○昭和病院企業団長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年12月14日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、昭和病院企業団が長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 物品を借り入れる契約で商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であると認められるもののうち企業長が定めるもの

(2) 翌年度以降にわたり経常的かつ継続的に役務の提供を受ける必要があると認められる契約のうち企業長が定めるもの

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第5号)

この条例は、平成26年8月1日から施行する。

昭和病院企業団長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年12月14日 条例第3号

(平成26年8月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成19年12月14日 条例第3号
平成26年8月1日 条例第5号