○昭和病院企業団職員の退職手当に関する規程

平成26年7月31日

企業管理規程第24号

注 平成27年3月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、昭和病院企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成26年条例第8号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、昭和病院企業団職員(以下「職員」という。)の退職手当の額及び支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(支給対象)

第1条の2 この規程による退職手当は、条例の適用を受ける職員で常時勤務に服することを要する者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された者を除く。)が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

2 常時勤務に服することを要しない者のうち、職員について定められている勤務時間以上勤務した日が18日以上ある月が引き続いて6月を超えるに至ったもので、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものは、前項の職員とみなす。ただし、地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、この限りでない。

(令元企業管理規程14・追加、令5企業管理規程12・一部改正)

(退職手当の支給)

第2条 この規程による退職手当は、職員が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。ただし、職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、退職手当は、支給しない。

2 第3条及び第6条の規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)並びに第11条の規定による退職手当は、職員が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合

(2) 死亡等による予期し得ない退職で、事前に退職手当の支給手続を行うことができなかったため、退職手当の支給手続に相当な時間を必要とする場合

(3) 第9条の2第5項に規定する職員としての引き続いた在職期間に含むとされる職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間があり、その確認に相当な時間を必要とする場合

(4) 債権差押命令等に伴う権利関係の確認及び支給手続に相当な時間を必要とする場合

(5) その他退職手当の支給に必要な書類が整わない等、支給手続に支障がある場合

(令元企業管理規程14・一部改正)

第2章 一般の退職手当

(一般の退職手当)

第3条 退職した者に対する退職手当の額は、第4条から第4条の4までの規定により計算した退職手当の基本額に、第5条又は第5条の3の規定により計算した退職手当の調整額(以下単に「退職手当の調整額」という。)を加えて得た額とする。

2 退職手当の調整額は、第4条第1項に規定する退職した者のうち、次に掲げる者に支給する。

(1) 定年に達したことにより退職した者(定年に達した者で、昭和病院企業団職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第6号)第4条の規定により引き続き勤務した後退職した者を含む。)、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者で企業長が別に定める要件に該当するもの又は企業長が別に定める要件に該当する者で、傷病により退職したもの、通勤による災害により退職した者若しくは死亡により退職した者(以下「定年退職者等」という。)

(2) 地方公務員法第28条第1項第4号の規定に該当する理由又は業務量の減少その他経営上やむを得ない理由により、勧奨を受け、又はその意思に反して退職した者及び公務上の傷病又は死亡により退職した者

(令元企業管理規程14・令5企業管理規程12・一部改正)

(公務等によることの認定の基準)

第3条の2 退職の理由となった傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものかどうかを認定するに当たっては、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定により職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。

(退職手当の基本額)

第4条 退職した者(第25条第1項各号に掲げる者を含む。次条第1項において同じ。)に対して支給する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料月額(昭和病院企業団職員の給料等に関する規程(平成26年企業団管理規程第15号。以下「給料規程」という。)第6条の2に規定する給料の調整額を除く。以下同じ。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の90

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の120

(3) 16年以上20年以下の期間については、1年につき100分の160

(4) 21年から30年以下の期間については、1年につき100分の150

(5) 31年以上33年以下の期間については、1年につき100分の140

(6) 34年以上の期間については、1年につき100分の40

2 前項の規定により計算した金額が、退職の日におけるその者の給料月額に43を乗じて得た額を超える場合は、同項の規定にかかわらず、当該給料月額に43を乗じて得た額をもってその者に対して支給する退職手当の基本額とする。

(平29企業管理規程8・平30企業管理規程3・令5企業管理規程12・一部改正)

(給料月額の減額改定等以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)

第4条の2 退職した者の基礎在職期間(第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。)のうち第4条の5で定める期間中に、給料月額の減額改定(給料月額の改定をする規程が制定された場合において、当該規程による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。)その他第4条の6で定める事由以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)の前日におけるその者の給料月額(当該減額日以後に給料月額の改定をする規程が制定された場合にあっては、当該改定後の給料月額に相当する第4条の7で定める額とする。ただし、その額が減額日の前日におけるその者の給料月額を超える場合は、この限りでない。)のうち最も多いもの(以下「特定減額前給料月額」という。)が退職の日におけるその者の給料月額よりも多いときは、その者に対して支給する退職手当の基本額は、第4条の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。

(1) その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、第4条第1項の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(2) 退職の日におけるその者の給料月額に、に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者に対する退職手当の基本額が第4条第1項の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職の日におけるその者の給料月額に対する割合

 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合

2 前項の規定により計算した金額が、次の各号に掲げる同項第2号イに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超える場合は、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をもつてその者に対して支給する退職手当の基本額とする。

(1) 43以上 特定減額前給料月額に43を乗じて得た額

(2) 43未満 特定減額前給料月額に前項第2号イに掲げる割合を乗じて得た額及び退職の日におけるその者の給料月額に43から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

(令5企業管理規程12・全改)

(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)

第4条の3 第3条第2項第1号の規定に該当する者(企業長が別に定める傷病により退職した者、通勤による災害により退職した者及び死亡により退職した者を除く。)のうち、定年に達する日の属する会計年度の初日前に退職した者であって、その勤続期間(第9条の2第1項から第5項までの規定により計算した在職期間をいう。次条第2項(同項の表を除く。)において同じ。)が25年以上であり、かつ、退職の日の属する会計年度の末日の年齢がその者に係る定年から10年を減じた年齢以上であるものに対する前2条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第4条第1項

以下同じ。)

以下同じ。)及び退職の日におけるその者の給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2(給料規程別表第3の給料表の適用を受ける者については、100分の1)を乗じて得た額の合計額

第4条第2項

前項

第4条の3の規定により読み替えて適用する前項

の給料月額

の給料月額及び退職の日におけるその者の給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2(給料規程別表第3の給料表の適用を受ける者については、100分の1)を乗じて得た額の合計額

当該給料月額

当該退職の日におけるその者の給料月額及び退職の日におけるその者の給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2(給料規程別表第3の給料表の適用を受ける者については、100分の1)を乗じて得た額の合計額

第4条の2第1項

第4条の規定

次条の規定により読み替えて適用する第4条の規定

第4条の2第1項第1号

及び特定減額前給料月額

並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2(特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日において、給料規程別表第3の給料表の適用を受ける者については、100分の1)を乗じて得た額の合計額

第4条第1項

次条の規定により読み替えて適用する第4条第1項

第4条の2第1項第2号

給料月額に、

給料月額及び退職の日におけるその者の給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2(特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日において、給料規程別表第3の給料表の適用を受ける者については、100分の1)を乗じて得た額の合計額に、

