得ない理由がない場合であつて、養成施設を卒業した日から1年を経過する日までに看護業務にかかる免許(以下「免許」という。)を取得できなかつたとき及び免許取得後直ちに病院において看護業務に従事しなかつたときを除く。

(2) 前号に規定する看護業務従事期間中に、看護業務上の理由により死亡し、又は看護業務に起因する心身の故障のため看護業務を継続することができなくなつたとき。

(返還債務の裁量免除)

第12条 企業長は、修学資金の貸与を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、貸与した修学資金の返還の債務(履行期が到来していない部分に限る。)の全部又は一部を免除することができる。

(1) 1年以上病院において看護業務に従事したとき。

(2) 死亡又は心身の故障により修学資金を返還することができなくなつたとき。

2 前項第1号の規定により免除できる返還の債務の額は、病院において看護業務に従事した期間に応じて別表に定める率を、修学資金の返還の債務の額(履行期が到来していない部分に限る。)に乗じて得た額とする。

(返還及び返還方法)

第13条 修学資金の貸与を受けた者は、やむを得ない理由がある場合を除き、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に規定する理由が生じた日の属する月の翌月から起算して、3年以内に月賦若しくは半年賦の均等払方式又は全額一括払方式により、返還しなければならない。

(1) 第10条第1項の規定により、修学資金の貸与を中止されたとき。

(2) 養成施設を卒業した日から1年を経過する日までに免許を取得できなかつたとき。

(3) 免許取得後、直ちに病院において看護業務に従事しなかつたとき。

(4) 第11条の規定による返還の債務の当然免除を受ける前に看護業務外の理由により死亡し、又は看護業務に従事しなくなつたとき。

(返還債務の履行猶予)

第14条 企業長は、修学資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に掲げる理由が継続する期間、返還の債務の履行を猶予することができる。

(1) 第10条第1項の規定により修学資金の貸与を中止された後も、引き続き養成施設に在学しているとき。

(2) 養成施設卒業後更に他種の養成施設において修学しているとき。

(3) 病院において看護業務に従事しているとき。

(4) 災害、疾病その他のやむを得ない理由があると認められるとき。

(5) 前条第2号に該当する場合において、企業長が特に必要があると認めるとき。

(延滞利子)

第15条 修学資金の貸与を受けた者は、正当な理由がなく修学資金を返還すべき日までに返還しなかつたときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額に年5パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞利子を支払わなければならない。

(令2条例8・一部改正)

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、企業長が定める。

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成3年条例第6号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 この条例による改正前の昭和病院組合看護婦等修学資金貸与条例により修学資金の貸与を受けている者にこの条例の施行の日以後に貸与する修学資金の貸与額は、この条例による改正後の昭和病院組合看護婦等修学資金貸与条例(以下「新条例」という。)による額とする。ただし、その者が新条例による額の貸与について申請しないときは、なお従前の例による。

(平成12年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第7号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年条例第2号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の昭和病院組合看護婦等修学資金貸与条例第4条の規定は、平成13年4月1日以降に入学する者について適用し、同年3月31日現在において在学し、同年4月1日以降引き続き在学する者については、なお従前の例による。

(平成14年条例第2号)

1 この条例は、平成14年3月1日から施行する。ただし、第3条第3号の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の昭和病院組合看護婦等修学資金貸与条例の規定に基づき貸与された看護婦等修学資金は、この条例による改正後の昭和病院組合看護師等修学資金貸与条例の規定に基づき貸与された看護師等修学資金とみなす。

(平成26年条例第5号)

この条例は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日までに返還すべき看護師等修学資金に係る延滞利子の計算については、この条例による改正後の昭和病院企業団看護師等修学資金貸与条例第15条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第12条関係)

病院における看護業務従事期間

免除する割合

貸与期間3年以上のとき

貸与期間3年未満のとき

1年以上1年6月未満

3分の1

2分の1

1年6月以上2年未満

2分の1

4分の3

2年以上2年6月未満

3分の2

 

2年6月以上3年未満

6分の5

 

昭和病院企業団看護師等修学資金貸与条例

昭和58年3月22日 条例第2号

(令和2年8月11日施行)