○昭和病院企業団職員の給料等に関する規程

平成26年7月31日

企業管理規程第15号

注 平成27年3月から改正経過を注記した。

(通則)

第1条 昭和病院企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成26年条例第8号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づく昭和病院企業団職員の給料、扶養手当、地域手当、住居手当等の額及び支給に関する事項は、この規程の定めるところによる。

(給料表)

第2条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 企業団行政職給料表(別表第1)

 行政職給料表(一)

 行政職給料表(二)

(2) 企業団医療職給料表(別表第2)

 医療職給料表(一)

 医療職給料表(二)

 医療職給料表(三)

(3) 企業団指定職給料表(別表第3)

(職務の級)

第3条 昭和病院企業団職員(条例第24条に規定する職員を除く。以下「職員」という。)の職務は、給料表に掲げる職務の級に分類するものとし、その分類の基準となる職務の内容は、昭和病院企業団企業長(以下「企業長」という。)が別に定める。

2 企業長は、すべての職員の職を給料表に掲げる職務の級のいずれかに格付けし、その給料表により給料を支給しなければならない。

(平29企業管理規程5・一部改正)

(任期付職員採用条例第3条各項の規定により任期を定めて採用された職員の給料等に関する特例)

第3条の2 昭和病院企業団の一般職の任期付職員の採用に関する条例(令和3年条例第3号。以下「任期付職員採用条例」という。)第3条各項の規定により任期を定めて採用された職員の給料月額は、別表第1アの項の表備考3に掲げる額とする。

2 次条第2項から第8項までの規定は、任期付職員採用条例第3条各項の規定により任期を定めて採用された職員には適用しない。

(令3企業管理規程3・追加)

(初任給及び昇格昇給等)

第4条 新たに職員となった場合、職員が一つの職務の級から他の職務の級に移った場合及び一つの職務から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合の給料の基準は、企業長が別に定める。

2 職員を昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには、昇格させようとする職務の級に適していると認められる場合に限るものとする。

3 職員の昇給は、企業長の定める日に、同日前で企業長の定める期間におけるその者の勤務成績に応じて行い、又は行わないものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として企業長の定める基準に従い決定するものとする。

5 4月1日に55歳(企業長の定める職員にあっては、56歳以上の年齢で企業長の定めるもの)を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「0」とする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 職員を降給させる場合におけるその者の号給は、昭和病院企業団職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和49年条例第10号)第7条の規定に基づき、当該職員が降給した日の前日に受けていた号給より3号給下位の号給(当該受けていた号給が職員の属する職務の級の最低の号給の上位3号給以内の号給である場合にあっては、当該最低の号給)とする。

9 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、昭和病院企業団職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成26年企業管理規程第13号。以下「勤務時間規程」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令3企業管理規程3・令5企業管理規程5・一部改正)

第4条の2 指定職給料表の適用を受ける職員の給料月額は、同表に掲げる給料月額のうちから企業長が定める。

第4条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定による承認を受け、同条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、第2条第3条第2項第4条第1項及び第4項並びに前条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、勤務時間規程第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定による承認を受け、同条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、第2条第3条第2項第4条第1項及び第4項並びに前条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、勤務時間規程第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令5企業管理規程5・一部改正)

(給料の支給方法等)

第5条 給料は、その全額を現金で直接職員に支給する。ただし、職員から申出のある場合には、口座振替の方法により支払うことができる。

2 給料の支給日は、その月の21日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。以下本条において同じ。)であるときは、その日前のその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。

3 前項の規定にかかわらず、企業長は、非常災害、給与事務の輻輳その他の理由により、前項の支給日に支給することができないと認めた場合においては、別に支給日を定めることができる。

4 前2項の支給日後に新たに職員となった場合、又は職員が前2項の支給日前に離職し、若しくは死亡した場合における給料は、前2項の規定にかかわらず、新たに職員となり、又は離職し、若しくは死亡した日以降速やかに支給する。

5 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出生、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるため、第2項及び第3項に規定する支給日前に給料の非常時払を請求したときは、次条第4項に規定する日割計算の方法により、その請求の日までの給料を第2項及び第3項の規定にかかわらず、請求のあった日以降速やかに支給する。

第6条 新たに職員となった者に対しては、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者に対しては、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日他の職に任命されたときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、死亡した日の属する月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって月の1日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)の初日から支給するとき以外のとき、又はその給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間規程第6条及び第7条に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給料の調整額)

第6条の2 給料の調整額の支給を受ける職員は、看護業務に従事することを本務とし、公立昭和病院の病棟、手術室、救命救急センターにおいて深夜にわたる勤務を常例とする保健師、助産師、看護師及び准看護師とする。

2 給料の調整額は、下表の調整額の区分に対応する一月の夜勤の回数に応じた額(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員については、第4条の3を準用する。その場合において、同条中「給料月額」とあるのは「給料の調整額」と読み替えるものとする。)とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

調整額の区分

一月の夜勤の回数

1

常例として6回以上

14,600円

2

常例として4回から5回まで

7,300円

(令5企業管理規程5・一部改正)

(扶養手当)

第7条 扶養手当は、次に掲げる者で他に生計を立てる手だてがなく主として職員の扶養を受けている扶養親族(以下「扶養親族」という。)のある職員に対して支給する。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

2 扶養手当の月額は、次の各号に掲げる扶養親族の区分に応じて、扶養親族1人につき当該各号に掲げる額を合計して得た額とする。

(1) 扶養親族たる配偶者、父母等(前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる者をいう。以下同じ。) 6,000円(行政職給料表(一)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が4級以上であるもの及び同表以外の給料表の適用を受ける職員のうちその属する職務の級がこれに相当するものとして企業長が定めるもの(以下「行(一)4級相当職員」という。)の扶養親族たる配偶者、父母等 3,000円)

(2) 扶養親族たる子(前項第2号に掲げる扶養親族たる子をいう。以下同じ。) 9,000円

3 扶養親族たる子で満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの(以下「特定期間にある子」という。)がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、4,000円に当該特定期間にある子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(平29企業管理規程5・一部改正)

(扶養親族の申告)

第8条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を企業長に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を備えることになった者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くことになった者がある場合

2 前項の規定による届出は、新たに扶養手当の支給を受けようとする場合又は扶養手当の支給を受けている職員に前項各号の一に該当する事実が生じた場合には、扶養親族届(第1号様式)により行わなければならない。

(平29企業管理規程5・一部改正)

(扶養親族の認定等)

第8条の2 企業長は、次に掲げる者を第7条に規定する扶養親族として認定することができない。

(1) その者の勤労所得、資産所得、事業所得その他の収入の合計額が地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)第3条の規定に基づき定められた額をこえる者

(2) 扶養手当又はこれに相当する給与を他の者が受ける原因となっている者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者を扶養親族として認定することができる。

3 前2項の認定を行うときその他必要と認めるときは、扶養事実を証明するために十分な証拠書類の提出を求めることができる。

(扶養手当の支給方法)

第9条 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、扶養親族がない職員に第8条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で、同項の規定による届出に係るもののすべてについて同項第2号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 扶養手当は、次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第8条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第8条第1項の規定による届出に係るものの一部について同項第2号に掲げる事実が生じた場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等で第8条第1項の規定による届出に係るものがある行(一)4級相当職員が行(一)4級相当職員以外のものとなった場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第8条第1項の規定による届出に係るものがある行(一)4級相当職員以外のものが行(一)4級相当職員となった場合

(5) 扶養親族たる子で第8条第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間である子でなかったものが特定期間にある子となった場合

3 第1項ただし書の規定は、前項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(平29企業管理規程5・一部改正)

(地域手当)

第9条の2 地域手当の支給額は、当該職員の受けるべき給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た額の範囲内の額とする。

2 地域手当の支給については、給料支給の例による。

3 第6条に規定する場合等の日割計算の基礎となる地域手当の月額及び第11条に規定する勤務1時間当たりの給料等の額の算出の基礎となる地域手当の月額に円位未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

(平27企業管理規程6・一部改正)

(住居手当)

第9条の3 住居手当は、世帯主(これに準ずる者を含む。以下同じ。)である職員のうち、満34歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で、自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額15,000円以上の家賃(使用料を含む。次号において同じ。)を支払っているものに支給する。ただし、次に掲げるものに居住する職員は除く。

ア 企業団が職員を居住させるために設置した職員宿舎

イ 職員が、父母、配偶者の父母等が居住している住宅の一部を借受けて同居している住宅(家賃、使用料等を支払っているものを除く。)

2 前項に規定する世帯主及びこれに準ずる職員とは、次に掲げる者をいう。

(1) 世帯主 独立した世帯(生計を一緒にする生活単位をいう。以下「世帯」という。)を形成している場合において、主としてその収入によって当該世帯の生計を支えており、かつ、他から住居手当又はこれに類する手当を支給されていない者で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条に定める住民票(以下「住民票」という。)上の世帯主であるものをいう。

