○公立昭和病院防火管理規程

平成27年2月27日

企業管理規程第1号

公立昭和病院防火管理規程(平成24年訓令第10号)の全部を改正する。

第1章 総則

第1節 目的及び適用範囲

(目的)

第1条 この計画は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項、第8条の2の5及び第36条第1項(又は火災予防条例第55条の3)に基づき、公立昭和病院(以下「病院」という。)の防火・防災管理についての必要事項を定め、火災を予防するとともに、火災、地震その他の災害等による人命の安全及び被害の軽減を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この計画を適用する者の範囲は次のとおりとする。

(1) 病院に勤務し、入院若しくは通院し又は出入りするすべての者

(2) 病院の防火管理上必要な業務及び防災管理上必要な業務(以下「防火・防災管理業務」という。)の一部を受託している者

2 防火・防災管理業務の範囲については、別表1「防火・防災管理業務範囲表」のとおりとする。

3 この計画を適用する場所は、公立昭和病院(東京都小平市花小金井八丁目1番1号)とする。

第2節 管理権原者及び防災管理者(防火管理者)の業務と権限

(管理権原者の責任等)

第3条 管理権原者は、院長とし、病院の防火・防災管理業務について、すべての責任を持つものとする。

2 管理権原者は、管理的又は監督的な立場にあり、かつ防火・防災管理業務を適正に遂行できる権限を持つ者を防災管理者及び防火管理者(以下「防災管理者(防火管理者)」という。)として選任して、防火・防災管理業務を行わせるものとする。

3 管理権原者は、防災管理者(防火管理者)が消防計画を作成(変更)する場合、必要な指示を与えなければならない。

4 管理権原者は、廊下、階段等の避難上必要な施設において、避難の支障となる物件及び防火戸等の閉鎖の支障となる物件を放置等されないように管理するものとする。

5 管理権原者は、防火・防災上の建物構造の不備や消防用設備等の不備欠陥が発見された場合は、速やかに改修するものとする。

6 管理権原者は、自衛消防隊が火災、地震その他の災害等が発生した場合の病院における自衛消防活動の全般についての責任を負うものとする。

7 管理権原者は、防火管理技能者に防火管理業務計画を作成させ、消防法、消防法施行令及び火災予防条例の規定並びに防火管理業務計画に従って、防火管理業務の補助を行わせる責任を負うものである。

(防災管理者(防火管理者))

第4条 防災管理者(防火管理者)は、この計画の作成及び実行についてのすべての権限を持って、次の業務を行う。

(1) 消防計画の作成及び変更

(2) 消火、通報、避難誘導などの訓練の実施

(3) 火災予防上の自主検査・点検の実施と監督

消防用設備等・特殊消防用設備等、建物、防火施設、避難施設、電気設備、危険物施設、火を使用する設備器具(以下「火気使用設備器具」という。)等の検査・点検を実施し、不備欠陥箇所のある場合は、改修促進を図る。

(4) 防火対象物の法定点検の実施と監督

(5) 消防用設備等・特殊消防用設備の法定点検・整備の実施と監督

(6) 建物等の定期検査の立会い

(7) 改装工事など工事中の立会い及び安全対策の樹立

(8) 火気の使用、取扱いの指導、監督

(9) 放射性物質及び引火性薬品類の管理及び指導監督

(10) 担送患者、妊婦、乳幼児等の独歩不能患者の収容状況、勤務職員の状況の把握及び避難対策並びに外泊者名簿の管理

(11) 職員に対する防火・防災教育の実施

(12) 防火担当責任者及び火元責任者に対する指導及び監督

(13) 管理権原者への提案や報告

(14) 放火防止対策の推進

(15) 災害活動の拠点となる防災センターに災害活動上必要な情報を集約する。

(16) その他

・ 防災管理の法定点検の実施と監督

・ 地震による被害の軽減のための自主点検・検査の実施と監督防災設備及び避難施設等の検査・点検を実施し、不備欠陥箇所のある場合は、改修促進を図る。

(防火・防災管理委員会)

第5条 防火・防災管理業務の適正な運営を図るため、防火・防災管理委員会を置く。

2 防火・防災管理委員会の構成は、別表2のとおりとする。

3 委員会の事務局は、業務課に置くものとする。

4 委員会は、定例会と臨時会とし、定例会は年1回以上、臨時会は次の場合に開催する。

(1) 社会的反響の大きい火災、地震等による被害発生時

(2) 防災管理者(防火管理者)などからの報告、提案により管理権原者が会議を開催する必要があると認めた時

5 会議の主な審議事項

(1) 消防計画の検討

(2) 自衛消防組織の編成及び運用

(3) 避難施設、消防設備等の改善強化

(4) 火災予防及び入院患者の人命安全対策

(5) 自衛消防訓練の実施細部に関すること

(6) 放射性の物質等に対する事故防止対策

(7) 地震対策

(8) 隣接建物との応援協力

(9) その他防火管理上必要な事項

第3節 教育・資格管理業務

(防火・防災教育の実施時期等)

第6条 防火・防災教育は、原則として次の区分により実施するものとする。

区分

実施回数

実施要領

管理、監督者を対象とする防火・防災教育

年1回以上

講習会、研究会

自衛消防隊員

年3回以上

座学、実技

一般職員を対象とする防火・防災教育

年1回以上

実技、資料配付

新入職員

採用時研修を実施

座学、設備器具の取扱

(防火・防災教育の内容)

第7条 防火・防災教育の内容は、次に掲げる事項のほか防災管理者(防火管理者)が必要と認める内容とする。

(1) 消防計画について

(2) 職員等の守るべき事項について

(3) 入院患者の避難誘導、応急救護要領等の人命安全に関する基本的事項について

(4) 火災発生時の対応について

(5) 地震時及びその他災害等の対応について

(6) 防災マニュアルの徹底に関すること。

(7) その他火災予防上及び自衛消防上必要な事項

(講演会等)

第8条 管理権原者は、防災管理者(防火管理者)をはじめ火元責任者その他の防火・防災管理業務に従事する者に対する知識及び技能の向上を図るため、消防機関等が実施する防火・防災関連行事に積極的に参加させるものとする。

(ポスター等の掲示)

第9条 防災管理者(防火管理者)は、消防機関から配布されるポスター等を見やすい場所に掲示し、防火・防災思想の普及を図るものとする。

(防災管理者(防火管理者)の再講習)

第10条 防火管理再講習の受講義務がある防火管理者は、選任された日の4年前までに甲種防火管理新規修了している場合は、選任されてから1年以内に、それ以外の場合は、防災管理新規講習又は再講習を修了してから5年以内に防災管理再講習を受講する。

2 防災管理再講習の受講義務がある防災管理者は、選任された日の4年前までに防災管理新規講習又は再講習を修了している場合は、選任されてから1年以内に、それ以外の場合は、防災管理新規講習又は再講習を修了してから5年以内に甲種防火管理再講習を受講する。

3 管理権原者は、前2項の受講に際して、必要な措置を講ずる。

(防火管理技能者の再講習)

第11条 防火管理技能者は、防火管理技能講習、又は防火管理技能再講習の修了証の交付を受けた日から5年以内に防火管理技能再講習を受講する。

2 管理権原者は、前項の受講に際して、必要な措置を講ずる。

(防災センター要員の資格管理)

第12条 管理権原者は、防災センター要員に対し、計画的に防災センター要員講習を受講させることによりその育成を図るものとする。

2 防災管理者(防火管理者)は、防災センター等において消防・防災設備等の監視、操作に従事することとなった者に対して、防災センター要員講習を受講させるものとする。

3 防災管理者(防火管理者)は、防災センター要員の受講状況を常に把握し、防災センター要員講習修了証の交付を受けている者は、当該修了証の交付を受けた日から5年以内に防災センター実務講習を受講させるものとする。

4 防災管理者(防火管理者)は防災センター要員講習を修了した者を、別表12に記載するとともに、資格保有者の変更について消防機関に連絡するものとする。

(防災センター要員の教育)

第13条 防火対象物自衛消防隊の本部隊員となる防災センター要員の教育は、防災管理者(防火管理者)が実施計画表を作成し、個人、集合、部分教育を実施し、その都度効果確認を行い、記録しておくものとする。

(自衛消防活動中核要員の資格管理)

第14条 管理権原者は、従業員に自衛消防技術認定証を取得させ、計画的に自衛消防活動中核要員を養成するものとする。

2 防災管理者(防火管理者)は、自衛消防活動中核要員(自衛消防技術認定証取得状況)別表12に記載するとともに、資格者の変更の都度、防火対象物自衛消防隊長(統括管理者)へ連絡する。

第4節 訓練

(訓練の実施)

第15条 防災管理者(防火管理者)は、火災、地震その他の災害等が発生した場合、自衛消防組織が迅速かつ的確に所定の行動ができるように自衛消防訓練を実施するものとする。

(訓練の実施時期等)

第16条 防災管理者(防火管理者)は、次により訓練を行うものとする。

(1) 訓練の実施時期

訓練種別

訓練内容

実施回数

総合訓練

火災あるいは地震火災の想定のもと、消火、避難、応急救護及び避難救出要素を取り入れた訓練を実施する。

年1回以上

部分訓練

ア 消火、通報、避難、応急救護、避難救出、地震想定(地震火災を含まない)等各訓練を個別に任務や行動を確認するために実施する。

イ 増改築工事終了に伴い、防災センター管理計画に基づく防災センター要員による対応行動の検証を実施する。

年2回以上

その他の訓練

ア 建物平面図、配置図、設備図等を使用し、災害を想定した図上の研究討議を実施する。

イ 消防計画に定められた自衛消防組織の編成及び任務の確認を実施する。

ウ 個々の自衛消防組織班員及び防火対象物隊員がその任務を遂行するために必要な基本的な諸行動、規律訓練を実施する。

エ 自衛消防活動に供する設備機器及び装備の取り扱いを実施する。

年1回以上

(自衛消防訓練の通知)

第17条 防災管理者(防火管理者)は、自衛消防訓練を実施しようとするときは、あらかじめ「自衛消防訓練通知書」等により小平消防署へ通報するものとし、実施日時、訓練内容等について防火対象物自衛消防隊員に周知徹底するものとする。

(訓練時の安全対策)

第18条 訓練を指導する者は、訓練時における自衛消防組織構成員及び防火対象物自衛消防隊の事故防止等を図るための安全管理を実施するものとする。

(1) 訓練実施前

 訓練に使用する施設、資器材及び設備等は、必ず事前に点検を実施するものとする。

 事前に自衛消防組織構成員の服装や履物及び健康状態を的確に把握し、訓練の実施に支障があると判断した場合は、必要な指示又は参加させない等の措置を講じること。

(2) 訓練実施中

 安全管理を担当する者を、訓練の状況全般が把握できる位置に、補助者は安全管理上必要な箇所に配置し、各操作及び動作の安全を確認すること。

 訓練中において、使用資器材及び訓練施設に異常を認めた場合は、直ちに訓練を停止して、是正措置等を講じること。

(3) 訓練終了後

訓練終了後の資器材収納時についても、手袋、保安帽を着装させるなど安全を確保させること。

(訓練実施結果の検討)

