○昭和病院企業団職員服務規程

昭和60年4月1日

訓令第4号

注 平成27年6月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、昭和病院企業団の常勤職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」と総称する。)の服務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(服務の原則)

第2条 職員は、構成市住民全体の奉仕者として、公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を自覚し、法令、条例、規則、その他の規程及び上司の職務上の命令に従い、かつ、公正に職務を執行しなければならない。

2 職員は、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを認識するとともに、日常の行動について常に公私の別を明らかにし、職務や地位を私的な利益のために用いてはならない。

(平30企業管理規程10・一部改正)

(履歴事項等の届)

第3条 新たに職員となつた者は、職員となつた日から10日以内に、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 履歴書(採用前6ケ月以内に撮影した写真を添付したもの)

(2) 身上書

(3) 卒業証書の写し又は卒業証明書

(4) 免許証の写し(免許の取得を採用の要件としている職種に限る。)

2 前項の規定にかかわらず、企業長が必要でないと認めた場合は、前項各号の提出書類の全部又は一部の提出を免除することができる。

3 職員は、氏名、本籍、現住所、学歴、資格、免許その他の履歴事項異動届(別記様式第1号)を提出しなければならない。

(職員証及び名札)

第4条 職員は、職務の執行にあたつては、職員証を所持するとともに、名札を着用しなければならない。

2 職員は、職員証又は名札の記載事項に変更を生じたときは、速やかに職員証又は名札を返還し、新たな職員証又は名札の交付を受けなければならない。

(着任の時期)

第5条 新たに職員となつた者、又は配置転換を命ぜられた職員は、すみやかに着任しなければならない。

2 前項の職員が、疾病その他やむを得ない事由により着任できないときは、上司の承認を受けなければならない。

(出勤表等)

第6条 職員は、出勤したとき及び退庁するとき又はその他特に定める事由に該当するときは、自らタイム・レコーダーにより出勤表に印字しなければならない。

2 企業長が別に指定する職員は、前項の規定にかかわらず、当分の間、出勤簿を使用することとし、定刻までに出勤したときは、あらかじめ届出た印をもつて出勤簿に自ら押印しなければならない。

(執務上の心得)

第7条 職員は、次の各号に掲げる事項に特に留意し、上司の命令に従い、定められた職務に専念し、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。

(1) 病院来院者及び来庁者に対し、懇切・丁寧な態度を失わないこと。

(2) 自己の責務は、誠意及び責任をもつて行うこと。

(3) 相互に協力を行い、業務能率の向上に心がけること。

2 職員は、常に執務環境の整理に努めるとともに、物品等の保全活用に心がけなければならない。

3 職員は、休暇、出張等により不在となるときは、担任事務の処理に関し必要な事項を上司又は上司の指定する職員に連絡し、事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。

4 職員は、上司の許可なく文書を他に示し、又はその内容を告げる等の行為をしてはならない。

(セクシュアル・ハラスメント及びパワー・ハラスメントの禁止)

第7条の2 職員は、他の職員又はその職務に従事する際に接する職員以外の者を不快にさせる性的な言動を行つてはならない。

2 職員は、職務上の地位その他の職場内における優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、他の職員又はその職場において従事する者に対して、精神的苦痛若しくは身体的苦痛を与える行為又は職場環境を悪化させる行為を行つてはならない。

(平27企業管理規程16・一部改正)

(利害関係のあるものとの接触規制)

第7条の3 職員は、企業長が別に定める基準に基づき承認した場合を除き、いかなる理由においても、自らの職務に利害関係があるもの又は自らの地位等の客観的な事情から事実上影響力を及ぼし得ると考えられる他の職員の職務に利害関係のあるものから金品を受領し、又は利益若しくは便宜の供与を受ける行為その他職務遂行の公平さに対する構成市住民の信頼を損なうおそれのある行為をしてはならない。

(平30企業管理規程10・追加)

(出張)

