○昭和病院企業団職員の旅費に関する規程

平成26年7月31日

企業管理規程第25号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、昭和病院企業団職員(以下「職員」という。)が、公務のために旅行する場合の旅費に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 昭和病院企業団(以下「企業団」という。)の要請に基づいて国若しくは他の地方公共団体等を退職し、引き続いて採用された職員が、その採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、転任を命ぜられた職員が、その転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行し、又は住所若しくは居所を移転する者で企業長に特別の事情があると認められたものが、移転のため旅行することをいう。

(5) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の本拠地となる地に旅行することをいう。

(6) 扶養親族 内国旅行にあっては、職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいい、外国旅行にあっては、職員の配偶者及び子で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この規程において「指定職の職務」という場合には、企業長が昭和病院企業団職員の給料等に関する規程(平成26年企業管理規程第15号。以下「給料等規程」という。)第2条第3号に規定する給料表の適用を受ける職員の職務をいう。

3 この規程において「何級の職務」という場合には、前項に規定する職員の職務を除く全ての職務をいう。

4 この規程において「何々地」という場合には、市町村の地域(特別区の存する区域にあっては、その全地域)をいい、外国にあっては、これに準ずる地域をいうものとする。ただし、「在勤地」という場合には、企業長が別に定める地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、その職員に対して旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張のための旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から三月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号、第2号及び第4号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 企業団を組織する市(以下「構成市」という。)の職員が企業団議会又は開設者協議会の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行の出発前に次条第3項の規定により旅行命令を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額を旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他やむを得ない事情により概算払いを受けた旅費額(概算払いを受けなかった場合には、概算払いを受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内の金額を旅費として支給することができる。

(令元企業管理規程6・一部改正)

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、旅行を命ずる権限を有する者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等の変更(取消しを含む。以下同じ。)をする必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿によらなければならない。ただし、内国旅行(宿泊を要しない場合に限る。)のうち在勤地内に出張を命ずるとき又は旅行命令簿によるいとまのないときは、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合においては、速やかに旅行命令簿にその旅行に関する事項を記載し、これをその旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿の記載事項及び様式は、企業長が別に定める。

(令3企業管理規程6・一部改正)

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者は、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 この規程で定める旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、旅行雑費、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、渡航手数料及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、実費額により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、実費額により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、実費額により支給する。

5 車賃は、陸路旅行(鉄道旅行を除く。以下同じ。)について、実費額又は路程に応じ1キロメートル当たりの定額により支給する。

6 日当は、外国旅行中の日数に応じ、1日当たりの定額により支給する。

7 旅行雑費は、出張又は在勤地内の赴任の場合にあっては実費額により、在勤地外の赴任の場合にあっては、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

8 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。

9 食卓料は、旅行中の夜数に応じ一夜当たりの定額により支給する。

10 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、実費額により支給する。

11 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

12 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

13 渡航手数料は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。

14 死亡手当は、第3条第2項第2号の規定に該当する場合(職員が出張のため外国に旅行中である場合に限る。)について定額により支給する。

(令3企業管理規程6・一部改正)

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(旅行日数)

第8条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。

(同一地域滞在中の日当等の減額)

第9条 旅行者が同一地域(第2条第4項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数15日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の1に相当する額、滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中一時他の地域に出張した日数は、前項の滞在日数から除外して計算する。

(令3企業管理規程6・一部改正)

(日当及び宿泊料の定額の異動)

第10条 1日の旅行において、日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

(令3企業管理規程6・一部改正)

(旅行中に職務の級の変更等があった場合の計算区分)

第11条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中において、職務の級の変更等のあったときは、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以降の分に区分して計算する。

(旅費の区分)

第12条 旅費を区分して内国旅行の旅費及び外国旅行の旅費とし、内国旅行の旅費を更に在勤地内旅費及び在勤地外旅費とする。

(旅費の支給方法)