第19条 防災管理者(防火管理者)は、自衛消防訓練終了後直ちに訓練実施結果について検討会を開催するとともに、別表3「自衛消防訓練実施結果記録書」に記録し以後の訓練及び消防計画の見直しに反映させるものとする。

2 防災管理者(防火管理者)は、訓練結果を反映した自衛消防訓練実施結果記録書を防火・防災管理関係台帳に綴じて、訓練を行った日から3年間保管しておくものとする。

第5節 消防機関との連絡業務

(消防機関との連絡)

第20条 管理権原者等は、次の業務について、消防機関への報告、届出及び連絡を行うものとする。

(1) 防災管理者(防火管理者)選任(解任)届出

防災管理者(防火管理者)を定めたとき、又はこれを解任したときは、管理権原者が届け出ること。

(2) 消防計画作成(変更)届出

消防計画を作成したとき、又は次に掲げる事項に該当したときは、防災管理者(防火管理者)が届け出ること。

 管理権原者又は防災管理者(防火管理者)の変更

 自衛消防組織及び防火対象物自衛消防隊に関する事項の大幅な変更

 用途の変更、増築、改築、模様替え等による消防用設備等・特殊消防用設備等の点検・整備、避難施設の維持管理及び防火上の構造の維持管理に関する事項の変更

 防火・防災管理業務の一部委託に関する事項で次に掲げる内容の変更

(ア) 受託者の氏名及び住所

(イ) 受託方式

(ウ) 受託者の行う防火対象物に対する防火・防災管理業務の範囲

(エ) 受託者の行う防火対象物に対する防火・防災管理業務の方法

(3) 自衛消防訓練実施の通報

自衛消防訓練を実施するときは、防災管理者(防火管理者)があらかじめ消防機関へ通報すること。

(4) 防火対象物点検結果報告書

防火対象物の点検結果報告書を1年に1回、管理権原者及び防災管理者(防火管理者)が確認をした後報告すること。

(5) 防災管理点検結果報告書

防災管理の点検結果報告書を1年に1回、若しくは、防火対象物点検報告特例認定申請書を3年に1回、管理権原者及び防災管理者が確認をした後報告すること。

(6) 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書

総合点検終了後の消防用設備等点検結果報告書を1年に1回、管理権原者及び防災管理者(防火管理者)が確認をした後報告すること。

(7) 防火対象物工事等計画届出

建物の修繕、模様替え、間取り又は天井の高さの変更その他これらに類する工事、待合室又は避難通路の変更、若しくは用途変更を行う場合は、工事に着手する日の7日前までに管理権原者が届け出ること。

(8) 防火対象物使用開始届出

前項の工事後の使用を開始する日の7日前までに管理権原者が届け出て検査を受けること。

(9) 防火管理技能者選解任届出

防火管理技能者を定めたとき、又はこれを解任したときは、遅滞なく管理権原者が届け出ること。

(10) 防火管理業務計画作成(変更)届出

防火管理業務計画を作成し、又は変更したときは、防火管理技能者が届け出ること。

(11) その他

建物及び諸設備の設置又は変更を行うときは、事前に連絡するとともに、法令に基づく諸手続きを行うこと。

(防火・防災管理維持台帳の作成、整備及び保管)

第21条 管理権原者は、前条で報告又は届出した書類及び防火・防災管理業務に必要な書類等を本計画とともに取りまとめて、防火・防災管理維持台帳を作成し、整備及び保管しておくものとする。

第6節 防火・防災管理業務の委託

(防火・防災管理業務の委託状況)

第22条 防火・防災管理業務の委託については、別表4のとおりとする。

2 管理権原者及び受託者は、防火・防災管理業務の委託契約等の内容が確実に履行されるように努めるものとする。

(防火・防災管理業務の一部委託の内容チェック)

第23条 管理権原者は、委託を受けて防火・防災管理業務に従事する者(以下「受託者」という。)と防火・防災管理業務の適正化を図るため、委託契約等の内容を、別表5「防火・防災管理業務一部委託契約書等の内容チェック表(管理権原者の自己チェック表)」のとおり自己チェックする。

2 受託者は、この計画に定めるところにより、管理権原者、防災管理者(防火管理者)、防火対象物自衛消防隊長の指示、指揮命令の下に適正に業務を実施する。

3 受託者は、受託した防火・防災管理業務について、定期に防災管理者(防火管理者)に報告しなければならない。

第7節 防火管理技能者の選任と責務

(防火管理技能者の選任状況)

第24条 防火管理技能者は、防災室長(嘱託職員)を置く場合は防災室長が、防災室長を置かない場合は、有資格者の中から選任するものとする。

(防火管理技能者の責務等)

第25条 防火管理技能者は、防火管理者の指示を受け、防火管理業務計画を作成し、消防法、消防法施行令及び火災予防条例の規定並びに消防計画及び防火管理業務計画に従って、次に掲げる防火対象物全体にわたる防火管理業務の補助を行う。

(1) 自衛消防の組織の編成に関すること。

(2) 防火対象物の火災予防上の自主検査に関すること。

(3) 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び整備に関すること。

(4) 避難通路、避難口、安全区画、防煙区画その他の避難施設の維持管理及びその案内に関すること。

(5) 防火壁、内装その他の防火上の構造の維持管理に関すること。

(6) 定員の遵守その他収容人員の適正化に関すること。

(7) 防火上必要な教育に関すること。

(8) 火災、地震その他の災害等が発生した場合の防火対象物における初期消火、通報連絡、避難誘導、消防隊への情報提供その他の自衛消防活動に関すること。

(9) 自衛消防活動に係る訓練の実施に関すること。

(10) 防火管理についての消防機関との連絡に関すること。

(11) 増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の防火対象物における立会いその他火気の使用又は取扱いの監督に関すること。

(12) 消防法第8条の2の5第1項に規定する自衛消防組織に関すること。

(13) 消防計画の作成及び変更に関すること。

(14) その他防火管理上必要な事項に関すること。

2 防火管理技能者は、防火管理業務の補助を行う上で、防火担当責任者及び火元責任者その他の防火管理業務に従事する者に対する指示を行うとともに、必要な報告を求めることができる。

3 防火管理技能者は、災害等発生時における防火対象物自衛消防隊長不在時の代行者兼副隊長(技術的補助者)としての業務を行う。

第8節 自衛消防組織

(管理権原者の責務)

第26条 管理権原者は、自衛消防組織の設置及び運営について責任を負うものとする。

2 管理権原者は、統括管理者を選任し、自衛消防組織を統括させるものとする。

(自衛消防組織の統括管理者)

第27条 自衛消防組織に統括管理者を置く。

2 統括管理者には、自衛消防業務講習修了者等の資格者を充てる。

3 自衛消防組織の統括管理者は、自衛消防組織の機能が有効に発揮できるよう自衛消防組織を統括する。

(統括管理者の選任状況)

第27条の2 自衛消防組織の総括管理者の選任状況は業務課長である。

(自衛消防組織の構成員の資格管理)

第28条 統括管理者のうち、自衛消防業務講習、自衛消防業務再講習又は平成20年消防庁告示第14号による講習を受講した者は、当該講習を修了してから5年以内に自衛消防業務再講習を受講する。

2 告示班長のうち、自衛消防業務講習、自衛消防業務再講習又は平成20年消防庁告示第14号による講習を受講した者は、当該講習を修了してから5年以内に自衛消防業務再講習を受講する。

3 管理権原者は、前2項の受講に際して、各資格者の有効期限の管理を行わせるなど必要な措置を講ずる。

(消防機関との連絡)

第29条 管理権原者は、自衛消防組織を置いたとき、自衛消防組織を変更したときは、届出るものとする。

第2章 火災対策

第1節 予防管理業務

第1款 予防管理組織

(予防管理組織)

第30条 予防管理組織は、火災予防のための組織と点検・検査を実施するための組織とし、編成については別表6のとおりとする。

(火災予防のための組織)

第31条 火災予防のための組織は、平素における火災予防及び地震時の出火防止を図るため、防災管理者(防火管理者)のもとに、各棟及び各階ごとに防火担当責任者をおき、所定の区域ごとに火元責任者をおくこととし、別表6のとおり定める。

2 災害場所の自衛消防活動の初動対応はもとより、建物全体の初動対応は防災センター勤務員を中心として行うこととし、平素から災害時における一連の活動に備える。

(防火担当責任者の業務)

第32条 防火担当責任者は、次の業務を行うものとする。

(1) 担当区域内の火元責任者に対する業務の指導及び監督に関すること。

(2) 防災管理者(防火管理者)の補佐

(火元責任者の業務)

第33条 火元責任者は、次の業務を行う。

(1) 担当区域内の火気管理に関すること。

(2) 担当区域内の建物、火気使用設備器具、電気設備、危険物施設等及び消防用設備等・特殊消防用設備等の日常の維持管理に関すること。

(3) 地震時における火気使用設備器具の安全確認に関すること。

(4) 防火担当責任者の補佐

(定期に点検・検査を実施するための組織)

第34条 点検・検査を実施するための組織は、消防用設備等・特殊消防用設備等、建物、火気使用設備器具及び電気設備等について適正な機能を維持するため、定期に点検・検査を実施するものとし、各点検・検査員を別表7のとおり定める。

第2款 点検・検査業務

(建物等の自主検査)

第35条 建物等の自主検査は、別表9「自主点検検査票」に基づき、別表7に定める各点検・検査員が確認するものとし、実施回数は年2回以上とする。

(消防用設備等の自主点検)

第36条 消防用設備等・特殊消防用設備等の自主点検は、別表9の「自主点検検査票」に基づき、別表7に定める各点検・検査員が実施するものとし、実施回数は年2回以上とする。

(防火対象物の法定点検等)

第37条 防火対象物の法定点検報告の免除(特定認定)を受けている期間は、当該点検に代わり、消防署が示す審査項目に適合すべく、日常・定期の自主点検検査を通じ防火管理に努めるものとする。

2 防災管理の法定点検は、点検業者に委託して実施するものとする。

3 防災管理者(防火管理者)が点検結果を確認するものとする。

(消防用設備等の法定点検)

第38条 消防用設備等・特殊消防用設備等の法定点検は、点検資格を有する点検設備業者に委託して別表10の「消防用設備等法定点検計画表」により行うものとする。

2 防火管理技能者は、消防用設備等・特殊消防用設備等の点検実施時に立ち会うものとする。

3 防災管理者(防火管理者)が点検結果を確認するものとする。

(点検検査結果の記録及び報告)

