○昭和病院企業団情報公開条例

平成26年12月11日

条例第11号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨に則り、情報公開を請求する権利を尊重し、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定め、公開請求する権利を明らかにすることにより、昭和病院企業団(以下「企業団」という。)が保有する行政情報の公開を円滑に行い、公正で透明な事業の推進に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「実施機関」とは、企業団の企業長、監査委員及び議会をいう。

(2) 「行政情報」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。

(3) 「審査会」とは、昭和病院企業団情報公開、個人情報保護その他の行政不服審査会条例(平成28年条例第4号)第1条に規定する昭和病院企業団情報公開、個人情報保護その他の行政不服審査会をいう。

(平28条例5・一部改正)

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、行政情報の公開請求をする者の権利を十分に尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより行政情報の公開請求をする者は、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、行政情報の公開を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

第2章 情報の公開

(公開を請求できるもの)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する行政情報の公開を請求することができる。

(公開請求方法)

第6条 前条の規定による公開の請求(以下「公開請求」という。)は、次の事項を明らかにして規則で定める方法により行わなければならない。

(1) 公開請求をする者の氏名及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては、名称、代表者の氏名及び事務所又は事業所の所在地

(2) 公開請求に係る行政情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、前項の規定により行われた公開請求に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をした者(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公開義務)

第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る行政情報に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非公開情報」という。)が記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該行政情報を公開しなければならない。

(1) 法令及び条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、公にすることができないと認められる情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命又は健康を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報

 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の生活を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報

 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある侵害から消費生活その他住民の生活を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報

(4) 公にすることにより、犯罪の予防、公訴の維持その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められる情報

(5) 実施機関並びに国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 実施機関並びに国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上又は事業運営上の正当な利益を害するおそれ

(7) 実施機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び公開請求者以外のもの(以下「第三者」という。)が、実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供した情報であって、第三者における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるものその他当該情報が公にされないことに対する当該第三者の信頼が保護に値するものであり、これを公にすることにより、その信頼を不当に損なうことになると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められるものを除く。

(平27条例3・一部改正)

(部分公開)

第8条 実施機関は、公開請求に係る行政情報の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報に係る部分を容易に区分して除くことができ、かつ、区分して除くことにより当該公開請求の趣旨が損なわれることがないと認められるときは、当該非公開情報に係る部分以外の部分を公開しなければならない。

2 公開請求に係る行政情報に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的公開)

第9条 実施機関は、公開請求に係る行政情報に非公開情報(第7条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該行政情報を公開することができる。

(行政情報の存否に関する情報)

第10条 公開請求に対し、当該公開請求に係る行政情報が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該行政情報の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

(公開請求に対する決定等)

第11条 実施機関は、公開請求に係る行政情報の全部又は一部を公開するときは、その旨を決定し、公開請求者に対し、その旨並びに公開をする日時及び場所を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、公開請求に係る行政情報の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る行政情報を保有していないときを含む。以下同じ。)は、公開しない旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 前2項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

4 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に公開決定等をすることができないときは、公開請求があった日から60日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、速やかに延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

5 公開請求に係る行政情報が著しく大量であるため、又は行政情報を実施機関が委託する外部施設で管理しており確認事務に相当の日数を要する場合において、公開請求があった日から60日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより、事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前2項の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る行政情報のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの行政情報については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において実施機関は、第3項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本項を適用する旨及びその理由

(2) 残りの行政情報について公開決定等をする期限

6 実施機関は、第1項及び第2項の規定により公開請求に係る行政情報の全部又は一部を公開しないときは、公開請求者に対し、当該各項に規定する書面によりその理由を示さなければならない。この場合において、当該理由の提示は、公開しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する根拠が、当該書面の記載自体から理解され得るものでなければならない。

7 実施機関は、前項の場合において、公開請求に係る行政情報が、当該行政情報の全部又は一部を公開しない旨の決定の日から1年以内にその全部又は一部を公開することができるようになることが明らかであるときは、その旨を公開請求者に通知するものとする。

(第三者情報に関する手続等)

第12条 実施機関は、公開請求に係る行政情報に第三者に関する情報が記載されているときは、公開決定等に先立ち、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る行政情報の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る行政情報の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記載されている行政情報を公開しようとする場合であって、当該情報が第7条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記載されている行政情報を第9条の規定により公開しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政情報の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開を決定するときは、公開決定の日と公開をする日との間に少なくとも14日の期間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに当該意見書(第16条及び第17条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開をする日を書面により通知しなければならない。

