○昭和病院企業団職員の管理職員特別勤務手当に関する規程

平成26年7月31日

企業管理規程第20号

注 平成27年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は、昭和病院企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成26年条例第8号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、同条の適用を受ける昭和病院企業団職員(以下「職員」という。)の管理職員特別勤務手当の支給等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(支給要件)

第2条 条例第15条第1項に規定する管理職員特別勤務手当は、職員の当該週休日を変更せず、又は当該休日の代休日を指定しなかった場合に限り、支給する。

2 条例第15条第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした場合は、当該職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当は支給しない。

(平27企業管理規程11・一部改正)

(支給額)

第3条 管理職員特別勤務手当の額は、勤務1回につき、昭和病院企業団職員の給料等に関する規程(平成26年企業管理規程第15号)別表第3の適用を受ける職員又は昭和病院企業団職員の管理職手当に関する規程(平成26年企業管理規程第21号)別表第1に定める区分に応じ、各号の表のとおりとする。

(1) 条例第15条第1項の規定より支給する場合

区分

支給対象となる日の勤務時間及び支給額

6時間以下の場合

6時間を超える場合

企業団指定職給料表

15,000円

22,500円

管理職手当の区分

区分1、区分1の2又は区分1の3

10,000円

15,000円

区分2

9,000円

13,500円

区分3

8,000円

12,000円

(2) 条例第15条第2項の規定より支給する場合

区分

支給額

管理職手当の区分

区分1、区分1の2又は区分1の3

6,000円

区分2

5,000円

区分3

4,000円

(平27企業管理規程11・全改)

(支給方法)

第4条 管理職員特別勤務手当の支給方法は、昭和病院企業団職員の特殊勤務手当等に関する規程(平成26年企業管理規程第19号)第2条の例による。

1 この規程は、平成26年8月1日から施行する。

(令5企業管理規程8・旧附則・一部改正)

2 昭和病院企業団職員の給料等に関する規程(平成26年企業管理規程第15号)附則第4項の規定の適用を受ける職員に対する第3条の規定の適用については、当分の間、同条中「各号の表のとおり」とあるのは「各号の表の額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令5企業管理規程8・追加)

(平成27年企業管理規程第11号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年企業管理規程第8号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

昭和病院企業団職員の管理職員特別勤務手当に関する規程

平成26年7月31日 企業管理規程第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成26年7月31日 企業管理規程第20号
平成27年3月27日 企業管理規程第11号
令和5年3月22日 企業管理規程第8号