○昭和病院企業団職員駐車場設置運営に関する規程

平成26年7月31日

企業管理規程第7号

(目的)

第1条 この規程は、職員の駐車場を設置し、運営管理するため必要な事項を定めることを目的とする。

(駐車場の設置場所)

第2条 駐車場の設置場所は必要に応じて別に定める。

(申込・許可)

第3条 駐車場を使用できる者は次に掲げる職員で使用申込書(別紙様式)に必要事項を記入し申し込みを行い、許可を受けた者とする。

(1) 昭和病院企業団職員

(2) 公立昭和病院に臨時職員及び非常勤職員等として1カ月以上勤務する予定の職員

(使用料等)

第4条 駐車場使用料は毎年度企業長が定める額とし、当月分を当月に支給される給料、報酬又は賃金より差引き徴収する。

2 休職者、長期病欠者等で月の初日より月の末日まで勤務しない職員で駐車場を使用しない職員の駐車料金は徴収しない。

3 月の中途で就職、退職等異動のあつた場合の使用料については日割計算とする。

(使用法等)

第5条 自動車で通勤する職員は原則として指定された職員駐車場に駐車しなければならない。ただし、特にやむを得ない理由がある場合にはその他の駐車場を使用しても差しつかえないものとする。

(駐車証の発行)

第6条 第3条の規定により駐車場使用許可を受けた職員には、駐車証を交付する。

2 駐車証は、駐車場使用中、外部から見え易い車内に提示しなければならない。

(善管義務)

第7条 職員は、駐車場内に於て善良な管理義務及び注意をおこたつてはならない。

2 職員は、駐車場内諸設備及び他の駐車中の車両に損害を与えた場合は職員の責任に於て被害者等に賠償しなければならない。

第8条 駐車場に駐車中、車両並びに車両に附帯する物品等が盗難又は滅失の場合でも病院はその責を負わない。

(駐車場の管理)

第9条 駐車場の管理、使用料等に関する事務は、総務課があたるものとする。

2 総務課は、駐車場使用台帳及び使用料等の記録とその保管をしなければならない。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

画像

昭和病院企業団職員駐車場設置運営に関する規程

平成26年7月31日 企業管理規程第7号

(平成26年8月1日施行)