第39条 自主検査、自主点検及び法定点検の実施者は、定期的に防災管理者(防火管理者)に報告する。ただし、不備・欠陥部分がある場合は、すみやかに防災管理者(防火管理者)に報告するものとする。

2 防災管理者(防火管理者)は記録責任者を定め、点検結果の記録を管理するものとする。

(不備・欠陥等の報告)

第40条 防災管理者(防火管理者)は、報告された内容で不備・欠陥部分がある場合は、管理権原者に報告し改修しなければならない。

2 防災管理者(防火管理者)は、不備・欠陥部分の改修及び予算措置に時間のかかる場合は、管理権原者の指示を受け、改修計画を樹立するものとする。

第3款 出火防止業務

第1目 火気管理

(火気等の使用制限等)

第41条 防災管理者(防火管理者)は、次の事項について指定又は制限を行うものとする。

(1) 喫煙及び禁煙場所の指定

(2) 火気使用設備器具等の使用禁止場所及び使用場所の指定

(3) 危険物類(医薬用、業務用危険物を含む。)の貯蔵、取り扱い場所の指定

(4) 工事等の火気使用場所の指定及び制限

(5) 火災警報発令時等における火気使用禁止又は制限

(6) その他火災予防上必要と認められる事項

(臨時の火気使用等)

第42条 病院内(敷地内を含む。)で、次の事項を行おうとする者は、防災管理者(防火管理者)へ事前に連絡し承認を得るものとする。

(1) 指定場所以外で火気を使用するとき。

(2) 各種火気使用設備器具を設置又は変更するとき。

(3) 危険物(医療用、業務用危険物を含む。)の貯蔵、取扱い、種類、数量等を変更するとき。

(4) 工事等を行うとき。

(火気等の使用時の遵守事項)

第43条 火気等を使用する者は、次の事項を遵守するものとする。

(1) 火気使用設備器具を使用する場合は、事前に設備器具を検査してから使用すること。

(2) 火気使用設備器具を使用する場合は、周囲に可燃物があるか否かを確認してから使用すること。

(3) 火気使用設備器具を使用した後には、必ず設備器具を点検し、安全を確認すること。

第2目 放火防止対策

(日常の放火防止対策)

第44条 防災管理者(防火管理者)は、次の事項に留意し放火防止に努めるものとする。

(1) 廊下、階段室、洗面所など立入りが容易で死角となりやすい場所には、可燃物を放置しないよう管理する。

(2) 入院患者以外に外来患者、見舞客等不特定多数の者が出入りするので、受付等において挙動不審者の監督をする。

(3) 患者用トイレを職員等と共用するなど監視の強化を行う。

(4) 監視カメラ等の設置による死角の解消及び死角となる場所の不定期巡回監視体制を確立する。

(5) リネン室、器材室、薬品庫等は随時施錠するなどの措置をする。

(6) 休日、夜間、診療終了後においては、必要な部門以外の部屋及び主要な出入口以外は、施錠するなどして戸締りを徹底するとともに、巡回を行う。

第4款 防火安全確認業務

(工事中等の安全対策の樹立)

第45条 防災管理者(防火管理者)は、工事を行うときは、工事中の安全対策を樹立する。また、次に掲げる事項の工事を行うときは、「工事中の消防計画」を消防機関に届け出るものとする。

(1) 増築等で建築基準法第7条の6及び同法第18条第22項に基づき特定行政庁に仮使用の承認を受けた時。

(2) 消防用設備等の増設等の工事に伴い、当該設備の機能を停止させるとき又は機能に著しく影響を及ぼす時。

2 防災管理者(防火管理者)は、工事人に対して次の事項を周知し、遵守させるものとする。

(1) 溶接・溶断など火気を使用して工事を行う場合は、消火器等を準備して、消火できる体制をとること。

(2) 工事を行う者は、防災管理者(防火管理者)が指定した場所以外では、火気の使用等を行わないこと。

(3) 工事場所ごとに火気の責任者を指定し、工事の状況について、定期に防災管理者(防火管理者)に報告させること。

(4) 危険物などを持ち込む場合は、その都度、防災管理者(防火管理者)の承認を受けること。

(5) 放火を防止するために、資器材等の整理、整頓をすること。

(6) その他防災管理者(防火管理者)の指示すること。

3 防災管理者(防火管理者)は、用途変更・間仕切変更・内装等の変更工事など不定期に行われる工事等において、工事等の計画内容等の確認や現場確認を行い、法令適合の確認や火気管理等の防火上の確認を行うものとする。

第5款 避難安全確保業務

(施設に対する遵守事項)

第46条 防災管理者(防火管理者)又は職員等は、避難施設及び防火設備の機能を有効に保持するため、次の事項を遵守するものとする。

(1) 避難口、廊下、階段、避難通路のために使用する避難施設

 避難の障害となる設備を設け、又は物品を置かないこと。

 床面は避難に際し、つまずき、すべり等を生じないよう維持すること。

 避難口等に設ける戸は、避難時には容易に解錠し開放できるものとし、開放した場合は廊下、階段等の幅員を有効に保持すること。

(2) 火災が発生したとき延焼を防止し、又は有効な消防活動を確保するための防火設備

 防火戸は、常時閉鎖できるようにその機能を有効に保持し閉鎖の障害となる物品を置かないこと。

 防火戸に近接して延焼の媒体となる可燃性物品を置かないこと。

2 防災センター要員は、院内定時巡回時1日3回、別表8に基づき避難安全障害等の点検検査を実施するものとする。

(避難経路図)

第47条 防災管理者(防火管理者)は、人命の安全を確保するため、各階ごとに消防用設備等の設置図及び屋外へ通ずる避難経路を明示した避難経路図を別図1のとおり作成し、自衛消防活動員に周知徹底するものとする。

第2節 自衛消防業務

第1款 自衛消防隊組織

(自衛消防組織の設置)

第48条 火災、地震その他の災害等による人的又は物的な被害を最小限に止めるため、公立昭和病院自衛消防組織(以下「自衛消防組織」という。)を設置する。

2 自衛消防組織は、常に患者の避難救出を最重点とした活動体制を維持するものとする。

3 自衛消防組織本部隊に自衛消防隊長及び班を置く。

(1) 統括管理者は、自衛消防隊長としてその任務にあたる。

(2) 自衛消防隊長には、その任務の代行者(以下「自衛消防隊長の代行者」という。)を定め、第一順位を事務局資格取得者とする。

(3) 班は、初期消火班、避難誘導班、情報・設備監視班、防護・救出班とし、各班には班長を置く。

(4) 自衛消防本部隊の各班長は、自衛消防業務講習修了者等の資格者を充てるものとする。

4 防災センターを自衛消防本部隊の活動拠点とし、防災センター要員を自衛消防本部隊に配置する。

5 自衛消防本部隊には、自衛消防活動の中核要員を配置するものとする。

(1) 自衛消防活動中核要員は、自衛消防技術認定証を有する者を充てる。

(2) 防災センター要員は、自衛消防本部中核要員に編成する。

6 自衛消防本部隊の編成と任務は別表11のとおりとし、資格管理表は別表12のとおりとする。

また、大規模地震及び災害に対応した防火対象物自衛消防組織編成図を別表13とする。

7 管理権原者は防災センター管理計画で定めた限界時間内に、火災対応行動が行える防災センター要員の体制を確保するものとする。

(自衛消防組織の活動範囲)

第49条 自衛消防組織の活動範囲は、病院(敷地内含む。)とする。

2 統括管理者(自衛消防隊長)の指示による防災センターの出動要請放送で活動を開始する。

3 隣接する建物等に対する応援出場は、「火災等災害時の消防ふれあいネットワーク応援協定」の範囲内とする。

4 前3の協定は、管理権原者が行うものとする。

(自衛消防隊長等の権限)

第50条 自衛消防隊長は、火災、地震その他の災害等が発生した場合の病院における自衛消防活動を行う自衛消防組織について、その指揮、命令等の権限を有する。

2 管理権原者は、自衛消防隊長の代行者に対し、自衛消防隊長の任務を代行するために必要な、指揮、命令等の権限を付与する。

3 管理権原者は、自衛消防活動中における自衛消防隊長及びその代行者の権限行使について監督し、臨機に命令を下す。

(自衛消防隊長等の責務)

第51条 自衛消防隊長は、管理権原者の命を受け、自衛消防隊の機能が有効に発揮できるよう隊を統括するとともに、消防隊への情報提供等消防隊との連携を密にしなければならない。

2 自衛消防隊長の代行者は、自衛消防隊長が不在となる時間帯に、代行の優先順位に従って自衛消防隊長の任務を代行する。

第2款 自衛消防活動等(火災)

(自衛消防本部隊の任務)

第52条 自衛消防本部隊は、病院内(敷地内含む。)で発生する火災における初動対応及び全体の統制を行うものとする。

2 自衛消防本部隊は、次の活動を行うものとする。

(1) 自衛消防本部隊の情報・設備監視班は、本部員として活動拠点における任務にあたる。

(2) 自衛消防本部隊の初期消火班、避難誘導班、防護救出班は火災発生場所における任務にあたる。

(3) 応急救護は、防火防災管理委員会が、指示・要請し応急救護体制をとる。

(通報連絡)

第53条 火災を発見した者は、防災センターに場所、状況等を速報するとともに、周辺に火災を知らせなければならない。

2 防災センター要員は、次の活動を行うものとする。

(1) 本部員として、少なくとも1名は防災センターでの活動に従事する。

(2) 発見者、現場確認者等から火災の連絡を受けた時は、直ちに119番通報する。

(3) 火災発生確認後、速やかに、避難が必要な階の在院者への避難誘導放送を行う。

(4) 自衛消防隊長、自衛消防隊員及び全職員に火災発生の放送をし、初動措置の開始を指示する。

(5) 避難が必要な階以外の階への火災発生及び延焼状況の連絡を行う。

(消火活動)

第54条 自衛消防本部隊の初期消火班(防災センター要員)員は、自衛消防隊地区隊と協力し、消火器又は屋内消火栓設備等を活用して、適切な初期消火を行うとともに、防排煙設備を作動し火災の拡大防止にあたる。

2 自衛消防隊は、地区隊として初動措置(防災センターへの通報、消火器による初期消火)を行い、防災センター要員到着後は患者の避難誘導活動にあたる。

(避難誘導)

第55条 避難誘導班員は、火災が発生した場合、出火階及びその上階の者を優先して避難誘導にあたるとともに、避難状況に応じて防火戸、防火シャッター等を閉鎖し、安全区画の形成を図る。