(2) これに準ずる者 独立した世帯を形成している場合において、主としてその収入によって当該世帯の生計を支えており、かつ、他から住居手当又はこれに類する手当を支給されていない者で住民票上の世帯主として届けられていないものをいう。

3 住居手当の月額は、15,000円とする。

(住居届)

第9条の4 新たに前条に定める職員たる要件を備えることになった職員は、当該要件を備えていることを証明する書類を添付して、住居届(第2号様式)により、その実情をすみやかに企業長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員について、前条に定める職員たる要件に係る事実に異動のあった場合についても、同様とする。

(住居届に係る事実の認定等)

第9条の5 企業長は、職員から前条の規定による届出があった場合においては、その届出に係る事実を確認し、その者が第9条の3の職員たる要件を備えているかどうかを認定しなければならない。

2 企業長は、前項の規定による確認をするに当たっては、必要に応じ届出に係る事実を証明するために十分な書類の提示を求めることができる。

(住居手当の支給方法)

第9条の6 住居手当の支給は、職員が新たに第9条の3に定める職員たる要件を備えることになった日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くことになった日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第9条の4の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当は、前項に定めるもののほか、給料の支給方法に準じた方法により支給する。

(家賃の算定の基準)

第9条の7 第9条の4の規定による届出に係る職員が家賃と食費等とを併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、企業長は、企業長が定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(給与の減額)

第10条 職員が勤務しないときは、その勤務しない1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給料等の合計額を減額して給与を支給する。ただし、勤務しないことについての承認を受けた場合で、給与の減額の免除基準表(別表第4)に掲げる事由に該当するときは、この限りでない。

2 前項に規定する給与の減額は、減額すべき事実のあった日の属する給与期間のものを、その給与期間又は次の給与期間の給料支給の際、行うものとする。

3 やむを得ない理由により、前項に規定する時期において給与の減額をすることができない場合には、その後の給与期間における給料支給の際、行うことができるものとする。

4 前2項の場合において、一の給与期間における減額の基礎となる時間の合計に1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

5 給与期間において勤務すべき全期間が欠勤であったとき、又は減額すべき給料等の額が、減額すべき事実のあった日の属する給与期間において支給されるべき給料等の額を超えるときは、当該給与期間において支給されるべき当該給料等の額を減額するものとする。

6 前項の規定にかかわらず、次条第1項に規定する手当のうち、手当の額が月額以外で定められている手当については、減額すべき事実のあった日において減額すべき手当の額が、その日において支給されるべき当該手当の額を超えるときは、その日において支給されるべき当該手当の額を減額するものとする。この場合において、減額の基礎となる時間に1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(勤務1時間当たりの給料等の額の算出)

第11条 勤務1時間当たりの給料等の額は、給料の月額及び次に掲げる手当の月額のそれぞれに12を乗じて得た額を、次項に定める年間の勤務時間でそれぞれ除して得た額とする。

(1) 初任給調整手当

(2) 給料の月額に対する地域手当

(3) 特殊勤務手当のうち企業長が別に定める手当

2 前項に定める年間の勤務時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員又は育児短時間勤務職員等以外の職員 勤務時間規程第2条第1項に規定する1週間当たりの正規の勤務時間に52を乗じて得たものから7時間45分に別に定める日数を乗じて得たものを減じた時間

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 前号に規定する時間に、勤務時間規程第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間

(3) 育児短時間勤務職員等 第1号に規定する時間に、勤務時間規程第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間

3 第1項の額を算定する場合において、円位未満の端数を生じるときは、その端数が、50銭以上のときは1円とし、50銭未満のときは切り捨てる。

(令5企業管理規程5・一部改正)

(給与からの控除)

第12条 次に掲げるものは、職員の給与から控除することができる。

(1) 企業団が職員の居住の用に供する施設の使用料及びその使用に必要な経費

(2) 企業団が職員の使用に供する職員駐車場の使用料

(3) 職員の私用に係る電話料

(4) 東京都市町村職員共済組合の取扱う貯金の預入れ金

(5) 昭和病院企業団職員互助会(以下「互助会」という。)の会費及び貸付金に係る返還金

(6) 互助会が取り扱う団体扱いに係る生命保険契約等に基づく保険料及び共済掛金並びに損害保険契約等に基づく保険料及び共済掛金

(7) 労働組合の組合費

(8) 前各号に定めるもののほか、企業長が別に定めるもの

(休職者の給与)

第13条 休職となった職員に対しては、休職の期間中次により給与を支給することができる。

(1) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号の規定により休職されたときは、その休職期間中、これに給与の全額を支給する。

(2) 地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの100分の80

(3) 地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの100分の60に相当する額以内の額

(4) 学校、研究所その他これに準ずる公共施設においてその職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事するため休職されたときは、その休職期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの100分の70

(5) 外国の政府又はこれに準ずる公共的機関の招きにより、その職員の職務と関連があると認められるこれらの機関の業務に従事するため休職されたときは、その休職期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの100分の70

(6) 水難、火災その他の災害により生死又は所在不明となったため休職されたときは、その休職期間中、その災害が公務上の災害と認められる場合は、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの100分の100

2 前項第4号から第6号までの場合において必要があるときは、企業長は、これを減額することができる。

(適用除外)

第13条の2 第3条第4条第7条から第9条まで及び第9条の3から第9条の7までの規定は、企業団指定職給料表の適用を受ける職員には適用しない。

2 第9条の3の規定は、行政職給料表(一)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が4級である職員、医療職給料表(一)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が2級である職員、医療職給料表(二)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が4級である職員及び医療職給料表(三)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が4級である職員には適用しない。

3 第4条第3項から第5項まで、第7条から第9条まで及び第9条の3から第9条の7までの規定は、行政職給料表(一)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が5級である職員、医療職給料表(二)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が5級である職員及び医療職給料表(三)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が5級である職員には適用しない。

4 第7条から第9条まで及び第9条の3から第9条の7までの規定は、医療職給料表(一)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が3級である職員には適用しない。

5 第4条第2項から第8項までの規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(平27企業管理規程6・令5企業管理規程5・一部改正)

(非常勤職員の給与)

第14条 条例第24条に規定する職員に対する給与は、職員の給与との均衡を考慮し、予算の範囲内で企業長が別に定めるところにより支給する。

2 前項の職員に対しては、他の条例に別の定めがない限り、前項に定める給与を除く外、いかなる給与も支給しない。

(令元企管規程13・一部改正)

(端数の処理)

第15条 給与額に円未満の端数を生じた場合は、切り捨てる。

(給与支給台帳)

第16条 企業長は、職員に支給するすべての給与について、給与支給台帳を作成し、管理しなければならない。

2 職員に対する給与の支給に当っては、給与支給台帳に基づいて作成された給与支給明細書を交付しなければならない。

(委任)

第17条 この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

1 この規程は、平成26年8月1日から施行する。

2 廃止前の昭和病院組合一般職の職員の給与に関する条例施行規則及び廃止前の昭和病院組合職員の住居手当に関する規則等(以下「廃止前の規則等」という。)によってなされた給与に関する決定その他の手続は、この規程に基づきなされたものとみなす。

3 前項に規定されているもののほか、この規程の施行に伴い必要な経過措置は、別に定める。

(特定日以後の職員の給料月額等)

4 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第7項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第3条第2項に規定する当該職員の属する職務の級並びに第4条第1項第4項及び第5項の規定により当該職員の受ける号給(企業団指定職給料表の適用を受ける職員については、第4条の2の規定により当該職員の受ける号給)に応じた額(給料の切替えに伴う経過措置として、この規程その他の規程の規定において、異なる給料月額の定めがある場合は当該給料月額)に100分の70を乗じて得た額とする。この場合において、当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げる(企業団指定職給料表の適用を受ける職員にあっては、500円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、500円以上1,000円未満の端数を生じたときはこれを1,000円に切り上げる)ものとする。

(令5企業管理規程5・追加)

5 前項の規定により職員を降給させる場合における第4条第8項の規定の適用については、同項中「とする。」とあるのは、「とする。ただし、附則第4項の規定により職員を降給させる場合は、同条の規定にかかわらず、同項の規定により降給させるものとする。」とする。

(令5企業管理規程5・追加)

6 附則第4項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 医師及び歯科医師である職員

(3) 昭和病院企業団職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第6号。以下この項において「定年条例」という。)第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条第1項各号に掲げる職を占める職員

(4) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において附則第4項の規定が適用されていた職員を除く。)

(令5企業管理規程5・追加)

7 地方公務員法第28条の2第1項に規定する他の職への降任をされた職員であって、当該他の職への降任をされた日(以下この項及び附則第9項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第4項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(企業長が定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第4項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令5企業管理規程5・追加)

