○昭和病院企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成26年7月28日

条例第8号

注 平成27年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、昭和病院企業団職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 昭和病院企業団職員で常時勤務を要する者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)(以下「職員」と総称する。)の給与は、給料及び手当とする。

2 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(令元条例3・令5条例6・一部改正)

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって手当を除いたものとする。

2 職員の受ける給料は、その職務と責任に応じ、かつ、その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

(給料の調整額)

第3条の2 給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認められるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、その特殊性に基づき昭和病院企業団企業長(以下「企業長」という。)が指定するものに対して支給する。

(初任給調整手当)

第5条 初任給調整手当は、次の各号に掲げる職に新たに採用された職員に対して、第1号に掲げる職にあっては採用の日から41年以内、第2号に掲げる職にあっては採用の日から1年を経過するごとにその額を減じて10年以内の期間、支給する。

(1) 医学等に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で企業長が定めるもの

(2) 前号の職以外の職で専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められるもので企業長が定めるもの

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との均衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

(平27条例2・一部改正)

(扶養手当)

第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

(地域手当)

第7条 地域手当は、民間における賃金、物価等に関する事情を考慮して、企業長が定める職員に支給する。

(住居手当)

第8条 住居手当は、世帯主(これに準ずる者を含む。以下同じ。)である職員(職員宿舎等で企業長が定めるものに居住する職員を除く。)のうち、満34歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額15,000円以上の家賃(使用料を含む。)を支払っているものに支給する。

(通勤手当)

第9条 通勤手当は、通勤のため交通機関を利用し、かつ、その運賃を負担することを常例とする職員及びその他の職員で通勤のため自転車等の交通の用具を使用することを常例とする職員に対して、支給する。

(特殊勤務手当)

第10条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第11条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、時間外勤務手当を支給する。

2 前項に定めるもののほか、企業長の定めるところによる正規の勤務時間の割振りの変更により、1週間の正規の勤務時間が、あらかじめ定められた1週間の正規の勤務時間を超えることとなった職員には、その超えることとなった正規の勤務時間に相当する時間(企業長が別に定める時間を除く。)に対して、時間外勤務手当を支給する。

(休日勤務手当)

第12条 職員には、正規の勤務日が休日にあたっても、正規の給与を支給する。

2 休日の勤務として、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務手当を支給する。ただし、企業長が、休日の勤務に替えて職員に他の日の勤務を免除した場合には、休日勤務手当は支給しない。

3 前2項及び第15条の「休日」とは、次に掲げる日をいう。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(日曜日以外の日を週休日(正規の勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)と定められている職員にあっては、当該休日が週休日に当たるときは、企業長が別に定める日)

(2) 国の行事の行われる日又は特別の事情の存する日で、企業長が定める日

(夜間勤務手当)

第13条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した時間に対して、夜間勤務手当を支給する。

(宿日直手当)

第14条 職員が、宿直勤務又は日直勤務を命ぜられたときは、宿日直手当を支給する。

2 前項の勤務は、第11条から第13条まで及び次条の手当の対象となる勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第15条 第4条の規定に基づき指定する職員又は企業団指定職給料表の適用を受ける職員が、臨時又は緊急の必要その他公務の運営の必要により週休日又は休日に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。ただし、企業長が、休日の勤務に替えて職員に他の日の勤務を免除した場合には、管理職員特別勤務手当は支給しない。

2 前項に規定する場合のほか、第4条の規定に基づき指定する職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日又は休日以外の日の午前0時から午前5時までの間にあって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(平27条例2・一部改正)

(期末手当)

第16条 職員には、6月及び12月に期末手当を支給する。

(令2条例4・一部改正)

(勤勉手当)

第17条 職員には、勤務成績に応じて、勤勉手当を支給する。

(退職手当)

第18条 職員が退職した場合は、退職手当を支給する。

(特定職員についての適用除外)

第19条 第11条第12条第2項及び第13条の規定は、第4条の規定に基づき指定する職員には適用しない。

2 第4条から第6条まで、第8条第10条第11条第12条第2項第13条及び第14条の規定は、院長等の職にある職員のうち企業長が指定する者には適用しない。

3 第5条第6条第8条及び前条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

4 第6条及び第8条の規定は、企業長が別に定める職員には適用しない。

(令5条例6・一部改正)

(支給額決定の基準)

第20条 職員の給与の額は、地方公営企業法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(給与の減額)

第21条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき企業長の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給料及び企業長が定める手当の合計額を減額して給与を支給する。

2 職員が企業長の承認を受けて、企業長の定めるところによる部分休業、介護休暇又は介護時間により勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同項に規定する額を減額して給与を支給する。

(平29条例5・一部改正)

(休職者の給与)

第22条 休職となった職員に対しては、企業長が定めるところにより給与を支給することができる。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第23条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業の承認を受けた職員には、その育児休業をしている期間については、第16条及び第17条の給与を除くほか、給与を支給しない。

(非常勤職員等の給与)

第24条 昭和病院企業団職員で職員以外のものに対する給与は、職員の給与との権衡を考慮して企業長が定める。

(令元条例3・一部改正)

(委任)

第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、企業長が定める。

1 この条例は、平成26年8月1日から施行する。

2 昭和病院組合を昭和病院企業団にすることに伴い昭和病院組合組織条例等を廃止する条例(平成26年条例第9号)により廃止前の昭和病院組合一般職の職員の給与に関する条例等によってなされた給与に関する決定その他の手続は、この条例の規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成27年条例第2号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(昭和病院企業団非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の廃止)

2 昭和病院企業団非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和49年条例第6号)は、廃止する。

(令和2年条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(昭和病院企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第10条 令和3年改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員は、第2条による改正後の昭和病院企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

第11条 第2条による改正後の昭和病院企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例第19条第3項の規定は、令和3年改正法附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員について準用する。

昭和病院企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成26年7月28日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成26年7月28日 条例第8号
平成27年3月13日 条例第2号
平成29年3月10日 条例第5号
令和元年12月5日 条例第3号
令和2年3月2日 条例第4号
令和5年2月27日 条例第6号