(公開の方法)

第13条 行政情報の公開は、文書、図面又は写真に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、フィルムに記録されているときは視聴又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときは視聴、閲覧、写しの交付等でその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行うものとする。

2 前項の視聴又は閲覧の方法による公開にあたり、実施機関は、当該行政情報を直接公開することにより、当該行政情報の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他合理的な理由があるときは、当該行政情報の直接公開に代えて、当該行政情報の写しにより公開することができる。

(公開の手数料)

第14条 この条例の規定に基づき、行政情報の公開に関して写しの交付を受ける者は、規則で定めるところにより、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

2 この条例の規定に基づく行政情報の閲覧及び視聴の手数料は無料とする。

3 第1項に定める手数料は、その合計額に次の各号に掲げる率を合算した数値に1を加えた数値を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

(1) 消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に定める消費税の税率

(2) 前号に定める税率に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に定める地方消費税の税率を乗じて得た率

第3章 審査請求

(平28条例5・改称)

(審査請求)

第15条 実施機関が行った公開決定等について、その決定に不服がある者又は公開請求に係る不作為について不服がある者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づき審査請求をすることができる。

(平28条例5・一部改正)

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第15条の2 前条の公開決定等又は開示請求に係る不作為についての審査請求は、行政不服審査法第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(平28条例5・追加)

(審査請求があった場合の手続)

第16条 実施機関がした公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があった場合は、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関(当該審査請求に係る実施機関)は、次に掲げる場合を除き、審査会に諮問をし、その意見を尊重して当該審査請求についての裁定を行うものとする。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 公開決定等(公開請求に係る行政情報の全部を公開する旨の決定を除く。以下この号及び第18条において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る行政情報の全部を公開する場合(当該実施機関がした公開決定等又は公開請求に係る不作為について第三者から反対意見書が提出されているときを除く。)

2 実施機関は、審査会に対し、速やかに諮問をするよう努めなければならない。

(平28条例5・一部改正)

(諮問をした旨の通知)

第17条 前条の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公開決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(平28条例5・一部改正)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第18条 第12条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁定をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁定

(2) 審査請求に係る公開決定等を変更し、当該公開決定等に係る行政情報を公開する旨の裁定(第三者である参加人が当該行政情報の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

(平28条例5・一部改正)

第4章 昭和病院企業団情報公開・個人情報保護審議会

(平28条例5・追加)

(昭和病院企業団情報公開・個人情報保護審議会)

第19条 この条例に基づく情報公開制度並びに昭和病院企業団個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号)及び昭和病院企業団議会個人情報保護条例(令和5年条例第2号)に基づく個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を推進するため、昭和病院企業団情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、情報公開制度及び個人情報保護制度に関する重要事項について、実施機関の諮問を受けて審議することができる。

3 審議会は、企業長が任命する委員5人以内をもって組織する。

4 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

6 審議会は、第2項に規定する審議を通じて必要があると認められる時は、情報公開及び個人情報の保護に関する事項について、実施機関に意見を述べることができる。

7 前項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に必要な事項は、規則で定める。

(平28条例5・令5条例4・一部改正)

第5章 雑則

(平28条例5・旧第4章繰下)

(他の制度との調整等)

第20条 法令等又は他の条例に行政情報の公開等について規定されている場合は、その定めるところによる。

(適用除外)

第21条 法律の規定により、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定を適用しないこととされている書類等については、この条例の規定は、適用しない。

(運用状況の公表)

第22条 企業長は、毎年1回この条例に係る行政情報の公開等について、実施機関の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。

(罰則)

第23条 第19条第5項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(平27条例3・追加)

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平27条例3・旧第23条繰下)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第1号で平成27年12月18日から施行)

(平成27年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和病院企業団情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例による改正前の昭和病院企業団情報公開条例第19条第3項の規定により現に企業長に昭和病院企業団情報公開・個人情報保護審議会の委員として任命された者は、この条例による改正後の昭和病院企業団情報公開条例第19条第3項の規定による企業長に昭和病院企業団情報公開・個人情報保護審議会の委員として任命されたものとみなす。

(昭和病院企業団議会議員並びに非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 昭和病院企業団議会議員並びに非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成26年条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

昭和病院企業団情報公開条例

平成26年12月11日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成26年12月11日 条例第11号
平成27年12月16日 条例第3号
平成28年12月5日 条例第5号
令和5年2月27日 条例第4号