8 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第3条第2項に規定する当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第3条第2項に規定する当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令5企業管理規程5・追加)

9 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第4項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第7項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、企業長が定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令5企業管理規程5・追加)

10 附則第7項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第4項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、企業長が定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令5企業管理規程5・追加)

11 附則第4項から前項までに定めるもののほか、附則第4項の規定による給料月額、附則第7項の規定による給料その他附則第4項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(令5企業管理規程5・追加)

12 附則第4項の規定の適用を受ける職員に対する第6条の2第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「応じた額」とあるのは、「応じた額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令5企業管理規程5・追加)

(平成27年企業管理規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成27年3月1日から施行する。

2 この規程による改正後の昭和病院企業団職員の給料等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成26年8月1日から適用する。

(給与の内払い)

3 改正後の規程を適用する場合においては、この規程による改正前の昭和病院企業団職員の給料等に関する規程に基づいて平成26年8月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程による給与の内払いとみなす。

(補則)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成27年企業管理規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 改正後の昭和病院企業団職員の給料等に関する規程(以下「改正後の規程」)別表第1アに掲げる行政職給料表(一)、別表第2イに掲げる医療職給料表(二)及び同表ウに掲げる医療職給料表(三)の適用について、平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1の旧級欄に掲げる職務の級である職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 旧級が附則別表第1の旧級欄に掲げる職務の級である職員(旧級が3級及び4級である職員(以下「特定職員」という。)を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)と同一とする。

4 特定職員(次項に規定する特定職員を除く。)の新号給は、附則別表第2に定める号給とする。

5 特定職員のうち、旧級が3級であって、昭和病院組合を昭和病院企業団にすることに伴い関係規則を廃止する規則(平成26年規則第10号)により廃止された昭和病院組合職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則(昭和49年規則第11号)をその廃止前に昭和病院組合職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成19年規則第5号。)附則第4項)によりなお従前の例によるとされた者の新号給は、附則別表第3に定める号給とする。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち切替日以降にその者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)その他企業長の定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間(再任用職員(企業長が定める職員を除く。)には、平成28年3月31日までの間)、給料月額のほか、その差額に相当する額をそれぞれ給料として支給する。

7 前項の規定による給料を支給される職員が地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定による承認を受け、同条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による短時間勤務を含む。)をしている場合の前項の規定による差額に相当する額は、同項の規定にかかわらず、改正後の規程第4条の3第2項の規定の適用前の給料月額と前項の規定による給料差額に相当する額との合計額に昭和病院企業団職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成26年企業管理規程第13号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額から改正後の規程第4条の3第2項の規定による給料月額を減じた額とする。

(補則)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表(一)

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

医療職給料表(二)

3級

3級

4級

5級

4級

医療職給料表(三)

3級

3級

4級

5級

4級

附則別表第2(附則第4項関係)

職員の号給の切替表

ア 行政職給料表(一)の適用を受ける特定職員の新号給

旧級

号給

3級

4級

1

1

17

2

2

18

3

3

19

4

4

20

5

5

21

6

6

22

7

7

23

8

8

24

9

9

25

10

10

26

11

11

27

12

12

28

13

13

29

14

14

30

15

15

31

16

16

32

17

17

33

18

18

35

19

19

36

20

20

37

21

21

37

22

22

38

23

23

38

24

24

39

25

25

40

26

26

41

27

27

42

28

28

43

29

29

43

30

30

44

31

31

45

32

32

46

33

33

47

34

34

48

35

35

49

36

36

50

37

37

51

38

37

52

39

38

53

40

38

53

41

39

54

42

39

55

43

40

56

44

41

57

45

42

58

46

43

59

47

44

60

48

45

61

49

46

62

50

47

63

51

47

64

52

48

65

53

49

67

54

50

68

55

51

69

56

52

70

57

53

72

58

53

74

59

54

76

60

54

77

61

55

79

62

56

81

63

57

82

64

58

84

65

59

86

66

59

89

67

60

91

68

61

93

69

62

94

70

63

97

71

63

99

72

64

101

73

64

103

74

65

104

75

66

106

76

66

107

77

67

109

78

68

110

79

68

111

80

69

113

81

70

114

82

70

115

83

71

117

84

71

118

85

72

119

86

73

120

87

74

121

88

75

122

89

76

123

90

77

125

91

77

126

92

78

127

93

79

128

94

80

129

95

80

131

96

81

132

97

81

133

98

82

134

99

83

135

100

84

136

101

84

137

102

85

138

103

86

139

104

87

140

105

88

141

106

89

141

107

89

141

108

90

141

109

91

141

110

92

141

111

93

141

112

94

141

113

94

141

114

95

141

115

96

141

116

97

141

117

98

141

118

99

141

119

100

141

120

101

141

121

101

141

122

102

141

123

103

141

124

104

141

125

105

141

126

106

 

127

107

 

128

108

 

129

109

 

130

110

 

131

111

 

132

111

 

133

112

 

134

113

 

135

114

 

136

115

 

137

116

 

138

117

 

139

118

 

140

119

 

141

120

 

イ 医療職給料表(二)の適用を受ける特定職員の新号給

旧級

号給

3級

4級

1

1

17

2

2

18

3

3

19

4

4

20

5

5

21

6

6

22

7

7

23

8

8

24

9

9

25

10

10

26

11

11

27

12

12

28

13

13

29

14

14

30

15

15

31

16

16

32

17

17

33

18

18

34

19

19

35

20

20

36

21

21

37

22

22

38

23

23

38

24

24

39

25

25

40

26

26

41

27

27

42

28

28

42

29

29

43

30

30

44

31

31

45

32

32

46

33

33

47

34

34

48

35

35

49

36

36

50

37

37

51

38

37

52

39

38

53

40

38

53

41

39

54

42

39

55

43

40

56

44

41

57

45

42

58

46

43

59

47

44

60

48

45

61

49

46

62

50

47

63

51

47

64

52

48

65

53

49

67

54

50

68

55

51

69

56

52

70

57

53

72

58

53

74

59

54

76

60

54

77

61

55

79

62

56

81

63

57

82

64

58

84

65

59

86

66

59

89

67

60

91

68

61

93

69

62

94

70

63

97

71

63

99

72

64

101

73

64

103

74

65

104

75

66

106

76

66

107

77

67

109

78

68

110

79

68

111

80

69

113

81

69

114

82

70

115

83

71

117

84

71

118

85

72

119

86

73

120

87

74

121

88

75

122

89

76

123

90

77

125

91

77

126

92

78

127

93

79

128

94

80

130

95

80

131

96

81

132

97

81

133

98

82

133

99

83

133

100

84

133

101

84

133

102

85

133

103

86

133

104

87

133

105

88

133

106

89

133

107

89

133

108

90

133

109

91

133

110

92

133

111

93

133

112

94

133

113

94

133

114

95

133

115

96

133

116

97

133

117

98

133

118

99

133

119

100

133

120

100

133

121

101

133

122

102

 

123

103

 

124

104

 

125

105

 

126

106

 

127

106

 

128

107

 

129

108

 

130

109

 

131

110

 

132

111

 

133

112

 

ウ 医療職給料表(三)の適用を受ける特定職員の新号給

旧級

号給

3級

4級

1

1

13

2

2

14

3

3

15

4

4

16

5

5

17

6

6

18

7

7

19

8

8

20

9

9

21

10

10

22

11

11

23

12

12

24

13

13

25

14

14

26

15

15

27

16

16

28

17

17

29

18

18

30

19

19

31

20

20

32

21

21

33

22

22

34

23

23

35

24

24

36

25

25

37

26

26

37

27

27

38

28

28

39

29

29

40

30

30

41

31

31

42

32

32

42

33

33

43

34

34

44

35

35

45

36

36

46

37

37

47

38

37

48

39

38

49

40

38

50

41

39

51

42

40

52

43

40

53

44

41

53

45

42

54

46

43

55

47

44

56

48

45

57

49

46

58

50

47

59

51

48

60

52

48

61

53

49

62

54

50

63

55

51

64

56

52

65

57

53

67

58

53

68

59

54

69

60

55

70

61

55

72

62

56

74

63

57

75

64

58

77

65

59

79

66

59

80

67

60

82

68

61

84

69

62

86

70

63

88

71

63

90

72

64

92

73

64

94

74

65

96

75

66

98

76

66

100

77

67

102

78

68

104

79

68

106

80

69

107

81

69

109

82

70

110

83

71

111

84

71

113

85

72

114

86

73

115

87

74

116

88

75

118

89

76

118

90

77

120

91

77

121

92

78

122

93

79

123

94

79

125

95

80

126

96

81

127

97

81

128

98

82

129

99

83

129

100

83

129

101

84

129

102

85

129

103

86

129

104

87

129

105

88

129

106

89

129

107

89

129

108

90

129

109

90

129

110

91

129

111

92

129

112

93

129

113

94

129

114

94

129

115

95

129

116

96

129

117

97

129

118

98

 