2 エレベーターによる避難は原則として行わないものとする。

3 避難誘導班員は、非常口、避難階段附室前及び別棟への連絡通路等に配置し、有効な避難経路を確保する。

4 避難誘導にあたっては、携帯拡声器、懐中電灯、警笛、ロープ等を活用して避難者に避難方向や火災の状況を知らせ、混乱の防止に留意し避難させる。

5 負傷者及び逃げ遅れ等について情報を得たときは、直ちに非常電話等で本部隊に連絡する。

6 避難終了後、速やかに避難者人員の確認を行い、逃げ遅れた者の有無を確認し、非常電話等で本部隊に報告する。

(避難救出措置)

第56条 避難救出班員は、火災が発生した場合、自力で避難することが困難な者を安全な区画(救護所含む。)へ搬送救出する任務を負う。

2 避難救出班員は、避難誘導班員に指示された避難救出経路に従い、搬送救出する。

3 逃げ遅れた者の情報を得た場合、現場へ急行し、安全な区画への救出に努める。

(患者の救護区分)

第57条 火災等の災害発生時における患者の救護区分は担送、護送、独歩とし、病棟ナースステーション等に次の標示をするものとする。

(1) 担送患者:青色

(2) 護送患者:茶色

(3) 独歩患者:標示なし

2 各病棟の看護係長又は主任は、常に救護区分を明確にし、勤務者に徹底するとともに看護部長、防災管理者(防火管理者)に入院患者区分表をもって報告するものとする。

3 各病棟看護係長は、毎日入院患者区分表を作成し、看護部長、防災管理者(防火管理者)に報告するとともに各病棟ナースステーションへ常備し勤務者に徹底するものとする。

(応急収容先の指定)

第58条 火災等の災害時における入院患者の応急収容先及び退避場所は、別に定めるものとする。

2 独歩患者等にあっては、病院内に火災の被害を受ける恐れのない病棟がある場合は、当該病棟に収容するものとする。

3 重症患者の搬送にあたっては、カルテ、救出区分を明確にして搬送するものとする。

(勤務時間外の職員の結集)

第59条 職員宿舎等入居者は、緊急連絡を受けた場合は、ただちに本部へ集結し自衛消防隊長の指示により活動するものとする。

(火災時における防災センター要員の対応)

第60条 防災センター要員は3名以上いる場合は次の対応を行うものとする。

(1) 自動火災報知設備の受信機に火災表示を認めた時は、1名以上の防災センター要員を防災センターに残し、他の者(少なくとも2名)は消火器、マスターキー等を持って現場へ急行する。

(2) 現場へ急行した防災センター要員は、非常電話等により防災センターへ連絡する。防災センターは現場から火災である旨の連絡があった場合は、直ちに119番通報を行う。

(3) 防災センターに残った防災センター要員は、火災の状況によっては必要により非常放送設備を手動に切替え、必要な事項を放送する。

(自動通報)

第61条 防災センター要員は、自動火災報知設備が作動し、火災通報装置から消防機関へ通報された場合には、消防機関からの着信信号を確認すること。

2 誤作動により直接通報された場合は、119番送受話器を使用し又は119番を行い、誤作動であることを連絡すること。

(自衛消防活動中核要員及び、自衛消防隊等の装備)

第62条 自衛消防組織の自衛消防活動中核要員及び自衛消防隊員の装備並びに管理は、次によるものとする。

(1) 装備

 個人用装備

(ア) 隊員服・・・・・・・・28着

(イ) ヘルメット・・・・・・28個

(ウ) 消防用編み上げ長靴・・・28足

(エ) 警笛・・・・・・・・・・7個

(オ) 携帯用無線機・・・・6機

(カ) 懐中電灯・・・・・7基

(キ) 応急手当用具・・・2セット

 隊用装備

(ア) 可搬ポンプ(D級)・・・・・1台

(イ) 消火器・・・・・・・・3本

(ウ) ロープ・・・・・・・・10本

(エ) 携帯用拡声器・・・・3機

(オ) 救出用具(ジャッキ等)・・・・・各1個

(カ) 破壊用具(ハンマー等)・・・・・・各2個

(キ) ベッド兼担架・・・・5基

(2) 装備の管理

防火対象物本部隊の自衛消防活動中核要員等の装備品は、防災センターなどに統括管理者が、保管し、必要な点検を行い、常時使用できる状態で維持管理する。

第3款 休日・夜間における自衛消防活動体制

(休日・夜間等における巡回等)

第63条 防災センター要員等は、夜間巡回時、火災防止上の安全を確認するものとする。

(休日・夜間等における自衛消防活動)

第64条 休日・夜間等における自衛消防活動は、第2章第2節各款によるほか、宿日直等職員全員が協力し、別表14の示すところにより初動体制の確立を図り入院患者等の人命安全を最優先とした活動を行うものとする。

第3章 火災以外の地震その他の災害対策

第1節 震災対策

第1款 震災に備えての事前計画(地震災害予防措置)

(ハザードマップ等の確認)

第65条 防災管理者(防火管理者)は東京都が作成・公表する震災の被害予測や小平市が作成する防災マップ等を定期的に確認し、防火対象物の存する地域の震災時の延焼、建物倒壊等の危険実態の把握に努める。

(点検と安全措置等)

第66条 各点検・検査員及び火元責任者等は、地震時の災害を予防するために、第2章第1節第2款に基づく各種施設、設備器具の自主点検・検査に合わせ次の措置を行うものとする。

(1) 建築物に付随する施設物(看板、窓枠、外壁等)の倒壊、転倒、落下を防止すること。

(2) ロッカー等の備品、薬品、ボンベ等及び車付医療機材類(点滴、輸血台等)の転倒、落下を防止すること。

(3) 危険物施設における危険物品(可燃薬品)の転倒、落下、漏油などによる発火防止及び送油管等の緩衝装置の検査を実施すること。

(東京都防災行政無線の設置)

第67条 震災等の災害時における情報連絡手段確保のため、次のとおり東京都防災行政無線(以下「防災無線」という。)を設置する。

設置場所

無線番号

摘要

防災センター

87651

一斉ホットライン兼用・親電話機

総務課

87654

子電話機

事務局長室

87655

子電話機

ファクシミリ

87650

子電話機

(非常用物品等の準備)

第68条 震災に備えて、次の品目を備蓄しておくものとする。

備蓄品目

備蓄場所

備考

医薬品

医薬品保管場所

災害時必要な医薬品を確保しておく

携帯ラジオ

防災センター

 

携帯用拡声器

防災センター

自衛消防隊用の装備資器材を活用する

メガホン等

防災センター

 

2 防災管理者(防火管理者)は、非常用物品の点検整備を、定期に実施する。なお、点検は、地震想定訓練実施時に合わせて行う。

(家族との安否確認手段の確保)

第69条 管理権原者は、通話の輻輳や停電による電話の不通を想定し、職員との連絡の手段及び手順をあらかじめ定めておくとともに、職員が安心して施設内に待機できるよう家族等との安否確認手段を職員に周知するものとする。

2 職員は、震災時における家族との安否確認手段を日頃から家族と話し合い、複数の連絡手段を確保しておくものとする。

3 震災時における職員の安否確認者及び安否確認手段は、次のとおりとする。

安否確認者

優先順位

安否確認手段

防災管理者

第1優先順位

公立昭和病院安否確認システム

第2優先順位

災害伝言ダイヤル(171)

第3優先順位

災害用伝言板

(職員等の一斉帰宅の抑制)

第70条 管理権原者は、震災により公共交通機関が運行を停止し、当分の間復旧の見通しがない場合は、帰宅困難者の発生による混乱を防止するため、職員等に「むやみに移動を開始しない」ことを周知するものとする。なお院内に当該災害に対応するための災害対策本部が設置されたとき、又は診療継続に支障が生じる恐れのあるとき、若しくは特別の事由があるものを除き、職員の帰宅は認めないものとする。

2 管理権原者は、震災時に職員等の安全を確保するため、職員等が安全に待機できる場所(施設内待機場所)を確保するものとする。

3 職員等の施設内待機を維持するために、3日分の飲料水、食料その他災害時における必要な物資(備蓄品)を備蓄するものとする。

備蓄場所・備蓄品は別表17のとおり。

4 管理権原者は、職員等に災害時要援護者(高齢者、障がい者、乳幼児、妊婦、外国人等)が含まれている場合を考慮し、次の措置を講じておくものとする。

対象等

具体的な準備品等

高齢者・障がい者

車椅子、ベッド、毛布、筆談用品

妊婦・乳幼児

個室、簡易間仕切壁、ミルク、哺乳瓶、乳幼児用食

外国人

外国語の案内、ユニバーサルデザインを用いた案内

5 管理権限者は、職員の徒歩による帰宅経路を把握するとともに、グループごとの時差退社を計画するものとする。

(帰宅困難者対策)

第71条 管理権原者は、鉄道等交通機関の運行状況、二次災害に備えた余震等の発生危険に関する情報の把握に努め、館内放送等を活用して、職員等に適宜伝達する。

(災害予防措置)

第72条 管理権原者は、訓練等を実施した結果の確認及び検証を行い、計画の見直し、改善していく取り組みを取り入れることとする。

(エレベーターの閉じ込め対策)

第73条 防災管理者(防火管理者)は、エレベーターのメーカー、機種、地震に備えた安全装置の状況を把握しておくとともに、メーカーの発行する緊急時の対応マニュアル及び緊急連絡先を防災センターに常備し、また職員事務室等のわかりやすい場所に掲示する。

(周辺地域の事業所、住民等との連携及び協力体制の確立)

第74条 管理権原者は、周辺地域と協議し、地震その他の災害発生時の応援体制について、消火活動及び救助・救護活動等に関する応援協定の締結等協力体制の確保に努める。

2 下記隣接事業所とは「火災等災害時の消防ふれあいネットワーク応援協定」に基づき、応援要領に定めた活動内容により協力する。

(1) 社会福祉法人 武蔵野会 小平福祉園

(2) 株式会社 丸井研修センター

第2款 震災時の活動計画

(災害対策本部の設置)

第75条 管理権原者は、病院(敷地内含む。)において人的若しくは物的被害を生じさせる規模の震災が発生し、又はその恐れがある場合は、速やかに災害対策本部を設置するものとする。

2 災害対策本部は、原則として防火・防災管理委員会委員を本部員として構成するものとする。

3 災害対策本部は、統括管理者(自衛消防隊長)を置く自衛消防組織を統括する。

(自衛消防組織の任務)

第76条 震災により防火対象物内で火災が発生した場合は、第2章第2節第2款の自衛消防活動を行う。

2 火災以外の災害が発生し、第48条に定める自衛消防組織の編成(以下「基本編成」という。)による活動では対応が困難と認められる場合は、自衛消防隊長は、本部隊各班の人員を増強若しくは移動し、又は初期消火班に救助を行う班としての任務を付与するなどの対応により、効果的な自衛消防活動を行わせる。

(震災時の自衛消防活動の原則)