第4条の2第1項第2号イ

前号に掲げる額

その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、第4条第1項の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

第4条の2第2項

前項の

次条の規定により読み替えて適用する前項の

第4条の2第2項第1号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2(特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日において、給料規程別表第3の給料表の適用を受ける者については、100分の1)を乗じて得た額の合計額

第4条の2第2項第2号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2(特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日において、給料規程別表第3の給料表の適用を受ける者については、100分の1)を乗じて得た額の合計額

及び退職の日におけるその者の給料月額

並びに退職の日におけるその者の給料月額及び退職の日におけるその者の給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2(特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日において、給料規程別表第3の給料表の適用を受ける者については、100分の1)を乗じて得た額の合計額

(令5企業管理規程12・全改)

(公務上の理由等により退職する者に対する退職手当の基本額に係る特例)

第4条の4 第3条第2項第1号に規定する通勤による災害により退職した者又は死亡により退職した者(通勤による災害により死亡した者に限る。)及び同項第2号の規定に該当する者(これらの者のうち次項に該当する者を除く。)に対する第4条及び第4条の2の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第4条第1項

以下同じ。)

以下同じ。)及び退職の日におけるその者の給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

第4条第2項

前項

第4条の4第1項の規定により読み替えて適用する前項

の給料月額

の給料月額及び退職の日におけるその者の給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

当該給料月額

当該退職の日におけるその者の給料月額及び退職の日におけるその者の給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

第4条の2第1項

第4条の規定

第4条の4第1項の規定により読み替えて適用する第4条の規定

第4条の2第1項第1号

及び特定減額前給料月額

並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

第4条第1項

第4条の4第1項の規定により読み替えて適用する第4条第1項

第4条の2第1項第2号

給料月額に、

給料月額及び退職の日におけるその者の給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額に、

第4条の2第1項第2号イ

前号に掲げる額

その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、第4条第1項の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

第4条の2第2項

前項の

第4条の4第1項の規定により読み替えて適用する前項の

第4条の2第2項第1号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

第4条の2第2項第2号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

及び退職の日におけるその者の給料月額

並びに退職の日におけるその者の給料月額及び退職の日におけるその者の給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

2 第3条第2項第1号に規定する通勤による災害により退職した者又は死亡により退職した者(通勤による災害により死亡した者に限る。)及び同項第2号の規定に該当する者のうち、定年に達する日の属する会計年度の初日前に退職したものであって、その勤続期間が25年以上であり、かつ、退職の日の属する会計年度の末日の年齢がその者に係る定年から10年を減じた年齢以上であるものに対する第4条及び第4条の2の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第4条第1項

以下同じ。)

以下同じ。)、退職の日におけるその者の給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2(給料規程別表第3の給料表の適用を受ける者については、100分の1)を乗じて得た額及び退職の日におけるその者の給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

第4条第2項

前項

第4条の4第2項の規定により読み替えて適用する前項

の給料月額

の給料月額、退職の日におけるその者の給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2(給料規程別表第3の給料表の適用を受ける者については、100分の1)を乗じて得た額及び退職の日におけるその者の給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

当該給料月額

当該退職の日におけるその者の給料月額、退職の日におけるその者の給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2(給料規程別表第3の給料表の適用を受ける者については、100分の1)を乗じて得た額及び退職の日におけるその者の給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

第4条の2第1項

第4条の規定

第4条の4第2項の規定により読み替えて適用する第4条の規定

第4条の2第1項第1号

及び特定減額前給料月額

並びに特定減額前給料月額、特定減額前給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2(特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日において、給料規程別表第3の給料表の適用を受ける者については、100分の1)を乗じて得た額及び特定減額前給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

第4条第1項

第4条の4第2項の規定により読み替えて適用する第4条第1項

第4条の2第1項第2号

給料月額に、

給料月額、退職の日におけるその者の給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2(特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日において、給料規程別表第3の給料表の適用を受ける者については、100分の1)を乗じて得た額及び退職の日におけるその者の給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額に、

第4条の2第1項第2号イ

前号に掲げる額

その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、第4条第1項の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

第4条の2第2項

前項の

第4条の4第2項の規定により読み替えて適用する前項の

第4条の2第2項第1号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額、特定減額前給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2(特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日において、給料規程別表第3の給料表の適用を受ける者については、100分の1)を乗じて得た額及び特定減額前給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

第4条の2第2項第2号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額、特定減額前給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2(特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日において、給料規程別表第3の給料表の適用を受ける者については、100分の1)を乗じて得た額及び特定減額前給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

及び退職の日におけるその者の給料月額

並びに退職の日におけるその者の給料月額、退職の日におけるその者の給料月額にその者に係る定年と退職の日の属する会計年度の末日の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2(特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日において、給料規程別表第3の給料表の適用を受ける者については、100分の1)を乗じて得た額及び退職の日におけるその者の給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

(令5企業管理規程12・追加)

(第4条の2第1項に規定する期間)

第4条の5 第4条の2第1項に規定する第4条の5で定める期間とは、退職した者に係る第5条の2第2項第1号に規定する在職期間のうち、当該退職した者の年齢が55歳に達した日の属する会計年度の翌会計年度の初日からその者の退職の日までの期間とする。

(令5企業管理規程12・追加)

(第4条の2第1項に規定する事由)

第4条の6 第4条の2第1項に規定する第4条の6で定める事由は、次に掲げるものとする。

(1) 地方公務員法第28条第1項第1号から第3号までの規定に基づく降任の処分を受けたこと。

(令5企業管理規程12・追加)

(第4条の2第1項に規定する額)

第4条の7 第4条の2第1項に規定する第4条の7で定める額は、給料月額の改定をする規程の制定以外の事由による給料月額の増額又は減額がないものと仮定した場合における、当該給料月額の改定適用後の職員が現に退職した日におけるその者の給料月額に相当する額とする。

(令5企業管理規程12・追加)

(退職手当の調整額)

第5条 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の調整額期間(次条に規定する調整額期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の調整額期間の末日の属する月までの各月ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める点数を合計した点数1点につき1,100円を乗じた額とする。

(1) 第1号区分 35点

(2) 第2号区分 30点

(3) 第3号区分 25点

(4) 第4号区分 20点

(5) 第5号区分 15点

(6) 第6号区分 10点

(7) 指定1号区分 40点

(8) 指定2号区分 45点

(9) 指定3号区分 50点

(10) 指定4号区分 55点

(11) 指定5号区分 60点

(12) 指定6号区分 65点

(13) 指定7号区分 70点

2 退職した者の調整額期間に次条第2項第2号に掲げる期間(基礎在職期間(次条第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)に含まれる特定の期間。以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における前項次項及び次条第3項の規定の適用については、その者は、企業長の定めるところにより、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。