119

99

 

120

100

 

121

101

 

122

102

 

123

103

 

124

103

 

125

104

 

126

105

 

127

106

 

128

107

 

129

108

 

附則別表第3(附則第5項関係)

職員の号給の切替表

ア 行政職給料表(一)適用を受ける特定職員の新号給

旧級

号給

3級

1

1

2

1

3

2

4

3

5

4

6

5

7

6

8

7

9

8

10

9

11

10

12

11

13

12

14

13

15

14

16

15

17

16

18

17

19

18

20

19

21

20

22

21

23

22

24

23

25

24

26

24

27

25

28

26

29

27

30

28

31

29

32

30

33

31

34

32

35

33

36

34

37

35

38

36

39

37

40

38

41

39

42

39

43

40

44

41

45

42

46

43

47

44

48

45

49

46

50

47

51

47

52

48

53

49

54

50

55

51

56

51

57

52

58

53

59

54

60

54

61

55

62

56

63

57

64

58

65

58

66

59

67

60

68

61

69

62

70

63

71

63

72

64

73

64

74

65

75

66

76

66

77

67

78

68

79

68

80

69

81

69

82

70

83

71

84

71

85

72

86

73

87

74

88

75

89

76

90

77

91

77

92

78

93

79

94

80

95

80

96

81

97

81

98

82

99

83

100

84

101

84

102

85

103

86

104

87

105

88

106

89

107

89

108

90

109

91

110

92

111

93

112

94

113

95

114

95

115

96

116

97

117

98

118

99

119

100

120

101

121

101

122

102

123

103

124

104

125

105

126

106

127

107

128

108

129

109

130

110

131

111

132

111

133

112

134

113

135

114

136

115

137

116

138

117

139

118

140

119

141

120

イ 医療職給料表(二)適用を受ける特定職員の新号給

旧級

号給

3級

1

1

2

1

3

2

4

3

5

4

6

5

7

6

8

7

9

8

10

9

11

10

12

11

13

12

14

13

15

14

16

15

17

16

18

17

19

18

20

19

21

20

22

21

23

22

24

23

25

24

26

25

27

25

28

26

29

27

30

28

31

29

32

30

33

31

34

32

35

33

36

34

37

35

38

36

39

37

40

37

41

38

42

39

43

40

44

41

45

42

46

43

47

44

48

45

49

46

50

47

51

47

52

48

53

49

54

50

55

51

56

51

57

52

58

53

59

54

60

54

61

55

62

56

63

57

64

58

65

58

66

59

67

60

68

61

69

62

70

63

71

63

72

64

73

64

74

65

75

66

76

66

77

67

78

68

79

68

80

69

81

69

82

70

83

71

84

71

85

72

86

73

87

74

88

75

89

76

90

77

91

77

92

78

93

79

94

80

95

80

96

81

97

81

98

82

99

83

100

84

101

84

102

85

103

86

104

87

105

88

106

89

107

89

108

90

109

91

110

92

111

93

112

94

113

94

114

95

115

96

116

97

117

98

118

99

119

100

120

100

121

101

122

102

123

103

124

104

125

105

126

106

127

106

128

107

129

108

130

109

131

110

132

111

133

112

ウ 医療職給料表(三)適用を受ける特定職員の新号給

旧級

号給

3級

1

1

2

1

3

1

4

2

5

3

6

4

7

5

8

6

9

7

10

8

11

9

12

10

13

11

14

12

15

13

16

14

17

15

18

17

19

18

20

19

21

20

22

21

23

22

24

22

25

23

26

24

27

25

28

26

29

27

30

28

31

29

32

30

33

31

34

32

35

33

36

34

37

35

38

36

39

37

40

38

41

39

42

40

43

40

44

41

45

42

46

43

47

44

48

45

49

46

50

47

51

48

52

48

53

49

54

50

55

51

56

51

57

52

58

53

59

54

60

55

61

55

62

56

63

57

64

58

65

59

66

59

67

60

68

61

69

62

70

63

71

63

72

64

73

64

74

65

75

66

76

66

77

67

78

68

79

68

80

69

81

69

82

70

83

71

84

71

85

72

86

73

87

74

88

75

89

76

90

77

91

77

92

78

93

79

94

79

95

80

96

81

97

81

98

82

99

83

100

83

101

84

102

85

103

86

104

87

105

87

106

88

107

89

108

90

109

90

110

91

111

92

112

93

113

94

114

94

115

95

116

96

117

97

118

98

119

99

120

100

121

101

122

102

123

103

124

103

125

104

126

105

127

106

128

107

129

108

(平成28年企業管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成28年2月26日から施行する。

2 この規程による改正後の昭和病院企業団職員の給料等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年4月1日から施行日の前日までの間における給料表の適用を異にする異動者等の号給の調整)

3 平成27年4月1日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び給料表の適用を異にして異動した職員の当該適用の日又は異動の日における号給については、改正前の昭和病院企業団職員の給料等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定が適用された場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成28年3月31日までの間における異動者等の号給の調整)

4 施行日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び給料表の適用を異にして異動した職員の当該適用の日又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長が定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて平成27年4月1日から施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成29年企業管理規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 平成29年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この規定による改正前の昭和病院企業団職員の給料等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)別表1アに掲げる行政職給料表(一)の1級又は同表イ行政職給料表(二)の1級の適用を受けていた職員のうち切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)が附則別表旧号給欄に掲げる号給であるもの(以下「特定職員」という。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、附則別表新号給欄に定める号給とする。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける特定職員のうち、切替日以降にその者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(別に定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける特定職員(前項に規定する特定職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される特定職員との均衡上必要があると認められるときは、当該特定職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される特定職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

6 前3項の規定による給料を支給される特定職員又は職員が育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定による承認を受け、同条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による短時間勤務を含む。)をしている場合の前3項の規定による差額に相当する額は、前3項の規定にかかわらず、この規程による改正後の昭和病院企業団職員の給料等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第4条の3第2項の規定の適用前の給料月額と前3項の規定による差額に相当する額との合計額に昭和病院企業団職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規定(平成26年企業団管理規程第13号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額から改正後の規程第4条の3第2項の規定による給料月額を減じた額とする。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例措置)

7 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における改正後の規程第7条第2項の規定の適用については、同項第1号中「配偶者、父母等(前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる者をいう。以下同じ。) 6,000円」とあるのは、「配偶者 10,000円」と、「配偶者、父母等 3,000円」とあるのは「配偶者 8,000円」と、同項中「(2) 扶養親族たる子(前項第2号に掲げる扶養親族たる子をいう。以下同じ。) 9,000円」とあるのは「(2) 扶養親族たる子(前項第2号に掲げる扶養親族たる子をいう。以下同じ。)で満15歳に達する日以後の最初の3月31日までにあるもののうち1人(職員に配偶者がない場合に限る。) 10,000円(3) 扶養親族たる子のうち前号に該当するもの以外のもの 7,500円(4) 前項第3号から第6号までに掲げる者 6,000円」とし、改正後の規程第8条第1項の規定は適用せず、改正前の規程第8条第1項の規定は、なお効力を有し、改正後の規程第9条第2項の規定の適用については、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第8条第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「配偶者、父母等」とあるのは「配偶者」とし、同条第3項の規定の適用については、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第8条第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者がないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の規定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(補則)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

附則別表(附則第2項関係)

職員の号給の切替表

ア 行政職給料表(一)

旧号給

新号給

150

149

151

152

153

イ 行政職給料表(二)

旧号給

新号給

262

261

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

(平成31年企業管理規程第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年企業管理規程第13号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年企業管理規程第3号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年企業管理規程第16号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年企業管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の昭和病院企業団職員の給料等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の昭和病院企業団職員の給料等に関する規程の規定に基づいて令和4年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年企業管理規程第5号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(職員の勤務延長に関する経過措置)

第2条 この規程による改正後の昭和病院企業団職員の給料等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)附則第4項から第12項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

第3条 改正法附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)のうち、企業団指定職給料表の適用を受ける職員以外の職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が改正後の規程第4条第9項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される改正後の規程第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同規程第3条第2項に規定する当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の規程第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同規程第3条第2項に規定する当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、昭和病院企業団職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成26年企業管理規程第13号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規程第13条の2第5項の規定を適用する。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規程第6条の2第2項及び第11条第2項第1号及び第2号の規定を適用する。

5 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

別表第1(第2条関係)

(令5企業管理規程1・全改、令5企業管理規程5・一部改正)