第77条 震災時の自衛消防活動は、地区担当職員ごとでの活動を原則とする。

2 自衛消防隊長は、各地区の被害状況及び活動状況の把握に努め、活動の必要がない又は活動の終了した地区から活動が必要な地区への応援を、必要に応じ行わせる。

3 防火対象物の活動が終了した後、自衛消防隊長の指示により、第74条に定める応援協定に基づく応援に移行する。

(地震発生時等の安全措置)

第78条 地震が発生した場合は、次の安全措置を行う。

(1) 地震発生時は、患者の安全を守ることを第一とする。

(2) 火気使用設備器具の直近にいる職員等は、電源、燃料等の遮断等を行う。

(3) 各棟、各階の防火担当責任者及び火元責任者は、担当区域内の火気使用設備器具の使用の停止確認を行う。

(4) エネルギーセンター設備員は、ボイラーの使用停止及び燃料バルブ等の操作と確認を行う。

2 防災センター要員は、在院者の安全確保のため、次の内容を第1報として放送する。

(1) エレベーターの使用制限

(2) 落下物からの身体防護の指示

(3) 屋外への飛び出しの禁止

3 電話交換要員は院内電話等通信機器の通話確認を実施するものとする。

(被害状況・活動状況の把握)

第79条 自衛消防隊長は、防火対象物全体の被害状況及び活動状況をすみやかに把握するよう努める。

2 各病棟、各部署の防火担当責任者及び火元責任者は、担当区域内の被害状況を確認し、自衛消防隊長に報告する。

3 防災センター要員等は防災無線、ラジオ等により関係防災機関(消防署、市役所等)からの情報を積極的に収集し、防火対象物自衛消防隊長に報告する。特に二次災害に備えた余震等の発生危険について正確な情報の収集に努める。

4 エネルギーセンター要員等はライフラインの被害状況を確認し、自衛消防隊長に報告する。

(各地区間の連携)

第80条 自衛消防隊長は、各地区係長等の要請があった場合又は必要と認めたときは、被害のなかった区又は活動の終了した地区から、活動が必要な地区の応援を行わせる。

(災害情報の伝達)

第81条 自衛消防隊長は、病院内の被害状況等を職員に周知させるとともに必要に応じ指示を行うものとする。

2 自衛消防隊長は関係防災機関の地震情報を、必要に応じ在院者に伝達する。

(消防機関への通報)

第82条 消防機関への通報は、努めて自衛消防組織本部隊が行う。

2 地震の被害状況により、災害時優先電話回線によっても通信不能な場合は、小平消防署花小金井出張所へ駆けつけ、火災等の発生状況、応急救護が必要な状況を通報する。

(初期救出、初期救護)

第83条 地震時の初期救出、初期救護については、次の活動を行う。

(1) 負傷者が発生した場合、必要に応じ、応急救護体制をとる。

(2) 建物等の下敷きになっている者等救出が必要な者を発見した場合は、自衛消防隊長に知らせるとともに、救出可能なときは、周囲の者と協力して救出を図る。

(3) 倒壊建物に挟まれたり、閉じ込められた人の救出にあたっては、状況を自衛消防隊長等に知らせるとともに、救出作業及び要救助者の安全を確認しながら作業を行うこと。

(4) 救助活動は、避難経路の安全を確保して実施すること。

(5) 救出した人に対しては、救出した時間、場所等を記入した傷病者カードを掲示すること。

(エレベーターの閉じ込めの対応等)

第84条 自衛消防隊長は、エレベーターの閉じ込めの有無の確認等以下の活動を行う。

(1) 速やかにエレベーターの位置を確認するとともに、インターホンにより内部に呼び掛けを行い、閉じ込め者の有無を確認する。

(2) 閉じ込め者が発生している場合は、すみやかにエレベーター管理会社の緊急連絡先に連絡する。

(3) 閉じ込め者に対しエレベーター管理会社へ連絡した旨、その他地震の状況等を適宜連絡し、落ち着かせる。

(4) エレベーター管理会社が到着した場合、エレベーター停止位置等の情報を伝達し、現場まで誘導する。

2 職員等の対応

(1) エレベーターに閉じ込められた場合は、インターホンにより防災センター等に閉じ込められた旨を早急に連絡するとともに、けが人の有無等を伝える。

(2) エレベーターの閉じ込めを発見した者は、すみやかに自衛消防隊長に連絡する。

(3) 自衛消防隊長は、エレベーターが使用できない場合又は一部のエレベーターのみが動いている場合は、在院者に伝達するとともに、各階に掲示し、利用の自粛を図る。

(震災以外の事象への準用)

第85条 前条は震災以外のエレベーター閉じ込め発生時に準用する。

(周辺地域の応援)

第86条 地震の状況によっては、周辺事業所及び防災市民組織等と連携、協力して消火活動及び救護活動を行い、又、防災資器材等の提供をするものとする。

(避難)

第87条 避難は、防災機関の避難命令又は自衛消防隊長の命令により避難を開始するものとする。

2 建物等の耐震性や地盤の安全性に著しく問題がある場合を除き、平常時の診療体制を確保するものとし、原則として入院患者等の避難は行わないものとする。

3 地震時の避難については、入院患者のパニック防止に努めるほか次によるものとする。

(1) 建物からの避難

 自衛消防隊長は、建物の倒壊危険等がある場合は、在院者を速やかに屋外へ避難させる。

 避難は、病院内に火災が発生した場合は直ちに活動を開始し、又担当区域内に火災の発生がなく他区域の状況が確認されない場合は自衛消防隊長の指示に従って活動を開始するものとする。

 各職員は、避難通路、階段等に置かれている避難上障害となる備品(ストレッチャー等)の排除及び非常口の開鍵を行うものとする。

(2) 避難場所等への避難

 震災時の避難は、下表によるものとする。

避難場所第一指定

小平市花小金井八丁目

(株)丸井総合グラウンド

集結位置

避難地に誘導員を配した所を集結位置とする

避難場所第二指定

小平市花小金井八丁目

社会福祉法人武蔵野会小平福祉園運動場

避難経路

第一指定

病院南側→青梅街道を左折→避難地

第二指定

病院北西部直進→避難地

 避難には、担送、護送患者を除き全員徒歩とし車両を使用してはならないものとする。

 避難誘導にあたっては、拡声器、メガホン等を活用し、避難の際には先頭と最後尾に誘導員を配置する。

(家族との安否確認)

第88条 職員は、震災時に家族等の安否を確認し、防災管理者に報告する。

(職員との安否確認)

第89条 防災管理者は、震災時に、事前に定めた安否確認手段に基づき、速やかに職員の安否確認を実施する。

(職員等の施設内待機)

第90条 管理権原者は、震災時に館内放送及び拡声器等を用いて、「むやみに移動を開始しない」ことを職員等に徹底する。

2 管理権原者は、震災時に災害関連情報等の収集し、施設周辺の災害状況を確認するとともに、施設の安全点検のためのチェックリストの項目に従い、施設内で待機できるか判断する。

施設チェック項目・・・別表18のとおり

3 管理権原者は、施設内の消防用設備等が損壊しているものの、施設内に待機することを決定した場合は、次の措置を行う。

○ 施設内における火気使用設備等の使用中止

○ 消火器の増設。設置位置の周知

○ 定期的な巡回監視

4 管理権原者は、施設の周辺や施設の被害状況等から施設の安全性が確保できないと判断した場合は、東京都や市区町村からの一時滞在施設等の開設情報等をもとに従業員等を誘導する。

5 管理権原者は、災害関連情報及び公共交通機関の運行状況等の情報を収集し、職員等へ提供するため、あらかじめ停電時を考慮した情報収集手段及び提供方法を定めておく。

○ 情報収集手段……ラジオ、携帯電話ワンセグ機能、携帯型端末器

○ 情報提供手段……掲示板(紙)、拡声器を用いたアナウンス、ラジオ放送の拡声

○ 非常電源……自家発電設備、蓄電池設備、携帯電話用電池

6 管理権原者は、災害発生状況や公共交通機関の運行状況、幹線道路の混雑状況等から判断し、職員等が安全に帰宅できるようになった場合は、帰宅経路を同じくする者等のグループごとの時差退社をする。

第3款 施設再開までの復旧計画

(ガス、電気、上下水道、通信等途絶時の対策)

第91条 防災管理者(防火管理者)は、ガス、電気、上下水道、通信等のライフライン関係が途絶した場合の対策として、第68条に定める非常用物品のほか、自家発電設備、カセットコンロ、浄水器、無線機等を事前に準備又は確保しておくものとする。

(危険物、ガス、電気等に関する二次災害発生防止措置)

第92条 震災後の二次災害発生を防止するために、各点検・検査員等は、次の措置を行う。

(1) 火気使用設備器具、電気器具等からの火災発生要因の排除又は使用禁止措置を行う。

(2) 危険物物品からの火災発生要因の排除、安全な場所への移管又は立入禁止措置を行う。

2 二次災害の発生に備えて、消防用設備等の使用可否の状況を把握するとともに、使用可能な消火器等を安全な場所に集結しておく。

(復旧作業等の実施)

第93条 防災管理者(防火管理者)は、復旧又は建物を使用再開しようとするときは、次に掲げる措置を講じる。

(1) 復旧作業に係わる工事人に対する出火防止等の教育を徹底する。

(2) 復旧作業に係わる立入禁止区域を指定するとともに従業員等に周知徹底する。

(3) 復旧作業と事業活動が混在する場合は、相互の連絡を徹底するとともに監視を強化する。

(4) 復旧工事に伴い、通常と異なる利用形態となることから避難経路を明確にするとともに職員等に周知徹底させる。

(警戒宣言発令時の防災体制)

第94条 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)に基づく警戒宣言が発せられた場合に自衛消防組織は、安全確保及び被害の軽減を図るための対応を行うものとする。

2 警戒宣言発令時の防災組織は、第48条に基づく自衛消防組織とし、防火・防災管理委員会が構成する災害対策本部が統括するものとする。

3 災害拠点病院としての機能を維持するため、大規模地震等の防災組織の編成と活動の詳細については、「災害時医療救護活動マニュアル」において別に定めるものとする。

第2節 大雨・強風等に係る自衛消防対策

第1款 事前の備え

(ハザードマップ等の活用)

第95条 防災管理者(防火管理者)は、東京都、小平市が作成・公表する洪水ハザードマップ、浸水予想区域図などの被害予測を定期的に確認し、自己防火対象物の存する地域の、水害に対する危険実態の把握に努める。

(点検と安全措置)

第96条 各点検・検査員及び火元責任者は、大雨又は強風等に伴う災害を予防するため各種施設・設備の自主点検に合わせ次の措置を行う。

(1) 普段使用しない部屋の窓の閉鎖の確認

(2) 建築物に付随する施設物(看板、窓枠、外壁等)の、強風による落下を防止すること。

(3) 側溝、排水口の清掃状況の確認

(4) 水防資器材は、定期的に点検・整備を行う。

第2款 大雨又は強風等に伴う災害発生時の活動計画

(自衛消防組織の任務)

