○昭和病院企業団職員の特殊勤務手当等に関する規程

平成26年7月31日

企業管理規程第19号

注 平成27年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は、昭和病院企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成26年条例第8号)第25条の規定に基づき、昭和病院企業団職員(以下「職員」という。)の特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当(以下「特殊勤務手当等」という。)の額並びにその支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当等の支給方法)

第2条 特殊勤務手当等(特殊勤務手当の額が月額で規定されたものを除く。)は、一の給与期間(月の1日から末日までの期間をいう。)に係るものを、翌月の給料の支給日に支給する。

2 職員が昭和病院企業団職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成26年企業管理規程第13号。以下「勤務時間規程」という。)第9条の4第1項の規定により承認された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の承認により代えられた時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月」とあるのは、「勤務時間規程第9条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の翌月」と読み替える。

3 前2項に定めるもののほか、特殊勤務手当等は給料の支給方法に準じて支給する。

(特殊勤務手当等からの控除)

第3条 昭和病院企業団職員の給料等に関する規程(平成26年企業管理規程第15号。以下「給料規程」という。)第12条の規定は、特殊勤務手当等からの控除について準用する。

(勤務時間の集計)

第4条 特殊勤務手当の勤務時間等の端数処理は、特に定めのあるもののほか、1日又は1勤務を単位として行う。

2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の勤務時間数は、一の給与期間に係るものを、手当の種類及び支給割合の区分ごとに集計するものとし、その集計時間数に1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(勤務時間等の端数処理等)

第5条 一の給与期間に係る特殊勤務手当等の額は、手当の種類及び支給割合の区分ごとに、円位未満の端数を生じたときは、その端数が50銭以上のときは1円とし、50銭未満のときは切り捨てて得た額とする。

(特殊勤務手当の種類)

第6条 特殊勤務手当の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 危険手当

(1)の2 手術室勤務手当

(2) 夜間業務手当

(3) 早朝出勤手当

(4) 拘束手当

(5) 緊急出勤手当

(6) 救急手当

(7) 分娩手当

(8) 小児科医業務従事手当

(9) 死体取扱・解剖等業務手当

(10) 年末年始手当

(11) 資格・研究手当

(12) 看護師手当

(13) 派遣医師手当

(平27企業管理規程10・一部改正)

(特殊勤務手当の範囲及び支給額等)

第7条 特殊勤務手当の種類、支給範囲等及び支給額は、別表第1に定めるところにより支給する。

(時間外勤務手当の額)

第8条 時間外勤務手当の額は、勤務1時間につき給料規程第11条に定める勤務1時間当たりの給料等の額に次に掲げる勤務の区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 週休日又は次条に規定する休日(次条ただし書の規定により休日勤務手当を支給しないとされる日を除く。)における勤務にあっては、100分の135(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間(以下「深夜勤務」という。)である場合は、100分の160)

(2) 別に定めるところによる正規の勤務時間の割振りの変更により、正規の勤務時間が、あらかじめ定められた正規の勤務時間を超えることとなった職員には、その超えることとなった正規の勤務時間に相当する時間(別に定める時間を除く。)にあっては、100分の25

(3) 前2号に掲げる勤務以外の勤務にあっては、100分の125(その勤務が深夜勤務である場合は、100分の150)ただし、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。以下同じ。)及び育児短時間勤務職員等(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定による承認を受け、同条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。)をいう。以下同じ。)が正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、100分の100(その勤務が深夜勤務である場合は、100分の125)

2 次の各号に規定する時間の合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、給料規程第11条に定める勤務1時間当たりの給料等の額に、当該各号に規定する時間に応じ、当該各号に規定する割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の150(その勤務が深夜勤務である場合は、100分の175)

(2) 前項第2号に規定する当該正規の勤務時間に相当する時間 100分の50

3 勤務時間規程第11条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を承認された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、第2項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の承認により代えられた時間外勤務手当の支給に係る次の各号に規定する時間に対しては、当該時間1時間につき、給料規程第11条に定める勤務1時間当たりの給料等の額に、当該各号に規定する時間に応じ、当該各号に規定する割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(1) 第2項第1号に規定する時間 100分の150(その時間が深夜勤務である場合は、100分の175)から第1項第1号及び第3号(ただし書を除く。)に規定する割合を減じた割合

(2) 第2項第2号に規定する時間 100分の50から第1項第2号に規定する割合を減じた割合

4 第1項第3号ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について第1項及び前項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「第1項第1号及び第3号(ただし書を除く。)に規定する割合」とあるのは「100分の100」とする。

(令5企業管理規程7・一部改正)

(休日勤務手当)

