○昭和病院企業団公告式条例

昭和49年7月25日

条例第8号

注 令和3年2月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく昭和病院企業団(以下「企業団」という。)の公告式は、この条例の定めるところによる。

(令3条例1・一部改正)

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に企業長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、東京都小平市花小金井八丁目1番1号企業団の掲示場(以下「企業団掲示場」という。)及び企業団を構成する市の掲示場に掲示してこれを行う。

(令3条例1・一部改正)

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、企業長の定める規程又は企業管理規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び企業長名を記入して企業長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程(企業管理規程を除く。)にこれを準用する。

3 企業長の定める企業管理規程の公布又は公表は、企業団掲示場に掲示してこれを行う。

(令3条例1・一部改正)

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、昭和病院企業団議会会議規則(昭和44年規則第1号)昭和病院企業団議会傍聴人規則(昭和50年規則第1号)その他企業団の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。ただし、第2条中「企業長」とあるは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、企業団の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。ただし、同条第1項中「企業長名」とあるは「当該機関名」、「企業長印」とあるは「当該機関印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は企業団の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 従前の昭和病院組合公告式条例(昭和8年条例第1号)は、これを廃止する。

3 この条例の施行の際、現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお、従前の例による。

(平成24年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第5号)

この条例は、平成26年8月1日から施行する。

(令和3年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

昭和病院企業団公告式条例

昭和49年7月25日 条例第8号

(令和3年2月26日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和49年7月25日 条例第8号
平成24年12月14日 条例第9号
平成26年7月28日 条例第5号
令和3年2月26日 条例第1号