○昭和病院企業団契約事務規程

平成26年7月31日

企業管理規程第28号

第1章 総則

(通則)

第1条 昭和病院企業団(以下「企業団」という。)が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関する事務の取扱いに関しては、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課長 昭和病院企業団組織規程(平成26年企業管理規程第3号)第6条第1項に規定する課長、同規程第6条第3項に規定する担当課長及びこれらに相当する職(事務局に属するものに限る。)をいう。

(2) 契約 企業団を当事者の一方とする売買、貸借、請負その他の契約をいう。

(3) 契約者 企業団と契約を締結する相手の者をいう。

(4) 契約担当者 企業長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。

(5) 入札者 契約者となるため入札する者をいう。

(契約事務の総括)

第3条 事務局長は、契約に関する事務の適正な執行を期するため、契約に関する事務の処理の制度を整え、契約に関する事務の処理手続を統一し、当該事務の処理について必要な調整を行うものとする。

2 事務局長は、契約に関する事務の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、事務局次長及び課長に対し、その所掌事務に係る契約に関する事務の状況に関する報告を求め、実地に調査し、又は当該事務の処理について必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(競争入札参加者の資格)

第4条 企業長は、特別の理由がある場合を除くほか、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4第2項各号の一に該当すると認められる者を、その事実があつた後2年間地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条第1項に規定する一般競争入札又は指名競争入札に参加させない。その者を代理人、その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

第2章 一般競争入札

第1節 参加資格

(参加資格等)

第5条 企業長は、必要があると認めるときは、工事、製造その他の請負契約について、その種類及び金額に応じ、工事、製造等の実績、従業員の数、資本の額、その他の経営の規模及び経営の状況に関する事項について、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めることができる。

2 企業長は、前項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その基本となる事項並びに申請の時期及び方法等について公告しなければならない。

3 前項の公告は、構成市公報、掲示、その他の方法により行うものとする。

(資格審査等)

第6条 企業長は、前条の規定に基づく申請をまつて、その者の資格の審査を行い、必要に応じて格付けを行うとともに、資格者の名簿を作成するものとする。

2 前項の規定により参加者の資格を審査したときは、申請者にその結果を通知しなければならない。

(特別に定める参加資格)

第7条 企業長は、一般競争入札に付そうとする場合において、契約の性質又は目的により、当該競争入札を適正かつ合理的に行うため、特に必要があると認めるときは、第5条の規定に基づく資格を有する者につき、更に当該競争入札に参加する資格を定め、その資格を有する者により当該競争入札を行うことができる。

第2節 公告及び入札

(入札の公告)

第8条 契約担当者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に公告をしなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日前までに短縮することができる。

2 第5条第3項の規定は、前項の公告について準用する。

(入札について公告する事項)

第9条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項について行う。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約書案その他入札に必要な書類を示すべき場所及び日時

(4) 入札保証金、契約保証金に関する事項

(5) 入札及び開札の場所及び日時

(6) その他必要と認める事項

2 前条の場合において、当該一般競争入札が施行令第167条の10の2第1項及び第2項の規定により落札者を決定する一般競争入札(以下「総合評価一般競争入札」という。)であるときは、契約担当者は、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について公告しなければならない。

(1) 総合評価一般競争入札の方法による旨

(2) 当該総合評価一般競争入札における落札者の決定基準

3 前2項の公告において、当該公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする旨をあわせて明示しなければならない。

(入札保証金)

第10条 契約担当者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札に参加しようとする者に、その者の見積る契約金額の100分の3以上の入札保証金を納めさせなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 入札者が、保険会社との間に企業団を被保険者とする入札保証保険契約を締結するとき。

(2) 入札者が、過去2年の間に、企業団若しくは構成市、国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたつて締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金の納入)

第11条 入札者は、前条の入札保証金を入札の公告において定められた場所、期限及び手続に従い、納入しなければならない。

(入札保証保険証券の提出)

第12条 契約担当者は、第10条第2項第1号の規定に基づき入札保証金の全部又は一部を免除するときは、当該入札保証保険契約にかかる保険証券を提出させなければならない。

(入札保証金に代わる担保)

第13条 第10条の入札保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもつてこれに代えることができる。

