○昭和病院企業団職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程

平成26年7月31日

企業管理規程第13号

注 平成27年6月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、昭和病院企業団職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日、休暇等に関して必要な事項を定めるものとする。

(1週間の正規の勤務時間)

第2条 職員の正規の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間(日曜日から土曜日までの7日間をいう。以下この条において同じ。)について38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の正規の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、1週間について19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分とする。

3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の正規の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、1週間について31時間とする。

4 職務の性質により前3項の規定により難いときは、職員の正規の勤務時間を、休憩時間を除き、4週間につき1週間当たり38時間45分(育児短時間勤務職員等にあっては、19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分、定年前再任用短時間勤務職員にあっては、31時間)とする。

(令5企管規程4・一部改正)

(正規の勤務時間等)

第3条 職員の正規の勤務時間、休憩時間及び休息時間は、別表第1のとおりとする。ただし、育児短時間勤務職員等の正規の勤務時間の割振りについては、前条第2項の規定による当該職員の勤務時間(以下「育児短時間勤務職員等の勤務時間」という。)に従い、企業長が割り振るものとする。

2 第7条第1項の規定により週休日(正規の勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)を変更する場合、新たに勤務時間を割り振られる日の職員の正規の勤務時間及び休憩時間は、企業長が定める。

3 第12条及び第13条に規定する休日並びに第14条第1項に規定する代休日に勤務することを命ずる場合の職員の勤務する時間及び休憩時間は、企業長が定める。

4 企業長は、緊急の場合で、職務の性質により特別の勤務形態によって勤務する必要のある職員(以下「交替勤務職員」という。)にやむを得ず休憩時間において業務を命ずる必要がある場合、当該休憩時間の属する勤務時間内の他の時間に休憩時間を変更することができる。

5 休息時間は、正規の勤務時間に含まれるものとし、これを与えられなかった場合においても繰り越されることはない。

(正規の勤務時間の割振り)

第4条 交替勤務職員を除き職員の正規の勤務時間は、暦日を単位として月曜日から金曜日までの5日間(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、4日間)において、割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等(交替勤務職員を除く。)の正規の勤務時間については、第2条第2項の規定による当該職員の勤務時間に従い、次の各号に定める勤務形態に従って割り振るものとする。

(1) 1週間について19時間35分の勤務 1日につき3時間55分

(2) 1週間について24時間35分の勤務 1日につき4時間55分

(3) 1週間について23時間15分の勤務 1日につき7時間45分

(4) 1週間について19時間25分の勤務 2日については1日につき7時間45分、1日については1日につき3時間55分

2 交替勤務職員の正規の勤務時間の割振りは、企業長が一月の勤務割表(職員の正規の勤務時間を特定する表をいう。)を作成することにより定めるものとする。

3 前項の場合において、職員が2暦日にわたり継続する正規の勤務時間を割り振られたときは、当該勤務は、正規の勤務時間の始期の属する日の勤務とする。

(令5企管規程4・一部改正)

(研修中通常の勤務場所以外での勤務時間)

第5条 通常の勤務場所以外の場所で勤務する場合において、勤務時間を算定し難い場合、又は研修命令により研修を受ける場合は、企業長の別段の指示のない限り、正規の勤務時間を勤務したものとみなす。

(週休日)

第6条 職員の週休日は、日曜日及び土曜日とする。ただし、育児短時間勤務職員等の週休日は、必要に応じ、これらの日に加えて、企業長が月曜日から金曜日までの5日間において設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員の週休日は、日曜日及び土曜日並びに企業長が別に定める月曜日から金曜日までの5日間のうちの1日とする。

2 交替勤務職員の週休日は、別に定める範囲内において企業長が別に定めるものとする。

(令5企管規程4・一部改正)

(週休日の変更)

第7条 企業長は、職員に前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第4条第1項又は第2項の規定により正規の勤務時間が割り振られた日を週休日に変更して、当該日に割り振られた正規の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ること(以下「週休日の変更」という。)ができる。

2 週休日の変更により、新たに正規の勤務時間を割り振られる日の正規の勤務時間は、当該週休日の変更により新たに週休日となる日にあらかじめ割り振られていた正規の勤務時間と同一の時間数でなければならない。

3 週休日の変更の基準は、企業長が別に定める。

4 企業長は、週休日の変更をするときは、別記第1号様式による週休日の変更命令簿により行わなければならない。

(特例)

第8条 企業長は、業務の遂行上必要があると認めるときは、第3条第1項並びに第4条第1項及び第2項の規定にかかわらず、正規の勤務時間及び休憩時間を別に定めることができる。

(宿日直勤務)

第9条 企業長は、職員に対し第2条第3条第1項第4条第1項及び第2項並びに第7条第1項に規定する正規の勤務時間以外の時間において宿直勤務又は日直勤務(以下「宿日直勤務」という。)を命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、業務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合に限り、宿日直勤務を命ずることができる。

2 宿日直勤務に関する事項は、企業長が別に定める。

(時間外勤務)

第10条 企業長は、業務の遂行上必要があると認めるときは、職員に対し、前条第1項に規定する正規の勤務時間以外の時間において宿日直勤務以外の勤務(以下「時間外勤務」という。)を命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、育児短時間勤務職員等に時間外勤務を命じなければ業務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合に限り、時間外勤務を命ずることができる。

2 時間外勤務をする職員の休憩時間は、第3条第1項から第3項までに定めるもののほか、企業長が別に定める。

3 企業長は、職員に時間外勤務を命ずるときは、別記第2号様式による時間外勤務等命令簿により、あらかじめ勤務することを命じ、かつ、事後に勤務の状況を確認しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ない業務の必要があり、企業長があらかじめ職員に時間外勤務を命ずることができなかった場合で、職員から時間外勤務をしたことの申出があったときは、当該勤務の事実を証する資料等に基づきその事実を確認し、同項の手続をとったものとして取り扱うことができる。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第11条 企業長は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員(午後10時から翌日の午前5時までの間(以下「深夜」という。)において常態として当該子を養育できる当該職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)で当該子の親であるものがいる場合を除く。)が当該子を養育するために請求した場合には、業務の正常な運営に支障がある場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 前項に規定する深夜において常態として当該子を養育できる当該職員の配偶者で当該子の親であるものとは、次のいずれにも該当するものをいう。

(1) 深夜において就業している者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を除く。)でないこと。

(2) 負傷、疾病、老齢又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 第21条第1項及び第2項に規定する妊娠出産休暇若しくはこれに相当する休暇の期間中の者又は8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)以内に出産する予定である者若しくは産後8週間を経過しない者であること。

(4) 請求に係る子と同居している者であること。

3 第1項の規定による深夜における勤務の制限(以下「深夜勤務の制限」という。)の請求は、別記第2号様式の2により、当該請求に係る一の期間(6月以内の期間に限る。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに行うものとする。

4 深夜勤務の制限の請求があった場合においては、企業長は、業務の正常な運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。当該通知後において、業務の正常な運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、企業長は、直ちに当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。

5 企業長は、深夜勤務の制限の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

6 深夜勤務の制限の請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁、養子縁組の取消しその他これらに準ずる事由により当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 第2項に規定する深夜において常態として当該子を養育できる当該職員の配偶者で当該子の親であるものがいることとなった場合

7 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該深夜勤務の制限の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限終了日とする請求であったものとみなす。

8 前2項に規定する場合において、職員は遅滞なく、第6項各号に掲げる事由が生じた旨を別記第2号様式の3による育児又は介護の状況変更届により、企業長に届け出なければならない。

9 第5項の規定は、前項の届出があった場合について準用する。

10 前各項の規定(第2項及び第6項第4号を除く。)は、配偶者若しくは2親等内の親族又は同一世帯に属する者で、疾病、負傷又は老齢により日常生活を営むことに支障があるもの(以下「要介護者」という。)(2週間以上にわたり介護を必要とする一の継続する状態にある者に限る。以下同じ。)を介護する職員の深夜勤務の制限について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員(午後10時から翌日の午前5時までの間(以下「深夜」という。)において常態として当該子を養育できる当該職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)で当該子の親であるものがいる場合を除く。)が当該子を養育」とあるのは「第10項に規定する要介護者(2週間以上にわたり介護を必要とする一の継続する状態にある者に限る。この項及び第6項第1号から第3号までにおいて同じ。)のある職員が当該要介護者を介護」と、「深夜に」とあるのは「午後10時から翌日の午前5時までの間(以下「深夜」という。)に」と、第3項中「第1項」とあるのは「第10項において準用する第1項」と、第6項中「次の各号」とあるのは「第1号から第3号まで」と、同項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁、養子縁組の取消しその他これらに準ずる事由により当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子と同居しない」とあるのは、「要介護者(当該職員の配偶者及び2親等内の親族を除く。)と同一の世帯に属さない」と、第7項中「前項各号」とあるのは「第10項において準用する前項第1号から第3号まで」と、第8項中「前2項」とあるのは「第10項において準用する前2項」と、「第6項各号」とあるのは「第10項において準用する第6項第1号から第3号まで」と、前項中「第5項」とあるのは「次項において準用する第5項」と、「前項」とあるのは「次項において準用する前項」と読み替えるものとする。