企業団行政職給料表

ア 行政職給料表(一)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

148,300

202,600

227,300

284,500

494,000

2

149,200

204,300

229,100

286,900

508,900

3

150,200

206,000

230,900

289,200

517,800

4

151,200

207,800

232,700

291,500

526,700

5

152,200

209,500

234,600

293,800


6

153,200

211,200

236,400

296,100


7

154,200

212,900

238,200

298,400


8

155,200

214,700

240,100

300,700


9

156,100

216,500

242,000

303,100


10

157,000

218,200

243,900

305,500


11

158,000

220,000

245,800

307,900


12

159,000

221,800

247,700

310,300


13

160,000

223,700

249,600

312,700


14

161,200

225,500

251,700

315,200


15

162,400

227,200

253,800

317,700


16

163,600

229,000

255,800

320,100


17

164,900

230,900

257,900

322,600


18

167,000

232,700

260,000

325,200


19

169,100

234,400

262,200

327,900


20

171,300

236,200

264,400

330,500


21

173,500

238,100

266,600

333,100


22

175,300

239,900

268,800

335,800


23

177,100

241,600

270,900

338,500


24

178,900

243,400

273,100

341,200


25

180,700

245,300

275,300

343,900


26

182,600

247,200

277,500

346,600


27

184,500

249,000

279,700

349,300


28

186,400

250,800

282,000

352,100


29

188,300

252,700

284,200

354,900


30

190,200

254,800

286,500

357,900


31

192,200

256,800

288,800

360,800


32

194,200

258,900

291,100

363,700


33

196,400

260,900

293,400

366,700


34

198,300

262,700

295,700

369,600


35

200,100

264,500

298,000

372,400


36

201,900

266,300

300,300

375,200


37

203,700

268,000

302,600

377,800


38

205,400

269,700

305,000

380,400


39

207,000

271,500

307,400

382,800


40

208,600

273,300

309,800

385,300


41

210,200

275,100

312,200

387,800


42

211,800

276,900

314,600

390,200


43

213,400

278,600

317,100

392,600


44

215,000

280,400

319,500

395,000


45

216,600

282,200

322,000

397,500


46

218,200

284,000

324,500

399,900


47

219,800

285,700

327,000

402,200


48

221,400

287,500

329,600

404,500


49

223,000

289,300

332,200

406,900


50

224,600

291,000

334,900

409,300


51

226,200

292,800

337,600

411,600


52

227,800

294,600

340,300

413,800


53

229,300

296,400

343,000

415,900


54

230,900

298,200

345,600

417,900


55

232,500

300,000

348,100

420,000


56

234,100

301,700

350,500

422,000


57

235,600

303,400

352,800

423,900


58

237,100

305,100

355,100

425,800


59

238,700

306,800

357,300

427,600


60

240,300

308,500

359,400

429,400


61

241,800

310,200

361,400

431,200


62

243,300

311,800

363,400

432,700


63

244,900

313,500

365,400

433,800


64

246,400

315,100

367,300

434,700


65

248,000

316,600

369,200

435,600


66

249,600

318,200

371,000

436,400


67

251,100

319,700

372,700

437,100


68

252,600

321,300

374,300

437,800


69

254,200

322,800

375,900

438,500


70

255,800

324,300

377,000

439,200


71

257,300

325,700

378,100

439,900


72

258,800

327,100

379,000

440,600


73

260,400

328,600

379,900

441,300


74

261,900

330,100

380,800

442,000


75

263,500

331,500

381,700

442,700


76

265,100

332,900

382,500

443,300


77

266,600

334,200

383,300

443,900


78

268,200

335,500

384,100

444,600


79

269,800

336,700

384,900

445,200


80

271,300

337,800

385,700

445,800


81

272,800

338,800

386,500

446,400


82

274,400

339,800

387,200

447,000


83

275,900

340,800

387,900

447,600


84

277,400

341,700

388,500

448,200


85

278,900

342,500

389,100

448,800


86

280,500

343,400

389,700

449,400


87

282,000

344,100

390,300

450,000


88

283,500

344,800

390,900

450,500


89

285,000

345,500

391,500

451,000


90

286,400

346,100

392,100

451,600


91

287,900

346,600

392,700

452,100


92

289,400

347,000

393,200

452,600


93

290,800

347,500

393,700

453,100


94

292,200

348,000

394,300

453,600


95

293,600

348,500

394,800

454,100


96

295,000

349,000

395,300

454,600


97

296,400

349,400

395,800

455,000


98

297,700

349,900

396,300



99

298,900

350,300

396,800



100

300,200

350,800

397,300



101

301,400

351,300

397,800



102

302,600

351,700

398,300



103

303,800

352,200

398,800



104

304,900

352,700

399,300



105

306,000

353,100

399,700



106

306,900

353,500

400,200



107

307,800

353,900

400,700



108

308,700

354,300

401,100



109

309,500

354,700

401,500



110

310,200

355,100

402,000



111

310,900

355,500

402,500



112

311,600

355,900

402,900



113

312,300

356,300

403,300



114

312,700

356,700

403,800



115

313,200

357,100

404,300



116

313,700

357,500

404,700



117

314,100

357,900

405,100



118

314,500

358,300

405,600



119

314,800

358,700

406,000



120

315,100

359,100

406,400



121

315,400

359,500

406,800



122

315,800

359,800

407,300



123

316,100

360,200

407,700



124

316,400

360,600

408,100



125

316,700

361,000

408,500



126

317,100

361,300

409,000



127

317,400

361,700

409,400



128

317,700

362,100

409,800



129

318,000

362,500

410,200



130

318,400


410,700



131

318,700


411,100



132

319,000


411,500



133

319,300


411,900



134

319,700


412,300



135

320,000


412,700



136

320,300


413,100



137

320,600


413,500



138

320,900


413,900



139

321,300


414,300



140

321,600


414,700



141

321,900


415,100



142

322,200





143

322,500





144

322,800





145

323,100





146

323,400





147

323,700





148

324,000





149

324,300





定年前再任用短時間勤務職員


基礎給料月額

基礎給料月額

基礎給料月額

基礎給料月額

基礎給料月額

198,300

230,400

271,000

313,000

429,100

備考

1 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第14条に規定する職員を除く。

2 1級の17号給を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなった職員で企業長が定めるものの給料月額は、この表の額にかかわらず、162,500円とする。

3 1級の29号給を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなった職員で企業長が定めるものの給料月額は、この表の額にかかわらず、187,900円とする。