第12条の2 旅費は、一の旅行命令等による旅行ごとにその路程を合算して支給する。ただし、在勤地内の日帰り旅行に伴う旅費については、月の1日から末日までのものを翌月の給料の支給とあわせて行うことができる。

(旅費の請求及び精算)

第12条の3 旅費(概算払いに係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者又は概算払いに係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書又は精算書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出等を担当する者(以下「支出担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうち、その書類を提出しなかったためその旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払いに係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 在勤地内の日帰り旅行に伴う旅費については、前3項に定める手続きを必要としない。

5 第1項に規定する請求書又は精算書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式並びに第2項及び前項に規定する期間は、企業長が別に定める。

第2章 内国旅行の旅費

(在勤地内旅費)

第13条 在勤地内旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 鉄道賃、船賃及び車賃

(2) 別表第1に規定する額の旅行雑費

(3) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、次に規定する宿泊料

 食事を提供しない公用の施設又は現場等に宿泊する場合には、別表第1の食卓料定額に相当する額

 ホテル、旅館等に宿泊する場合には、別表第1の宿泊料定額の範囲内の実費額

(4) 赴任を命ぜられた職員が、職員のための公設宿舎に居住すること又はこれを明け渡すことを命ぜられ、住所若しくは居所を移転した場合又は企業長が住所若しくは居所の移転を特に必要と認めて移転した場合には、別表第1の路程に応じた移転料額(扶養親族を随伴しない場合には、その2分の1に相当する額)の範囲内における実費額の移転料

(令3企業管理規程6・一部改正)

第14条 前条の規定にかかわらず、在勤地内の構成市内のみを旅行する旅費は、企業長が別に定める。

(在勤地外旅費)

第15条 在勤地外旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行雑費、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

(鉄道賃)

第16条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金、寝台料金、特別車両料金及び座席指定料金のそれぞれの範囲内の実費額による。

(1) 乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 公務上の必要により寝台車を利用する場合には、前2号に規定する運賃及び急行料金のほか、企業長が別に定める寝台料金

(4) 指定職の職務にある者が特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、前3号に規定する運賃、急行料金及び寝台料金のほか、特別車両料金

(5) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、前各号に規定する運賃、急行料金、寝台料金及び特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、企業長が別に定める特別の事情がある場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

(3) 第1項第5号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。

(船賃)

第17条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金、特別船室料金及び座席指定料金のそれぞれの範囲内の実費額による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 指定職の職務にある者については、上級の運賃

 その他の職務にある者については、下級の運賃

(3) 前2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 第1号の規定に該当する場合には、次に規定する運賃

(ア) 指定職の職務にある者については、最上級の運賃

(イ) その他の職務にある者については、最上級の直近下位の級の運賃

 第2号の規定に該当する場合には、次に規定する運賃

(ア) 指定職の職務にある者については、最上級の直近下位の級の運賃

(イ) その他の職務にある者については、最上級の運賃

(4) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合は、その乗船に要する運賃

(5) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とする場合には、前各号に規定する運賃のほか、寝台料金

(6) 指定職の職務にある者が、第4号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運航する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(7) 座席指定料金を徴する船舶を運航する航路による旅行をする場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

(航空賃)

第18条 航空賃の額は、旅客運賃の範囲内の実費額による。

(車賃)

第19条 車賃の額は、実費額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により実費額によることができない場合には、路程1キロメートルにつき37円とする。

2 前項ただし書の場合には、全路程を通算して計算し、路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(旅行雑費)

第20条 旅行雑費の額は、別表第1に規定する額による。

2 鉄道200キロメートル未満又は水路若しくは陸路100キロメートル未満の旅行(在勤地外の赴任に限る。次項及び第26条において同じ。)の場合における旅行雑費の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額の2分の1に相当する額による。

3 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道2キロメートルをもって水路又は陸路1キロメートルとみなして、前項の規定を適用する。

(令3企業管理規程6・一部改正)