(平29企管規程3・令3企管規程7・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の時間外勤務の免除)

第11条の2 企業長は、3歳に満たない子を養育する職員が当該子を養育するために請求した場合には、業務の正常な運営に支障がある場合を除き、時間外勤務をさせてはならない。ただし、災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務の必要がある場合は、この限りでない。

2 前項の規定による時間外勤務の免除(以下「時間外勤務の免除」という。)を請求するときは、別記第2号様式の2により、当該請求に係る一の期間について、その初日(以下「時間外勤務免除開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務免除開始日の1月前までに行うものとする。

3 時間外勤務の免除の請求があった場合においては、企業長は、業務の正常な運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。当該通知後において、業務の正常な運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、企業長は、直ちに当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。

4 企業長は、時間外勤務の免除の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

5 時間外勤務の免除の請求がされた後時間外勤務免除開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかに該当する事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁、養子縁組の取消しその他これらに準ずる事由により当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

6 時間外勤務免除開始日から起算して請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該時間外勤務の免除の請求は、時間外勤務免除開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が3歳に達した場合

7 前2項に規定する場合において、職員は遅滞なく、第5項各号に掲げる事由が生じた旨を別記第2号様式の3により、企業長に届け出なければならない。

8 第4項の規定は、前項の規定による届出があった場合について準用する。

9 第11条の3第1項(同条第9項において準用する同条第1項を含む。)の規定による請求(以下この項において「時間外勤務制限請求」という。)をした職員について、第1項の規定による請求があったときは、時間外勤務免除開始日から起算して同項の請求に係る期間を経過する日までの間(業務の正常な運営に支障が生じる日を除く。)の期間については、時間外勤務制限請求がなかったものとみなす。

10 前各項の規定(第6項第1号及び第2号を除く。)は、要介護者を介護する職員の時間外勤務の免除について準用する。この場合において第1項中「3歳に満たない子を養育する職員が当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と、第2項中「前項」とあるのは「第10項において準用する前項」と、第5項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁、養子縁組の取消しその他これらに準ずる事由により当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子と同居しない」とあるのは「要介護者(当該職員の配偶者及び2親等内の親族を除く。)と同一の世帯に属さない」と、第6項中「次の」とあるのは「第10項において準用する前項」と、第7項中「前2項」とあるのは「第10項において準用する前2項」と、「第5項」とあるのは「第10項において準用する第5項」と、第8項中「第4項」とあるのは「第10項において準用する第4項」と、「前項」とあるのは「第10項において準用する前項」と、前項中「、第1項」とあるのは「、次項において準用する第1項」と読み替えるものとする。

(平29企管規程3・令3企管規程7・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第11条の3 企業長は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が当該子を養育するために請求した場合には、業務の正常な運営に支障がある場合を除き、次に掲げる時間を超える時間外勤務(深夜及び週休日における時間外勤務を除く。)並びに深夜及び週休日における時間外勤務をさせてはならない。ただし、災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務の必要がある場合は、この限りでない。

(1) 1月について24時間

(2) 1年について150時間

2 前項の規定による時間外勤務の制限(以下「時間外勤務の制限」という。)を請求するときは、別記第2号様式の2により、当該請求に係る一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の1月前までに行うものとする。

3 時間外勤務の制限の請求があった場合においては、企業長は、業務の正常な運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。当該通知後において、業務の正常な運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、企業長は、直ちに当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。

4 企業長は、時間外勤務の制限の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

5 時間外勤務の制限の請求がされた後時間外勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかに該当する事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁、養子縁組の取消しその他これらに準ずる事由により当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

6 時間外勤務制限開始日から起算して請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合は、当該時間外勤務の制限の請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合

7 前2項に規定する場合において、職員は遅滞なく、第5項各号に掲げる事由が生じた旨を別記第2号様式の3により、企業長に届け出なければならない。

8 第4項の規定は、前項の届出があった場合について準用する。

9 前各項の規定(第6項第1号及び第2号を除く。)は、要介護者を介護する職員の時間外勤務の制限について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と、第2項中「前項」とあるのは「第9項において準用する前項」と、第5項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁、養子縁組の取消しその他これらに準ずる事由により当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子と同居しない」とあるのは「要介護者(当該職員の配偶者及び2親等内の親族を除く。)と同一の世帯に属さない」と、第6項中「次の」とあるのは「第9項において準用する前項」と、第7項中「前2項」とあるのは「第9項において準用する前2項」と、「第5項」とあるのは「第9項において準用する第5項」と、前項中「第4項」とあるのは「次項において準用する第4項」と、「前項」とあるのは「次項において準用する前項」と読み替えるものとする。

(平29企管規程3・令3企管規程7・一部改正)

(時間外勤務代休時間)

第11条の4 企業長は、昭和病院企業団職員の特殊勤務手当等に関する規程(平成26年企業管理規程第19号。以下「特殊勤務手当等規程」という。)第8条第2項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員が請求した場合には、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外代休時間」という。)として、特殊勤務手当等規程第8条第2項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(以下「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間内にある第4条第1項若しくは第2項又は第7条第1項の規定により正規の勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)(次条に規定する休日及び第14条第1項に規定する代休日を除く。第3項において同じ。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を承認するものとする。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を承認された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 企業長は、時間外代休時間を承認する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等に割り振られた勤務時間のうち、時間外代休時間の承認に代えようとする時間外勤務手当等の支給に係る60時間超過月における特殊勤務手当等規程第8条第2項の規定の適用を受ける時間(以下「60時間超過時間」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を承認するものとする。

(1) 特殊勤務手当等規程第8条第1項第3号に規定する勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 特殊勤務手当等規程第8条第1項第3号に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 特殊勤務手当等規程第8条第1項第1号に規定する勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

(4) 特殊勤務手当等規程第8条第1項第2号に規定する1週間の正規の勤務時間を超えて割り振られた正規の勤務時間に相当する時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

4 前項の場合において、その承認は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を承認する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

5 時間外勤務代休時間を請求するときは、別記第2号様式の4により行うものとする。

(休日)

第12条 次に掲げる日は、休日(特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない日をいう。次条以降において同じ。)とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。以下「年末年始の休日」という。)

3 国の行事の行われる日で、企業長が定める日

(休日の振替え)

第13条 前条各号に掲げる日が週休日に当たるときは、同条の規定にかかわらず、その日は、休日としない。この場合(年末年始の休日である場合を除く。)において、第4条第2項の規定により正規の勤務時間の割振りを定められた職員については、その日に振り替えて、企業長が別に定めるところにより前条各号に掲げる日以外の日を休日とする。

2 職員が2暦日にわたり継続する正規の勤務時間を割り振られた場合において、その正規の勤務時間の始期の属する日が、前条又は前項の規定による休日(年末年始の休日を除く。)に当たるときは、同条又は同項の規定にかかわらず、その日は、休日としない。この場合においては、その日に振り替えて、企業長が別に定めるところにより同条又は同項の規定により休日とされた日以外の日を休日とする。

(休日の代休日)

第14条 企業長は、職員に休日に特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として、勤務日等(第11条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が承認された勤務日等、休日及びこの項の規定により指定された代休日を除く。)を指定することができる。

2 代休日は、勤務することを命じた休日の前後各2月以内の日で当該休日に勤務することを命じた時間数と同一の正規の勤務時間が割り振られている日でなければならない。

3 第1項の規定により代休日を指定された職員は、代休日には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

4 企業長は、第1項に定める代休日の指定を行うときは、別記第3号様式による代休の振替え処理・代休日指定簿により行わなければならない。

(休日勤務)