(1) 国債及び地方債

(2) 鉄道債券その他の政府保証のある債券

(3) 銀行等が振出し、又は支払保証をした小切手

(4) 銀行等が引受け、又は保証若しくは裏書をした手形

(5) 銀行等に対する定期預金債権

(6) 銀行等の支払保証

(担保の価値)

第14条 前条各号に掲げる担保(以下「代用担保」という。)の価値は、次の各号に掲げる担保について、当該各号に定めるところによる。

(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムベキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(2) 鉄道債券その他の政府保証のある債券及び金融債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に相当する金額

(3) 銀行が振出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(4) 銀行が引受け、又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の月が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によつて割引いた金額)

(5) 銀行に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額

(6) 銀行の支払保証 その保証する金額

(担保提供の方法等)

第15条 第13条の担保をもつて入札保証金の代用をしようとする者は、当該代用担保を入札の公告において定められた場所、期限及び手続に従い提出しなければならない。

第16条 契約担当者は、第13条第5号の定期預金債権を代用担保として提出させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権にかかる債権者である銀行の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

2 第13条第1号及び第2号に掲げるものを代用担保として提供させる場合において、当該担保が記名証券であるときは、売却承諾書及び白紙委任状を添付させなければならない。

(小切手の現金化等)

第17条 契約担当者は、第13条第3号の小切手を代用担保として提供があつた場合において、契約締結前に当該小切手の呈示期間が経過することとなるときは、企業出納員に通知し、当該出納員にその組立て及び当該組立てにかかる現金の保管をさせ、又は当該小切手に代わる入札保証金の納入若しくは代用担保の提供を求めなければならない。

2 前項の規定は、第13条第4号の手形を代用担保として提供があつた場合において、当該手形が満期となつたときについて、これを準用する。

(予定価格の作成)

第18条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、その競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によつて予定し、その予定価格を記載した予定価格調書(別記第1号様式)を封かんして開札場所に置かなければならない。ただし、企業長が別に定める契約については、当該入札執行前にその予定価格を公表することができる。

(予定価格の決定方法)

第19条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約又は総額をもつて定めることが不利又は不適当と認められる契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(入札の方法)

第20条 一般競争入札に参加する入札者は、入札書を入札の公告において定められた所定の日時、場所及び方法に従い、契約担当者に提出しなければならない。

2 代理人をもつて入札しようとする者は、開札前に委任状を提出しなければならない。

3 契約担当者は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)により入札書を受領したときは、その日時を記入し、押印のうえ開札時まで封のまま保管しなければならない。

4 入札書は1人1通とし、入札者は、他の入札者の代理人となることができない。

(入札価格の表示効力等)

第21条 一般競争入札に付する事項の総額をもつて落札を定める場合においては、その内訳に誤りがあつても入札の効力を妨げない。単価をもつてこれを定める場合においては、その総額に誤りがあるときも、また同様とする。

2 総額をもつて定める落札の内訳に不適当と認めることがあるときは、これを訂正しなければならない。

(入札の無効)

第22条 契約担当者は、入札に付した場合において、申込者の入札が次の各号の一に該当するときは、当該入札は無効としなければならない。

(1) 入札に参加する資格のない者のした入札

(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札

(3) 郵便等により送付された入札書が、所定の日時までに所定の場所に到着しないもの

(4) 入札書の記載事項が不明なもの又は入札書に記名若しくは押印のないもの

(5) 同一事項の入札について2通以上の入札書を提出したもの

(6) 他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理をしたもの

(7) 前各号に定めるもののほか、特に指定した事項に違反したもの

(入札無効の理由表示)

第23条 契約担当者は、入札を無効とする場合においては、施行令第167条の8第1項の規定に基づく開札に立会つた入札者に対し、その面前で理由を明示して入札無効の旨を知らせなければならない。

(入札保証金等の返還)

第24条 入札保証金又は代用担保は、落札者に対しては契約保証金の納付後(契約保証金の納付に代えて担保が提供される場合においては、当該担保の提供後)その他の者に対しては、落札者の決定後これを返還するものとする。

(再度入札に対する入札保証金)

第25条 施行令第167条の8第3項の規定により再度の入札をする場合においては、初度の入札に対する入札保証金(代用担保を含む。)をもつて再度の入札における入札保証金の納付があつたものとみなす。

(入札保証金に対する利息)

