○昭和病院企業団職員の管理職手当に関する規程

平成26年7月31日

企業管理規程第21号

注 平成27年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は、昭和病院企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成26条例第8号)第4条の規定に基づき、管理職手当の支給を受ける者の範囲及び額並びにその支給方法について定めることを目的とする。

(範囲及び額)

第2条 管理職手当を支給する職は、別表第1に定めるとおりとする。

2 前項の職にある職員に支給する管理職手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員 当該職員に適用される給料表及び別表第1に掲げる管理職手当の区分に対応する別表第2の額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定による承認を受け、同条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。)にあっては、その額に昭和病院企業団職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成26年企業管理規程第13号。以下「勤務時間規程」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 当該職員に適用される給料表及び別表第1に掲げる管理職手当の区分に対応する別表第3の額に勤務時間規程第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

(令5企業管理規程9・一部改正)

(支給方法)

第3条 管理職手当の支給については、昭和病院企業団職員の給料等に関する規程(平成26年企業管理規程第15号)第5条及び第6条に定める給料支給の例による。

第4条 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合は、管理職手当は支給しない。

1 この規程は、平成26年8月1日から施行する。

(令5企業管理規程9・旧附則・一部改正)

2 昭和病院企業団職員の給料等に関する規程(平成26年企業管理規程第15号)附則第4項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第2項第1号の規定の適用については、当分の間、同号中「別表第2の額」とあるのは「別表第2の額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令5企業管理規程9・追加)

(平成27年企業管理規程第12号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年企業管理規程第9号)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員に対するこの規程による改正後の昭和病院企業団職員の管理職手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第2条第2項第1号の規定の適用については、同号中「別表第2」とあるのは「別表第3」とする。

3 改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員は、改正後の規程第2条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

別表第1(第2条関係)

管理職手当の区分

院長

区分1

事務局長、副院長、センター長

区分1の2

部長のうち特に指定する部長

区分1の3

次長、前項に掲げる部長以外の部長及びこれらに相当する職

区分2

課長、医長、科長、副看護部長、室長及びこれらに相当する職

区分3

別表第2(第2条関係)

(平27企業管理規程12・一部改正)

管理職手当の区分

給料表

区分1

区分1の2

区分1の3

区分2

区分3

行政職給料表(一)

 

115,000円

 

92,600円

80,000円

医療職給料表(一)

140,800円

135,100円

125,300円

113,700円

96,900円

医療職給料表(二)

 

 

 

92,600円

80,000円

医療職給料表(三)

 

 

 

92,600円

80,000円

別表第3(第2条関係)

(平27企業管理規程12・一部改正)

管理職手当の区分

給料表

区分1

区分1の2

区分1の3

区分2

区分3

行政職給料表(一)

 

101,000円

 

67,000円

57,800円

医療職給料表(一)

105,900円

101,600円

100,500円

80,100円

72,700円

医療職給料表(二)

 

 

 

67,000円

57,800円

医療職給料表(三)

 

 

 

67,000円

57,800円

昭和病院企業団職員の管理職手当に関する規程

平成26年7月31日 企業管理規程第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成26年7月31日 企業管理規程第21号
平成27年3月27日 企業管理規程第12号
令和5年3月22日 企業管理規程第9号