イ 行政職給料表(二)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

139,900

227,500

266,100

297,600

2

140,400

229,400

267,900

299,700

3

140,900

231,100

269,700

301,800

4

141,400

232,900

271,500

303,900

5

141,900

234,600

273,300

306,000

6

142,400

236,200

275,100

308,100

7

142,900

237,800

276,900

310,200

8

143,500

239,400

278,700

312,300

9

144,100

241,000

280,600

314,300

10

144,600

242,600

282,500

316,300

11

145,300

244,200

284,300

318,300

12

145,900

245,800

286,100

320,300

13

146,500

247,400

287,900

322,200

14

147,200

249,000

289,600

324,200

15

148,000

250,600

291,300

326,100

16

148,800

252,200

293,000

328,000

17

149,600

253,800

294,700

329,900

18

150,600

255,400

296,500

331,800

19

151,700

257,000

298,100

333,700

20

152,800

258,600

299,800

335,700

21

153,900

260,100

301,500

337,500

22

155,000

261,700

303,100

339,400

23

156,100

263,300

304,700

341,200

24

157,200

264,900

306,300

343,000

25

158,300

266,400

307,900

344,800

26

159,600

268,000

309,400

346,500

27

161,000

269,600

310,900

348,100

28

162,400

271,100

312,300

349,700

29

163,800

272,600

313,700

351,300

30

165,300

274,200

315,200

352,500

31

166,800

275,700

316,600

353,700

32

168,300

277,100

318,000

354,900

33

169,900

278,600

319,400

356,100

34

171,400

280,100

320,800

357,200

35

173,000

281,400

322,200

358,200

36

174,600

282,800

323,500

359,300

37

176,200

284,100

324,800

360,300

38

177,700

285,500

326,000

361,300

39

179,300

286,900

327,200

362,200

40

180,900

288,100

328,300

363,100

41

182,400

289,400

329,400

364,000

42

183,800

290,600

330,400

364,800

43

185,200

291,800

331,300

365,600

44

186,600

292,900

332,200

366,400

45

187,900

294,000

333,100

367,100

46

189,100

295,000

334,000

367,700

47

190,300

296,000

334,800

368,300

48

191,500

297,000

335,600

368,900

49

192,600

298,000

336,400

369,400

50

193,700

299,000

337,200

369,900

51

194,800

299,900

337,900

370,300

52

195,800

300,800

338,600

370,700

53

196,800

301,700

339,300

371,100

54

198,000

302,600

340,000

371,500

55

199,300

303,500

340,600

371,900

56

200,700

304,300

341,200

372,300

57

202,100

305,100

341,800

372,600

58

203,300

305,900

342,300

373,000

59

204,700

306,700

342,800

373,400

60

206,100

307,500

343,300

373,800

61

207,500

308,300

343,700

374,100

62

208,900

308,900

344,100

374,500

63

210,300

309,500

344,500

374,900

64

211,700

310,100

344,900

375,200

65

213,000

310,700

345,300

375,500

66

214,400

311,300

345,700

375,900

67

215,800

311,900

346,100

376,300

68

217,200

312,500

346,500

376,600

69

218,500

313,000

346,800

376,900

70

219,900

313,600

347,200

377,200

71

221,400

314,100

347,600

377,500

72

222,700

314,600

347,900

377,800

73

224,000

315,100

348,200

378,100

74

225,400

315,600

348,600

378,400

75

226,800

316,100

348,900

378,700

76

228,100

316,600

349,200

379,000

77

229,500

317,000

349,500

379,300

78

230,800

317,500

349,900

379,600

79

232,100

317,900

350,200

379,900

80

233,500

318,300

350,500

380,200

81

234,800

318,700

350,800

380,500

82

236,200

319,100

351,100

380,800

83

237,600

319,500

351,400

381,100

84

238,900

319,800

351,700

381,400

85

240,300

320,100

352,000

381,700

86

241,700

320,500

352,300

382,000

87

243,100

320,900

352,600

382,300

88

244,500

321,200

352,900

382,600

89

245,800

321,500

353,200

382,900

90

247,200

321,900

353,500

383,200

91

248,600

322,200

353,800

383,500

92

250,000

322,500

354,100

383,800

93

251,400

322,800

354,400

384,100

94

252,900

323,200

354,700

384,400

95

254,300

323,500

355,000

384,700

96

255,600

323,800

355,300

385,000

97

256,800

324,100

355,600

385,300

98

258,200

324,500

355,900

385,600

99

259,600

324,800

356,200

385,900

100

261,000

325,100

356,500

386,200

101

262,100

325,300

356,800

386,500

102

263,400

325,600

357,100

386,800

103

264,700

325,900

357,400

387,100

104

265,900

326,200

357,700

387,400

105

267,100

326,500

358,000

387,700

106

268,100

326,900

358,300

388,000

107

269,100

327,200

358,600

388,300

108

270,100

327,400

358,900

388,600

109

271,100

327,700

359,200

388,900

110

272,100

328,000

359,500

389,200

111

273,100

328,300

359,800

389,500

112

273,800

328,600

360,100

389,800

113

274,700

328,900

360,400

390,100

114

275,500

329,200

360,700

390,400

115

276,300

329,500

361,000

390,700

116

277,100

329,800

361,300

391,000

117

277,800

330,100

361,600

391,300

118

278,400

330,400

361,900

391,600

119

279,000

330,700

362,200

391,900

120

279,600

331,000

362,500

392,200

121

280,100

331,300

362,800

392,500

122

280,600

331,600

363,100

392,800

123

281,000

331,900

363,400

393,100

124

281,400

332,200

363,700

393,400

125

281,800

332,500

364,000

393,700

126

282,200

332,800

364,300

394,000

127

282,600

333,100

364,600

394,300

128

283,000

333,400

364,900

394,600

129

283,300

333,700

365,200

394,900

130

283,700

334,000

365,500

395,200

131

284,100

334,300

365,800

395,500

132

284,500

334,600

366,100

395,800

133

284,800

334,900

366,400

396,100

134

285,100

335,200

366,700

396,400

135

285,400

335,500

367,000

396,700

136

285,700

335,800

367,300

397,000

137

286,000

336,100

367,600

397,300

138

286,300

336,400

367,900

397,600

139

286,600

336,700

368,200

397,900

140

286,900

337,000

368,500

398,200

141

287,200

337,300

368,800

398,500

142

287,500

337,600

369,100

398,800

143

287,800

337,900

369,400

399,100

144

288,100

338,200

369,700

399,400

145

288,400

338,500

370,000

399,700

146

288,700

338,800

370,300

400,000

147

289,000

339,100

370,600

400,300

148

289,300

339,400

370,900

400,600

149

289,600

339,700

371,200

400,900

150

289,900

340,000

371,500


151

290,200

340,300

371,800


152

290,500

340,600

372,100


153

290,800

340,900

372,400


154

291,100

341,200

372,700


155

291,400

341,500

373,000


156

291,700

341,800

373,300


157

292,000

342,100

373,600


158

292,300

342,400

373,900


159

292,600

342,700

374,200


160

292,900

343,000

374,500


161

293,200

343,300

374,800


162

293,500

343,600

375,100


163

293,800

343,900

375,400


164

294,100

344,200

375,700


165

294,400

344,500

376,000


166

294,700

344,800

376,300


167

295,000

345,100

376,600


168

295,300

345,400

376,900


169

295,600

345,700

377,200


170

295,900

346,000

377,500


171

296,200

346,300

377,800


172

296,500

346,600

378,100


173

296,800

346,900

378,400


174

297,100

347,200

378,700


175

297,400

347,500

379,000


176

297,700

347,800

379,300


177

298,000

348,100

379,600


178

298,300

348,400

379,900


179

298,600

348,700

380,200


180

298,900

349,000

380,500


181

299,200

349,300

380,800


182

299,500

349,600

381,100


183

299,800

349,900

381,400


184

300,100

350,200

381,700


185

300,400

350,500

382,000


186

300,700

350,800

382,300


187

301,000

351,100

382,600


188

301,300

351,400

382,900


189

301,600

351,700

383,200


190

301,900

352,000

383,500


191

302,200

352,300

383,800


192

302,500

352,600

384,100


193

302,800

352,900

384,400


194

303,100

353,200



195

303,400

353,500



196

303,700

353,800



197

304,000

354,100



198

304,300

354,400



199

304,600

354,700



200

304,900

355,000



201

305,200

355,300



202

305,500

355,600



203

305,800

355,900



204

306,100

356,200



205

306,400

356,500



206

306,700

356,800



207

307,000

357,100



208

307,300

357,400



209

307,600

357,700



210

307,900

358,000



211

308,200

358,300



212

308,500

358,600



213

308,800

358,900



214

309,100

359,200



215

309,400

359,500



216

309,700

359,800



217

310,000

360,100



218

310,300

360,400



219

310,600

360,700



220

310,900

361,000



221

311,200

361,300



222

311,500

361,600



223

311,800

361,900



224

312,100

362,200



225

312,400

362,500



226

312,700




227

313,000




228

313,300




229

313,600




230

313,900




231

314,200




232

314,500




233

314,800




234

315,100




235

315,400




236

315,700




237

316,000




238

316,300




239

316,600




240

316,900




241

317,200




242

317,500




243

317,800




244

318,100




245

318,400




246

318,700




247

319,000




248

319,300




249

319,600




250

319,900




251

320,200




252

320,500




253

320,800




254

321,100




255

321,400




256

321,700




257

322,000




258

322,300




259

322,600




260

322,900




261

323,200




定年前再任用短時間勤務職員


基礎給料月額

基礎給料月額

基礎給料月額

基礎給料月額

208,100

222,400

242,600

274,000

備考 この表は、事務助手、技術助手等の補助業務に従事する者、自動車運転手、機器の運転、操作及び保守の業務に従事する者、給食業務に従事する者並びにこれらに準ずる業務に従事する職員に適用する。

別表第2(第2条関係)

(令5企業管理規程1・全改、令5企業管理規程5・一部改正)