(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

3 第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)は、職の職制上の段階、職務の級、階級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、退職した者の調整額期間の初日の属する月からその者の調整額期間の末日の属する月までの各月ごとに別表右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応する同表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月において同表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応する同表の左欄に掲げる職員の区分のうち、第1項各号に定める点数が最も高いものとなる職員の区分のみに属していたものとする。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、職員の区分に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(平27企業管理規程15・平29企業管理規程8・平30企業管理規程3・一部改正)

(調整額期間)

第5条の2 調整額期間とは、基礎在職期間のうち、その者の退職の日の属する月の末日を起算日として、20年前までの期間をいう。

2 基礎在職期間とは、その者に係る退職(第2条第1項ただし書又は第24条の規定に該当するものを除く。)の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの規程の規定による退職手当の支給を受けたこと又は第9条の2第5項に規定する職員以外の地方公務員等として退職したことにより退職手当(これに相当する給与を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び第9条の2第6項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第25条第1項若しくは第27条第1項の規定により一般の退職手当等(一般の退職手当及び第11条の規定による退職手当をいう。以下同じ。)の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより一般の退職手当等の支給を受けなかったことがある場合における当該一般の退職手当等に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員又は第9条の2第5項に規定する職員以外の地方公務員等となったときは、当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。

(1) 職員としての引き続いた在職期間

(2) 第9条の2第5項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

3 第1項の調整額期間のうちに地方公務員法第28条の規定による休職、同法第29条の規定による停職、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下「地企労法」という。)第6条第1項ただし書に規定する理由、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定による育児休業(以下「育児休業」という。)その他これらに準ずる理由により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあった月を除く。以下これらを「休職月等」という。)がある場合は、次の各号に掲げる休職等の区分に応じ、当該各号に定める月数に相当する期間を職員の区分ごとに調整額期間から除くものとする。

(1) 地企労法第6条第1項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由(同一の休職月等に次号又は第3号に規定する現実に職務をとることを要しない期間があった場合を除く。) 休職月等に相当する月数

(2) 育児休業 休職月等の3分の1に相当する月数(1月未満の端数があるときは、1月に切り上げる。)

(3) 第1号に規定する事由以外の事由(同一の休職月等に第2号に掲げる事由による現実に職務をとることを要しない期間があった場合を除く。) 休職月等の2分の1に相当する月数(1月未満の端数があるときは、1月に切り上げる。)

4 同一の職員の区分に2以上の休職等がある場合は、当該休職等ごとの前項の規定による月数を合算した月数に相当する期間を調整額期間から除くものとする。

(平29企業管理規程8・平30企業管理規程3・令5企業管理規程12・一部改正)

(管理監督職勤務上限年齢による降任をされた後に退職した者に係る退職手当の調整額の特例)

第5条の3 地方公務員法第28条の2第1項に規定する他の職への降任をされた後に退職した者の前2条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第5条第1項

次条に

第5条の3の規定により読み替えられた第5条の2第1項に

同じ。)

同じ。)のそれぞれの期間ごとに、当該期間

その者の調整額期間の

当該期間の

合計した点数

合計した点数を計算し、多い方の点数に

第5条の2第1項

として、

として20年前までの期間又は地方公務員法第28条の2第1項に規定する他の職への降任をされた日の前日の属する月の末日を起算日として

(令5企業管理規程12・追加)

(一般の退職手当の額に係る特例)

第6条 第3条第2項第2号に掲げる者で次の各号に該当するものに対する退職手当の額が、退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をもってその者に対して支給する退職手当の額とする。

(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270

(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360

(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450

(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540

2 前項の基本給月額は、給料規程に規定する給料月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の合計額又はこれらに相当する給与の月額の合計額とする。

(令5企業管理規程12・一部改正)

第7条から第9条まで 削除

(勤続期間の計算)

第9条の2 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員として引き続いた在職期間による。

2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。

3 職員が退職した場合(第25条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、前2項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。

4 前3項の規定による在職期間のうちに休職月等が1月以上あったときは、その月数の2分の1に相当する月数(育児休業をした期間については、その月の3分の1に相当する月数、地企労法第6条第1項ただし書に規定する理由又はこれに準ずる理由により現実に職務に従事することを必要としなかった期間についてはその月数)前3項により計算した在職期間から除算する。ただし、地方公務員法第28条第2項第2号の規定に該当した者に係る休職において、無罪の判決が確定した場合の休職期間については、この限りでない。

5 第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には国家公務員、職員以外の地方公務員、国立大学法人等(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)の職員及び中期目標管理法人等(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する中間目標管理法人及び同条第3項に規定する国立研究開発法人をいう。以下同じ。)の職員及び一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第8条第3項に規定する地方独立法人をいう。以下同じ。)の職員(企業長が定める者を除く。)(以下「職員以外の地方公務員等」という。)から引き続いて職員となった者(国家公務員及び職員以外の地方公務員については企業長の求めにより職員となった者のうち企業長が特に必要と認めた者に、国立大学法人等の職員については退職手当(これに相当する給与を含む。)に関する規程により職員としての勤続期間を当該法人の職員としての勤続期間に通算することに定めている法人の職員で企業長の求めにより職員となったもののうち企業長が特に必要と認めた者に、中期目標管理法人等及び一般地方独立行政法人の職員についてはその業務が企業団の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち企業長が別に定めるもの(退職手当(これに相当する給与を含む。)に関する規程により職員としての勤続期間を当該法人の職員としての勤続期間に通算することに定めている法人に限る。)の職員で企業長の求めにより職員となったもののうち企業長が特に必要と認めた者に限る。)の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間並びに職員が第24条の規定により退職手当を支給されないで職員以外の地方公務員等となり、引き続いて職員となったものの先の職員として引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの在職期間をそれぞれ含むものとする。この場合において、その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の計算については、前各項の規定を準用する。

6 前各項の規定により計算した在職期間に1年未満の端月数がある場合には、6月以上の端月数はこれを1年とし、6月未満の端月数はこれを切り捨てる。ただし、第3条第2項各号に掲げる者の退職手当の基本額を計算する場合については、これを1年とする。

7 前項の規定は、第6条第1項又は第12条に定める退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。

8 第12条の規定による退職手当を計算する場合における勤続期間の計算について、第1項から第5項までの規定により計算した在職期間に1月未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。

(平27企業管理規程15・平29企業管理規程8・平30企業管理規程3・令元企業管理規程14・一部改正)

第10条 削除

第3章 特別の退職手当

(予告を受けない退職者の退職手当)