第9条 勤務時間規程第12条に定める休日(以下「休日」という。)の勤務として正規の勤務時間中に勤務することを命じられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、給料規程第11条に定める勤務1時間当たりの給料等の額に100分の135を乗じて得た額の合計額を休日勤務手当として支給する。ただし、勤務時間規程第14条第1項の規定により、企業長が代休日を指定し、当該休日に勤務しなかった場合には、支給しない。

(夜間勤務手当の額)

第10条 夜間勤務手当の額は、勤務1時間につき給料規程第11条に定める勤務1時間当たりの給与額の100分の50とする。

(宿日直手当の額)

第11条 宿日直手当の額は、別表第2のとおりとする。

(特例)

第12条 この規程により難い特別の事情があると認めるときは、別の定めをすることができる。

(委任)

第13条 この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

1 この規程は、平成26年8月1日から施行する。

(令3企業管理規程11・旧附則・一部改正)

2 別表第1第1項支給範囲の欄第7号には、新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)に定められたものに限る。以下「新型コロナウイルス感染症」という。)の患者の診療、看護その他の業務に従事したときを含むものとし、その場合の手当の支給については、支給額欄中「日額200円(ただし、月額2,000円を限度とする。)」を「日額5,000円」と読み替えて支給額の欄を適用する。

(令3企業管理規程11・追加)

2の2 別表第1第6項支給範囲の欄第2号には、救急患者等が新型コロナウイルス感染症の患者である場合は、ア又はイの場合の支給額欄中1件につきそれぞれ2,000円を加えて支給額の欄を適用する。

(令3企業管理規程11・追加)

3 第2項及び第2項の2の規定は、令和5年3月31日までの間で企業長が定める日限りその効力を失う。

(令3企業管理規程11・追加、令4企業管理規程1・一部改正、令4企業管理規程2・旧第4項繰上)

4 第2項の規定は、令和5年5月7日限りその効力を失う。ただし、同日までに同項に規定する業務に従事したことにより支給することとなった手当で、同日後に支給するものについては、同項の規定は、同日後も、なお効力を有する。

(令5企業管理規程7・全改)

4の2 第2項の2の規定は、令和6年3月31日までの間で企業長が定める日限りその効力を失う。

(令5企業管理規程7・追加)

5 第4項の規定は、令和4年9月30日限りその効力を失う。

(令4企業管理規程2・追加)

6 第6条及び第7条に定めるもののほか、令和4年9月30日に在職している職員のうち企業長が指定する者に対して、令和4年度第2種感染症指定医療機関感染業務等従事手当として1回に限り企業長の定める額を支給することができる。

(令4企業管理規程10・追加)

(平成27年企業管理規程第10号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年企業管理規程第17号)

この規程は、平成27年7月1日から施行する。

(平成27年企業管理規程第19号)

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年企業管理規程第4号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年企業管理規程第2号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年企業管理規程第9号)

この規程は、平成30年12月28日から施行する。

(平成31年企業管理規程第3号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年企業管理規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年企業管理規程第11号)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の昭和病院企業団職員の特殊勤務手当等に関する規程(以下「改正後の規程」)は、令和3年1月8日から適用する。

2 この規程による改正前の昭和病院企業団職員の特殊勤務手当等に関する規程(以下「改正前の規程」)により危険手当又は救急手当を支給された職員で改正後の規程附則第2項の規定により読み替えて適用される改正後の規程の規定による危険手当の支給を受けることとなるもの又は改正後の規程附則第2項の2の規定により加算して適用される改正後の規程の規定による救急手当の支給を受けることとなるものについては、改正前の規程により支給された危険手当又は救急手当は、改正後の規程附則第2項の規定により読み替えて適用される改正後の規程の規定による危険手当又は改正後の規程附則第2項の2の規定により加算して適用される改正後の規程の規定による救急手当の内払とみなす。

(令和4年企業管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年企業管理規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年企業管理規程第10号)

この規程は、令和4年9月21日から施行する。

(令和4年企業管理規程第12号)

この規程は、令和4年10月15日から施行する。

(令和5年企業管理規程第7号)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員は、この規程による改正後の昭和病院企業団職員の特殊勤務手当等に関する規程第8条第1項第3号及び別表第1備考欄に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

別表第1(第7条関係)

(平27企業管理規程10・平27企業管理規程17・平28企業管理規程4・平30企業管理規程2・平30企業管理規程9・平31企業管理規程3・令2企業管理規程4・令4企業管理規程12・令5企業管理規程7・一部改正)