第15条 企業長は、職員に休日又は代休日の勤務(以下「休日勤務」という。)を命ずるときは、第10条第3項の例による。

2 前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ない業務の必要があり、企業長があらかじめ職員に休日勤務を命ずることができなかった場合で、職員から休日勤務をしたことの申出があったときは、当該勤務の事実を証する資料等に基づきその事実を確認し、同項の手続をとったものとして取り扱うことができる。

(休暇の種類)

第16条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とする。

(年次有給休暇)

第17条 年次有給休暇は、一の年度ごとの休暇として、その日数は、一の年度において、20日とする。

2 前項の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等のその年度の年次有給休暇の日数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 育児短時間勤務職員等のうち、1週間ごとの勤務日(第4条第1項又は第2項の規定により正規の勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)の日数及び勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数が同一であるもの(以下「斉一型育児短時間勤務職員等」という。) 1週間ごとの勤務日の日数及び1週間ごとの正規の勤務時間の時間数の区分に応じ、別表第2の2に定める日数のうち、斉一型育児短時間勤務職員等となった月が1月の場合に相当する日数

(2) 育児短時間勤務職員等のうち、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が同一でないもの(以下「不斉一型育児短時間勤務職員等」という。) 1週間当たりの正規の勤務時間の時間数及び1週間当たりの勤務日の日数(1週間ごとの勤務日の日数が異なる者にあっては、別表第2の3の1年間の勤務日数の区分に応じ、1週間の勤務日数の欄に掲げる日数)に応じ、別表第2の3に定める日数のうち、不斉一型育児短時間勤務職員等となった月が1月の場合に相当する日数

3 前2項の規定にかかわらず、年度の中途において新たに職員となった者のその年度の年次有給休暇の日数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる者以外の職員 職員となった月に応じ別表第2に定める日数

(2) 斉一型育児短時間勤務職員等 1週間当たりの勤務日の日数、1週間当たりの正規の勤務時間の時間数及び斉一型育児短時間勤務職員等となった月の区分に応じ、別表第2の2に定める日数

(3) 不斉一型育児短時間勤務職員等 1週間当たりの正規の勤務時間の時間数、1週間当たりの勤務日の日数(1週間ごとの勤務日の日数が異なる者にあっては、別表第2の3の1年間の勤務日数の区分に応じ、1週間の勤務日数の欄に掲げる日数)及び不斉一型育児短時間勤務職員等となった月の区分に応じ、別表第2の3に定める日数

4 前3項の規定にかかわらず、昭和病院企業団会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和元年企業管理規程第10号。以下「会計年度任用職員勤務時間規程」という。)の適用を受けていた職員が引き続いてこの規程の適用を受ける場合における当該職員のその年度の年次有給休暇の日数は、この規程の適用を受けることとなる日の前日に使用することができる日数のうちその年度に付与されたものに、この規程の適用を受けることとなった月に応じ、別表第2に定める日数を加えたものとする。

5 前各項の規定にかかわらず、非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員及び前項に規定する者を除く。)であって、新たにこの規程の適用を受けることとなる職員のその年度の年次有給休暇の日数は、新たにこの規程の適用を受けることとなる日(以下この項において「採用日」という。)前1年の期間内に付与された年次有給休暇の日数に当該年次有給休暇の付与日(以下「前付与日」という。)から採用日の前日までの月数を12で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを日単位に切り上げた日数)に前付与日前1年の期間内に付与された年次有給休暇の日数のうち使用しなかった日数及びこの規程の適用を受けることとなった月に応じ別表第2に定める日数を加えた日数から、前付与日から採用日の前日までに使用した日数を差し引いたものとする。

6 前各項の規定にかかわらず、退職後引き続き採用された定年前再任用短時間勤務職員の当該採用された年度の年次有給休暇の日数は、当該退職以前の勤務と当該採用以後の勤務とが継続するものとみなした場合に、当該採用日以後に使用することができる日数とする。

7 前項の規定は、昭和病院企業団の一般職の任期付職員の採用に関する条例(令和3年条例第3号。以下「任期付職員採用条例」という。)第2条又は第3条第1項若しくは第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)について準用する。この場合において、前項中「採用された定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「任期付職員に採用された者」と、「とする。」とあるのは「とする。任期付職員採用条例第5条に規定する任期の更新(以下「任期の更新」という。)をしたときも同様とする。」と読み替えるものとする。

8 次の各号に掲げる場合において、勤務形態が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 当該変更が属する年度の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合 第1項から第3項までに掲げる日数(以下「当初付与日数」という。)次項の規定により当該年度の前年度から繰り越された年次有給休暇の日数(以下「繰越日数」という。)を加えて得た日数(第8項の適用を受ける者にあっては、同項に掲げる日数)

(2) 当該年度の初日後に当該変更後の勤務形態を始め、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めた場合 繰越日数から当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数(以下「使用日数甲」という。)を減じて得た日数(0を下回るときは、0)に次のからまでに掲げる場合に応じ、当該からまでに定める率(1を下回るときは、1とし、以下これを「無調整」という。)を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、当該勤務形態の変更がこの号の規定により無調整でなかった場合は、当該勤務形態の変更時において変更後の勤務形態の区分に応じ、第2項各号又は第3項各号に定める日数を超えるときは、当該日数とする。以下「繰越調整日数甲」という。)と当初付与日数から使用日数甲から繰越日数を減じて得た日数(0を下回るときは、0)を減じて得た日数に次のからまでに掲げる場合に応じ、当該からまでに定める率(1を下回るときは、1)を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、当該勤務形態の変更がこの号の規定により無調整でなかった場合は、当該勤務形態の変更時において変更後の勤務形態の区分に応じ、第2項各号又は第3項各号に定める日数を超えるときは、当該日数とする。以下「当初付与調整日数甲」という。)とを合計して得た日数(繰越日数(次号の適用を受ける場合にあっては、繰越調整日数甲)及び当初付与日数(同号の適用を受ける場合にあっては、当初付与調整日数甲)がこの項の規定により無調整として算出されたものである場合における次のからまでの適用については、当該変更前の勤務形態への変更前の勤務形態であってその期間における年次有給休暇がこの項の規定により無調整とならないものから当該変更後の勤務形態に直接変更されるものとしたときに適用されるべき次のからまでに掲げる場合を適用する。以下この項において同じ。)

 定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務職員等となる場合、斉一型育児短時間勤務職員等が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務職員等となる場合又は斉一型育児短時間勤務職員等が当該短時間勤務を終える場合 勤務形態の変更後における1週間ごとの勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間ごとの勤務日の日数で除して得た率

 定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等以外の職員が不斉一型育児短時間勤務職員等となる場合、不斉一型育児短時間勤務職員等が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務職員等となる場合又は不斉一型育児短時間勤務職員等が当該短時間勤務を終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの正規の勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの正規の勤務時間の時間数で除して得た率

 斉一型育児短時間勤務職員等が引き続いて不斉一型育児短時間勤務職員等となる場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの正規の勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

 不斉一型育児短時間勤務職員等が引き続いて斉一型育児短時間勤務職員等となる場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの正規の勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 当該変更が属する年度の初日後に当該変更前の勤務形態を始めた場合 当該変更前の勤務形態を始めた日における繰越調整日数甲から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数(以下「使用日数乙」という。)を減じて得た日数(0を下回るときは、0)前号アからまでに掲げる場合に応じ、当該からまでに定める率(1を下回るときは、1)を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、当該勤務形態の変更がこの号の規定により無調整でなかった場合は、当該勤務形態の変更時において変更後の勤務形態の区分に応じ、第2項各号又は第3項各号に定める日数を超えるときは、当該日数とする。以下「繰越調整日数乙」という。)と当該変更前の勤務形態を始めた日における当初付与調整日数甲から使用日数乙から繰越調整日数甲を減じて得た日数(0を下回るときは、0)を減じて得た日数に前号アからまでに掲げる場合に応じ、当該からまでに定める率(1を下回るときは、1)を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、当該勤務形態の変更がこの号の規定により無調整でなかった場合は、当該勤務形態の変更時において変更後の勤務形態の区分に応じ、第2項各号又は第3項各号に定める日数を超えるときは、当該日数とする。以下「当初付与調整日数乙」という。)とを合計して得た日数

(4) 前号の規定にかかわらず、当該変更前の勤務形態を始める以前に当該変更が属する年度の初日後に勤務形態の変更があった場合にあっては、前号中「繰越調整日数甲」とあるのは「前回の勤務形態の変更に伴う繰越調整日数乙」と、「当初付与調整日数甲」とあるのは「前回の勤務形態の変更に伴う当初付与調整日数乙」とする。