第26条 入札保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さない。

第3節 落札者の決定等

(落札者)

第27条 売却及び貸付の場合においては、予定価格以上の最高価格の入札者をもつて落札者とする。

2 前項に規定するもの以外のものについては、予定価格以下の最低価格の入札者をもつて落札者とする。

3 総合評価一般競争入札により落札者を決定する場合には、前項の規定にかかわらず、別に企業長が定める基準により行う。

(最低価格の入札者を落札者としない場合)

第28条 施行令第167条の10第1項の規定に基づき、落札者を決定することができる契約は、予定価格が100万円以上の工事又は製造その他についての請負に関する契約とする。

2 前項に規定する契約について、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みをした者の当該申込みに係る価格によつては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあつて著しく不適当であると認められる場合の調査基準は別に定める。

3 前2項の規定による契約に関し、最低価格の入札者を落札者とせず、他の者を落札者と決定するときは、契約担当者は、その理由を記載した書類を作成しなければならない。

(落札の通知)

第29条 契約担当者は、落札者が決定したときは、その旨を落札者に通知しなければならない。

2 前条の規定に基づき落札者が決定したときは、前項の通知のほか、最低の価格をもつて入札をした者で落札者とならなかつた者に対し、必要な通知をするとともにその他の入札者に対しても適宜な方法により落札者の決定があつた旨を知らせなければならない。

(最低制限価格を設けてする落札者の決定)

第30条 施行令第167条の10第2項の規定に基づき、落札者を決定することができる契約は、予定価格が100万円以上の工事又は製造の請負に関する契約とする。

(最低制限価格の決定方法)

第31条 契約担当者は、前条に規定する契約について、最低制限価格を設ける場合は、予定価格の10分の8から3分の2までの範囲において、当該工事又は製造の予定価格を構成する材料費、労務費、諸経費等の割合その他の条件を考慮して、当該工事又は製造ごとに適正に定めなければならない。

2 前項の規定により最低制限価格を定めた場合は、その最低制限価格を記載した書面を封かんし、第19条の予定価格を記載した書面とともに開札場所に置かなければならない。

(入札経過調書)

第32条 契約担当者は、開札をした場合においては、入札の経過を明らかにした入札経過調書(別記第2号様式)を作成し、当該入札にかかる入札書その他の書類とともに保存しなければならない。

(再度公告入札の公告期間)

第33条 契約担当者は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合で、更に入札に付そうとするときは、第8条に定める公告の期間を5日までに短縮することができる。

2 前項の規定にかかわらず、総合評価一般競争入札に付そうとするときは、第8条に定める公告の期間は別に定める。

(せり売り)

第34条 契約担当者は、せり売りに付そうとするときは、一般競争入札の例により処理しなければならない。

第3章 指名競争入札

(参加資格等)

第35条 指名競争入札に参加しようとする者は、次の各号に掲げる資格を有していなければならない。ただし、売却及び貸付の場合又は企業長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 引続き1年以上その営業を行つていること。ただし、法人の場合において、その代表者が1年以上同一の営業に従事した者であるときは、この限りでない。

(2) 引続き国税又は地方税を納付していること。

2 企業長は、前項に定めるもののほか、契約の種類ごとに、その金額に応じ、工事、製造等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び経営の状況を要件とする資格を定め、その基本的事項について公告しなければならない。

3 前項の公告の際、あわせて第36条に規定する指名業者登録名簿作成のための申請に関する事項についても公告するものとする。

(資格審査、登録名簿)

第36条 企業長は、前条の規定に従い、指名競争入札に参加しようとする者の申請に基づき業者の審査を行い、指名業者登録名簿を作成する。

(指名基準)

第37条 契約担当者が、前条の資格を有する者のうちから指名競争入札に参加させようとする者を指名する場合の基準は別に定める。

(入札者の指名)

第38条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、契約の種類及び金額に応じて、指名業者登録名簿に登載された者の中から、前条の指名基準に従つて、なるべく3人以上指名しなければならない。

(指名業者選定委員会への付議)

第39条 1件の予定価格が700万円以上の工事の請負又は業務委託その他の契約(物品については、1,000万円以上のものとする。)について前条の規定により、指名競争入札の参加者を指名しようとするときは、別に定める昭和病院企業団指名業者選定委員会の議を経なければならない。

