○昭和病院企業団個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年2月27日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、昭和病院企業団の企業長及び監査委員をいう。

(開示請求の手続)

第3条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。

(不開示情報)

第4条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の不開示とする必要がある情報として条例で定めるものは、昭和病院企業団情報公開条例(平成26年条例第11号)第7条第7号に掲げる情報とする。

(開示の手数料)

第5条 法第89条第2項の規定により納めなければならない手数料の額は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定による写しの交付(開示される保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合において実施機関が定める開示の実施の方法として複製したもの又は出力したものの交付が定められているときは、複製したもの又は出力したものの交付。以下この項において同じ。)により保有個人情報の開示を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第28条第4項の規定による写しの送付に要する費用についても、同様とする。

(訂正請求の手続)

第6条 訂正請求書には、法第91条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。

(利用停止請求の手続)

第7条 利用停止請求書には、法第99条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。

(審査請求に係る諮問を行う機関)

第8条 実施機関が法第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定により諮問する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の附属機関は、昭和病院企業団情報公開、個人情報保護その他の行政不服審査会条例(平成28年条例第4号)第1条に規定する昭和病院企業団情報公開、個人情報保護その他の行政不服審査会とする。

(昭和病院企業団情報公開・個人情報保護審議会への諮問)

第9条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、昭和病院企業団情報公開条例第19条第1項に規定する昭和病院企業団情報公開・個人情報保護審議会に諮問することができる。

(1) この条例を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 個人情報保護制度に関し重要な変更が生じた場合

(3) 実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(運用状況の公表)

第10条 企業長は、毎年1回実施機関の運用状況を公表しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(昭和病院企業団個人情報保護条例の廃止)

第2条 昭和病院企業団個人情報保護条例(平成26年条例第12号。以下「旧条例という。)は、廃止する。

(昭和病院企業団個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

第3条 この条例の施行の際、現に前条の規定による旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者に係る旧条例第3条第2項の規定による職務上知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(次項において「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

2 この条例の施行の際、現に旧条例第4条第1項に規定する受託事務に従事している者又はこの条例の施行前において当該受託事務に従事していた者に係る同条第2項の規定によるその業務に関して知り得た旧個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日前に旧条例第11条第1項若しくは第2項又は第16条第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧条例第2条第3号に規定する保有個人情報(次項及び第5項において「旧保有個人情報」という。)の開示(これに係る旧条例第22条に規定する手数料等を含む。)、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

4 第1項に規定する者又は第2項に規定する者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報(個人の秘密に属する事項を含むものに限る。)を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の旧保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

5 第1項に規定する者又は第2項に規定する者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

6 旧条例の廃止前にした旧条例の規定に違反する行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

昭和病院企業団個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年2月27日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)