9 前各項に規定する年次有給休暇の日数のうち、その年度に使用しなかった日数がある場合には、企業長が別に定めるところにより、翌年度に限り繰り越すことができる。

10 前各項の規定にかかわらず、次に掲げる者で引き続き職員となったもののその年度の年次有給休暇の日数及びその翌年度に繰り越すことのできる年次有給休暇の日数は、企業長が別に定める。

(1) 国又は他の地方公共団体(昭和病院企業団職員から引き続き当該国又は他の地方公共団体の職員となった者の年次有給休暇について同様の取扱いをしている場合に限る。)の職員

(2) 前号に準ずる職員で企業長が定めるもの

11 年次有給休暇は、1日を単位とする。ただし、企業長が別に定める場合には、半日又は1時間を単位とすることができる。

12 前項のただし書の規定にかかわらず、職員が1日を単位とした年次有給休暇を請求した場合において、企業長は、半日又は1時間を単位とした年次有給休暇を職員に与えてはならず、また、職員が、半日を単位とした年次有給休暇を請求した場合において、企業長は、1時間を単位とした年次有給休暇を与えてはならない。

13 第11項本文の規定にかかわらず、不斉一型育児短時間勤務職員等の年次有給休暇は、半日又は1時間を単位として与える。

14 1時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 8時間

(2) 斉一型育児短時間勤務職員等 勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときは、これを時間単位に切り上げた時間)

(3) 不斉一型育児短時間勤務職員等 1週間当たりの正規の勤務時間の時間数及び1週間当たりの勤務日の日数(1週間ごとの勤務日の日数が異なる者にあっては、別表第2の3の1年間の勤務日数の区分に応じ、1週間の勤務日数の欄に掲げる日数)の区分に応じ、別表第2の3の1日に換算する時間数の欄に掲げる時間数

15 企業長は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、企業長は、請求された時季に年次有給休暇を与えることが業務の正常な運営を妨げると認めるときは、他の時季にこれを与えることができる。

16 企業長は、年次有給休暇(一の年度において付与された年次有給休暇の日数が10日以上である職員に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の日数のうち5日については、一の年度(年度の途中で年次有給休暇が付与された場合は、当該付与日から1年以内)において、職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、時季を定めることにより取得させなければならない。

17 前項の規定にかかわらず、職員が年次有給休暇を取得した場合(前項の規定により年次有給休暇を取得した場合を除く。)においては、当該年次有給休暇の日数(当該日数が5日を超える場合には、5日とする。)分については、時季を定めることにより取得することを要しない。

(平29企管規程15・平31企管規程6・令元企管規程11・令3企管規程2・令4企管規程3・令5企管規程4・一部改正)

(病気休暇)

第18条 企業長は、職員が疾病又は負傷(企業長が別に定める疾病又は負傷を除く。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇として病気休暇を承認するものとする。

2 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とし、原則として日を単位として承認する。

3 職員が、病気休暇を請求するときは、企業長が別に定める場合を除き、医師の証明書を示さなければならない。

(特別休暇)

第19条 企業長は、職員が選挙権の行使、結婚、出産その他の特別の事由により、勤務しないことが相当である場合における休暇(以下「特別休暇」という。)として、公民権行使等休暇、妊娠出産休暇、妊娠症状対応休暇、早期流産休暇、母子保健健診休暇、妊婦通勤時間、育児時間、出産支援休暇、育児参加休暇、子どもの看護休暇、生理休暇、慶弔休暇、災害休暇、夏季休暇、長期勤続休暇、ボランティア休暇及び短期の介護休暇を承認するものとする。

(平29企管規程15・平31企管規程5・一部改正)

(公民権行使等休暇)

第20条 公民権行使等休暇は、正規の勤務時間の全部又は一部において、職員の選挙権その他の公民としての権利の行使又は公の職務の執行(以下「公民権行使等」という。)をするための休暇であって、その期間は、必要と認められる時間とする。

2 企業長は、職員が公民権行使等休暇を請求した場合においては、その承認を拒んではならない。ただし、業務の都合により、公民権行使等に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。

3 企業長は、公民権行使等休暇を承認するときは、公民権行使等を証する書類の提出を求めることができる。

(妊娠出産休暇)

第21条 妊娠出産休暇は、女性職員に対し、その妊娠中及び出産後を通じて16週間(多胎妊娠の場合にあっては、24週間)以内の引き続く休養として与える休暇とする。ただし、出産が出産予定日後となった場合で、妊娠中に8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)を超えて休養することがやむを得ないと認められるときは、16週間(多胎妊娠の場合にあっては、24週間)にその超えた日数に相当する日数を加えた期間の引き続く休養として与える休暇とする。

2 企業長は、妊娠出産休暇を出産予定日以前の少なくとも6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)、出産後の少なくとも8週間与えるものとする。ただし、出産後6週間を経過した女性職員が勤務に就くことを申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就くときは、この限りでない。

3 第1項の規定にかかわらず、妊娠初期(妊娠4月程度までの期間をいう。以下同じ。)等の女性職員が妊娠に起因する障害のため、1週間を超える引き続く休養が必要と認められるときは、1週間又は2週間を同項に規定する期間から分離して与えることができる。

4 職員が、妊娠出産休暇を請求するときは、医師若しくは助産師の証明書又は母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定に基づく母子健康手帳(以下「母子手帳等」という。)を示さなければならない。

(妊娠症状対応休暇)

第22条 妊娠症状対応休暇は、妊娠中の女性職員が妊娠に起因する症状のために勤務することが困難な場合における休養として与える休暇とする。

2 妊娠症状対応休暇は、1回の妊娠について、日を単位として10日以内で承認する。

3 職員が、妊娠症状対応休暇を請求するときは、母子手帳等を示さなければならない。

(平28企管規程3・一部改正)

(早期流産休暇)

第22条の2 早期流産休暇は、妊娠初期において流産した女性職員が、安静加療を要するため又は母体の健康保持若しくは心身の疲労回復に係る休養のため、勤務することが困難な場合における休暇とする。

2 早期流産休暇は、日を単位として、流産した日の翌日から起算して引き続く7日以内で承認する。ただし、流産の日において病気休暇を承認されている場合にあっては、流産した日の翌日から起算して6日以内に病気休暇が終了するときに限り、病気休暇の終了する日の翌日から、流産した日の翌日から起算して7日を経過する日までを限度として、引き続く日数を承認する。

3 職員が、早期流産休暇を請求するときは、母子手帳等を示さなければならない。

(平31企管規程5・追加)

(母子保健健診休暇)

第23条 母子保健健診休暇は、妊娠中の、又は出産後1年を経過しない女性職員が母子保健法の規定に基づく医師、助産師又は保健師の健康診査又は保健指導を受けるための休暇とする。

2 母子保健健診休暇は、必要と認められる時間を、妊娠中に9回及び出産後に1回又は妊娠中に10回の範囲内で承認する。ただし、医師、助産師又は保健師の特別の指示があったときは、その指示されたところにより当該必要な回数を承認するものとする。

3 職員が、母子保健健診休暇を請求するときは、母子手帳等を示さなければならない。

(妊婦通勤時間)

第24条 妊婦通勤時間は、妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑が著しく、職員の健康維持及びその胎児の健全な発達を阻害するおそれがあるときに、交通混雑を避けるための休暇とする。

2 妊婦通勤時間は、正規の勤務時間の始め又は終わりに60分を超えない範囲内でそれぞれ30分に15分を単位として増減した時間の範囲内又はいずれか一方に60分の範囲内で承認する。

3 職員が、妊婦通勤時間を請求するときは、母子手帳等を示さなければならない。

(育児時間)

第25条 育児時間は、生後1年3月に達しない生児を育てる職員が生児を育てるための休暇とする。

2 育児時間は、正規の勤務時間において、1生児(1回の出産で産まれた複数の生児は、1生児とみなす。以下同じ。)について1日2回それぞれ45分間承認する。ただし、企業長の承認を受けた場合には、1日について2回を超えず、かつ、90分を超えない範囲内で1回につき30分以上(生後1年に達し、かつ、生後1年3月に達しない生児にあっては、15分以上)で45分に15分を単位として増減した時間とすることができる。