(入札事項の通知)

第40条 契約担当者は、第38条の規定により、入札者を決定したときは、第9条(第1項第2号に掲げる事項を除く。)に掲げる事項を入札者に通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第41条 第8条から第33条の規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第4章 随意契約

(予定価格の決定)

第42条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第19条の規定に準じ、予定価格を定めなければならない。

(限度額)

第43条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の14第1項第1号の管理規程で定める予定価格の額は、次に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(見積書の徴取)

第44条 随意契約によろうとするときは、契約条項その他見積りに必要な事項を示し、なるべく2人以上から見積書を徴さなければならない。

(見積書徴取の省略)

第45条 次の各号の一に該当する場合は、前条の規定にかかわらず見積書の徴取を省略することができる。

(1) 国、地方公共団体その他の公法人と契約を締結するとき。

(2) 法令により価格の定められている物を購入するとき。

(3) 見積書を徴取できない特別の理由のあるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、見積書を必要としないと認めたとき。

第5章 契約の締結

(契約書の作成)

第46条 契約担当者は、競争入札若しくはせり売りにより落札者若しくは競落者が決定したとき又は随意契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書を2通作成しなければならない。

2 前項の契約書を作成する場合において、当該契約の相手方が遠隔地にあるとき、その他必要がある場合は、まず、その者に契約書の案2通を送付して記名押印させ、その返付を受けてこれに記名押印するものとする。

3 契約担当者は、契約書の記名押印をしたときは、当該契約書の1通を当該契約の相手方に交付するものとする。

(契約書の記載事項)

第47条 契約書には、当該契約の目的、契約金額、履行期限又は期間及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(3) 監督及び検査

(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(5) 危険負担

(6) 契約不適合責任

(7) 契約に関する紛争の解決方法

(8) その他必要な事項

(令2企業管理規程8・一部改正)

(標準契約書)

第48条 事務局長は契約担当者が作成する契約書に関し、その標準となるべき書式を定めるものとする。

2 契約担当者は、前項の書式が定められたときは、当該書式に準拠して前条の規定により契約書を作成するものとする。

(契約書作成の省略)

第49条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、第46条第1項の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。

(1) 1件につき30万円を超えない随意契約をするとき。

(2) 1件の予定価格が130万円を超えない建物、付帯設備の修繕及び製造の請負。

(3) 1件の予定価格が80万円を超えない物品の買入。

(4) せり売りに付するとき。

(5) 物品を売払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引取るとき。

(6) 国、地方公共団体その他の公法人と契約するとき。

(7) 前各号を除くほか、随意契約について企業長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

(請書等の徴取)

第50条 契約担当者は、前条の規定により契約書の作成を省略する場合において、契約の適正な履行を確保するため、必要に応じて請書、公文書その他これに準ずる書面を徴さなければならない。ただし、1件につき1万円を超えない契約については、書面を省略することができるものとする。

(契約保証金)

第51条 契約担当者は、契約者に契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約者が、保険会社との間に企業団を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約者が、過去2年の間に、企業団若しくは構成市、国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたつて締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき、延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売払う契約を締結する場合において、売上代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 国、地方公共団体その他公法人又は公益法人と契約を締結するとき。

第52条 削除

(契約保証金に代わる担保等)

第53条 第11条第12条第16条及び第17条の規定は、契約保証金について準用する。この場合において、第11条中「入札者」とあるのは「契約者」と、第12条中「入札保証保険契約にかかる保険証券」とあるのは「履行保証保険契約にかかる保険証券又は工事履行保証契約にかかる保証証券」と、第13条第6号中「銀行等の支払保証」及び第14条6号中「銀行の支払保証」とあるのは「銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証」と、第17条第1項中「契約締結前」とあるのは「契約上の義務履行前」とそれぞれ読み替えるものとする。

第6章 契約の履行

第1節 通則

第54条から第55条まで 削除

(前金払)

第56条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第1項の規定において定める公共工事については、当該公共工事に係る契約の相手方に対して、契約金額の3割(土木、建築及び設備工事については、4割)を超えない範囲で6,000万円を限度として施行令附則第7条の規定により前金払をすることができる。ただし、工事の性質等により適当でないと認められる特別の理由があるときは、企業長が別に定めることができる。

