○令和2年度における昭和病院企業団職員における職員の慶弔休暇の特例に関する規程

令和2年12月2日

企管規程第18号

昭和病院企業団職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成26年企業管理規程第13号。以下「規程」という。)第28条第2項第1号(昭和病院企業団会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和元年企業管理規程第10号。以下「会計年度任用職員勤務時間規程」という。)第21条において準用する場合を含む。)に規定する結婚の日が令和元年7月1日から令和3年1月6日までの間にある職員(この規程の施行日前に当該結婚に日に係る規程第28条第2項第1号の休暇を取得した職員を除く。)における同条第3項の規定の適用については、同項中「結婚の日(戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する婚姻の届出をした日又は結婚した日のうち職員が選択した日をいう。)の1週間前の日から結婚の日後6月を経過する日」とあるのは、「令和3年1月1日から令和3年12月31日」とする。

この規程は、令和3年1月1日から施行する。

令和2年度における昭和病院企業団職員における職員の慶弔休暇の特例に関する規程

令和2年12月2日 企業管理規程第18号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和2年12月2日 企業管理規程第18号