第11条 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条に該当する場合におけるこれらの規定による給与は、一般の退職手当に含まれるものとする。ただし、一般の退職手当の額がこれらの規定による給付の額に満たないときは、一般の退職手当のほか、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。

(失業者の退職手当)

第12条 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして第12条の3で定めるものをいう。以下同じ。)にあっては、6月以上)で退職した職員であって、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが、当該退職した職員を同法第15条第1項に規定する受給資格者と、当該退職した職員の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、特定退職者を同法第23条第2項に規定する特定受給資格者とみなして同法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児、疾病等(疾病又は負傷のうち、第6項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係るものを除いたものをいう。)又は企業長がやむを得ないと認めた理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、その理由に該当することになった翌日から起算して1月以内(天災その他やむを得ない理由があるときは、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内)に受給期間延長申請書に受給資格証を添えて(受給資格証を提出することができないことについて正当な理由がある場合を除く。)企業長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。第3項において「支給期間」という。)内に失業している場合において、第1号に規定する一般の退職手当等の額を第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数(以下「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、当該退職手当のほかその超える部分の失業の日につき同号に規定する基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、同号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数を超えては支給しない。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に同法第16条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第22条第1項に規定する所定給付日数(以下「所定給付日数」という。)を乗じて得た額

2 前項の基準勤続期間とは、職員としての勤続期間をいう。この場合において、当該勤続期間に係る職員となった日前に職員又は職員以外の者で職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は企業管理規程により、勤務を必要としないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日以上ある月が1月以上あるもの(季節的業務に4箇月以内の期間を定めて雇用され、又は季節的に4箇月以内の期間を含めて雇用されていた者にあっては引き続き当該定められた期間を超えて勤務したものに限る。)であった者(以下この項において「職員等」という。)であったことがあるものについては、当該職員等であった期間を含むものとし、当該勤続期間又は当該職員等であった期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除く。

(1) 当該勤続期間又は当該職員等であった期間に係る職員等となった日の直前の職員等でなくなった日が当該職員等となった日前1年の期間内にないときは、当該直前の職員等でなくなった日前の職員等であった期間

(2) 当該勤続期間に係る職員等となった日前に退職手当の支給を受けたことのある職員については、当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員等であった期間

3 勤続期間12月以上(特定退職者にあっては、6月以上)で退職した職員が、支給期間内に失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、その失業の日について第1項第2号の規定の例によりその者について雇用保険法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる基本手当の日額に相当する金額を退職手当として、同法の規定による基本手当の支給条件に従い支給する。ただし、第1項第2号の規定の例によりその者について雇用保険法の規定を適用した場合におけるその者に係る定められた給付日数に相当する日数分を超えては支給しない。

4 第1項及び前項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達したことその他の企業長が別に定める理由によるものである職員が、当該退職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において、企業長が別に定めるところにより、企業長にその旨を申し出たときは、第1項中「当該各号に定める期間」とあるのは「当該各号に定める期間と、求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該退職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、「当該期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、前項中「支給期間」とあるのは「第4項において読み替えられた第1項に規定する支給期間」とする。

5 第1項又は第3項に規定する場合のほか、これらの規定による退職手当の支給を受ける者に対しては、次に掲げる場合には、雇用保険法第24条から第28条までの規定による基本手当の支給の例により、当該基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第3項の退職手当を支給することができる。

(1) その者が企業長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第24条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合

(2) 厚生労働大臣が雇用保険法第25条第1項の規定による措置を決定した場合

(3) 厚生労働大臣が雇用保険法第27条第1項の規定による措置を決定した場合

6 第1項第3項及び前項に定めるもののほか、第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、それぞれ当該各号に掲げる金額を、退職手当として、雇用保険法の規定による技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費の支給の条件に従い支給する。

(1) 企業長が雇用保険法の規定の例により指示した雇用保険法第36条に規定する公共職業訓練等を受けている者 同条第4項に規定する技能習得手当の額に相当する金額

(2) 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者 雇用保険法第36条第4項に規定する寄宿手当の額に相当する金額

(3) 退職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない者 雇用保険法第37条第3項に規定する傷病手当の日額に相当する金額

(4) 職業に就いた者 雇用保険法第56条の3第3項に規定する就業促進手当の額に相当する金額

(5) 公共職業安定所の紹介した職業に就くため、又は企業長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第58条第1項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者 同条第2項に規定する移転費の額に相当する金額

(6) 求職活動に伴い雇用保険法第59条第1項各号のいずれかに該当する行為をする者 同条第2項に規定する求職活動支援費の額に相当する金額

7 前項第3号に掲げる退職手当は、定められた給付日数から待期日数及び第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けた日数を控除した日数を超えては支給しない。

8 第6項第3号に掲げる退職手当の支給があったときは、第1項第3項又は第6項の規定の適用については、当該支給があった金額に相当する日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があったものとみなす。

9 第6項第4号に掲げる退職手当の支給があったときは、第1項第3項又は第6項の規定の適用については、次の各号に掲げる退職手当ごとに、当該各号に定める日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があったものとみなす。

(1) 雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該退職手当の支給を受けた日数に相当する日数

(2) 雇用保険法第56条の3第1項第1号ロに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該就業促進手当について同条第5項の規定により基本手当を支給したものとみなされる日数に相当する日数

10 偽りその他不正の行為によって第1項第3項第5項及び第6項の規定による退職手当の支給を受けた者がある場合には、雇用保険法第10条の4の例による。

11 本条の規定による退職手当は、雇用保険法の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対しては支給しない。

(平29企業管理規程8・一部改正)

(基本手当の日額)

第12条の2 前条第1項に規定する基本手当の日額は、次項から第5項までの規定により算定した賃金日額を雇用保険法第17条に規定する賃金日額とみなして同法第16条の規定を適用して計算した金額とする。

2 賃金日額は、退職の月前における最後の6月(月の末日に退職した場合には、その月及び前5月。以下「退職の月前6月」という。)に支払われた給与(臨時に支払われる給与及び3箇月を超える期間ごとに支払われる給与を除く。以下この条において同じ。)の総額を180で除して得た額とする。

3 前項に規定する給与の総額は、職員に通貨で支払われたすべての給与によって計算する。

4 退職の月前6月において給与の全部又は一部の支給を受けなかった場合には、その期間の給与の総額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額とする。

(1) 退職の月前6月において給与を全く受けなかった場合においては、その月の各月において本来受けるべき給料、扶養手当及び地域手当の月額(以下この項において「給料月額等」という。)の合計額

(2) 退職の月前6月のうち、いずれかの月において給与の支給を全く受けなかった月のある場合においては、本来受けるべき給料月額等と退職の月前6月に支給を受けた給与の額との合計額