3 男性職員の育児時間は、その生児の母親が次の各号のいずれかに該当する場合には、承認しないものとする。

(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法律又は条例等により妊娠中又は出産後の休養を与えられ、当該生児を育てることができる場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)その他の法律により育児休業をし、当該生児を育てることができる場合

(3) 当該生児を常態として育てることができる場合

(4) 前3号に定めるもののほか、当該利用しようとする時間において、当該生児を育てることができる場合

4 第2項の規定にかかわらず、男性職員の育児時間は、その配偶者が当該生児について育児時間等(当該配偶者が職員でない場合にあっては、労働基準法第67条の規定による育児時間又は他の法律若しくは条例等に基づく育児時間に相当するもの。以下同じ。)を利用するときは、1日について90分から当該配偶者が利用する育児時間等を差し引いた時間を限度とする。

5 第2項及び前項に定めるもののほか、同一の日において職員及びその配偶者が育児時間を利用するときのその利用方法は、企業長が別に定める。

6 企業長は、女性職員が育児時間の利用を申し出たときは、これを拒んではならない。

(出産支援休暇)

第26条 出産支援休暇は、男性職員がその配偶者の出産に当たり、子の養育その他家事等を行うための休暇とする。

2 出産支援休暇は、出産の直前又は出産の日の翌日から起算して2週間の範囲内で、日を単位として2日以内で承認する。ただし、業務の正常な運営に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。

3 職員が、出産支援休暇を請求するときは、その配偶者の母子手帳等を示さなければならない。

(育児参加休暇)

第26条の2 育児参加休暇は、男性職員がその配偶者の産前産後の期間に、育児に参加するための休暇とする。

2 育児参加休暇は、男性職員の配偶者の出産の日の翌日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間内において承認する。ただし、男性職員に当該職員又はその配偶者と同居し、かつ、養育の必要がある子がある場合には、配偶者の出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間内において承認する。

3 育児参加休暇は、日を単位として5日以内で承認する。ただし、業務の正常な運営に支障がないと認めるときは、時間を単位として承認することができる。

4 職員が、育児参加休暇を請求するときは、その配偶者の母子手帳等を示さなければならない。ただし、第2項ただし書に規定する場合は、当該母子手帳等及び職員又はその配偶者が子と同居していることを確認できる証明書等を示さなければならない。

(平29企管規程15・追加、令4企管規程11・一部改正)

(子どもの看護休暇)

第26条の3 子どもの看護休暇は、12歳に達する日又は小学校、義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部の課程を修了した日のいずれか遅い日以後の最初の3月31日(ただし、15歳に達する日以後の最初の3月31日を限度とする。)までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する職員が、その子(次項において「養育する子」という。)の看護(負傷し、疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため又は予防接種若しくは健康診断を受けさせるため勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇とする。

2 子どもの看護休暇は、一の年において、1日単位として5日(養育する子が複数の場合にあっては、10日とする。)以内で必要と認められる期間を承認する。ただし、業務の正常な運営に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。

(平29企管規程15・旧第26条の2繰下・一部改正、平31企管規程5・一部改正)

(生理休暇)

第27条 生理休暇は、生理日の勤務が著しく困難な場合の休養として与える休暇とする。

2 企業長は、女性職員が生理休暇を請求したときは、その職員を生理日に勤務させてはならない。

(慶弔休暇)

第28条 慶弔休暇は、職員が結婚する場合、職員の親族が死亡した場合その他の勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。

2 慶弔休暇は、日を単位として、次の各号に掲げる場合について、当該各号に定める日数の範囲内で承認する。

(1) 職員が結婚する場合 引き続く7日

(2) 職員の親族(別表第3に掲げる親族に限る。)が死亡した場合 企業長が承認した日から引き続く別表第3に掲げる日数

(3) 職員の父母の追悼のための特別な行事を行う場合(父母の死亡後15年以内に行う場合に限る。) 1日

3 前項第1号に掲げる場合の慶弔休暇の始期は、結婚の日(戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する婚姻の届出をした日又は結婚した日のうち職員が選択した日をいう。)の1週間前の日から結婚の日後6月を経過する日までの期間内の日とする。

4 第2項第2号又は第3号の場合において、遠隔の地に旅行する必要があるときは、往復に通常要する日数を加算することができる。

5 職員が、慶弔休暇を請求するときは、結婚等の事実を確認できる証明書等を示さなければならない。

(平31企管規程5・一部改正)

(災害休暇)

第29条 災害休暇は、職員の現住居が地震、水害、火災その他の災害により滅失し、又は損壊したことにより、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。

2 災害休暇は、日を単位として、災害により現住居が滅失し、又は損壊した日から起算して7日を超えない範囲内で必要と認められる期間承認する。

3 職員が、災害休暇を請求するときは、災害により現住居が滅失し、又は損壊したことを確認できる証明書等を示さなければならない。

(夏季休暇)

第30条 夏季休暇は、夏季の期間(7月1日から9月30日までをいう。)において、職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。

2 夏季休暇は、1日を単位とし、夏季の期間の初日において次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日数以内で承認する。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 5日

(2) 斉一型育児短時間勤務職員等 5日に当該初日における1週間ごとの勤務日数を5日で除して得た数を乗じた日数

(3) 不斉一型育児短時間勤務職員等 5日に当該初日における1週間当たりの正規の勤務時間の時間数を38時間45分で除して得た数を乗じた日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 4日

3 夏季の期間(当該期間の初日を除く。)において、勤務形態が変更されるときの当該変更の日以後における職員の夏季休暇は、前項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日数から当該変更の日の前日までに使用した夏季休暇の日数を減じて得た日数に、第17条第7項第2号アからまでに掲げる場合に応じ、当該アからエまでに定める率(1を下回るときは、1)を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とする。ただし、当該勤務形態の変更がこの項の規定により無調整でなかった場合は、当該日数が、前項各号に掲げる当該勤務形態の変更後の勤務形態の区分に応じ、当該各号に定める日数を超えるときは、当該各号に定める日数)以内で承認する(当該勤務形態の変更がこの項の規定により無調整であった場合における第17条第7項第2号アからまでの適用については、当該変更前の勤務形態への変更前の勤務形態であってその期間における年次有給休暇がこの項の規定により無調整とならないものから当該変更後の勤務形態に直接変更されるものとしたときに適用されるべき第17条第7項第2号アからまでに掲げる場合を適用する。)

(平30企管規程9・令元企管規程11・令5企管規程4・一部改正)

(長期勤続休暇)

第30条の2 長期勤続休暇は、長期にわたり勤続した職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)が、心身の活力を維持し、及び増進するため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。

2 長期勤続休暇は、次に掲げる期間において、日を単位として、勤続15年に達する場合は引き続く2日以内、勤続25年に達する場合は引き続く4日以内で承認する。ただし、次項第5号に規定する場合において、当該派遣されていた期間に企業長が別に定める長期勤続休暇に相当する休暇(以下「相当する休暇」という。)を承認された職員については、勤続15年に達する場合は2日から、勤続25年に達する場合は4日から当該承認された相当する休暇の日数(1日未満の端数があるときは、これを切り上げて得た日数)を除いた日数の範囲内で長期勤続休暇を承認する。

(1) 勤続15年に達する日が属する年度の1月1日から2年間

(2) 勤続25年に達する日が属する年度の1月1日から2年間

(3) 前2号の規定にかかわらず、勤続15年又は勤続25年に達する日が属する年度の1月1日からその翌々年度の12月30日までの間に退職する者にあっては、勤続15年又は勤続25年に達する日が属する年度の1月1日から退職の日まで

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員には、当該各号に定める期間において、長期勤続休暇を承認するものとする。

(1) 勤続15年又は勤続25年に達する日が属する年度の1月1日において、刑事事件の被疑者として検察官に逮捕された職員若しくは検察官に送致された職員又は被告人として刑事訴訟係属中である職員 公訴が提起されないことが決定した日又は無罪判決が確定した日若しくは有罪判決(禁錮以上の刑の場合を除く。)が確定した日から2年を経過する日が属する年の翌年の1月1日から2年間

(2) 勤続15年又は勤続25年に達する日が属する年度の1月1日において、懲戒処分(企業長が別に定めるものを除く。)を受けた日から2年を経過しない職員 当該懲戒処分を受けた日から2年を経過する日が属する年の翌年の1月1日から2年間

(3) 前項第1号又は第2号に定める期間において、第18条に定める病気休暇その他企業長が別に定める事由により勤務しなかった期間が、同項第1号又は第2号に定める期間の2分の1以上である職員 勤続15年又は勤続25年に達する日が属する年度の1月1日から3年間

