○昭和病院企業団職員健康管理規程

平成18年1月24日

訓令第1号

昭和病院組合職員健康管理規程(昭和46年規程第1号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)その他の法令に基づき、職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する職員及び企業長が別に定める職員をいう。

(企業長、所属長及び職員の責務)

第3条 企業長は、職場における職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するようにしなければならない。

2 所属長は、この規程に定める事項を適切に実施するとともに、職場における所属職員の安全及び健康を確保し、快適な職場環境の形成のための措置に協力するよう努めなければならない。

3 職員は、企業長及び所属長等が、法令及びこの規程に基づいて実施する、職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力するように努めなければならない。

第2章 衛生管理者等

(衛生管理者の設置)

第4条 法第12条第1項の規定に基づき昭和病院企業団(以下「企業団」という。)に、衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第10条に規定する資格を有する職員又は法第72条に規定する衛生管理者の免許を受けた者のうちから企業長が任命する。

(衛生管理者の職務)

第5条 衛生管理者は、法第10条第1項各号に規定する業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理するとともに、企業団において次の業務を行う。

(1) 健康に異常がある者の発見及び処置に関すること。

(2) 作業環境の衛生上の調査に関すること。

(3) 作業条件、施設等の衛生上の改善に関すること。

(4) 衛生用保護具、救急用具等の点検及び整備に関すること。

(5) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持に関すること。

(6) 職員の健康に関する記録及び統計の作成に関すること。

(7) その他衛生管理について必要なこと。

2 衛生管理者は、職場を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じること又は所属長に対し、必要な指導を行うことができる。

(衛生管理者の権限)

第6条 衛生管理者は、前条第1項に規定する職務を行うため、必要な措置を講じることができる。

第3章 産業医

(産業医の設置)

第7条 職員の健康を管理させるため法第13条の規定に基づき、産業医を置く。

(産業医の職務)

第8条 産業医は、省令第14条第1項に規定する医学及び産業衛生に関する専門的知識を必要とする次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく措置に関すること。

(2) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

(3) 衛生教育に関すること。

(4) 作業及び作業環境の管理に関すること。

(5) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。

2 産業医は、前項各号に掲げる事項について、企業長に対し勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。

3 産業医は、職場を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときには、直ちに職員の健康障害を防止するための必要な措置を講じなければならない。

(産業医の権限)

第9条 産業医は、前条第1項に規定する職務を行うため、必要な措置を講じることができる。

第4章 安全管理及び安全衛生教育

(安全管理)

第10条 企業長は、職員の作業行動、有害物質又は設備若しくは器具から生じる労働災害及び健康障害を防止するため、必要な措置を講じるとともに、職員の安全管理について十分な配慮をしなければならない。

(安全衛生教育の実施)

第11条 企業長は、職員を採用したとき、又は職員の作業内容を変更したときは、当該職員に対し、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

2 企業長は、衛生管理者及びその他安全又は衛生業務に従事する者に対し、教育、講習等安全又は衛生教育推進のための必要な措置を講じなければならない。

(定期自主検査)

第12条 企業長は、機械等で労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「政令」という。)第15条で定めるものについて、定期自主検査を行い、その結果を記録しておかなければならない。

(作業環境測定)

第13条 企業長は、作業場で政令で定めるものについて、省令で定めるところにより必要な作業環境測定を行い、その結果を記録しておかなければならない。

(作業環境測定結果の評価等)

第14条 企業長は、前条の規定による作業環境測定の結果の評価に基づいて、職員の健康を保持するため必要があると認められるときは、省令で定めるところにより、施設又は設備の設置若しくは整備、健康診断の実施その他の適切な措置を講じなければならない。

第5章 健康の保持増進のための措置

(健康診断の実施)

第15条 企業長は、職員の健康管理のため、次の各号に掲げる健康診断を実施する。

(1) 採用時健康診断

(2) 定期健康診断

(3) 特別健康診断

(健康診断の受診義務)

第16条 職員は、所定の健康診断を受け、自己の健康保持に努めなければならない。

2 前項に規定する健康診断をやむを得ない理由で受けることができないときは、当該健康診断の受診項目について自ら医師の診断を受け、その結果を証明する書類を企業長に提出しなければならない。

(採用時健康診断)

第17条 企業長は、職員を採用するときは当該職員に対し、法令で定める健康診断の検査項目のほか、必要と認める検査項目について行うものとする。

(定期健康診断)

第18条 企業長は、職員に対し法令に定める定期健康診断の検査項目のほか、必要と認める検査項目について毎年1回以上行うものとする。

(特別健康診断)

第19条 企業長は、法令に定めがある場合及び必要と認める場合は、職員の全部又は一部について次の各号に掲げる特別健康診断を行うものとする。

(1) 法第66条第2項前段及び同条第3項の規定による特殊業務従事者健康診断

(2) 省令第45条第1項前段の規定による特定業務従事者健康診断

(3) 業務の特殊性により、特別な健康診断を必要とする職員及び保健対策上必要と認める職員に対する健康診断

(健康診断の事後措置)

第20条 産業医又は企業長が指定した医師(以下「指定医師」という。)は、定期健康診断又はその他の健康診断の結果に基づき、別表第1に定める指導区分欄に掲げる区分に応じ区分を判定するものとする。

2 企業長は、前項の規定により指導区分の決定を受けた職員については、別表第1に従い、適切な事後措置を講じなければならない。

(療養指導)

第21条 企業長は、産業医又は指定医師の意見に基づき、治療を必要とする職員に対し療養指導を行うことができる。

(関係職員の守秘義務)

第22条 健康診断等健康管理業務に従事した職員は、当該職務により知り得た秘密を漏らしてはならない。

(予防接種)

第23条 企業長は、職員の感染性の疾病の防止及び疾病予防のため、必要に応じて予防接種を行うものとする。

(健康教育等)

第24条 企業長は、職員に対する健康教育及び健康相談その他職員の健康の保持増進を図るため、必要な措置を継続的かつ計画的に講じるよう努めなければならない。

2 職員は、前項の企業長が講じる措置を利用し、その健康の保持増進に努めるものとする。

第6章 補則

(委任)

第25条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、企業長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、既に衛生管理者及び産業医に任命されている者は、この訓令により任命されている者とみなす。

(平成26年企業管理規程第1号)

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

別表第1(第20条関係)

指導区分

事後措置の基準

区分

勤務の面

医療の面

要治療

勤務を休む必要がある程度のもの

医師による直接医療行為を必要とする程度の病状であるもの

昭和病院企業団職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成26年企業管理規程第13号)第18条の規定に基づく休暇又は病気欠勤に準じる措置を認めることができる

要観察

勤務に制限を加える必要がある程度のもの

医師による観察指導を必要とする程度の病状であるもの

医師による特段の指示がない限り、特に措置を必要としない

要注意

勤務又は生活の面で注意する必要がある程度のもの

医師による直接医療行為及び観察指導を必要としないもの

医師による特段の指示がない限り、特に措置を必要としない

異常なし

平常どおり勤務してよいもの

医学的観察を必要としないもの

特に措置を必要としない

昭和病院企業団職員健康管理規程

平成18年1月24日 訓令第1号

(平成26年8月1日施行)