第8条 職員は、出張を命ぜられたときは、出発に際し上司の指示を受け、当該業務が終了したときは、すみやかに帰庁しなければならない。

2 職員は、出張の途中において、用務の必要又は、天災その他やむを得ない事情によりその予定を変更しなければならないときは、電話等により上司の承認を受けるとともに、帰庁後すみやかに所定の手続をとらなければならない。

3 職員は、出張から帰庁したときは、直ちに口頭又は文書(別記様式第2号)によりその旨を上司に復命しなければならない。

(退庁時の措置)

第9条 職員は、退庁しようとするときは、次の各号に掲げる処置をとらなければならない。

(1) 文書及び物品等を所定の場所に納めること。

(2) 看守を依頼する物品等を当直員等に確実に引継ぐこと。

(3) 火気の始末、消灯、戸締等火災及び盗難の防止のための必要な処置をとること。

(週休日等の登退庁)

第10条 職員は、勤務時間外、週休日、休日等に登庁したときは、登庁又は退庁の際、当直員等にその旨を届出なければならない。

(欠勤の届)

第11条 職員は、昭和病院企業団職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成26年企業管理規程第13号)及び昭和病院企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和49年条例第13号)の規定による休暇等の場合を除き、勤務できないときは、あらかじめ欠勤届(別記様式第3号)を提出しなければならない。

2 前項の場合において、やむを得ない事由によりあらかじめ提出することができない場合は、その旨電話等により連絡し、出勤後すみやかに提出しなければならない。

3 職員は、遅参したときは、又は早退しようとするときは、第1項に定める欠勤届を提出しなければならない。

(事務引継)

第12条 職員は、退職、休職、配置転換等を命ぜられたときは、すみやかにその担当事務の処理の経過を記載した事務引継書(別記様式第4号)を作成し、上司の立会いにより、後任者又は上司の指定する職員に引継がなければならない。ただし、上司の承認を得たときは、口頭により事務引継を行うことができる。

(退職)

第13条 職員は、退職しようとするときは、特別な事情がある場合を除き、退職しようとする日の1ケ月前までに、退職願(別記様式第5号)を提出しなければならない。

(事故報告)

第14条 職員は、職務の遂行に関し事故が発生したときは、すみやかにその内容を上司に報告して、その指示を受けなければならない。

(非常の場合の措置)

第15条 職員は、別に定める場合を除き、庁舎及びその付近に火災その他の非常事態が発生したときは、すみやかに登庁して臨機の処置をとらなければならない。

2 職員は、非常災害の場合においては、別に定めるところに従い執務しなければならない。

(宿日直)

第16条 宿直及び日直勤務における服務については、公立昭和病院当直勤務に関する規程(昭和63年訓令第3号)の定めるところによる。

(補則)

第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、企業長が別に定める。

1 この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

2 昭和病院組合処務規程(昭和49年規程第6号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。

3 この規程施行の際、旧規程の規定によりすでに提出された届等は、なお従前の例による。

(平成8年訓令第3号)

この訓令は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年訓令第2号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第2号)

この訓令は、平成11年7月23日から施行する。

(平成12年訓令第4号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第5号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第12号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第22号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第7号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年企業管理規程第1号)

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年企業管理規程第16号)

この規程は、平成27年6月22日から施行する。

(平成30年企業管理規程第10号)

この訓令は、平成30年11月27日から施行する。

(令和4年訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令4訓令4・一部改正)

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(令4訓令4・一部改正)

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昭和病院企業団職員服務規程

昭和60年4月1日 訓令第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和60年4月1日 訓令第4号
平成8年4月26日 訓令第3号
平成9年3月13日 訓令第2号
平成11年7月23日 訓令第2号
平成12年3月23日 訓令第4号
平成13年3月26日 訓令第5号
平成14年3月22日 訓令第12号
平成17年3月31日 訓令第22号
平成21年3月31日 訓令第7号
平成23年3月31日 訓令第2号
平成26年7月31日 企業管理規程第1号
平成27年6月22日 企業管理規程第16号
平成30年11月13日 企業管理規程第10号
令和4年3月31日 訓令第4号