(4) 勤続25年に達する日の属する年度の末日において64歳に満たない職員で、当該職員の勤務成績、欠勤の状況、賞罰その他が企業長が別に定める基準に該当するもの 勤続26年に達する日が属する年度の1月1日から2年間

(5) 前項第1号若しくは第2号又は前各号に規定する期間において、国又は地方公共団体等に派遣されていた期間がある職員のうち当該勤続年数に係る長期勤続休暇の承認を受けていない者 派遣が終了した日の翌日と前項第1号若しくは第2号又は前各号に規定する期間の終了日の翌日のうちいずれか遅い日から、前項第1号若しくは第2号又は前各号に規定する期間と派遣期間とが重複している期間に相当する期間を延長した期間

(平30企管規程9・令5企管規程4・一部改正)

(ボランティア休暇)

第30条の3 ボランティア休暇は、職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるときの休暇とする。

2 ボランティア休暇は、次に掲げる場合について、一の年において5日の範囲内で必要と認められる期間承認する。

(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他被災者を支援する活動

(2) 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動

(3) 前2号に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(4) 東京都の区域内で開催される国、地方公共団体等が主催、共催、協賛又は後援する国際交流事業における通訳その他外国人を支援する活動

(5) 安全確保を図るための活動、スポーツや野外活動等を指導する活動その他地域における子どもの健全育成に関する活動

3 職員が、ボランティア休暇を請求するときは、活動期間、活動の種類、活動場所、仲介団体、活動内容等活動の計画を明らかにする書類を示さなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない事由によりあらかじめ示すことができなかった場合には、事後において活動の結果を明らかにする書類を示さなければならない。

(短期の介護休暇)

第30条の4 短期の介護休暇は、要介護者の介護、要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行及びその他の要介護者の必要な世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 短期の介護休暇は、一の年において、1日を単位として5日(要介護者が複数の場合にあっては、10日とする。)以内で必要と認められる期間を承認する。ただし、業務の正常な運営に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。

3 短期の介護休暇を請求するときは、要介護者の氏名、職員との続柄等及びその他の要介護者に関する事項並びに要介護者の状態を明らかにする書類(以下この項において「要介護者の状態等を明らかにする書類」という。)を示さなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない事由によりあらかじめ示すことができなかった場合には、事後において要介護者の状態等を明らかにする書類を示さなければならない。

(平29企管規程3・令3企管規程7・一部改正)

(休暇の申請)

第31条 職員は休暇(第17条に規定する年次有給休暇、第18条に規定する病気休暇及び第19条に規定する特別休暇をいう。以下この条において同じ。)を請求するときは、別記第4号様式により企業長に届け出なければならない。

2 前項の申請は、原則として休暇を利用する日の前日までに申請し、企業長の承認を得なければならない。

(介護休暇)

第32条 企業長は、職員が要介護者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇として介護休暇(第30条の4に規定するものを除く。以下この条及び次条において同じ。)を承認するものとする。

2 介護休暇は、要介護者の各々が2週間以上にわたり介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する6月の期間内において必要と認められる期間及び回数について承認する。ただし、連続する6月の期間経過後であっても、更に2回まで通算180日の期間(連続する6月の期間内において既に承認した期間を含む。)を限度として承認することができる。

3 介護休暇は、その承認された期間内に日又は時間を単位として、連続し、又は断続して利用することができる。

4 時間を単位とする介護休暇は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じ4時間を限度として利用することができる。ただし、当該日の他の休暇(第30条の4に規定するものを除く。)、職務専念義務の免除等及び当該介護休暇によりその日の全ての正規の勤務時間について勤務しないこととなる場合には、当該日の当該介護休暇は承認しない。

5 前2項の規定による介護休暇の利用方法は、第2項ただし書の規定により承認された介護休暇で、6月の期間経過後において承認されたものにあっては、承認された期間について1回に限り変更することができる。

6 企業長は、介護休暇を承認し、又は利用の状況を確認するため、介護を必要とすることを証する証明書等の提出を求めることができる。

7 企業長は、業務の運営に重大な支障が生じた場合には、既に承認した介護休暇(当該支障が生じた日以後の期間に係るものに限る。)を取り消すことができる。

8 介護休暇の申請は、これを利用する日の前日までに別記第5号様式による介護休暇承認申請書兼処理簿により行わなければならない。

9 職員は、申請事由に変更が生じた場合には、遅滞なく別記第6号様式による申請事由変更届を企業長に提出しなければならない。

(平29企管規程3・一部改正)

(介護時間)

第32条の2 企業長は、職員が申請した場合において、当該職員が要介護者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められるときは、1日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「介護時間」という。)を承認するものとする。

2 介護時間は、要介護者の各々が2週間以上にわたり介護を必要とする一の継続する状態ごとに、職員(育児短時間勤務職員等を除く。)が要介護者の介護を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇として、介護時間取得の初日から連続する3年の期間内において承認する。ただし、当該要介護者に係る介護休暇を承認されている期間内においては、介護時間を承認することができないものとする。

3 介護時間の承認は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日につき2時間を超えない範囲内で、30分を単位として行うものとする。

4 第25条に規定する育児時間又は第34条に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない職員に対する介護時間の承認については、1日につき2時間から当該育児時間又は部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

5 企業長は、介護時間を承認し、又は利用の状況を確認するため、介護を必要とすることを証する証明書等の提出を求めることができる。

6 企業長は、職務に重大な支障が生じた場合には、既に承認した介護時間(当該支障が生じた日以後の期間に係るものに限る。)を取り消すことができる。

7 介護時間の申請は、これを利用する日の前日までに別記第5号様式の2による介護時間承認申請書兼処理簿により行わなければならない。

8 職員は、申請事由に変更が生じた場合には、遅滞なく別記第6号様式による申請事由変更届を所属長に提出しなければならない。

(平29企管規程3・追加)

(期間計算)

第33条 第18条第21条第22条第27条から第29条まで、第30条の2及び第32条の規定による休暇の期間には、週休日並びに休日及び代休日を含むものとする。

(定年前再任用短時間勤務職員等に関する特別休暇等の特例)

第33条の2 退職後引き続き定年前再任用短時間勤務職員又は任期付職員に採用された者に係る当該採用された年における第18条第19条(長期勤続休暇を除く。)及び第32条の規定の適用については、当該退職以前の勤務と当該採用以後の勤務とが継続するものとみなす。任期の更新をしたときも同様とする。

(令3企管規程2・令5企管規程4・一部改正)

(部分休業)

第34条 企業長は、次に掲げる職員を除く職員が請求した場合において、業務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員がその小学校就学の始期(非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。以下この規程において同じ。)にあっては、3歳)に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)について勤務しないこと(以下「部分休業」という。)を承認することができる。

(1) 次のいずれにも該当する非常勤職員以外の非常勤職員

 1週間の所定の勤務日数が3日以上、1月の所定の勤務日数が11日以上又は1年間の所定の勤務日数が121日以上である非常勤職員

 1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日がある非常勤職員

(2) 育児短時間勤務職員等

2 部分休業の承認は、正規の勤務時間(非常勤職員にあっては、当該非常勤職員について定められた勤務時間)の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。

3 第25条若しくは会計年度任用職員勤務時間規程第18条の規定による育児時間(以下この項及び次項において「育児時間」という。)又は第32条の2若しくは会計年度任用職員勤務時間規程第26条の規定による介護時間(以下この項及び次項において「介護時間」という。)の承認を受けて勤務しない職員に対する部分休業の承認については、1日につき2時間から当該育児時間又は介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

4 非常勤職員に対する部分休業の承認については、1日につき、当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間(育児時間又は介護時間の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該時間から当該承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内で行うものとする。

5 部分休業の承認の請求は、別記第7号様式による部分休業承認請求書により行わなければならない。この場合において、非常勤職員であって、当該非常勤職員の任期満了後、任命権者を同じくする職に引き続き任用されることが決定した者が、次の任期において部分休業をする場合には、次の任期の初日前においても承認の請求を行うことができる。

