○昭和病院企業団における次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成18年3月31日

規則第13号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項に規定する地方公共団体の機関、その長又はその職員の規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

昭和病院企業団の企業長

昭和病院企業団に勤務する職員

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第9号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

昭和病院企業団における次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成18年3月31日 規則第13号

(平成26年8月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月31日 規則第13号
平成26年7月31日 規則第9号