番号

手当名

支給範囲

支給額

摘要

1

危険手当

(1) エックス線操作に従事する医師(歯科医師を含む。以下同じ。)、診療放射線技師、臨床検査技師、看護職員(保健師、助産師、看護師及び准看護師をいう。以下同じ。)及び看護助手等(看護助手及び看護補助をいう。以下同じ。)がそれぞれの業務に従事するとき。

 

イは、(2)から(8)までの手当と併給することができる。

ア 放射線科に常時勤務する者

月額 8,000円

イ アに掲げる以外の者

日額 400円(ただし、月額4,000円を限度とする。)

(2) 医師((1)アに該当する者を除く。)並びに臨床検査科又は病理診断科に常時勤務する臨床検査技師がそれぞれの業務に従事するとき。

月額 3,000円

(3) 救命センター又は内視鏡室に常時勤務する看護職員及び看護助手等並びに通院治療センターに常時勤務する薬剤師、看護師等及び看護助手等がそれぞれの業務に従事するとき。

月額 3,000円(通院治療センターに勤務し、企業長が認める業務に従事する場合は、2,000円の範囲内で加算することができる。)

(4) 病棟又は外来診療科等に常時勤務する臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、マッサージ士、歯科衛生士、歯科技工士、看護師等、看護助手等及び事務職員等((1)から(3)に該当する者を除く。)がそれぞれの業務に従事するとき。

月額 2,000円

(5) 機械技術、電気技術、自動車運転、施設管理、医療作業の職務に従事する者

月額 2,000円

(6) 薬剤師((3)に該当する者を除く。)及び栄養士並びに給食調理、給食作業、建築技術及び福祉相談の職務に従事する者

月額 1,000円

(7) 前各号に該当する者のうち、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する2類感染症の患者の診療、看護その他の業務に従事したとき。

日額 200円(ただし、月額2,000円を限度とする。)

(1)から(6)までの手当と併給することができる。

(8) 透析室に勤務する看護職員及び看護助手等で血液透析及び同補助並びに血液透析用機器の消毒及び洗浄の業務に従事するとき。

 

ア 常時勤務する者

月額 2,000円

ア及びイとも、(4)及び(7)の手当と併給することができる。

イ アに掲げる以外の者

日額 200円(ただし、月額2,000円を限度とする。)

(9) 次に掲げる者がそれぞれの職務等に従事するとき。



ア 看護職員

月額 10,000円

ア及びイとも、(1)から(8)の手当と併給することができる。

イ 給料規程別表第2イの備考に規定する医療技術職員(薬剤師を除く)並びに福祉相談、臨床心理及び看護助手を職務とする者並びに企業長が定める業務に従事する者

月額 4,000円

1の2

手術室勤務手当

中央手術室に常時勤務する看護職員で、手術の補助業務に従事する者

日額 500円(ただし、月額10,000円を限度とする。)

 

2

夜間業務手当

(1) 医師で、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において行われる診療等の業務(以下「夜間診療」という。)に従事した者

1勤務につき 25,000円(深夜における勤務時間が5時間30分以上である場合の勤務は、2回の勤務とする。以下(2)及び(3)において同じ。)

 

(2) 看護職員で、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる看護等の業務(以下「夜間看護」という。)に従事した者

 

夜間看護の回数(ウに該当する回数を除く。)が1月に8回を超えるときは、その超える勤務1回につき500円を加算することができる。

ア 深夜における勤務時間が2時間以上である場合

1勤務につき 4,000円

イ 深夜における勤務時間が2時間未満である場合

1勤務につき 3,000円

ウ ア又はイの場合が救急外来において特に指定した者の勤務時間である場合

1勤務につき 4,000円(医療職給料表(三)4級以上の職にある者は、2,500円加算することができる。)

ア及びイの手当と併給することができる。

(3) 薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師及び臨床工学技士で、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる技師等の業務に従事した者

1勤務につき 2,500円(医療職給料表(二)4級以上の職にある者に限る。)


3

早朝出勤手当

給食の業務に従事する栄養士、給食調理員及び給食作業員で、午前6時に始まる勤務に従事した者

1勤務につき 1,300円

 

4

拘束手当

医師等で、正規の勤務時間以外の時間に緊急の業務に備えて自宅待機を命ぜられた者(以下「拘束勤務者」という。)

 

 

(1) 午後5時15分から翌日の午前8時30分までの時間にかかるもの

1回につき 2,000円

(2) 午前8時30分から午後5時15分までの時間にかかるもの

1回につき 3,500円

5

緊急出勤手当

正規の勤務時間以外の時間に、手術、診療等のため緊急出勤した者

 

 

(1) 医師(医療職給料表(一)2級以上の職にある者に限る。)

