○公立昭和病院委員会設置規程
令和6年5月31日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程(以下「規程」という。)は、公立昭和病院(以下「病院」という。)に、委員会を設置するために、必要な事項を定めることを目的とする。
(委員会の設置及び廃止)
第2条 委員会は、経常的な所管事項について検討するため、診療業務の円滑な運営を確保するため及び診療内容の充実向上を図るため等の必要な事項を審議するために設置する。
2 委員会の設置及び廃止については、院長が決定する。
3 委員会の設置及び廃止に関して、必要と認める場合は、運営会議において審議することができる。
(委員会の種類)
第3条 設置する委員会の種類等については、公立昭和病院委員会等設置要綱(以下「要綱」という。)において別に定める。
(委員会の設置及び廃止)
第4条 委員会の設置及び廃止については、院長が決定する。
2 設置及び廃止に関して、必要と認める場合は、運営会議において審議することができる。
(諮問等)
第5条 委員会は、院長から諮問された事項について審議し、その結果を答申(提案)書(別記様式第1号)により、院長へ答申するものとする。なお、委員会において発議され、提案を要する事項については、前記の答申(提案)書により、院長へ提案するものとする。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営等に関して必要な事項は、要綱に定める。なお、要綱に定めのない事項で、委員会の運営等に関し必要な事項は、各委員会が別に定めることができる。
附則
この規程は、令和6年6月1日から施行する。