第97条 大雨又は強風等に伴う災害発生時(災害の発生が予想される場合を含む。)の、自衛消防の組織は、火災時の自衛消防組織を活用する。

2 初期消火班、避難誘導班は、安全防護班として活動する。

(防火対象物の各地区職員間の連携)

第98条 大雨又は強風等に伴う災害に対する自衛消防活動は、自衛消防組織本部隊及び地下部分を有する地区職員の活動を基本とするが、人員が不足する場合、自衛消防隊長は他の地区の係長、及び科長に応援要請を行う。

(情報の収集及び伝達)

第99条 台風の接近、大雨、洪水、暴風等により被害の発生が予想される場合、自衛消防隊長は、テレビ、ラジオ、インターネット等を活用し、気象情報や行政機関からの情報収集を行い、必要に応じ在院者に伝達する。

(資器材の点検整備)

第100条 被害の発生が予想される場合、安全防護班は、資器材の確認、点検等を行い、速やかに使用可能な体制をとる。

(定期巡回の実施)

第101条 情報・設備監視班は、定期的に建物内外の巡回を行い、被害状況の把握に努めるとともに、窓や外部に通じる扉の閉鎖を確認し、建物内への浸水や消防用設備の誤作動等の防止を図る。特に、建物外部の冠水状況に注意する。

(地下室等への立入り制限)

第102条 自衛消防隊長は、浸水等の被害が予想される場合、地下室への進入及びエレベーターの使用を制限する。地下室へ通じる通路、階段等に進入等の制限について掲示するなど、在院者への情報伝達を行う。

(浸水防止措置の実施)

第103条 自衛消防隊長は、浸水被害の発生が予想される場合は、止水板、土のう等を活用し、浸水防止措置を行う。

(在院者の避難誘導)

第104条 自衛消防隊長が危険と判断した場合又は行政機関からの避難の指示等があった場合は、避難を実施する。

2 避難誘導班は携帯用拡声器、ロープ等を携行し、所定の配置につき、混乱防止を主眼に適切な誘導、案内を行う。

第3節 大規模テロ等に伴う災害発生時の自衛消防対策

第1款 事前の備え

(自衛消防の組織)

第105条 大規模テロ等に伴う災害が発生した場合の自衛消防の組織は、火災時の自衛消防組織を活用する。

(自衛消防組織の装備)

第106条 自衛消防隊長は、マスク、防護衣等の避難誘導のための資器材を配置した場合は定期に点検を行う。

第2款 武力攻撃等に伴う災害発生時の活動計画

(行政機関からの指示)

第107条 大規模テロ等に伴う災害においては、行政機関からの指示等に基づき活動することが原則であり、指示等があった場合は、自衛消防隊長は速やかに在院者に伝達する。特に避難場所、避難手段について、確実に伝達する。

〔避難準備の時間に余裕がない場合〕

(自己防火対象物で発生した場合の対応)

第108条 病院内において、大規模テロ等に伴う災害と疑わしい事案が発生した場合は、速やかに屋外に退避し、近隣の堅ろうな建物へ退避する。

2 大規模テロ等に伴う災害の兆候の判断基準例は以下のとおり。

(1) 原因不明の多数の死傷者の発生

(2) 不自然な場所での爆発災害

(3) 傷病者の発生とともに、不審物(白い粉、透明な液体等)の存在があった場合

(4) 傷病者による異常な臭気又は味覚の訴え若しくは症状に一定の傾向がある場合

〔避難準備の時間に余裕がある場合〕

(情報の収集・伝達)

第109条 大規模テロ等に係る警報等が発令された場合又は近隣地域で大規模テロ等に伴う災害が発生した場合、管理権原者は災害対策本部を設置する。

2 テレビ、ラジオ、インターネット等を活用して情報収集を行い、必要に応じ在院者に伝達する。

3 行政機関からの指示があるまでは、屋内への避難が原則となることから、自己の判断で避難しないよう、在院者に屋内にとどまるよう伝達する。

(身体防護措置)

第110条 職員は、行政機関の指示があるまでの間、ガス、空調の停止及び窓の閉鎖等による室内の密閉など、事態に応じた安全防護措置を行った後、できるだけ窓のない中央の部屋に移動する。

この訓令は、平成27年3月1日から施行する。

(平成30年企管規程第5号)

この規程は、平成30年5月1日から施行する。

別表1

防火・防災管理業務範囲表

業務分類

予防管理業務

業務名

業務項目

チェック

予防管理組織の編成

・火災予防のための組織と自主点検・検査を実施するための組織の編成に関すること。(任務分担に基づく指定など)

 

・人事異動等に伴う組織編成の変更など組織の維持・補完に関すること。(報告・連絡など)

 

 

・点検・検査の実施方法等の実施基準に関すること。(実施箇所、結果報告、不備欠陥の改修など)

 

 

 

点検・検査業務

自主点検業務

(消防用設備等関係)

・消防用設備等の位置や操作障害など管理状況の確認を行う自主点検に関すること。(消火器、誘導灯など)

 

自主検査業務

(建物・避難施設関係)

・建物構造等の確認を行う自主検査に関すること。(基礎部、主要構造部、非常用進入口など)

 

・通路幅員等の避難施設の確認を行う自主検査に関すること。(通路幅員、避難障害など)

 

・防火施設等の適正作動等の確認を行う自主検査に関すること。(作動障害など)

 

・内装材及び防炎物品の使用状況等の確認を行う自主検査に関すること。(内装材の不燃材料等、カーテン、暗幕など)

 

(火気使用設備器具関係)

・厨房設備及び暖房器具等の使用状況等の確認を行う自主検査に関すること。(可燃物品からの距離、周辺部の炭化状況)

 

(電気設備等関係)

・変電設備及び電気器具等の使用状況等の確認を行う自主検査に関すること。(周囲の状況、タコ足接続、配線被覆など)

 

(危険物施設等関係)

・少量危険物貯蔵取扱所及び指定可燃物貯蔵取扱所等の管理状況の確認を行う自主検査に関すること。(整理整頓、漏れ防止など)

 

法定点検業務

・点検実施時期、結果報告及び不備欠陥の改修に関すること。(立会い、不備欠陥の改修計画など)

 

・建物の定期調査に関すること。(基礎等の構造関係、防火戸、非常用進入口など)

 

・建築設備の定期調査に関すること。(換気設備、排煙設備、非常用の照明装置、昇降機など)

 

・消防用設備等の法定点検に関すること。(消防法第17条の3の3に基づく法定点検及び消防機関への報告等)

 

・防火対象物定期点検報告に関すること。(消防法第8条の2の2に基づく資格者による点検及び報告等)

 

・防災管理定期点検報告に関すること。(消防法第36条に基づく資格者による点検及び報告など)

 

出火防止業務

・喫煙などの火気管理対策の樹立に関すること。(喫煙管理、臨時の火気使用、火気使用規制など)

 

・放火防止対策の樹立に関すること。(施錠や可燃物の整理など日常の放火防止、連続放火など)

 

・吸殻の処理など火気関係における日常の出火防止の確認に関すること。

 

・可燃物の放置など放火防止における日常の出火防止の確認に関すること。

 

防火安全確認業務

・用途変更、間仕切変更等に伴う法令適合の確認に関すること。

 

・工事中等における火気管理等の防火安全対策の樹立に関すること。(工事中の消防計画の作成など)

 

・催物等の開催に伴う法令適合及び火気管理等の確認に関すること。

 

避難安全確保業務

・廊下、階段等の避難施設の管理方法等の樹立に関すること。

 

・劇場等における通路幅員の法令に定める基準の確保に関すること。

 

・ディスコ等の照明及び音響停止等による避難上の安全確保に関すること。

 

・廊下、避難通路等における避難障害等の日常的な確認に関すること。

 

・防火戸及び防火シャッター等の防火設備における閉鎖障害等の日常的な確認に関すること。

 

・火災予防条例第53条で定める劇場等における定員管理に関すること。

 

・一時的な用途変更などに伴い、混雑が予想される場合における収容人員の管理に関すること。

 

教育・資格管理業務

・従業員及び新入社員教育に関すること。

 

・防災センター要員の教育に関すること。

 

・防火管理技能者の育成に関すること。

 

・自衛消防活動中核要員の育成に関すること。

 

・防災センター要員の育成に関すること。

 

・防火安全技術者等の育成に関すること。

 

消防機関との連絡業務

・法令に定める各種届出の作成及び報告等に関すること。

 

・各種届出書を保管する防火・防災管理維持台帳の管理に関すること。

 

その他予防管理業務

一部委託管理業務

・契約範囲の確認など一部委託業務との調整に関すること。

 

・受託者への指示及び報告などの監督に関すること。

 

防火・防災設備等の監視・操作等業務

・消防用設備等の監視・操作業務従事者の監督に関すること。

 

・消防用設備等の監視・操作の実施に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業務分類

自衛消防業務

業務名

業務項目

チェック

自衛消防組織の編成

・火災等の災害などが発生した際に活動する防火対象物自衛消防隊の編成に関すること。(任務分担に基づく指定など)

 

・営業時間や従業員数の増減に応じた間隙のない隊の編成の維持管理に関すること。

 

・防火対象物自衛消防隊の活動範囲(応援協定に基づく範囲等)

 

・自衛消防活動中核要員等の装備に関すること。(装備品等の保管、点検など)

 

火災対策業務

・防火対象物自衛消防隊の自衛消防活動対策に関すること。(通報連絡・情報収集、初期消火、避難誘導などの活動対策)

 

震災対策業務

・震災に備えての事前計画に関すること。(ハザードマップ等の確認、建築物等の安全確保の点検など)

 

・震災時の活動計画に関すること。(防火対象物自衛消防隊の任務分担、帰宅困難者対策、被害状況の把握など)

 

・施設再開までの復旧計画に関すること。(ガス等の途絶時の対策、復旧作業等の実施など)

 

その他災害等対策業務

・火災、地震以外の災害や受傷事故などに伴う人的・物的被害を軽減する対策に関すること。(事前計画、自衛消防隊による活動計画など)

 

災害等発生時の自衛消防活動

・災害等発生時の防火対象物自衛消防隊の活動に関すること。(指揮、活動)

 

訓練指導業務

・防火対象物の自衛消防訓練の計画及び実施に関すること。(訓練実施計画、実施結果の検討など)

 

※チェック欄は、該当項目に○印を記入する。

別表2

(平30企管規程5・全改)

防火・防災管理委員会


役職名

備考

委員長

院長

管理権原者

副委員長

事務局長

防災管理者

自主点検(防火・防災管理)検査責任者

自主点検(建築物関係)検査責任者

救急科担当部長

(東京都地域災害医療コーディネーター)

