○昭和病院企業団職員の給料等に関する規程

平成26年7月31日

企業管理規程第15号

注 平成27年3月から改正経過を注記した。

(通則)

第1条 昭和病院企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成26年条例第8号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づく昭和病院企業団職員の給料、扶養手当、地域手当、住居手当等の額及び支給に関する事項は、この規程の定めるところによる。

(給料表)

第2条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 企業団行政職給料表(別表第1)

 行政職給料表(一)

 行政職給料表(二)

(2) 企業団医療職給料表(別表第2)

 医療職給料表(一)

 医療職給料表(二)

 医療職給料表(三)

(3) 企業団指定職給料表(別表第3)

(職務の級)

第3条 昭和病院企業団職員(条例第24条に規定する職員を除く。以下「職員」という。)の職務は、給料表に掲げる職務の級に分類するものとし、その分類の基準となる職務の内容は、昭和病院企業団企業長(以下「企業長」という。)が別に定める。

2 企業長は、すべての職員の職を給料表に掲げる職務の級のいずれかに格付けし、その給料表により給料を支給しなければならない。

(平29企業管理規程5・一部改正)

(任期付職員採用条例第3条各項の規定により任期を定めて採用された職員の給料等に関する特例)

第3条の2 昭和病院企業団の一般職の任期付職員の採用に関する条例(令和3年条例第3号。以下「任期付職員採用条例」という。)第3条各項の規定により任期を定めて採用された職員の給料月額は、第2条第1項第1号アに規定する行政職給料表(一)に掲げる1級29号給の額とする。

2 次条第2項から第8項までの規定は、任期付職員採用条例第3条各項の規定により任期を定めて採用された職員には適用しない。

(令3企業管理規程3・追加、令6企業管理規程4・一部改正)

(初任給及び昇格昇給等)

第4条 新たに職員となった場合、職員が一つの職務の級から他の職務の級に移った場合及び一つの職務から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合の給料の基準は、企業長が別に定める。

2 職員を昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには、昇格させようとする職務の級に適していると認められる場合に限るものとする。

3 職員の昇給は、企業長の定める日に、同日前で企業長の定める期間におけるその者の勤務成績に応じて行い、又は行わないものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として企業長の定める基準に従い決定するものとする。

5 4月1日に55歳(企業長の定める職員にあっては、56歳以上の年齢で企業長の定めるもの)を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「0」とする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 職員を降給させる場合におけるその者の号給は、昭和病院企業団職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和49年条例第10号)第7条の規定に基づき、当該職員が降給した日の前日に受けていた号給より3号給下位の号給(当該受けていた号給が職員の属する職務の級の最低の号給の上位3号給以内の号給である場合にあっては、当該最低の号給)とする。

9 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、昭和病院企業団職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成26年企業管理規程第13号。以下「勤務時間規程」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令3企業管理規程3・令5企業管理規程5・一部改正)

第4条の2 指定職給料表の適用を受ける職員の給料月額は、同表に掲げる給料月額のうちから企業長が定める。

第4条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定による承認を受け、同条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、第2条第3条第2項第4条第1項及び第4項並びに前条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、勤務時間規程第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令5企業管理規程5・一部改正)

(給料の支給方法等)

第5条 給料は、その全額を現金で直接職員に支給する。ただし、職員から申出のある場合には、口座振替の方法により支払うことができる。

2 給料の支給日は、その月の21日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。以下本条において同じ。)であるときは、その日前のその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。

3 前項の規定にかかわらず、企業長は、非常災害、給与事務の輻輳その他の理由により、前項の支給日に支給することができないと認めた場合においては、別に支給日を定めることができる。

4 前2項の支給日後に新たに職員となった場合、又は職員が前2項の支給日前に離職し、若しくは死亡した場合における給料は、前2項の規定にかかわらず、新たに職員となり、又は離職し、若しくは死亡した日以降速やかに支給する。

5 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出生、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるため、第2項及び第3項に規定する支給日前に給料の非常時払を請求したときは、次条第4項に規定する日割計算の方法により、その請求の日までの給料を第2項及び第3項の規定にかかわらず、請求のあった日以降速やかに支給する。

第6条 新たに職員となった者に対しては、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者に対しては、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日他の職に任命されたときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、死亡した日の属する月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって月の1日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)の初日から支給するとき以外のとき、又はその給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間規程第6条及び第7条に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給料の調整額)

第6条の2 給料の調整額の支給を受ける職員は、看護業務に従事することを本務とし、公立昭和病院の病棟、手術室、救命救急センターにおいて深夜にわたる勤務を常例とする保健師、助産師、看護師及び准看護師とする。

2 給料の調整額は、下表の調整額の区分に対応する一月の夜勤の回数に応じた額(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員については、第4条の3を準用する。その場合において、同条中「給料月額」とあるのは「給料の調整額」と読み替えるものとする。)とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

調整額の区分

一月の夜勤の回数

1

常例として6回以上

14,600円

2

常例として4回から5回まで

7,300円

(令5企業管理規程5・一部改正)

(扶養手当)

第7条 扶養手当は、次に掲げる者で他に生計を立てる手だてがなく主として職員の扶養を受けている扶養親族(以下「扶養親族」という。)のある職員に対して支給する。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