(宿泊料)

第21条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じて、別表第1の定額による。

2 宿泊料は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃のほかに別に宿泊費を要する場合、又は鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃を要しないが宿泊費を要する場合に限り、支給する。

(食卓料)

第22条 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃のほかに別に食費を要する場合、又は鉄道賃、船賃、航空賃、車賃若しくは宿泊料を要しないが食費を要する場合に限り支給する。

(移転料)

第23条 移転料の額は、次に規定する額の範囲内の実費額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第1の額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の別表第1の額が、職員が赴任した際の移転料の別表第1の額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の別表第1の額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第24条 着後手当の額は、別表第1の旅行雑費定額の5日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第25条 扶養親族移転料の額は、次に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の実費額並びに旅行雑費、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満の者については、その移転の際における年齢に応じた鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の実費額並びに旅行雑費、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第23条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

2 職員が赴任を命ぜられた日において、胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(在勤地以外の同一地域内旅行の旅費)

第26条 在勤地以外の同一地域内における旅行については、鉄道賃、船賃及び車賃は支給しない。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が、当該旅行について支給される旅行雑費定額に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃を支給する。

(退職者等の旅費)

第26条の2 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

(2) 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(遺族の旅費)

第26条の3 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、死亡地から居住地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第7号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

第3章 外国旅行の旅費

(本邦通過の場合の旅費)

第27条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、この章に規定するところによる。

(鉄道賃)

第28条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)の範囲内の実費額による。

(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、次に規定する運賃の範囲内で企業長が別に定める運賃

 指定職の職務にある者については、最上級の運賃

 その他の職務にある者については、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(4) 公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前3号に規定する運賃のほか、その座席の利用に要した運賃

(5) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃のほか、急行料金又は寝台料金

(船賃)

第29条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)の範囲内の実費額による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃の範囲内で企業長が別に定める運賃(最下級の運賃による場合を除く。)

 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃

 の最上級の運賃を更に4以上に区分する船舶による旅行の場合には、指定職の職務にある者については最上級の直近下位の級の運賃、その他の職務にある者については指定職の職務にある者について定める運賃の級の直近下位の級の運賃

 の最上級の運賃を更に3に区分する船舶による旅行の場合には、指定職の職務にある者については中級の運賃、その他の職務にある者については下級の運賃

 の最上級の運賃を更に2に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要によりあらかじめ旅行命令権者の許可を受けて特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その船室の利用に要した運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、寝台料金

(航空賃及び車賃)

第30条 航空賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)の範囲内の実費額による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に掲げる者の区分に応じて定める運賃

 指定職の職務にある者については、中級の運賃

 その他の職務にある者については、下級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に掲げる者の区分に応じて定める運賃

 指定職の職務にある者については、上級の運賃

 その他の職務にある者については、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃

(4) 指定職の職務にある者が公務上の必要により、特別の座席の設備を利用した場合には、前3号に規定する運賃のほか、その座席の利用に要した運賃

2 前項第1号イ又は第2号イの規定に該当する場合において、搭乗する航空機の目的地までの予定所要時間が8時間を超えるときには、第1号イの運賃は中級の運賃に、第2号イの運賃は上級の運賃によることができる。

3 車賃の額は、実費額による。

(日当、宿泊料及び食卓料)

第31条 日当及び宿泊料の額は、旅行先の区分に応じた別表第2の定額による。

2 食卓料の額は、別表第2の定額による。

3 第20条第2項及び第3項第21条第2項並びに第22条第2項の規定は、外国旅行の場合の日当、宿泊料及び食卓料について準用する。この場合において、第20条第2項中「旅行(在勤地外の赴任に限る。次項及び第26条において同じ。)」とあるのは「旅行」と、「旅行雑費」とあるのは「日当」と、「前項」とあるのは「第31条第1項」と読み替えるものとする。

(令3企業管理規程6・一部改正)

