○昭和病院企業団契約における暴力団等排除措置要綱
令和6年10月21日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、昭和病院企業団が締結する売買、貸借、請負その他の契約(以下「契約」という。)から暴力団等の介入を排除するための措置について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 有資格者 昭和病院企業団契約事務規程(平成26年企業管理規程第28号)第5条又は第35条に規定する参加資格を有する者をいう。
(2) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(3) 暴力団員等 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(入札参加排除措置)
第3条 企業長は、有資格者(有資格者が法人であるときは、その役員又は使用人を含む。)が、次に掲げる要件(以下「排除措置要件」という。)のいずれかに該当すると認めるときは、昭和病院企業団指名業者選定委員会要綱(昭和62年3月10日制定)第1条に規定する昭和病院企業団指名業者選定委員会(以下「委員会」という。)の審議を経て、当該有資格者に第5条から第9条までに規定する措置を適用する旨の決定(以下「入札参加排除措置」という。)を行うものとする。ただし、委員会の審議の必要がないと企業長が認めるときは、当該審議を経ないで入札参加排除措置を行うことができる。
(1) 暴力団員等であるとき、又は暴力団員等がその経営に実質的に関与しているとき。
(2) いかなる名義であるかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与え、又は便宜を供与するなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(3) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用していると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるような関係を有していると認められるとき。
(5) 自らが行う契約においてその相手方が前各項のいずれかに該当する者であることを知りながら、契約したことが認められるとき。
(6) 第6条第1項の規定による勧告を受けた日から1年以内に、再度勧告に相当する行為があったとき。
2 企業長は、入札参加排除措置を行うことを決定したときは、入札参加排除措置通知書(別記第1号様式)により通知するものとする。
(1) 前条第1項第1号に該当する場合 企業長が入札参加排除措置を決定した日から24箇月
3 企業長は、第1項の規定による申請があったときは、委員会の審議を経て、入札参加排除措置の解除の可否を決定するものとする。
(勧告)
第6条 企業長は、入札参加排除措置を行わない場合において、必要があると認めるときは、委員会の審議を経て、有資格者に対して、必要な措置を講じるよう勧告することができる。
(一般競争入札からの排除)
第7条 企業長は、契約に係る一般競争入札を行うに当たっては、排除措置有資格者の入札参加を認めないものとする。
2 企業長は、入札参加を認めた有資格者が契約の締結までの間に入札参加排除措置を受けたときは、当該入札参加を取り消すものとする。この場合において、既に提出された入札書があるときは、これを無効とする。
3 企業長は、前2項に規定する措置について、あらかじめ入札に係る公告において明らかにしておくものとする。
4 前3項の規定は、せり売りを行う場合について準用する。
(指名競争入札からの排除)
第8条 企業長は、契約に係る指名競争入札を行うに当たっては、排除措置有資格者を指名しないものとする。
2 企業長は、指名を受けた有資格者が契約の締結までの間に入札参加排除措置を受けたときは、当該指名を取り消すものとする。この場合において、既に提出された入札書があるときは、これを無効とする。
3 企業長は、前項に規定する措置について、あらかじめ入札通知において明らかにしておくものとする。
(随意契約からの排除)
第9条 企業長は、随意契約を行うに当たっては、排除措置有資格者を契約の相手方としないものとする。ただし、契約の目的、内容等に照らし、排除措置有資格者を契約の相手方とするやむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、随意契約の相手方が、排除措置有資格者以外の者であって排除措置要件のいずれかに該当することが認められるもの(以下「排除措置非有資格者」という。)である場合に準用する。
(下請負等からの排除)
第10条 企業長は、排除措置有資格者及び排除措置非有資格者が、下請負人、再受託者等(以下「下請負人等」という。)として契約に関与しないよう、必要な措置を講じるものとする。
(契約の解除)
第11条 企業長は、契約の相手方が入札参加排除措置を受けたとき(契約の相手方が有資格者以外の者にあっては、排除措置要件のいずれかに該当することが認められるとき)は、当該契約を解除することができるように、あらかじめ契約条項を整備するものとする。
(不当介入等に対する措置)
第13条 企業長は、契約の相手方に対して、当該契約の履行に当たり、暴力団、暴力団員等その他反社会的活動を行う者又は団体から工事妨害等の不当介入又は下請負人等としての関与の不当要求(以下これらを「不当介入等」という。)を受けたとき(下請負人等が不当介入等を受けたときを含む。)は、速やかに企業長に報告するとともに、警察へ届け出るよう指導するものとする。
2 企業長は、契約の相手方又は下請負人等が不当介入等を受け、当該契約の履行の遅延等が発生するおそれがあると認められる場合は、当該契約の相手方が前項の規定により適切な報告及び届出を行ったと認められるときに限り、必要に応じて、工程の調整、履行期限の延長等の措置を講じるものとする。
(職員への周知)
第14条 企業長は、入札参加排除措置又はその解除を行ったときは、その旨を職員に周知するものとする。
(関係機関との連携)
第15条 企業長は、入札参加排除措置等に必要な情報その他この要綱の適正な運用に資する支援を受けるため、警察その他の関係機関との連携を緊密に行うものとする。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年11月1日から施行する。