6 部分休業の承認は、次に掲げる場合には、その効力を失う。

(1) 部分休業をしている職員が産前の休暇を始め、又は出産した場合

(2) 部分休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けた場合

(3) 部分休業に係る子が死亡し、又は職員の子でなくなった場合

7 企業長は、次に掲げる事由に該当すると認めるときは、部分休業の承認を取り消すものとする。

(1) 部分休業をしている職員が当該部分休業に係る子を養育しなくなったとき。

(2) 部分休業をしている職員について当該部分休業に係る子以外の子に係る部分休業を承認しようとするとき。

(3) 部分休業をしている職員について当該部分休業の内容と異なる内容の部分休業を承認しようとするとき。

8 部分休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を別記第8号様式による養育状況変更届により企業長に届け出なければならない。

(1) 部分休業に係る子が死亡した場合

(2) 部分休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 部分休業に係る子を養育しなくなった場合

9 企業長は、部分休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書等の提出を求めることができる。

(平29企管規程3・令元企管規程11・令4企管規程3・令5企管規程4・一部改正)

(非常勤職員に対する特例)

第35条 非常勤職員の正規の勤務時間、休日、休暇等に関しては、第2条から第33条の2までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮し、企業長が別に定める。

(令元企管規程11・一部改正)

(補則)

第36条 この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

2 勤務休暇管理システム上の電磁的記録により電子申請及び承認等を行う場合の範囲及び方法等は、企業長が別に定める。

1 この規程は、平成26年8月1日から施行する。

2 廃止前の昭和病院組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び廃止前の同条例施行規則等(以下「廃止前の例規等」という。)により承認された休暇等は、この規程により承認されたものとみなす。

3 前項に規定されているもののほか、この規程の施行に伴い必要な経過措置は、別に定める。

4 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における第30条の2第3項第4号の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同号中「64歳」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

令和5年4月1日から令和7年3月31日まで

60歳

令和7年4月1日から令和9年3月31日まで

61歳

令和9年4月1日から令和11年3月31日まで

62歳

令和11年4月1日から令和13年3月31日まで

63歳

(令5企管規程4・追加)

(平成28年企管規程第3号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の昭和病院企業団職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に承認を受けた妊娠症状対応休暇について適用し、同日前に承認を受けた妊娠症状対応休暇については、なお従前の例による。

(平成29年企管規程第3号)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の昭和病院企業団職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第11条の2で準用する同条第2項に規定する時間外勤務の免除に係る請求及び同条第7項の規定による届出並びに改正後の規程第32条の2に規定する介護時間の申請は、改正後の規程の規定の例により、この規程の施行の日前においても行うことができる。

3 この規程の施行の際、この規程による改正前の昭和病院企業団職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程別記第2号様式の3及び別記6号様式による様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年企管規程第15号)

1 この規程は、平成30年1月1日から施行する。

2 この規程による改正後の昭和病院企業団職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程第26条の2の規定は、配偶者の出産の日がこの規程の施行の日以後である男性職員について適用する。

(平成30年企管規程第9号)

この規程は、平成30年12月28日から施行する。

(平成31年企管規程第5号)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の昭和病院企業団職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第28条の規定は、改正後の規程第28条第3項に規定する結婚の日がこの規程の施行の日以後である場合について適用し、この規程による改正前の昭和病院企業団職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第28条第3項に規定する結婚の日がこの規程の施行の日前である場合については、なお従前の例による。

(平成31年企管規程第6号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年企管規程第11号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年企管規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年企管規程第7号)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。ただし次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の昭和病院企業団職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第11条第10項で準用する同条第3項(昭和病院企業団会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和元年企業管理規程第10号)。以下「会計年度任用職員勤務時間規程」という。)第7条において準用する場合を含む。)の規定による深夜勤務の制限に係る請求及び改正後の規程第11条第10項において準用する同条第8項(会計年度任用職員勤務時間規程第7条において準用する場合を含む。)の規定による届出、改正後の規程第11条の2第10項で準用する同条第2項(会計年度任用職員勤務時間規程第8条において準用する場合を含む。)に規定する時間外勤務の免除に係る請求及び改正後の規程第11条の2第10項で準用する同条第7項(会計年度任用職員勤務時間規程第8条において準用する場合を含む。)の規定による届出、改正後の規程第11条の3第9項で準用する同条第2項(会計年度任用職員勤務時間規程第9条において準用する場合を含む。)に規定する時間外勤務の制限に係る請求及び改正後の規程第11条の3第9項で準用する同条第7項(会計年度任用職員勤務時間規程第9条において準用する場合を含む。)の規定による届出並びに改正後の規程第30条の4(会計年度任用職員勤務時間規程第23条において準用する場合を含む。)に規定する短期の介護休暇、改正後の規程第32条に規定する介護休暇(会計年度任用職員勤務時間規程第24条において準用する場合を含む。)及び改正後の規程第32条の2に規定する介護時間(会計年度任用職員勤務時間規程第26条において準用する場合を含む。)に係る請求等は、この規程の施行の日前においても行うことができる。

3 この規程施行の際、この規程による改正前の昭和病院企業団職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程の様式(この規程により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年企管規程第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年企管規程第16号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年企管規程第11号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年企管規程第4号)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員は、この規程による改正後の昭和病院企業団職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(以下「新規程」という。)第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、新規程第17条第6項、第30条の2第1項及び第33条の2の規定を適用する。この場合において、新規程第17条第6項中「とする。」とあるのは、「とする。昭和病院企業団職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和5年条例第6号)附則第3条第3項(同条例附則第4条第3項において準用する場合を含む。)の規定による任期の更新をしたときも同様とする。」と、第33条の2中「任期の更新」とあるのは「昭和病院企業団職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和5年条例第6号)附則第3条第3項(同条例附則第4条第3項において準用する場合を含む。)の規定による任期の更新」とする。

3 改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規程第2条第3項及び第4項、第4条第1項、第6条第1項、第17条第5項並びに第8項第2号ア及びイ、第30条第2項第4号並びに第34条第1項の規定を適用する。

別表第1(第3条関係)

(令4企管規程3・全改)

職員の区分

勤務時間

休憩時間

休息時間

摘要

正規の勤務時間(原則)

(次の特別な勤務時間を割り振られた場合を除く。)

午前8時30分から午後5時15分まで

午後0時から午後1時まで

午後3時から午後3時15分まで


医師(歯科医師を除く。)

宿直入り勤務

午後5時15分から翌日午前2時まで

午後10時から午後11時まで

午後8時から午後8時15分まで

小児科医師の夜間の場合の勤務とする。

病棟、手術室、透析室及び外来等に勤務する助産師・看護師・准看護師

日勤勤務

午前8時30分から午後5時15分まで

午後0時から午後1時まで

午後3時から午後3時15分まで

日勤勤務(遅出勤務を含む。)、準夜勤務及び深夜勤務の3交替勤務(準夜勤務及び深夜勤務に変えて2交替夜勤)の2交替勤務とする。

職員は、1に定める勤務を1週につき5回又は4週を通じ20回(2交替夜勤の場合は2回の勤務とみなす。)の交替勤務により行う。

予防・健診センターに勤務する看護師等の所属長は、特に必要があるときは、日勤勤務時間の開始及び終了時間を左欄の規定にかかわらず、30分繰り上げることができる。

日勤勤務(透析室)

午前8時15分から午後5時まで

午後0時から午後1時まで

午後3時から午後3時15分まで

早出勤務

午前7時15分から午後4時まで

午前11時から午後0時まで

午後2時から午後2時15分まで

遅出勤務

午前11時15分から午後8時まで

午後1時から午後2時まで

午後4時から午後4時15分まで

遅出勤務(手術室、放射線科、内視鏡室)

午前10時30分から午後7時15分まで

午後1時から午後2時まで

午後4時から午後4時15分まで

準夜勤務

午後3時45分から翌日午前0時30分まで

午後6時から午後7時まで又は午後4時15分から午後5時15分まで

午後10時から午後10時15分まで

準夜勤務(手術室)

午後1時45分から午後10時30分まで

午後4時15分から午後5時15分まで

午後2時45分から午後5時まで

準夜勤務(透析室)