(3) 退職の月前6月のうち、いずれかの月において給与の一部が支給されなかった期間がある場合においては、当該期間を含む月において本来受けるべき給料月額等(給料月額等がその月に実際に支給を受けた給与の額より少ないときは、その支給を受けた給与の額とする。)と退職の月前6月のうち、当該月以外の月に支給を受けた給与の額との合計額

5 第2項から前項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、雇用保険法第17条第4項第1号に掲げる額に満たないときはその額を、同項第2号に掲げる額を超えるときはその額をそれぞれ賃金日額とする。

(特定退職者)

第12条の3 第12条第1項に規定する特定退職者は、次のとおりとする。

(1) 定員の減少又は組織の改廃のため過員又は廃職を生ずることにより退職した者

(2) 勤務していた公署又は事務所の移転により、通勤することが困難となったため退職した者

(3) 地方公務員法第28条第1項第2号の規定により免職された者

(4) 地方公務員法第28条第4項の規定により失職(同法第16条第1号に該当する場合に限る。)した者

(5) 公務上の傷病により退職した者

(6) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者

(退職票及び在職票の交付)

第13条 企業長は、退職者が公共職業安定所において求職活動をする旨申し出た場合は、勤続期間12月以上(特定退職者にあっては、6月以上)の者には退職票、勤続期間12月未満(特定退職者にあっては、6月未満)の者には在職票を交付しなければならない。

(受給資格証の交付等)

第14条 企業長は、受給資格者が管轄公共職業安定所に求職の申込みをしたことの証明書を提示した場合には、雇用保険法による失業等給付に相当する退職手当の失業者退職手当受給資格証(以下「受給資格証」という。)を交付しなければならない。

2 企業長は、前項の規定により受給資格証を交付したときは、失業者退職手当受給資格台帳を作成し、これを保管しなければならない。

3 受給資格者は、受給資格証の交付を受けた後、氏名を変更した場合にあっては受給資格者氏名変更届に、住所又は居所を変更した場合にあっては受給資格者住所変更届に、氏名又は住所若しくは居所の変更の事実を証明することができる書類及び受給資格証を添えて、変更後速やかに企業長に提出しなければならない。ただし、受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

4 企業長は、受給資格者から受給資格者氏名変更届又は受給資格者住所変更届の提出を受けたときは、受給資格証に必要な変更をし、当該受給資格者に返付しなければならない。

5 企業長は、第12条第1項の受給期間延長申請書により、同条の理由に該当すると認定したときは、受給期間延長通知書を交付し、受給資格証に必要な事項を記載し返付するとともに、失業者退職手当受給資格台帳に必要な事項を記載する。

6 前項の規定により、受給期間延長通知書の交付を受けた者は、次のいずれかに該当する場合には、速やかにその旨を企業長に届け出るとともに次に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、企業長は、提出を受けた書類に必要な事項を記載し、受給資格者に返付しなければならない。

ア 受給期間延長申請書の記載内容に重大な変更があった場合 受給期間延長通知書

イ 第12条第1項に規定する理由がなくなった場合 受給期間延長通知書及び受給資格証

7 第3項ただし書の規定は、前項の場合について準用する。

(平29企業管理規程8・一部改正)

(基本手当に相当する退職手当の支給調整)

第15条 基本手当に相当する退職手当で第12条第1項の規定によるものは、当該受給資格者が第14条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数(第12条第1項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き、次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(1) 雇用保険法の規定による基本手当又は特例一時金

(2) 基本手当に相当する退職手当

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格がある者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(第12条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

4 受給資格者が、基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができる日数(第12条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)の経過しないうちに職業に就き、雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を取得した場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(第12条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数の残日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(基本手当に相当する退職手当の支給日)

第15条の2 基本手当に相当する退職手当は、毎月16日又は企業長の指定する日に、それぞれの前日までの間における失業の認定を受けた日の分を支給する。

(基本手当に相当する退職手当の支給手続)

第15条の3 第12条第1項又は第2項の規定による退職手当の受給資格者は、管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、失業認定申告書に失業の認定を受け、企業長に受給資格証を添えて提出しなければならない。

2 企業長は、受給資格者が待期日数を経過していない時に提出した失業認定申告書は受付けないものとする。

3 第1項による受給資格証は、やむをえない理由がある場合は添えないことができる。

4 企業長は、第1項による失業認定申告書の提出があったときは、その内容を審査し、第15条の定めにより基本手当に相当する退職手当を支給し、その旨を失業者退職手当受給資格台帳に記載しなければならない。

(給付期間延長の届出)

第16条 第12条第5項各号(企業長が決定するものを除く。)の理由により給付期間の延長を行うときは、給付期間延長届に受給資格証を添えて企業長に申請しなければならない。

2 企業長は、申請を調査認定し、受給資格証に定められた記載をし、受給資格証を受給資格者に返付しなければならない。

(公共職業訓練等を受講する場合)

第17条 受給資格者は、公共職業訓練等を受講する場合、公共職業訓練受講届、通所届及び受給資格証を企業長に提出する。企業長は、公共職業訓練指示票を申請者に交付するとともに、受給資格証に必要事項を記載し、受給資格者に返付しなければならない。

2 受給資格者は、受講届及び通所届の記載内容に変更があったときは、速やかにその旨を記載した届書に受給資格証、公共職業訓練指示票(受講内容の変更のとき)及び通所届(通所届内容に変更のあったとき)を企業長に提出しなければならない。この場合において受給資格証の取扱いは、前項の規定を準用する。

3 公共職業訓練等の受講者に対する給付は、公共職業訓練等受講証明書に、失業認定申告書を添えて提出されるものを確認して行う。

(基本手当以外の給付の届出)

第18条 受給資格者は、第12条第6項各号(公共職業訓練等に関する給付を除く。)の給付を受けようとするときは、別に定める様式に受給資格証を添えて企業長に申請しなければならない。この場合において受給資格証の取扱いは、前条第1項の規定を準用する。

(平29企業管理規程8・一部改正)

(受給資格証等の再交付)

第19条 受給資格証その他の証票等は、受給資格者の申請により再交付することができる。

第4章 雑則

(給料月額)

第20条 職員が退職の日において休職、停職、休業、減給、育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による短時間勤務を含む。)その他の理由によりその給料の一部又は、全部を支給されない場合における退職手当の計算の基礎となる給料月額は、当該理由がないと仮定した場合において、その者が受けるべき給料月額とする。

(平30企業管理規程3・一部改正)

(遺族の範囲及び順位)

第21条 第2条に規定する遺族は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの

(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの

2 前項に掲げる者が退職手当を受ける順位は、前項各号の順位により、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位による。この場合において父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合にはその人数によって等分して支給する。

(遺族への支給方法)