企業団医療職給料表

ア 医療職給料表(一)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

220,700

321,400

421,200

2

223,000

325,100

424,200

3

225,300

328,800

427,200

4

227,700

332,500

430,100

5

230,100

336,200

433,000

6

232,500

340,000

435,900

7

234,900

343,800

438,700

8

237,300

347,600

441,600

9

239,800

351,400

444,500

10

242,200

355,300

447,300

11

244,600

359,100

450,100

12

247,100

362,900

453,000

13

249,600

366,700

455,900

14

253,200

370,700

458,700

15

256,800

374,700

461,500

16

260,500

378,700

464,200

17

264,200

382,700

466,900

18

268,000

385,500

469,700

19

271,800

388,300

472,500

20

275,800

391,000

475,200

21

279,700

393,700

477,900

22

283,400

396,300

480,600

23

287,000

398,900

483,200

24

290,500

401,500

485,700

25

294,000

404,100

488,300

26

297,400

406,700

490,900

27

300,800

409,100

493,400

28

304,200

411,500

495,800

29

307,500

413,900

498,200

30

310,800

416,400

500,700

31

314,200

418,900

503,200

32

317,600

421,300

505,700

33

320,900

423,700

508,100

34

324,300

426,100

510,600

35

327,700

428,400

513,000

36

331,000

430,700

515,400

37

334,200

433,000

517,800

38

337,200

435,300

520,200

39

340,200

437,600

522,600

40

343,200

439,900

524,900

41

346,100

442,200

527,200

42

349,100

444,500

529,200

43

352,000

446,700

531,200

44

354,900

448,900

533,200

45

357,700

451,100

535,100

46

360,600

453,300

536,900

47

363,600

455,400

538,500

48

366,500

457,400

540,000

49

369,300

459,400

541,400

50

371,200

461,300

542,800

51

373,000

463,100

544,200

52

374,800

464,800

545,600

53

376,500

466,500

547,000

54

378,200

467,900

548,300

55

379,900

469,200

549,600

56

381,600

470,400

550,900

57

383,200

471,600

552,100

58

384,600

472,700

553,200

59

386,000

473,800

554,300

60

387,400

474,900

555,400

61

388,800

475,900

556,500

62

389,900

476,800

557,600

63

390,900

477,800

558,700

64

391,900

478,700

559,800

65

392,900

479,500

560,800

66

393,800

480,300

561,800

67

394,700

481,000

562,800

68

395,500

481,700

563,800

69

396,300

482,400

564,800

70

397,000

483,100

565,800

71

397,700

483,700

566,800

72

398,400

484,300

567,700

73

399,000

484,900

568,600

74

399,700

485,500

569,600

75

400,300

486,100

570,500

76

401,000

486,700

571,400

77

401,700

487,300

572,300

78

402,400

487,900

573,200

79

403,100

488,500

574,100

80

403,800

489,000

575,000

81

404,400

489,600

575,800

82

405,100

490,200

576,700

83

405,700

490,800

577,600

84

406,400

491,300

578,500

85

407,000

491,800

579,300

86

407,600

492,400

580,200

87

408,300

492,900

581,100

88

409,000

493,500

581,900

89

409,600

494,000

582,600

90

410,100

494,500

583,400

91

410,600

495,100

584,200

92

411,100

495,700

585,000

93

411,600

496,200

585,800

94

412,100

496,800

586,500

95

412,600

497,400

587,300

96

413,100

497,900

588,100

97

413,500

498,400

588,900

98

414,000

499,000

589,600

99

414,500

499,600

590,300

100

415,000

500,100

591,100

101

415,400

500,600

591,800

102

415,900

501,200

592,500

103

416,400

501,800

593,300

104

416,900

502,300

594,000

105

417,300

502,800

594,700

106

417,800


595,300

107

418,300


596,000

108

418,800


596,700

109

419,200


597,400

定年前再任用短時間勤務職員


基礎給料月額

基礎給料月額

基礎給料月額

289,100

347,300

404,400

備考 この表は、医師、歯科医師等である職員に適用する。

イ 医療職給料表(二)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

148,500

204,400

227,600

284,500

494,000

2

149,500

205,900

229,400

286,900

508,900

3

150,600

207,400

231,200

289,200


4

151,700

208,900

233,000

291,500


5

152,800

210,500

234,900

293,800


6

153,900

212,000

236,800

296,100


7

155,000

213,600

238,700

298,400


8

156,100

215,300

240,500

300,700


9

157,200

217,000

242,400

303,100


10

158,400

218,700

244,300

305,500


11

159,600

220,500

246,200

307,900


12

160,800

222,200

248,200

310,300


13

162,000

223,900

250,100

312,700


14

163,200

225,700

252,100

315,200


15

164,400

227,500

254,100

317,700


16

165,700

229,300

256,100

320,100


17

167,100

231,100

258,200

322,600


18

168,500

232,900

260,300

325,200


19

169,900

234,600

262,400

327,900


20

171,300

236,400

264,600

330,500


21

172,800

238,300

266,800

333,100


22

175,300

240,200

269,000

335,800


23

177,800

242,000

271,100

338,500


24

180,300

243,700

273,300

341,200


25

182,800

245,500

275,400

343,900


26

184,400

247,400

277,600

346,600


27

186,100

249,200

279,800

349,300


28

187,900

251,100

282,100

352,100


29

189,700

253,000

284,400

354,900


30

191,400

255,000

286,800

357,900


31

193,200

257,000

289,000

360,800


32

195,100

259,000

291,300

363,700


33

196,900

261,100

293,600

366,700


34

198,800

262,900

295,800

369,600


35

200,800

264,700

298,100

372,400


36

202,800

266,400

300,400

375,200


37

204,700

268,200

302,800

377,800


38

206,400

269,900

305,200

380,400


39

208,000

271,700

307,600

382,800


40

209,400

273,500

309,900

385,300


41

210,800

275,300

312,300

387,800


42

212,300

277,100

314,700

390,200


43

213,800

278,800

317,100

392,600


44

215,300

280,600

319,500

395,000


45

216,900

282,400

322,000

397,500


46

218,500

284,100

324,500

399,900


47

220,100

285,900

327,000

402,200


48

221,800

287,700

329,600

404,500


49

223,500

289,500

332,200

406,900


50

225,100

291,200

334,900

409,300


51

226,700

293,000

337,600

411,600


52

228,300

294,800

340,300

413,800


53

229,900

296,600

343,000

415,900


54

231,500

298,400

345,600

417,900


55

233,100

300,100

348,100

420,000


56

234,700

301,900

350,500

422,000


57

236,300

303,600

352,800

423,900


58

237,900

305,400

355,100

425,800


59

239,500

307,100

357,300

427,600


60

241,000

308,800

359,400

429,400


61

242,500

310,500

361,400

431,200


62

244,000

312,100

363,400

432,700


63

245,600

313,700

365,400

433,800


64

247,200

315,300

367,300

434,700


65

248,700

316,900

369,200

435,600


66

250,200

318,500

371,000

436,400


67

251,700

320,000

372,700

437,100


68

253,300

321,600

374,300

437,800


69

254,900

323,100

375,900

438,500


70

256,500

324,600

377,000

439,200


71

258,000

326,100

378,100

439,900


72

259,600

327,600

379,000

440,600


73

261,100

329,100

379,900

441,300


74

262,600

330,600

380,800

442,000


75

264,200

331,900

381,700

442,700


76

265,700

333,200

382,500

443,300


77

267,200

334,500

383,300

443,900


78

268,700

335,700

384,100

444,600


79

270,200

336,900

384,900

445,200


80

271,700

338,000

385,700

445,800


81

273,300

339,000

386,500

446,400


82

274,800

339,900

387,200

447,000


83

276,200

340,800

387,900

447,600


84

277,700

341,700

388,500

448,200


85

279,200

342,500

389,100

448,800


86

280,600

343,400

389,700

449,400


87

282,100

344,100

390,300

450,000


88

283,500

344,800

390,900

450,500


89

285,000

345,500

391,500

451,000


90

286,400

346,100

392,100

451,600


91

287,900

346,600

392,700

452,100


92

289,400

347,000

393,200

452,600


93

290,800

347,500

393,700

453,100


94

292,200

348,000

394,300



95

293,600

348,500

394,800



96

295,000

349,000

395,300



97

296,300

349,400

395,800



98

297,600

349,900

396,300



99

298,800

350,300

396,800



100

300,000

350,800

397,300



101

301,200

351,300

397,800



102

302,300

351,700

398,300



103

303,400

352,200

398,800



104

304,500

352,500

399,300



105

305,500

352,800

399,700



106

306,300

353,100

400,200



107

307,100

353,500

400,700



108

308,000

353,900

401,100



109

308,900

354,300

401,500



110

309,700

354,600

402,000



111

310,500

355,000

402,500



112

311,300

355,400

402,900



113

312,000

355,800

403,300



114

312,500

356,200

403,800



115

313,100

356,500

404,300



116

313,600

356,900

404,700



117

314,000

357,300

405,100



118

314,300

357,600

405,600



119

314,600

358,000

406,000



120

314,900

358,400

406,400



121

315,200

358,800

406,800



122

315,500

359,100

407,300



123

315,800

359,500

407,700



124

316,100

359,900

408,100



125

316,400

360,300

408,500



126

316,700


408,900



127

317,000


409,300



128

317,300


409,700



129

317,600


410,100



130

317,900


410,500



131

318,200


410,900



132

318,500


411,300



133

318,800


411,700



134

319,100





135

319,400





136

319,700





137

320,000





138

320,300





139

320,600





140

320,900





141

321,200





142

321,500





143

321,800





144

322,100





145

322,400





146

322,700





147

323,000





148

323,300





149

323,500





定年前再任用短時間勤務職員


基礎給料月額

基礎給料月額

基礎給料月額

基礎給料月額

基礎給料月額

200,500

231,700

271,500

313,000

429,100

備考 この表は、薬剤師、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、歯科衛生士、歯科技工士その他の医療技術職員である職員に適用する。