午後2時45分から午後11時30分まで

午後2時50分から午後3時20分まで及び午後6時から午後6時30分まで

午後11時から午後11時15分まで

深夜勤務

午前0時15分から午前9時まで

午前2時45分から午前3時45分まで

午前6時15分から午前6時30分まで

2交替夜勤

午後3時45分から翌日午前9時まで

午後6時から午後6時45分まで及び午前1時から午前2時まで

午前2時から午前2時30分まで

病棟等の夜間の場合の勤務とする。

午後4時15分から翌日午前9時15分まで

午後6時から午後6時30分まで及び午前1時から午前2時まで

午前2時15分から午前2時45分まで

手術室等の夜間の場合の勤務とする。

病棟及び外来等に勤務する看護助手

日勤勤務

午前8時30分から午後5時15分まで

午後0時30分から午後1時30分まで

午後3時から午後3時15分まで

日勤勤務、早出勤務及び遅出勤務の3勤務体制(病棟に勤務する看護助手及び看護補助以外の者は、日勤勤務)とする。

職員は、1に定める勤務を1週につき5回又は4週を通じ20回の交替勤務により行う。

所属長は、特に必要があるときは、早出勤務及び遅出勤務の開始及び終了時間を左欄の規定にかかわらず、30分繰り上げ又は繰り下げることができる。

早出勤務

午前7時30分から午後4時15分まで

午前11時30分から午後0時30分まで

午後2時から午後2時15分まで

遅出勤務

午前10時30分から午後7時15分まで

午後1時から午後2時まで

午後4時から午後4時15分まで

栄養科に勤務する栄養士

普通勤務

午前8時30分から午後5時15分まで

午後0時から午後1時まで

午後3時から午後3時15分まで

普通勤務及び遅出勤務の2勤務体制とする。

職員は、1に定める勤務を1週につき5回又は4週を通じ20回の交替勤務により行う。

遅出勤務

午前9時45分から午後6時30分まで

午後0時から午後1時まで

午後4時30分から午後4時45分まで

総合案内業務等の業務に従事する職員

早出勤務

午前8時から午後4時45分まで

午後0時から午後1時まで

午後3時から午後3時15分まで

事務局職員が総合案内(コンシェルジェ)業務に従事する場合の勤務時間とする。

医事課予防健診係の業務に従事する職員

早出勤務

午前7時45分から午後4時30分まで

午後0時から午後1時まで

午後3時から午後3時15分まで

医事課予防健診係に勤務する職員が予防・健診センター受付業務等に従事する場合の勤務時間とする。

臨床工学室に勤務する臨床工学技士

月曜日から金曜日まで

午前8時15分から午後5時まで

午後0時から午後1時まで

午後3時から午後3時15分まで


放射線科に勤務する診療放射線技師、臨床検査科に勤務する臨床検査技師及び薬剤部に勤務する薬剤師

2交替夜勤の1

午後4時15分から翌日午前9時15分まで

午後7時45分から午後8時まで、午前1時から午前2時まで及び午前6時15分から午前6時30分まで

午前0時45分から午前1時まで及び午前2時から午前2時15分

放射線科、臨床検査科及び薬剤部の夜間の場合の勤務とする。

2交替夜勤の2

午後5時15分から翌日午前10時15分まで

午後7時45分から午後8時まで、午前1時から午前2時まで及び午前6時15分から午前6時30分まで

午前0時45分から午前1時まで及び午前2時から午前2時15分

放射線科の夜間の場合の勤務とする。

別表第2(第17条関係)

(令4企管規程3・全改)

職員となった月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

日数

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

別表第2の2(第17条関係)

(令4企管規程3・全改)

勤務日数

1週間の勤務時間

斉一型育児短時間勤務職員等又は再任用短時間勤務職員となった月

1週間の勤務日数

1年間の勤務日数

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

5日

217日以上

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

4日

169日以上216日以下

30時間未満

16日

15日

13日

12日

11日

9日

8日

7日

5日

4日

3日

1日

30時間以上

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

3日

121日以上168日以下

30時間未満

12日

11日

10日

9日

8日

7日

6日

5日

4日

3日

2日

1日

30時間以上

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

2日

73日以上120日以下

30時間未満

8日

7日

7日

6日

5日

5日

4日

3日

3日

2日

1日

1日

30時間以上

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

1日

48日以上72日以下

30時間未満

4日

4日

3日

3日

3日

2日

2日

2日

2日

2日

2日

0日

30時間以上

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

(注) 1週間ごとの勤務日数が異なる場合は、1年間の勤務日数に基づく。

別表第2の3(第17条関係)

(令4企管規程3・全改)

ア 1週間当たりの正規の勤務時間が19時間25分である場合

勤務日数

1日に換算する時間数

不斉一型育児短時間勤務職員等となった月

1週間の勤務日数

1年間の勤務日数

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

5日

217日以上

4時間

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

4日

169日以上216日以下

5時間

15日

14日

13日

11日

10日

9日

8日

6日

5日

4日

3日

1日

3日

121日以上168日以下

7時間

11日

10日

9日

8日

7日

6日

6日

5日

4日

3日

2日

1日

2日

73日以上120日以下

8時間

10日

9日

8日

8日

7日

6日

5日

4日

3日

3日

2日

1日

1日

48日以上72日以下

8時間

10日

9日

8日

8日

7日

6日

5日

4日

3日

3日

2日

1日

イ 1週間当たりの正規の勤務時間が19時間35分である場合

勤務日数

1日に換算する時間数

不斉一型育児短時間勤務職員等となった月

1週間の勤務日数

1年間の勤務日数

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

5日

217日以上

4時間

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

4日

169日以上216日以下

5時間

15日

14日

13日

11日

10日

9日

8日

6日

5日

4日

3日

1日

3日

121日以上168日以下

7時間

11日

10日

9日

8日

7日

6日

6日

5日

4日

3日

2日

1日

2日

73日以上120日以下

8時間

10日

9日

8日

8日

7日

6日

5日

4日

3日

3日

2日

1日

1日

48日以上72日以下

8時間

10日

9日

8日

8日

7日

6日

5日

4日

3日

3日

2日

1日

ウ 1週間当たりの正規の勤務時間が23時間15分である場合

勤務日数

1日に換算する時間数

不斉一型育児短時間勤務職員等となった月

1週間の勤務日数

1年間の勤務日数

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

5日

217日以上

5時間

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

4日

169日以上216日以下

6時間

15日

14日

13日

11日

10日

9日

8日

6日

5日

4日

3日

1日

3日

121日以上168日以下

8時間

12日

11日

10日

9日

8日

7日

6日

5日

4日

3日

2日

1日

2日

73日以上120日以下

8時間

12日

11日

10日

9日

8日

7日

6日

5日

4日

3日

2日

1日

1日

48日以上72日以下

8時間

12日

11日

10日

9日

8日

7日

6日

5日

4日

3日

2日

1日

エ 1週間当たりの正規の勤務時間が24時間35分である場合

勤務日数

1日に換算する時間数

不斉一型育児短時間勤務職員等となった月

1週間の勤務日数

1年間の勤務日数

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

5日

217日以上

5時間

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

4日

169日以上216日以下

6時間

15日

14日

13日

11日

10日

9日

8日

6日

5日

4日

3日

1日

3日

121日以上168日以下

8時間

13日

12日

11日

10日

9日

8日

7日

5日

4日

3日

2日

1日

2日

73日以上120日以下

8時間

13日

12日

11日

10日

9日

8日

7日

5日

4日

3日

2日

1日

1日

48日以上72日以下

8時間

13日

12日

11日

10日

9日

8日

7日

5日

4日

3日

2日

1日

別表第3(第28条関係)

親族

日数

配偶者

10日

父母

7日

7日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合は、7日)

2日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合は、7日)

おい又はめい

1日

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合は、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

3日(職員と生計を一にしていた場合は、7日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合は、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(職員と生計を一にしていた場合は、3日)

おじ若しくはおばの配偶者又は配偶者のおじ又はおば

1日

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(平29企管規程3・令3企管規程7・一部改正)

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(平29企管規程3・令3企管規程7・一部改正)

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(令3企管規程7・令4企管規程16・一部改正)

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(平29企管規程3・追加、令3企管規程7・一部改正)

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(平29企管規程3・令3企管規程7・一部改正)

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昭和病院企業団職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程

平成26年7月31日 企業管理規程第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成26年7月31日 企業管理規程第13号
平成28年3月31日 企業管理規程第3号
平成29年3月13日 企業管理規程第3号
平成29年12月28日 企業管理規程第15号
平成30年12月28日 企業管理規程第9号
平成31年3月20日 企業管理規程第5号
平成31年4月1日 企業管理規程第6号
令和元年12月27日 企業管理規程第11号
令和3年3月24日 企業管理規程第2号
令和3年3月24日 企業管理規程第7号
令和4年3月29日 企業管理規程第3号
令和4年3月31日 企業管理規程第16号
令和4年9月27日 企業管理規程第11号
令和5年3月22日 企業管理規程第4号