1回につき 6,000円

(2) 前号に掲げる者を除く者

1回につき 3,000円

6

救急手当

医師で、日直勤務又は宿直(直前の夜間の正規の勤務を含む。)勤務中)に救急患者等の診療業務等に従事した者((2)のウは、特に指定した科の入院中の緊急手術を含む。)

 

 

(1) 救急医療の東京ルールトリアージ業務等を行った場合(以下「トリアージ医」という。)

1件につき 5,000円

(2) 前号に掲げる場合を除く。

 

トリアージ医が行った場合は、(1)の手当を加算することができる。

ア 外来診療のみの場合

1件につき 4,000円

イ 入院診療を必要とした場合

1件につき 12,000円

ウ 手術等を施行した場合

1時間につき 10,000円(特に指定した科の緊急手術の場合は、2,000円の範囲内で加算することができる。)

ア又はイの手当と併給することができる。

7

分娩手当

分娩介助業務に従事した者

 

 

ア 医師

1件につき 20,000円

イ 助産師

1件につき 1,000円

8

小児科医業務従事手当

(1) 小児科の医師が、新生児特定集中治療室に入院する新生児に対する診療業務(入院初日の業務に限る。)に従事したとき。

新生児1人につき 12,000円

 

(2) 小児科の医師が院内保育所を往診したとき。

1回 2,500円

9

死体取扱・解剖等業務手当

(1) 医師、看護職員及び臨床検査技師で、主任又は補助介補者として死体解剖業務に従事した者

1回につき 1,000円

1回につき、4名を限度とする。

(2) 死体の取扱い及び搬送作業に従事した者

1回につき 500円

1回につき、4名を限度とする。

10

年末年始手当

年末年始の日(12月29日から翌年の1月3日までの間をいう。)に、正規の勤務時間又は宿日直勤務として勤務する者

(1) 1月1日から同月3日及び12月31日

 

 

ア 正規の勤務

1回につき 10,000円

イ 宿日直勤務

1回につき 10,000円

(2) 前号に掲げる日を除く日

 

ア 正規の勤務

1回につき 8,200円

イ 宿日直勤務

1回につき 8,200円

11

資格・研究手当

(1) 医師等で医学会等に加入し、研究又は発表等を行う者

月額30,000円

 

(2) 医師等以外で企業長が指定する資格等を有し、特定の業務又は研究等を行う者

 

ア 認定看護師

月額 3,000円

ア、イ又はウの併給はできない。

イ 専門看護師又は特定行為を行う看護師

月額 5,000円

ウ 専従の医療安全管理者又は専従の感染管理者等

月額 5,000円

12

看護師手当

助産、看護等の業務に従事する助産師及び看護師等

 

 

(1) 副看護部長、師長(これに相当する職を含む。)

月額 20,000円

(2) 主任

月額 15,000円

(3) 主事

月額 10,000円

13

派遣医師手当

東京都地域医療支援ドクター事業により東京都から派遣された医師で、診療業務に従事する者

1勤務 10,000円

 

備考 育児短時間勤務職員等又は定年前再任用短時間勤務職員に対する月額で定められている手当を支給する場合の額は、当該手当の額に昭和病院企業団職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成26年企業管理規程第13号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

別表第2(第11条関係)

(平27企業管理規程19・平28企業管理規程4・平30企業管理規程2・一部改正)

勤務区分

単位

支給額

医師の当直勤務

1回につき

30,000円(特に指定するものは、7,500円(部長級以上の職については、12,500円の範囲内の額)を加算することができる。)

40,000円(東京ルールにおける宿直勤務のトリアージ医に限る。)

医師を除く者の当直勤務

1回につき

9,000円(看護師で特に指定するものは、5,000円を加算することができる。)

(注)

1 12月31日から翌年の1月3日までの間の日から始まる勤務にあっては、支給額に1,000円を加算する。

2 勤務区分の勤務時間の一部を勤務しない場合の支給額は、別に定める。

昭和病院企業団職員の特殊勤務手当等に関する規程

平成26年7月31日 企業管理規程第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成26年7月31日 企業管理規程第19号
平成27年3月27日 企業管理規程第10号
平成27年6月22日 企業管理規程第17号
平成27年10月1日 企業管理規程第19号
平成28年3月1日 企業管理規程第4号
平成30年3月29日 企業管理規程第2号
平成30年12月28日 企業管理規程第9号
平成31年2月20日 企業管理規程第3号
令和2年4月1日 企業管理規程第4号
令和3年3月24日 企業管理規程第11号
令和4年3月17日 企業管理規程第1号
令和4年3月28日 企業管理規程第2号
令和4年9月14日 企業管理規程第10号
令和4年10月14日 企業管理規程第12号
令和5年3月22日 企業管理規程第7号