第22条 前条第3項の規定により退職手当を支給する場合においては、同項に規定する遺族が受ける退職手当の額を合算して、当該遺族が選任した総代者に支給する。

(遺族からの排除)

第23条 次に掲げる者は、退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 職員を故意に死亡させた者

(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によって退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(職員以外の地方公務員等及び一般地方独立行政法人の役職員となった者の取扱い)

第24条 職員が引き続いて職員以外の地方公務員等及び一般地方独立行政法人の役職員となったときは、この規程による退職手当は支給しない。ただし、地方公共団体、国立大学法人等、中期目標管理法人等又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)(以下「地方公共団体等」という。)に就職した場合において、その者の職員としての勤続期間が、当該地方公共団体等の退職手当(これに相当する給与を含む。)に関する規程によりその者の当該地方公共団体等の職員としての勤続期間に通算されないことに定められているときは、この限りでない。

(平27企業管理規程15・一部改正)

(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)

第25条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、企業長は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、事情(当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行った非違の内容及び程度、当該非違に至った経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響をいう。)を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分(以下「懲戒免職等処分」という。)を受けて退職をした者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者

2 企業長は、前項の規定による処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 企業長は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を昭和病院企業団掲示場に掲示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

(平29企業管理規程8・全改、令元企業管理規程5・一部改正)

(退職手当の支払の差止め)

第26条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、企業長は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。

(1) 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。

(2) 退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。

2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、企業長は、当該退職をした者に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又は企業長がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって、その者に対し一般の退職手当等の額を支払うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。

(2) 企業長が、当該退職をした者について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして懲戒免職等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。

3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、企業長は、当該遺族に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

4 企業長は、第1項又は第2項の規定による一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を行った後、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合

(2) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過した場合

(3) 当該支払差止処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合

5 企業長は、第3項の規定による支払差止処分を行った後、当該支払差止処分を受けた者が次条第2項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。

6 前2項の規定は、企業長が、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める必要がなくなったとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者に対する第12条の規定の適用については、当該支払差止処分が取り消されるまでの間、その者は、一般の退職手当等の支給を受けない者とみなす。

8 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者が当該支払差止処分が取り消されたことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける場合(これらの規定による支払差止処分を受けた者が死亡した場合において、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者が第3項の規定による支払差止処分を受けることなく当該一般の退職手当等の額の支払を受けるに至ったときを含む。)において、当該退職をした者が既に第12条の規定による退職手当の額の支払を受けているときは、当該一般の退職手当等の額から既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において、当該一般の退職手当等の額が既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額以下であるときは、当該一般の退職手当等は、支払わない。

9 前条第2項及び第3項の規定は、支払差止処分について準用する。

(平29企業管理規程8・全改)

(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)

第27条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、企業長は、当該退職をした者(第1号又は第2号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、第25条第1項に規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあっては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し地方公務員法第29条第3項の規定による懲戒免職処分(以下「定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分」という。)を受けたとき。

(3) 企業長が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる者を除く。)について、当該退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第三号に該当するときは、企業長は、当該遺族に対し、第25条第1項に規定する事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

3 企業長は、第1項第3号又は前項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

4 第25条第2項及び第3項の規定は、第1項及び第2項の規定による処分について準用する。

5 支払差止処分に係る一般の退職手当等に関し第1項又は第2項の規定により当該一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分が行われたときは、当該支払差止処分は、取り消されたものとみなす。

(平29企業管理規程8・追加、令5企業管理規程12・一部改正)

(退職をした者の退職手当の返納)

第28条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、企業長は、当該退職をした者に対し、第25条第1項に規定する事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなければ第12条第3項の規定による退職手当の支給を受けることができた者(次条及び第30条において「失業手当受給可能者」という。)であった場合には、これらの規定により算出される金額(次条及び第30条において「失業者退職手当額」という。)を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたとき。

(3) 企業長が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる職員を除く。)について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 前項の規定にかかわらず、当該退職をした者が第12条第1項の規定による退職手当の額の支払を受けている場合(受けることができる場合を含む。)における当該退職に係る一般の退職手当等については、企業長は、前項の規定による処分を行うことができない。

3 第1項第3号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退職の日から5年以内に限り、行うことができる。

4 企業長は、第1項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

5 第25条第2項の規定は、第1項の規定による処分について準用する。

(平29企業管理規程8・全改、令5企業管理規程12・一部改正)

(遺族の退職手当の返納)

第29条 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該一般の退職手当等の額が支払われた後において、前条第1項第3号に該当するときは、企業長は、当該遺族に対し、当該退職の日から一年以内に限り、第25条第1項に規定する事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

2 第25条第2項並びに前条第2項及び第4項の規定は、前項の規定による処分について準用する。

(平29企業管理規程8・追加)

(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)

第30条 退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第28条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第5項までに規定する場合を除く。)において、企業長が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この項から第6項までにおいて同じ。)に対し、当該退職の日から6月以内に、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、企業長は、当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

2 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に第28条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第5項までに規定する場合を除く。)は、企業長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第5項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第26条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第28条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、企業長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

4 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第28条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、企業長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

5 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けた場合において、第28条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、企業長は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

6 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、第25条第1項に規定する事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち前各項の規定による処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をした又は取得をする見込みである財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び当該一般の退職手当等に係る租税の額を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が2人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該一般の退職手当等の額を超えることとなってはならない。

7 第25条第2項並びに第28条第2項及び第4項の規定は、第1項から第5項までの規定による処分について準用する。

(平29企業管理規程8・追加、令5企業管理規程12・一部改正)

(委任)

第31条 この規程の施行に関して必要な事項は、企業長が定める。

(平29企業管理規程8・旧第28条繰下)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成26年8月1日から施行する。

(令5企業管理規程12・旧第1項・一部改正)

(経過措置)

第2条 この規程第4条の規定の適用を受ける者(次条の適用を受けるものを除く。)で、平成26年8月1日から平成27年3月31日までの間に退職したものの退職手当の基本額については、第4条の規定にかかわらず、その者の退職の日における給料月額に、その者の勤続期間に応じて附則別表第1の支給率の欄に定める率を乗じて得た額をもって、その者に支給する退職手当の基本額とする。

(令5企業管理規程12・旧第2項・一部改正)

第3条 第4条の規定の適用を受ける者のうち、第3条第2項に規定する者で、平成26年8月1日から平成28年3月31日までの間(以下「経過措置期間」という。)に退職したものの退職手当の基本額については、第5条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる退職の日が属する期間に応じて、当該各号に定める額をもって、その者に支給する退職手当の基本額とする。