(渡航手数料)

第32条 渡航手数料の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料、空港旅客サービス施設使用料並びに入出国税の実費額による。

(死亡手当)

第32条の2 死亡手当の額は、第3条第2項第2号の規定に該当する場合(死亡地が本邦である場合を除く。)には別表第2の定額による。

2 職員が第3条第2項第2号の規定に該当し、かつ、その死亡地が本邦である場合において同号の規定により支給する死亡手当の額は、前項の規定にかかわらず、第26条の3第1項の規定に準じて計算した旅費の額による。

3 第26条の3第2項の規定は、第3条第2項第2号の規定に該当する場合において第1項又は第2項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。

(外国の同一地域内旅行の旅費)

第33条 外国の同一地域内における旅行については、鉄道賃、船賃及び車賃は支給しない。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が、当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃を支給する。

(退職者等の旅費)

第34条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費(職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合に限る。)は、次に規定する旅費とする。

(1) 退職等の日の翌日から退職等を知った日までの出張地の存する地域の区分に応じた前職務相当の日当及び宿泊料

(2) 退職等を知った日の翌日から3月以内に出張地を出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、次に規定する旅費

 退職等を知った日の翌日からその出発の前日までの出張地の存する地域の区分に応じた前職務相当の日当及び宿泊料。ただし、日当については30日分、宿泊料については30夜分を超えることができない。

 出張の例に準じて計算した出張地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

2 旅行命令権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には前項に規定する期間を延長することができる。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第35条 企業長は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他特別の事情又は旅行の性質により、この規程の定めによる旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 企業長は、旅行者がこの規程の定めによる旅費により旅行することが、特別の事情又は旅行の性質により困難である場合には、別に定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第36条 旅行命令権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する事由がある場合において、この規程の定めによる旅費の支給ができないとき又はこの規程により支給する旅費が同法第15条第3項又は第64条の規定による旅費に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(補則)

第37条 この規程の実施に関して必要な事項は、企業長が定める。

1 この規程は、平成26年8月1日から施行する。

2 この規程は、この規程の施行の日以後に発せられた旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)による旅行から適用し、同日前に発せられた旅行命令等による旅行については、なお従前の例による。

3 この規程中企業長が定める事項については、その定めがなされるまでの間は、なお従前の例による。

(令和元年企業管理規程第6号)

この規程は、令和元年12月14日から施行する。

(令和3年企業管理規程第6号)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の昭和病院企業団職員の旅費に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表第1 内国旅行の旅費(第13条、第20条―第22条、第23条、第24条関係)

(令3企業管理規程6・一部改正)

(1) 旅行雑費、宿泊料及び食卓料

区分

旅行雑費(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

出張又は在勤地内の赴任

在勤地外の赴任

甲地方

乙地方

指定職の職務にある者

公務上の必要によりやむを得ず負担した通話料金等の額

1,100円

15,000円

13,500円

3,000円

その他の職務にある者

11,000円

10,000円

2,200円

備考 宿泊料の甲地方、乙地方の区別は、企業長が定める。

(2) 移転料

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

移転料額

126,000円

144,000円

178,000円

220,000円

区分

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

移転料額

292,000円

306,000円

328,000円

381,000円

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

別表第2 外国旅行の旅費(第31条、第32条の2関係)

(1) 日当、宿泊料及び食卓料

区分

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

指定職の職務にある者

7,000円

21,500円

7,700円

その他の職務にある者

5,200円

16,100円

5,800円

備考 宿泊料の甲地方、乙地方の区別は、企業長が定める。

(2) 死亡手当

区分

手当額

指定職の職務にある者

640,000円

その他の職務にある者

460,000円

昭和病院企業団職員の旅費に関する規程

平成26年7月31日 企業管理規程第25号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成26年7月31日 企業管理規程第25号
令和元年9月10日 企業管理規程第6号
令和3年3月24日 企業管理規程第6号