委員

副院長

3名

院長補佐

2名

救急科部長


医局を代表する者


総務課長


経営企画課長


業務課長


施設担当課長

統括管理者代行者(自衛消防隊長代行者)

自主点検(火気・機械・危険物施設関係)検査責任者

業務課施設係長

自主点検(電気主任技術者:電気関係)検査責任者

医事課長


連携担当課長

統括管理者(自衛消防隊長)

薬剤部長


看護部長


副看護部長

3名(担当副看護部長含む。)

リハビリテーション科長


放射線科長


臨床検査科長


栄養科長


臨床工学室科長


防災室長


防災センター主任


画像

画像

別表5

防火・防災管理業務一部委託契約書等の内容チェック表(管理権原者の自己チェック表)

作成する内容

チェック欄

1 名称・所在

 

2 委託業務範囲等

 

 

 

(1) 範囲(全部、階数、一部等)

 

(2) 業務(一括、防災センター監視、警備、設備、清掃、駐車場等)

 

(3) 契約期間

 

(4) 受託者に防火管理上の権限を付与すること。

 

3 受託者の厳守事項

 

 

 

(1) 契約内容を遵守すること。

 

(2) 消防法令に基づく管理権原者又は防火管理者の指揮、命令に従うこと。

 

(3) 消防計画に基づき業務を行うこと。

 

(4) 消防関係法令並びに館内規則を遵守すること。

 

(5) 勤務日報の記録及び報告をすること。

 

4 勤務体制等

 

 

 

(1) 方法(常駐、巡回、遠隔移報等)

 

(2) 常駐場所(防災センター、管理室、待機場所等)

 

(3) 時間、人数、巡回回数、到着所要時間

 

(4) 休日、夜間の体制

 

(5) 消防用設備等の取扱いマニュアルの設置

 

(6) 資格保有者数(自衛消防技術認定証、防災センター要員講習等)

 

5 受託会社の行う派遣従業員への防火・防災教育、訓練の実施体制

 

 

 

(1) 教育担当者の配置

 

(2) 教育担当者による計画的な防火・防災教育、訓練実施状況(教育計画等)

 

6 出火防止業務

 

 

 

(1) 火気使用箇所の点検等監視業務

 

ア 喫煙禁止場所における違反者に対する是正措置

 

イ 火気使用設備器具等の点検及びガスの閉鎖状況確認

 

ウ 吸殻処理状況の確認

 

(2) 周囲の可燃物の管理等

 

ア 放火防止対策(建物外周や共用部分に放置された可燃物の処理)

 

イ リネン室、倉庫、ゴミ置場等の施錠

 

7 避難又は防火・防災上必要な構造及び設備の維持管理

 

 

 

(1) 防火設備、消防用設備等の管理、保全状況の目視点検、確認

 

(2) 防火戸・防火シャッター閉鎖障害の有無並びに閉鎖状況

 

(3) 避難施設(非常口、通路、階段等)における避難障害の有無

 

(4) 消火器、消火栓、避難器具、自火報等の損傷又は使用障害の有無

 

(5) 防災システム異常・故障表示の対応(防災設備不作動表示を含む。)

 

(6) 建物、施設等の破損又は危険箇所の有無

 

8 火災、地震その他の災害等が発生した場合の自衛消防活動

 

 

 

(1) 自衛消防隊の編成に基づく初動措置

 

(2) 火災の発見(人的、煙感知器、設備の起動表示等による発見)

 

(3) 火災状況の把握(受信機の表示、非常電話等による情報収集)

 

(4) 消防機関への通報(電話・火災通報装置等による通報)

 

(5) 避難誘導(非常放送の活用、避難方向の指示、エレベーター使用禁止)

 

(6) 初期消火(消火器、屋内消火栓等の活用)

 

(7) 空調設備の停止(給排気設備の停止)、エレベーターの呼び戻し(避難階への呼び戻しと停止)、排煙設備の起動(排煙設備の起動順位の設定)、非常口等の解錠(非常口扉の解錠)、防火戸閉鎖等(防火戸、防火ダンパー等の遠隔操作及び手動操作)

 

(8) 消火設備の起動(各種消火設備の遠隔起動操作及び手動操作)

 

(9) 火災以外の地震その他の災害等の発生時の措置(□地震、□その他の災害等(大雨・強風))

 

(10) 警戒宣言が発せられた場合の措置

 

9 自衛消防訓練の実施

 

 

 

(1) 消防計画に基づく自衛消防訓練の実施

 

(2) 自衛消防訓練指導者

 

10 その他

 

 

 

(1) 定期的な建物内外の巡回

 

(2) その他防火管理上必要な事項

 

11 再委託をする場合の契約内容等の確認

 

※ 契約書等の中に受託者に行わせる一部委託内容が盛り込まれているかどうか、該当する項目をチェックする。

別表6

予防管理組織編成表

No.1

防火管理者

防火担当責任者

火元責任者

担当区域

責任者名

担当区域

責任者名

本館地下2階

業務課長

リニアック治療室

放射線科担当係長

MR室

核医学検査室(R.I)

放射線科読影室

放射線科技師室

施設係

施設係長

エネルギーセンター機械室

エネルギーセンター電気室

委託業務従業者控室

清掃控室・ロッカー室

電子顕微鏡室

病理診断科部長

本館地下1階

放射線科長

放射線科

放射線科長

病歴室

医事課長

理容室

用度係長

予防健診センター

予防・健診センター看護師長

内視鏡室

本館1階

医事課長

内科外来

外来看護師長

呼吸器科外来

内分泌代謝科外来

腎臓内科外来

血液内科外来

心身医療科外来

消化器内科外来

循環器内科外来

心臓血管外科外来

中央採血室

歯科外来

生理機能検査室

検査科担当係長

臨床心理室

心療内科部長

医事課

医事課長

栄養相談室

栄養科長

地域医療連携室

地域医療連携室長

レストラン・カフェ

施設係長

本館2階

臨床検査科長

透析室

透析室看護師長

臨床検査科中央検査室

病理診断科部長

生理機能検査室

臨床検査科担当係長

病理診断科検査室

病理診断科部長

臨床工学室・器材室

臨床工学室長

医療福祉相談室

地域医療連携室長

超音波検査室

検査科担当係長

自己採血室

講堂

庶務係長

経営企画課

企画予算担当係長

コピー室

用度係長

電話交換室

庶務係長

本館3階

総務課長

事務局長室

総務課長

医療安全管理室

医事課長

レジデントルーム

臨床研修部長

医師室1・2

総務課長

医師当直室

事務局

電算室

医事課長

会議室

庶務係長

図書室

医師室

総務課長

院長室

副院長室

予防管理組織編成表

No.2

防火管理者

防火担当責任者

火元責任者

担当区域

責任者名

担当区域

責任者名

本館3階

総務課長

診療部長室

総務課長

秘書コーナー

看護部長室

看護部長

本館4階

本4病棟看護師長

本4病棟

本4病棟看護師長

本館5階

本5病棟看護師長

本5病棟

本5病棟看護師長

本館6階

リハビリテーション科長

リハビリテーションセンター

リハビリテーション科長

南館地下2階

業務課長

エネルギーセンター

施設係長

更衣室(男性・女性)

用度係長

職員団体事務室A

職員組合執行委員長

職員団体事務室B

委託業務従業者用ロッカー室

用度係長

看護実習控室

副看護部長

看護実習教務室

南館地下1階

薬剤部長

MR室

放射線科長

薬剤部

薬剤部長

栄養科

栄養科長

南館1階

救急外来看護係長

救急外来

救急外来担当師長

医師控室

駐車場誘導員控室

施設係長

運転手控室

コンビニエンスストア

防災管理センター

南館2階

救命救急センター看護係長

救命救急センター

救命救急センター看護師長

家族控室A・B

医師研究室

救急科医長

心臓血管センター

心臓血管センター看護師長

南館3階

南3A病棟看護係長

南3A病棟

南3A病棟看護師長

南3B病棟

南3B病棟看護師長

南館4階

南4病棟看護係長

南4病棟

南4病棟看護師長

南館5階

南5病棟看護係長

南5病棟

南5病棟看護師長

南館6階

南6病棟看護係長

南6病棟

南6病棟看護師長

南館7階

南7病棟看護係長

南7病棟

南7病棟看護師長

南館8階

南8病棟看護係長

南8病棟

南8病棟看護師長

北館地下2階

業務課長

駐車場

施設係長

防災倉庫1・2

北館地下1階

業務課長

サービスヤード

施設係長

納品業者用駐車場

洗濯・リネン室・縫製室

男女更衣室

用度係長

物品倉庫

診療材料センター

解剖室

病理診断科部長

実験標本室

臓器保存室

霊安室

看護部長

北館1階

医事課長

化学療法室

外来看護師長

外科外来

形成外科外来

整形外科外来

泌尿器科外来

産婦人科

予防管理組織編成表

No.3

防火管理者

防火担当責任者

火元責任者

担当区域

責任者名

担当区域

責任者名

北館1階

医事課長

脳神経外科外来

外来看護師長

耳鼻科外来

眼科外来

小児科外来

北館2階

医事課長

通院治療センター

通院治療センター担当師長

手術部長

中央手術室

中央手術室看護師長

中央滅菌室

病理診断科カンファレンス

病理診断科医長

北館3階

北3病棟看護係長

北3病棟

北3病棟看護師長

感染病棟

別表7

自主検査を実施するための組織編成表

実施区分

実施者

建築物

総務課長

火気使用施設

施設係長

電気設備

施設係長

機械設備

施設係長

危険物施設

施設係長

放射性物質取扱施設

放射線科長・臨床検査科長

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別表10

消防用設備等法定点検計画表

点検実施年月日及び点検の区分

消防用設備等の種類

点検実施年月日

消防用設備等の点検を点検業者と契約している場合

(業者名、住所、連絡先)

機器点検

総合点検

消火器

3月・9月

 

 

屋内消火栓設備

3月・9月

3月

スプリンクラー設備

3月・9月

3月

ハロゲン化物消火設備

3月・9月

3月

簡易自動消火設備

3月・9月

3月

自動火災報知設備

3月・9月

3月

ガス漏れ火災報知設備

3月・9月

3月

消防機関へ通報する火災報知設備

3月・9月

3月

放送設備

3月・9月

3月

非常警報器具及び設備

3月・9月

3月

避難器具(救助袋)

3月・9月

3月

誘導灯及び誘導標識

3月・9月

 

連結送水管

3月・9月

3月

排煙設備

3月・9月

3月

自家発電設備

3月・9月

3月

蓄電池設備

3月・9月

3月

防排煙制御設備

3月・9月

3月

別表11

防火対象物自衛消防隊の編成と任務

1 防火対象物本部隊の任務

災害等発生時の任務

情報・設備監視班

1 消防機関への通報及び通報の確認

2 院内への非常放送及び指示命令の伝達

3 関係者への連絡(緊急連絡一覧表による。)