(1) 平成26年8月1日から平成27年3月31日までの間 その者の最終給料月額に、その者の勤続期間に応じて附則別表第2の支給率の欄に定める率を乗じて得た額

(2) 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間 その者の最終給料月額に、その者の勤続期間に応じて附則別表第3の支給率の欄に定める率を乗じて得た額

(令5企業管理規程12・旧第3項・一部改正)

第4条 第4条の4の規定の適用については、同条中「100分の10」とあるのは、次の各号に掲げる退職の日が属する期間に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 平成26年8月1日から平成27年3月31日までの間 1,000分の50

(2) 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間 1,000分の75

(令5企業管理規程12・旧第4項・一部改正)

第5条 第5条の規定の適用を受ける者(次条の適用を受ける者を除く。)で、経過措置期間に退職したものの調整額点数については、第5条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる退職の日が属する期間に応じて、当該各号に定める点数とする。

(1) 平成26年8月1日から平成27年3月31日までの間 附則別表第4に定める点数

(2) 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間 附則別表第5に定める点数

(令5企業管理規程12・旧第5項・一部改正)

第6条 第5条の規定の適用を受ける者のうち、昭和病院企業団職員の給料等に関する規程別表第3指定職給料表の適用を受ける者で、経過措置期間に退職したものの退職手当の調整額については、第5条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる退職の日が属する期間に応じて、当該各号に定める額をもって、その者に支給する退職手当の調整額とする。

(1) 平成26年8月1日から平成27年3月31日までの間 改正後の退職手当の調整額から、改正後の退職手当の調整額と改正前の退職手当の調整額との差額に4分の2を乗じて得られた額を減じた額

(2) 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間 改正後の退職手当の調整額から、改正後の退職手当の調整額と改正前の退職手当の調整額との差額に4分の1を乗じて得られた額を減じた額

(令5企業管理規程12・旧第6項・一部改正)

第7条 給料規程附則第4項の規定による職員の給料月額の改定(次条において「給料月額7割措置」という。)は、第4条の2第1項に規定する給料月額の減額改定に該当しないものとする。

(令5企業管理規程12・追加)

第8条 当分の間、給料月額7割措置の適用を受ける者のうち、第4条の5で定める期間中に、第4条の2第1項の理由(給料月額7割措置によりその者の給料月額が減額されたことがある場合を除く。)によりその者の給料月額が減額されたことがある者については、その者に対して支給する退職手当の基本額は、同条の規定にかかわらず、次項又は第3項に定める額とする。ただし、次条で定める場合については、この限りでない。

2 第4条の5で定める期間中に、第4条の2第1項の理由(給料月額7割措置によりその者の給料月額が減額されたことがある場合及び当該減額をされた日(以下この項において「7割措置減額日」という。)における第4条の2第1項で定める理由を除く。)によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該減額をされた日(以下この項において「特別特定減額日」という。)の前日におけるその者の給料月額(当該特別特定減額日以後に給料月額の改定をする規程が制定された場合にあっては、第4条の7で定める額とする。ただし、その額が特別特定減額日の前日におけるその者の給料月額を超える場合は、この限りでない。)のうち最も多いもの(当該給料月額がこの項に規定する7割措置前給料月額を超えない場合にあっては、当該特別特定減額日が7割措置減額日よりも後のものに限る。)(以下「特別特定減額前給料月額」という。)が退職の日におけるその者の給料月額よりも多く、かつ、給料月額7割措置によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該7割措置減額日の前日におけるその者の給料月額(当該7割措置減額日以後に給料月額の改定をする規程が制定された場合にあっては、第4条の7で定める額とする。ただし、その額が7割措置減額日の前日におけるその者の給料月額を超える場合は、この限りでない。)(以下「7割措置前給料月額」という。)が退職の日におけるその者の給料月額より多いときは、その者に対して支給する退職手当の基本額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) その者が特別特定減額前給料月額(当該特別特定減額前給料月額に係る特別特定減額日が2以上ある場合は、これらのうち最も遅い日の前日におけるものをいう。以下この項において同じ。)又は7割措置前給料月額のいずれか多い額(以下この条及び附則第11条において「上位減額前給料月額」という。)に係る減額日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び上位減額前給料月額を基礎として、第4条第1項の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(2) その者が特別特定減額前給料月額又は7割措置前給料月額のいずれか少ない額(以下この条及び附則第11条において「下位減額前給料月額」という。)に係る減額日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び下位減額前給料月額に、に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者が下位減額前給料月額に係る減額日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び下位減額前給料月額を基礎として、第4条第1項の規定により計算した場合の退職手当の基本額に対する割合

 前号に掲げる額の上位減額前給料月額に対する割合

(3) 退職の日におけるその者の給料月額に、に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者に対する退職手当の基本額が第4条第1項の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職の日におけるその者の給料月額に対する割合

 前号に掲げる額の下位減額前給料月額に対する割合

3 前項の規定により計算した額が、次の各号に掲げる同項第2号イに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超える場合は、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をもってその者に対して支給する退職手当の基本額とする。

(1) 43以上 上位減額前給料月額に43を乗じて得た額

(2) 43未満 次の又はに掲げる前項第3号イに掲げる割合の区分に応じ当該又はに定める額

 43以上 上位減額前給料月額に前項第2号イに掲げる割合を乗じて得た額及び下位減額前給料月額に43から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

 43未満 上位減額前給料月額に前項第2号イに掲げる割合を乗じて得た額、下位減額前給料月額に前項第3号イに掲げる割合から前項第2号イに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額及び退職の日におけるその者の給料月額に43から前項第3号イに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

(令5企業管理規程12・追加)

第9条 当分の間、前条第1項ただし書で定める割合は、次に掲げる場合をいう。

(1) 特別特定減額前給料月額が存しない場合

(2) 特別特定減額前給料月額又は7割措置前給料月額が退職の日におけるその者の給料月額以下である場合

(3) 特別特定減額前給料月額と7割措置前給料月額とが同額である場合

(令5企業管理規程12・追加)

第10条 当分の間、第4条の3及び第4条の4第2項の規定の適用については、これらの規定中「定年」とあるのは、「60歳」とする。ただし、医師及び歯科医師である職員については「65歳」とする。

(令5企業管理規程12・追加)

第11条 当分の間、第4条の4第1項に規定する者に対する附則第8条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