2 契約担当者は、前項の規定により前金払を受けようとする契約者から、公共工事の前払金保証事業会社の保証証書を提出させなければならない。

3 前金払をした後において、設計変更その他の理由により契約金額を変更した場合、その増減額が著しいため、前払金の額が不適当と認められるに至つたときは、当該変更後の金額に応じて前払金を追加払し、又は返還させることができる。

4 前払金の支払を受けた者が次の各号の一に該当する場合は、既に支払つた前払金を返還させるものとする。

(1) 保証事業会社との間の保証契約が解除されたとき。

(2) 企業団との間の契約が解除されたとき。

(3) 前払金を当該前払金に係る公共工事以外の支払に充てたとき。

(4) 前払金取扱要綱については、別に定める。

(部分払)

第57条 検査に合格した工事、製造その他の請負契約にかかる既済部分又は物件の購入契約にかかる既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を債権者に支払うことができる。

(部分払の限度額)

第58条 前条の部分払における支払金額は、工事又は製造その他の請負契約にあつては、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の購入契約にあつては、その既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、個々に分割できる性質の工事その他の請負契約にかかる完済部分にあつては、その代価の全額までを支払うことができる。

2 第56条の規定により前払金をした工事について、前項の規定により部分払をするときは、同項の規定により支払うべき金額から、前払金の額に契約金額に対する既済部分の代価の割合を乗じて得た額を控除して支払うものとする。

(持込材料に対する支払)

第59条 工期3月を超える請負契約にかかる持込材料に対し、検査に合格したときは、その代価の10分の9以内の支払をすることができる。

2 前項の持込材料の代価は、契約内訳書その他により企業長が認定する。

(部分払の回数)

第60条 第58条の規定による工事等の既済部分に対する代価支払の回数は、次のとおりとする。ただし、企業長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 契約金額 3,000万円以上 6,000万円未満 1回

(2) 契約金額 6,000万円以上 9,000万円未満 2回以内

(3) 契約金額 9,000万円以上 3回以内

2 前条の持込材料に対する代価の支払回数は、3回以内とする。

第2節 監督及び検査

(監督職員の一般的職務)

第61条 企業長又はその委任を受けた課長から監督を命ぜられた職員若しくは施行令第167条の15第4項の規定に基づき監督の委託を受けた者(以下「監督職員」という。)は、契約書、仕様書及び設計図書その他の関係書類に基づいて監督を行わなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、請負契約の履行について、立会、工程の管理、履行途中における工事等に使用する材料の試験、検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は、監督にあたつては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項はこれを他に漏らしてはならない。

(監督職員の報告)

第62条 監督職員は、監督にあたつては、契約担当者と緊密に連絡するとともに、契約内容の実施についての報告をしなければならない。

(工事完了届その他の関係書類の送付)

第63条 課長は、契約担当者が締結の手続をとつた工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約について、工事完了届(別記第3号様式)、物品完納届(別記第3号様式の2)又は業務完了届(別記第3号様式の3)をそれぞれ(給付の完了前に代価の一部の支払を受けるための既済部分検査願(別記第4号様式)による届出を含む。)受理したとき、又は工事、製造等に使用する材料検査願(別記第5号様式)を受理したときは、すみやかに関係書類を契約担当者に送付しなければならない。

(検査員の設置及び検査担当区分)

第64条 法第234条の2第1項の規定に基づく検査を行わせるため検査員を置く。

2 検査員は、次の各号に掲げる者をもつてあてる。

(1) 検査を担当する部課に属する職員

(2) 検査担当部課以外の部課に属する職員

(3) 前2号に定める者以外で、特に企業長から検査員に任命された者

(4) 施行令第167条の15第4項の規定により検査の委託を受けた者

3 検査員は、検査の執行にあたつて必要があると認めるときは、企業団職員のうちから検査補助員を指名することができる。この場合において、検査員は、その検査補助員が所属する部課長とあらかじめ協議して指名するものとする。

4 検査員の検査担当区分は別に定める。

(検査員の一般的職務)

第65条 検査員は契約についての給付の完了の確認(第58条の規定に基づく部分払及び第59条の規定に基づく持込材料に対する支払にかかる既済部分又は既納部分の確認を含む。)につき契約書、仕様書及び設計書その他関係書類に基づく検査を行わなければならない。