ウ 医療職給料表(三)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

160,000

206,300

228,800

275,900

494,000

2

161,300

207,700

230,600

278,000

508,900

3

162,600

209,200

232,400

280,100


4

163,900

210,700

234,300

282,300


5

165,200

212,300

236,200

284,500


6

166,600

213,800

238,100

286,900


7

168,000

215,300

239,900

289,200


8

169,400

216,800

241,800

291,500


9

170,800

218,400

243,700

293,800


10

172,200

219,900

245,600

296,100


11

173,600

221,400

247,500

298,400


12

175,000

222,900

249,400

300,700


13

176,500

224,500

251,300

303,100


14

178,000

226,200

253,200

305,500


15

179,500

227,900

255,100

307,900


16

181,000

229,600

257,000

310,300


17

182,500

231,400

259,000

312,700


18

184,000

233,100

261,000

315,200


19

185,500

234,800

263,000

317,700


20

187,000

236,600

265,100

320,100


21

188,500

238,400

267,300

322,600


22

190,100

240,300

269,400

325,200


23

191,900

242,100

271,500

327,900


24

193,700

243,900

273,600

330,500


25

195,300

245,600

275,700

333,100


26

196,700

247,300

277,800

335,800


27

198,100

249,100

279,900

338,500


28

199,500

251,000

282,100

341,200


29

200,800

253,000

284,300

343,900


30

202,200

255,000

286,600

346,600


31

203,600

257,000

288,900

349,300


32

205,000

259,100

291,200

352,100


33

206,400

261,300

293,500

354,900


34

207,800

263,100

295,800

357,900


35

209,200

264,800

298,100

360,800


36

210,600

266,600

300,400

363,700


37

212,000

268,400

302,800

366,700


38

213,400

270,200

305,100

369,600


39

214,800

272,000

307,500

372,400


40

216,300

273,800

309,900

375,200


41

217,700

275,500

312,300

377,800


42

219,100

277,300

314,700

380,400


43

220,500

279,000

317,200

382,800


44

221,900

280,800

319,600

385,300


45

223,400

282,600

322,100

387,800


46

224,800

284,400

324,600

390,200


47

226,300

286,200

327,100

392,600


48

227,900

287,900

329,700

395,000


49

229,500

289,700

332,300

397,500


50

231,200

291,400

335,000

399,900


51

232,800

293,200

337,700

402,200


52

234,400

295,000

340,400

404,500


53

236,000

296,800

343,100

406,900


54

237,600

298,600

345,700

409,300


55

239,100

300,300

348,200

411,600


56

240,600

302,100

350,600

413,800


57

242,200

303,800

352,900

415,900


58

243,800

305,700

355,200

417,900


59

245,300

307,300

357,400

420,000


60

246,800

308,900

359,500

422,000


61

248,400

310,500

361,500

423,900


62

250,000

312,100

363,500

425,800


63

251,500

313,700

365,500

427,600


64

253,100

315,300

367,400

429,400


65

254,600

316,800

369,300

431,200


66

256,200

318,400

371,000

432,700


67

257,700

319,900

372,700

433,800


68

259,200

321,500

374,300

434,700


69

260,700

323,000

375,900

435,600


70

262,200

324,500

377,000

436,400


71

263,800

326,000

378,100

437,100


72

265,300

327,500

379,000

437,800


73

266,800

329,000

379,900

438,500


74

268,400

330,500

380,800

439,200


75

269,900

332,000

381,700

439,900


76

271,400

333,400

382,500

440,600


77

272,900

334,700

383,300

441,300


78

274,500

336,000

384,100

442,000


79

276,000

337,200

384,900

442,700


80

277,500

338,300

385,700

443,300


81

279,000

339,300

386,500

443,900


82

280,500

340,300

387,200

444,600


83

282,000

341,300

387,900

445,200


84

283,500

342,200

388,500

445,800


85

285,000

343,100

389,100

446,400


86

286,400

343,900

389,700

447,000


87

287,900

344,600

390,300

447,600


88

289,400

345,300

390,900

448,200


89

290,800

345,900

391,500

448,800


90

292,200

346,400

392,100

449,400


91

293,600

346,800

392,700

450,000


92

295,000

347,200

393,200

450,500


93

296,400

347,700

393,700

451,000


94

297,700

348,100

394,300



95

298,900

348,500

394,800



96

300,200

349,000

395,300



97

301,400

349,500

395,700



98

302,600

349,900

396,200



99

303,700

350,300

396,700



100

304,700

350,800

397,200



101

305,700

351,300

397,700



102

306,600

351,700

398,200



103

307,400

352,100

398,700



104

308,200

352,500

399,200



105

309,000

352,800

399,600



106

309,800

353,200

400,100



107

310,500

353,600

400,600



108

311,200

354,000

401,000



109

311,800

354,300

401,400



110

312,300

354,600

401,900



111

312,700

355,000

402,400



112

313,200

355,400

402,800



113

313,500

355,800

403,200



114

313,800

356,200

403,700



115

314,100

356,600

404,200



116

314,400

356,900

404,600



117

314,700

357,300

405,000



118

315,000

357,700

405,500



119

315,300

358,100

405,900



120

315,600

358,500

406,300



121

315,900

358,800

406,700



122

316,200

359,100

407,100



123

316,500

359,500

407,500



124

316,800

359,900

407,900



125

317,100

360,200

408,300



126

317,400

360,500

408,700



127

317,700

360,900

409,100



128

318,000

361,300

409,500



129

318,300

361,600

409,900



130

318,600





131

318,900





132

319,200





133

319,500





134

319,800





135

320,100





136

320,400





137

320,700





138

321,000





139

321,300





140

321,600





141

321,900





142

322,200





143

322,500





144

322,800





145

323,100





定年前再任用短時間勤務職員


基礎給料月額

基礎給料月額

基礎給料月額

基礎給料月額

基礎給料月額

204,500

232,900

271,500

313,000

429,100

備考 この表は、保健師、助産師、看護師、准看護師である職員に適用する。

別表第3(第2条関係)

(平28企業管理規程1・全改)

企業団指定職給料表

号給

給料月額


1

706,000

2

761,000

3

818,000

4

895,000

5

965,000

6

1,035,000

7

1,107,000

備考 この表は、院長にあるもののうち、企業長が指定するものに適用する。

別表第4(第10条関係)

給与の減額の免除基準表

原因

承認を与える日又は時間

1 勤務時間規程第11条の4に規定する時間外勤務代休時間を取得した場合

時間外代休時間を承認された日又は時間

2 休日(勤務時間規程第12条及び第13条の規定による休日並びに勤務時間規程第14条第1項により指定された代休日をいう。)に勤務しなかった場合

休日のため勤務しなかった日

3 休暇(勤務時間規程第17条から第30条の4までに規定する休暇をいう。)を取得した場合

休暇を承認された日又は時間。ただし、病気休暇にあっては1回について引き続く90日を、生理休暇にあっては1回について引き続く2日を限度とする。

4 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の制限又は遮断

その都度必要と認める日又は時間

5 風、水、震、火災その他の非常災害による交通遮断

上に同じ

6 その他交通機関の事故等の不可抗力による原因

上に同じ

7 研修を受ける場合

計画の実施に伴い必要と認める期間

(昭和病院企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和49年条例第13号))

8 職員の厚生に関する計画の実施に参加する場合

上に同じ

(上に同じ)

9 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)上の適法な交渉を行う場合

その都度必要と認める時間

10 国又は他の地方公共団体その他の公共団体若しくはその職務と関連を有する公益に関する団体の事業又は事務に従事する場合

上に同じ

(昭和病院企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する規程(平成26年企業管理規程第○号))

11 法令又は条例に基づいて設置された職員の厚生福利を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合

上に同じ

(上に同じ)

12 企業団又は企業団の機関以外のものの主催する講演会等において、学術等に関し、講演等を行う場合

上に同じ

(上に同じ)

13 職務上の教養に資する講演会等を聴講する場合

上に同じ

(上に同じ)

14 職務の遂行上必要な資格試験を受験する場合

上に同じ

(上に同じ)

15 公務上及び通勤上の負傷又は疾病により休養中の場合

医師の証明等に基づき最小限必要と認める期間

16 前各号に定めるもののほか、特別の事由があると企業長が承認した事項

当該事項につき、企業長が承認した期間又は時間

備考 承認を与える期間中一定日数で示されているものは、その日数中に、その間の週休日並びに休日及び代休日を含むものとする。

(令4企業管理規程16・一部改正)

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(令4企業管理規程16・一部改正)

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昭和病院企業団職員の給料等に関する規程

平成26年7月31日 企業管理規程第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成26年7月31日 企業管理規程第15号
平成27年3月9日 企業管理規程第3号
平成27年3月27日 企業管理規程第6号
平成28年2月26日 企業管理規程第1号
平成29年3月13日 企業管理規程第5号
平成31年2月20日 企業管理規程第2号
令和元年12月27日 企業管理規程第13号
令和3年3月24日 企業管理規程第3号
令和4年3月31日 企業管理規程第16号
令和5年2月14日 企業管理規程第1号
令和5年3月22日 企業管理規程第5号