附則第8条第2項第1号

及び上位減額前給料月額

並びに上位減額前給料月額及び当該上位減額前給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

第4条第1項

附則第11条の規定により読み替えて適用する第4条第1項

附則第8条第2項第2号

及び下位減額前給料月額

並びに下位減額前給料月額及び当該下位減額前給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

附則第8条第2項第2号ア

及び下位減額前給料月額

並びに下位減額前給料月額及び当該下位減額前給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

第4条第1項

附則第11条の規定により読み替えて適用する第4条第1項

附則第8条第2項第2号イ

上位減額前給料月額

上位減額前給料月額及び当該上位減額前給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

附則第8条第2項第3号

給料月額に、

給料月額及び当該給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額に、

附則第8条第2項第3号ア

第4条第1項

附則第11条の規定により読み替えて適用する第4条第1項

附則第8条第2項第3号イ

下位減額前給料月額

下位減額前給料月額及び当該下位減額前給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

附則第8条第3項

前項の

附則第11条の規定により読み替えて適用する前項の

附則第8条第3項第1号

上位減額前給料月額

上位減額前給料月額及び当該上位減額前給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

附則第8条第3項第2号ア

上位減額前給料月額

上位減額前給料月額及び当該上位減額前給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

下位減額前給料月額

下位減額前給料月額及び当該下位減額前給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

附則第8条第3項第2号イ

上位減額前給料月額

上位減額前給料月額及び当該上位減額前給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

下位減額前給料月額

下位減額前給料月額及び当該下位減額前給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

及び退職の日におけるその者の給料月額

並びに退職の日におけるその者の給料月額及び当該給料月額に100分の10を乗じて得た額の合計額

(令5企業管理規程12・追加)

第12条 当分の間、給料規程附則第7項、第9項又は第10項の規定による給料を支給される職員の退職手当の計算の基礎となる給料月額は、給料月額とこれらの規定による給料の額との合計額とする。

(令5企業管理規程12・追加)

附則別表第1(附則第2条関係)

勤続期間

支給率

1年

0.93

2年

1.86

3年

2.80

4年

3.73

5年

4.66

6年

5.60

7年

6.53

8年

7.46

9年

8.40

10年

9.33

11年

10.65

12年

11.96

13年

13.28

14年

14.60

15年

15.91

16年

17.48

17年

19.05

18年

20.61

19年

22.18

20年

23.75

21年

25.36

22年

26.98

23年

28.60

24年

30.21

25年

31.83

26年

33.50

27年

35.16

28年

36.83

29年

38.49

30年

40.16

31年

41.71

32年

43.26

33年

44.81

34年

45.70

35年

46.58

36年以上

46.66

附則別表第2(附則第3条関係)

勤続期間

支給率

1年

1.10

2年

2.20

3年

3.40

4年

4.60

5年

5.70

6年

6.80

7年

8.00

8年

9.20

9年

10.30

10年

11.40

11年

13.10

12年

14.60

13年

16.30

14年

17.80

15年

19.50

16年

21.30

17年

23.10

18年

24.90

19年

26.70

20年

28.50

21年

30.30

22年

32.10

23年

33.90

24年

35.70

25年

37.50

26年

39.30

27年

41.10

28年

42.90

29年

44.70

30年

46.50

31年

48.00

32年

49.50

33年

51.00

34年

51.50

35年以上

52.00

附則別表第3(附則第3条関係)

勤続期間

支給率

1年

1.00

2年

2.00

3年

3.00

4年

4.10

5年

5.10

6年

6.10

7年

7.10

8年

8.20

9年

9.20

10年

10.20

11年

11.70

12年

13.10

13年

14.60

14年

16.00

15年

17.50

16年

19.20

17年

20.90

18年

22.60

19年

24.30

20年

26.00

21年

27.70

22年

29.40

23年

31.10

24年

32.80

25年

34.50

26年

36.20

27年

37.90

28年

39.60

29年

41.30

30年

43.00

31年

44.50

32年

46.00

33年

47.50

34年

48.00

35年以上

48.50

附則別表第4(附則第5条関係)

調整額区分

点数

第1号区分

27.6

第2号区分

22.6

第3号区分

17.6

第4号区分

13.0

第5号区分

9.0

第6号区分

5.0

附則別表第5(附則第5条関係)

調整額区分

点数

第1号区分

31.3

第2号区分

26.3

第3号区分

21.3

第4号区分

16.5

第5号区分

12.0

第6号区分

7.5

(平成27年企業管理規程第15号)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

2 昭和病院企業団職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成27年企業管理規程第5号)附則第6項の規定による給料を支給される職員に関するこの規程による改正後の昭和病院企業団職員の退職手当に関する規程による退職手当の計算の基礎となる給料月額は、給料月額と昭和病院企業団職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成27年企業管理規程第5号)附則第6項の規定による差額との合計額とする。

3 改正後の昭和病院企業団職員の退職手当に関する規程施行の際、調整額期間に課長補佐であった期間が含まれる場合の別表の適用については、第3号区分に在職していたものとみなす。

(平成29年企業管理規程第8号)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の昭和病院企業団職員の退職手当に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に退職した者に係る退職手当に適用し、同日前に退職した者に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成30年企業管理規程第3号)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の昭和病院企業団職員の退職手当に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に退職した者に係る退職手当に適用し、同日前に退職した者に係る退職手当については、なお従前の例による。

(令和元年企業管理規程第5号)

この規程は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年企業管理規程第14号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年企業管理規程第12号)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員に対するこの規程による改正後の昭和病院企業団職員の退職手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第1条の2第1項の規定の適用については、同項中「採用された者」とあるのは「採用された者及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された者」とする。

別表(第5条関係)

(平27企業管理規程15・平29企業管理規程8・一部改正)

 

職員の適用給料表及び標準職務等

行政職給料表(一)

行政職給料表(二)

医療職給料表(一)

医療職給料表(二)

医療職給料表(三)

指定職給料表

第1号区分

5級

3級

5級

5級

事務局長

次長

院長、副院長、センター長、部長

薬剤部長

看護部長

第2号区分

4級

2級

4級

4級

課長

医長

科長

副看護部長

第3号区分

4級

困難係長

第4号区分

3級

3級

1級

3級

3級

係長

係長

主事

係長

師長

第5号区分

2級

2級

2級

2級

主任

主任

主任

主任

第6号区分

1級

1級

1級

1級

1級

主事

主事

主事

主事

主事

指定1号区分

1号給適用者

指定2号区分

2号給適用者

指定3号区分

3号給適用者

指定4号区分

4号給適用者

指定5号区分

5号給適用者

指定6号区分

6号給適用者

指定7号区分

7号給適用者

昭和病院企業団職員の退職手当に関する規程

平成26年7月31日 企業管理規程第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成26年7月31日 企業管理規程第24号
平成27年3月27日 企業管理規程第15号
平成29年3月13日 企業管理規程第8号
平成30年3月29日 企業管理規程第3号
令和元年9月10日 企業管理規程第5号
令和元年12月27日 企業管理規程第14号
令和5年3月22日 企業管理規程第12号