2 企業長は、検査員に事故があるとき、又は件名を限り特別に検査を必要とするときは、検査員以外の職員に臨時に検査を命ずることができる。

3 検査員(前項の規定に基づき、検査を命ぜられた職員を含む。以下同じ。)は、請負契約について必要があるときは、当該契約にかかる監督職員の立会を求めて当該給付の内容について検査を行わなければならない。

4 検査員は、前項以外の契約については、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

(検査の一部省略)

第66条 契約担当者等は、施行令第167条の15第3項の規定に基づき、特約により給付の内容が担保されると認められる契約で購入にかかる単価が5万円に満たない物件の供給契約については、数量以外のものの検査を省略することができる。

(資金前渡による契約の履行検査)

第67条 資金の前渡を受けて契約するときは、資金前渡を受けた者の属する課の職員に検査をさせることができる。

(監督又は検査の準備調整)

第68条 契約担当者等は、監督又は検査に必要な関係書類をあらかじめ監督職員又は検査員に交付して、その準備をさせるとともに、その実施について必要な調整を図らなければならない。

(検査命令)

第69条 契約担当者等は、次の各号に該当するときは、直ちに検査命令を出さなければならない。

(1) 物件の購入、修繕等契約履行の提供があつたとき。

(2) 工事の請負にあつては、塗込み埋没等をする配線、配管等の配備及びしゆん工届があつたとき。

(3) その他検査の執行を必要とするとき。

(検査の立会)

第70条 検査員は、前条に規定する検査を実施しようとするときは、監督職員以外の職員の立会を求めることができる。

(試験)

第71条 検査員が検査をするにあたり試験を必要とする場合は、契約担当者の指定する試験機関の試験を受け、その成績の通知をまち、処置を必要とするときは、その結果をまつて合否の決定をしなければならない。

(理化学の試験)

第72条 検査員は、理化学試験を必要とする場合は、関係者立会のうえ、別に定める供試験料採取方法によつて供試料を採取して完全に封かんし、関係者とともに封印したうえ、すみやかに試験依頼のため必要な書類を添えて、契約担当者の指定する試験機関に送付しなければならない。

(検査執行不能等の報告)

第73条 検査員は、次の各号の一に該当するときは、契約担当者にその事情を報告し、その指示を受けなければならない。

(1) 検査執行のできないとき。

(2) 施行令第167条の4第2項第1号及び第4号から第6号までに該当すると認めたとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか検査について疑義があるとき。

(検査員の兼務禁止)

第74条 検査員は、同一契約について監督員を兼ねてはならない。

(検査証の作成)

第75条 検査員は、検査を完了した場合は、直ちに所定の検査証(別記第6号様式別記第6号様式の2別記第6号様式の3)を作成しなければならない。

2 第49条及び第67条の規定による場合は、検査証の作成を省略することができる。この場合は、適当な方法でこれに代えなければならない。

(検査証の処理)

第76条 検査員は、検査の結果について契約担当者及び主管の課長に通知しなければならない。

(検査不合格の場合の措置)

第77条 検査員は、不合格となつたものについて手直し、補強又は引換えをさせる必要があると認めるときは、契約担当者に通知し、その指示により新たに期限を指定して、手直しその他適宜の措置を行わせなければならない。

2 検査員は、前項の手直し、補強又は引換えをさせるときは、検査証にその期限及び内容を記載しなければならない。

3 検査員は、第1項の規定により手直し、補強又は引換えをさせたものについて再検査をしたときは、そのものについて新たに検査証を作成し、その期限、既往検査月日及び検査内容を記載しなければならない。

4 検査員は、検査の結果不合格となつたもの又は数量の過不足があるときは、契約者に引取り又は追納その他適当な処置をさせなければならない。

(立会)

第78条 契約担当者等は、検査員の行う検査に次の区分に従い職員を立会わせなければならない。ただし、必要のあるときは他の職員をもつて立会わせることができる。

(1) 工事にあつては、その主管課の検査員以外の職員

(2) 前号に掲げるもの以外にあつては、その主管課の職員

(立会員の意見)

第79条 前条の規定による立会員は、検査について意見を述べることができる。

2 立会員は、検査について検査員と意見が一致しないとき、又は疑義があるときは、その旨を契約担当者に報告しなければならない。

(契約の内容変更等の処理)