4 災害状況(火災発生場所・焼損物の特定・延焼状況・損傷等の状況等)の情報収集

5 逃げ遅れ・負傷者等の情報収集

6 防火対象物地区隊への情報収集

7 防火対象物地区隊との連絡調整、指示命令

8 消防隊の誘導及び消防隊への情報提供

初期消火班

1 出火階に直行し、消火器・屋内消火栓による消火作業に従事

2 地区隊が行う消火作業への指揮指導

3 消防隊との連携及び補佐

4 防排煙設備の起動操作

避難誘導班

1 出火階及び上層階に直行し、避難開始の指示命令の伝達

2 非常口の開放及び開放の確認

3 避難上障害となる物品の除去

4 未避難者、要救助者の確認及び本部への報告

5 ロープ等による警戒区域の設定

6 防火戸・防火シャッター閉鎖による安全区画の形成

7 避難者の人員点呼

避難救出班

1 自力避難困難者の救出・搬送

2 逃げ遅れの救出

応急救護班

1 応急救護所の設置

2 負傷者の応急処置

3 救急隊との連携、情報の提供

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別表13

公立昭和病院防火対象物自衛消防組織編成図

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別表14

休日・夜間における公立昭和病院防火対象物自衛消防隊編成表

 

係別

担当区分

任務内容

統括指揮者

 宿日直医師・看護師長

通報連絡

防災センター要員

1 自動火災報知設備、その他(病院内からの出火通報等)により火災を覚知した場合の通報連絡順位、活動要領は次によること。

① 火災通報装置で消防機関へ通報する。

② 非常放送により病院内に放送する。

③ 宿直医師に連絡する。

④ 職員寮に非常招集連絡する。

⑤ 病院長を始めとした関係者へ連絡する(緊急連絡先一覧表による)

2 出火場所を確認し、「出火場所、火災の状況、入院患者数」等の必要事項について消防機関に対して第2報、第3報の通報を行うとともに到着した消防隊の誘導、火災の状況報告を行う。

消火

防災センター要員

宿直看護師

1 火災を覚知した場合は、直に出火場所に急行し拡大防止を主眼とした初期消火活動に全力をあげる。

2 消防隊が到着した場合は、消防隊に引き継ぎ、消火活動に必要な情報の提供に努める。

避難誘導及び救出

宿直看護師(棟、階ごとに分担する。また必要に応じて常勤の付添者等も編入する。)

防災センター要員

宿直看護師

宿日直医療技術員(薬剤部、検査科、放射線科を各1名指定する。)

エネルギーセンター技術員(1名指定する。)

1 火災を発見した場合は、防災センターに通報するとともに周囲の職員に周知する。

2 患者に対しては無用な不安を抱かせないようにして病院職員の指示にしたがうよう注意し混乱防止に努める。

3 避難方向、経路等を適確に判断し患者を誘導、救出する。

4 消防隊が現場(各棟又は階)に到着した場合は、未避難者の状況等を明確に報告する。

5 担当区域内の入院患者台帳等により避難状況を確認し、統括指揮者に報告する。

応急救護

宿直看護師

負傷者の応急処置をする。

別表15

地震(東海地震注意情報)警戒宣言発令時の対応

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各病棟各地区

地震警戒本部の開設

委員の招集

○自衛消防隊長は、防火管理委員を招集する。

委員への情報伝達

○防火管理委員に警戒宣言の内容を説明する。

防災措置

自衛消防組織本部

○一斉放送で院内周知をする。

○施設、設備の緊急点検を実施する。

各病棟地区隊

○火気使用の点検及び転倒防止を図る。

○患者の安全確保を図る。

地震警戒本部

○本部隊の防災措置報告を受け、状況に応じた診療体制等の指示を行う。

別表16

院内事務室家具等の転倒・落下防止対策チェックリスト

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項目

チェック

1 背の高い家具を単独で置いていない

 

2 安定の悪い家具は背合わせに連結している

 

3 壁面収納は壁・床に固定している

 

4 二段重ね家具は上下連結している

 

5 ローパーティションは転倒しにくい「コの字型」「H型」のレイアウトにし、床に固定している

 

6 OA機器は落下防止してある

 

7 引出し、扉の開き防止対策をしている

 

8 時計、額縁、掲示板等は落下しないように固定している

 

9 ガラスには飛散防止フィルムを貼っている

 

10 床につまずきやすい障害物や凹凸はない

 

11 避難路に物を置いていない

 

12 避難路に倒れやすいものはない

 

13 避難出口は見えやすい

 

14 非常用進入口に障害物はない

 

15 家具類の天板上には物を置いていない

 

16 収納物がはみ出たり、重心が高くなっていない

 

17 危険な収納物(薬品、可燃物等)がない

 

18 デスクの下に物を置いていない

 

19 引出し、扉は必ず閉めている

 

20 ガラス窓の前に倒れやすいものを置いていない

 

21 コピー機は適切な方法で転倒・移動防止対策をしている

 

別表17

災害備蓄品(給食関係・防災用備品等)

① 災害用非常食

品名

数量

保管場所

備考

サバイバルカプセル

272缶

北館地下2階防災倉庫

 

サバイバルフーズ

144缶

北館地下2階防災倉庫

 

クラッカー

191缶

北館地下2階防災倉庫

 

飲料水

1008l

北館地下2階防災倉庫

 

② 防災用品

品名

数量

保管場所

備考

ポータブル発電機

3基

北館1階防災倉庫

 

野外炊飯設備

2台

北館1階防災倉庫

 

浄水セット

2セット

北館1階防災倉庫

 

ベッド兼用担架

5式

北館1階防災倉庫

 

毛布

300枚

北館1階防災倉庫

 

空気枕

50個

北館1階防災倉庫

 

煮沸消毒用器材

5基

北館1階防災倉庫

 

非常用キャンドル

120灯

北館1階防災倉庫

 

組立水槽

2組

北館1階防災倉庫

 

組立て式簡易トイレ

5式

北館1階防災倉庫

 

大型投光器

2台

北館1階防災倉庫

 

バックボード

3式

北館1階防災倉庫

 

テント

2張

北館1階防災倉庫

 

レスキューキャリーマット

34個

北館1階防災倉庫

 

ジャッキ

1式

南館1階防災センター

 

バール

1本

南館1階防災センター

 

1本

南館1階防災センター

 

ハンマー

1本

南館1階防災センター

 

つるはし

1本

南館1階防災センター

 

金テコ

1本

南館1階防災センター

 

応急手当用具

1式

南館1階防災センター

 

拡声器

3台

南館1階防災センター

 

別表18

施設の安全点検のためのチェックリスト

点検項目

点検内容

判定

(該当)

該当する場合の対処・応急対応等

施設全体

1

建物(傾斜・沈下)

傾いている。沈下している。

 

建物を退去

傾いているように感じる。

 

要注意

→専門家へ詳細診断を要請

2

建物(倒壊危険性)

大きなX字状のひび割れが多数あり、コンクリートのはく落も著しく、鉄筋がかなり露出している。壁の向こう側が透けて見える。

 

建物を退去

斜めやX字形のひび割れがあるが、コンクリートのはく落はわずかである。

 

要注意

→専門家へ詳細診断を要請

3

隣接建築物・周辺地盤

隣接建築物や鉄塔等が施設の方向に傾いている。

 

建物を退去

周辺地盤が大きく陥没又は隆起している。

 

建物を退去

隣接建築物の損傷や周辺地盤の地割れがあるが、施設への影響はないと考えられる。

 

要注意

→専門家へ詳細診断を要請

施設内部(居室・通路等)

1

傾いている、又は陥没している。

 

立入禁止

フロア等、床材に損傷が見られる。

 

要注意/要修理

2

壁・天井材

間仕切り壁に損傷が見られる。

 

要注意/要修理

天井材が落下している。

 

立入禁止

天井材のズレが見られる。

 

要注意

→専門家へ詳細診断を要請

3

廊下・階段

大きなX字状のひび割れが多数あり、コンクリートのはく落も著しく、鉄筋がかなり露出している。壁の向こう側が透けて見える。

 

立入禁止

斜めやX字形のひび割れがあるが、コンクリートのはく落はわずかである。

 

点検継続

→専門家へ詳細診断を要請

4

ドア

ドアが外れている、又は変形している。

 

要注意/要修理

5

窓枠・窓ガラス

窓枠が外れている、又は変形している。

 

要注意/要修理

窓が割れている、又はひびがある。

 

要注意/要修理

6

照明器具・吊り器具

照明器具・吊り器具が落下している。

 

要注意/要修理

照明器具・吊り器具のズレが見られる。

 

要注意/要修理

7

じゅう器等

じゅう器(家具)等が転倒している。

 

要注意/要修理/要固定

書類等が散乱している。

 

要注意/要復旧

設備等

1

電力

外部からの電力供給が停止している。(商用電源の途絶)

 

代替手段の確保/要復旧

(例)非常用電源を稼働

照明が消えている。

 

空調が停止している。

 

2

エレベーター

停止している。

 

要復旧

→メンテナンス業者に連絡

警報ランプ、ブザー点灯、鳴動している。

 

カゴ内に人が閉じ込められている。

 

→メンテナンス業者又は消防機関に連絡

3

上水道

停止している。

 

代替手段の確保/要復旧

(例)備蓄品の利用

4

下水道・トイレ

水が流れない(あふれている)

 

使用中止/代替手段の確保/要復旧

(例)災害用トイレの利用

5

ガス

異臭、異音、煙が発生している。

 

立入禁止/要復旧

停止している。

 

要復旧

6

通信・電話

停止している。

 

代替手段の確保/要復旧

(例)衛星携帯電話、無線機の利用

7

消防用設備等

故障・損傷している。

 

代替手段の確保/要復旧

→消防設備業者に連絡

セキュリティ

1

防火シャッター

閉鎖している。

 

要復旧

2

非常階段・非常用出口

閉鎖している(通行不可である)

 

要復旧

→復旧できない場合、立入禁止

3

入退室・施錠管理

セキュリティが機能していない。

 

要復旧/要警備員配置

→外部者侵入に要注意(状況により立入禁止)

別図 避難経路図 地下2階

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別図 避難経路図 地下1階

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別図 避難経路図 1階

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別図 避難経路図 2階

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別図 避難経路図 3階

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別図 避難経路図 4階

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別図 避難経路図 5階

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別図 避難経路図 6階

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別図 避難経路図 7階

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別図 避難経路図 8階

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別図 避難経路図 9階

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公立昭和病院防火管理規程

平成27年2月27日 企業管理規程第1号

(平成30年5月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成27年2月27日 企業管理規程第1号
平成30年4月27日 企業管理規程第5号