第80条 課長は、契約担当者が締結の手続をとつた工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約について、その内容の変更又は解除を必要とするときは、変更契約請求書(別記第7号様式)により関係書類を添えてその処理を契約担当者に請求しなければならない。

2 契約担当者は、前項の規定による請求を受けたときは、すみやかにその手続をとり、当該手続が完了したときは、変更契約決定通知書(別記第8号様式)により関係書類を当該請求をした課長に返付するものとする。

第7章 経理

(契約締結の請求)

第81条 課長は、その所管する事業の執行に関し、工事又は製造の請負、物件の買入れ契約の締結が必要であるときは、契約締結請求書(別記第9号様式)により契約担当者に請求しなければならない。

(請求期限)

第82条 当該年度の契約の請求は、毎年度2月末日までとする。ただし、契約担当者が当該年度中に契約の履行が完了すると認めたものについては、この限りでない。

(請求書返戻)

第83条 契約担当者は、当該請求が前条本文の規定による期日内であつても年度内に契約の履行完了の見込みがないと認めたものについては、当該請求書に契約締結不能の旨を明記して請求者に返戻しなければならない。

(請求書類の整備)

第84条 課長は、第81条の規定により契約の締結を請求する場合は、その事務処理に必要な期間を考慮のうえ、契約の履行の期限又は期間を明示するとともに設計書、内訳書、図面等の必要書類を添え、契約履行上の疑義のないよう努めなければならない。

(契約締結の制限)

第85条 契約担当者は、請求者から示された金額を超過して契約を締結することができない。

2 前項の予算超過の場合においては、契約担当者は、すみやかに請求者に対し、その旨を通知し、適宜の措置を求めなければならない。

(指定理由)

第86条 課長は、物件の買入れについて第81条の規定により契約担当者に契約の締結を請求する場合において、事務、事業の必要によりその種類を指定するときは、指定理由書(別記第10号様式)によりその理由を明らかにしなければならない。ただし、その理由が明白なものは、契約締結請求書に記載することができる。

(契約の締結等)

第87条 契約担当者は、第81条の規定による契約の締結の請求を受けた工事又は製造の請負、物件の買入れについて、すみやかに契約締結の手続をとらなければならない。

2 契約担当者は、前項の契約について競争入札、随意契約又はせり売りに付した場合において、契約を締結するに至らなかつたときは、意見を付して、すみやかに当該契約の締結を請求した課長にその旨を通知しなければならない。

(契約不調の場合の措置)

第88条 前条第2項の規定による通知を受けた課長は、設計内容の変更又は仕様内容の変更その他必要な手続を経て、契約の締結について契約担当者に回答しなければならない。

(契約締結の通知)

第89条 契約担当者が契約を締結したときは、契約決定通知書(別記第11号様式)により請求者に通知しなければならない。

(処理)

第90条 課長は、次の各号の一に該当するときは、関係書類を添えて契約担当者に通知しなければならない。

(1) 契約者から納期又は工期の延長の願出のあつたとき。

(2) 企業団の都合により、契約の全部若しくは一部の解除、減価採用その他の内容変更又は履行の中止をする必要があるとき。

(3) 契約者の契約違反により契約解除の必要があると認めるとき。

(4) 契約者が契約の履行にあたり、施行令第167条の4第2項各号に掲げる行為があると認めるとき。

(5) 監督又は検査について疑義があるとき。

2 契約担当者は、前項の通知を受けて、その事項について処理したときは、直ちに当該課長にその処理した内容を通知しなければならない。

第8章 雑則

(契約解除等の通知)

第91条 契約の解除及び保証金の没収は、書面によつて行うものとする。

2 前項の場合において、契約者がその書面の受領を拒み、又はその住所及び居所がともに知れないときは、書面の送付に代えて公報その他の方法によつて公告する。

(契約事務の記録整理)

第92条 契約担当者及び課長は、契約台帳(別記第12号様式)を備え、契約に関する事務の処理について必要な事項を記録整理しなければならない。

(補則)

第93条 この規程に定めるもののほか、契約事務に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

(令和2年企業管理規程第8号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

昭和病院企業団契約事務規程

平成26年7月31日 企業管理規程第28号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成26年7月31日 企業管理規程第28号
令和2年3月31日 企業管理規程第8号