2 扶養手当の月額は、次の各号に掲げる扶養親族の区分に応じて、扶養親族1人につき当該各号に掲げる額を合計して得た額とする。

(1) 扶養親族たる配偶者、父母等(前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる者をいう。以下同じ。) 6,000円(行政職給料表(一)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が4級以上であるもの及び同表以外の給料表の適用を受ける職員のうちその属する職務の級がこれに相当するものとして企業長が定めるもの(以下「行(一)4級相当職員」という。)の扶養親族たる配偶者、父母等 3,000円)

(2) 扶養親族たる子(前項第2号に掲げる扶養親族たる子をいう。以下同じ。) 9,000円

3 扶養親族たる子で満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの(以下「特定期間にある子」という。)がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、4,000円に当該特定期間にある子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(平29企業管理規程5・一部改正)

(扶養親族の申告)

第8条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を企業長に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を備えることになった者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くことになった者がある場合

2 前項の規定による届出は、新たに扶養手当の支給を受けようとする場合又は扶養手当の支給を受けている職員に前項各号の一に該当する事実が生じた場合には、扶養親族届(第1号様式)により行わなければならない。

(平29企業管理規程5・一部改正)

(扶養親族の認定等)

第8条の2 企業長は、次に掲げる者を第7条に規定する扶養親族として認定することができない。

(1) その者の勤労所得、資産所得、事業所得その他の収入の合計額が地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)第3条の規定に基づき定められた額をこえる者

(2) 扶養手当又はこれに相当する給与を他の者が受ける原因となっている者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者を扶養親族として認定することができる。

3 前2項の認定を行うときその他必要と認めるときは、扶養事実を証明するために十分な証拠書類の提出を求めることができる。

(扶養手当の支給方法)

第9条 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、扶養親族がない職員に第8条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で、同項の規定による届出に係るもののすべてについて同項第2号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 扶養手当は、次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第8条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第8条第1項の規定による届出に係るものの一部について同項第2号に掲げる事実が生じた場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等で第8条第1項の規定による届出に係るものがある行(一)4級相当職員が行(一)4級相当職員以外のものとなった場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第8条第1項の規定による届出に係るものがある行(一)4級相当職員以外のものが行(一)4級相当職員となった場合

(5) 扶養親族たる子で第8条第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間である子でなかったものが特定期間にある子となった場合

3 第1項ただし書の規定は、前項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(平29企業管理規程5・一部改正)

(地域手当)

第9条の2 地域手当の支給額は、当該職員の受けるべき給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た額の範囲内の額とする。

2 地域手当の支給については、給料支給の例による。

3 第6条に規定する場合等の日割計算の基礎となる地域手当の月額及び第11条に規定する勤務1時間当たりの給料等の額の算出の基礎となる地域手当の月額に円位未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

(平27企業管理規程6・一部改正)

(住居手当)

第9条の3 住居手当は、世帯主(これに準ずる者を含む。以下同じ。)である職員のうち、満34歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で、自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額15,000円以上の家賃(使用料を含む。次号において同じ。)を支払っているものに支給する。ただし、次に掲げるものに居住する職員は除く。

ア 企業団が職員を居住させるために設置した職員宿舎

イ 職員が、父母、配偶者の父母等が居住している住宅の一部を借受けて同居している住宅(家賃、使用料等を支払っているものを除く。)

2 前項に規定する世帯主及びこれに準ずる職員とは、次に掲げる者をいう。

(1) 世帯主 独立した世帯(生計を一緒にする生活単位をいう。以下「世帯」という。)を形成している場合において、主としてその収入によって当該世帯の生計を支えており、かつ、他から住居手当又はこれに類する手当を支給されていない者で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条に定める住民票(以下「住民票」という。)上の世帯主であるものをいう。

(2) これに準ずる者 独立した世帯を形成している場合において、主としてその収入によって当該世帯の生計を支えており、かつ、他から住居手当又はこれに類する手当を支給されていない者で住民票上の世帯主として届けられていないものをいう。

3 住居手当の月額は、15,000円とする。

(住居届)

第9条の4 新たに前条に定める職員たる要件を備えることになった職員は、当該要件を備えていることを証明する書類を添付して、住居届(第2号様式)により、その実情をすみやかに企業長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員について、前条に定める職員たる要件に係る事実に異動のあった場合についても、同様とする。

(住居届に係る事実の認定等)

第9条の5 企業長は、職員から前条の規定による届出があった場合においては、その届出に係る事実を確認し、その者が第9条の3の職員たる要件を備えているかどうかを認定しなければならない。

2 企業長は、前項の規定による確認をするに当たっては、必要に応じ届出に係る事実を証明するために十分な書類の提示を求めることができる。

(住居手当の支給方法)

第9条の6 住居手当の支給は、職員が新たに第9条の3に定める職員たる要件を備えることになった日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くことになった日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第9条の4の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当は、前項に定めるもののほか、給料の支給方法に準じた方法により支給する。

(家賃の算定の基準)

第9条の7 第9条の4の規定による届出に係る職員が家賃と食費等とを併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、企業長は、企業長が定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(給与の減額)

第10条 職員が勤務しないときは、その勤務しない1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給料等の合計額を減額して給与を支給する。ただし、勤務しないことについての承認を受けた場合で、給与の減額の免除基準表(別表第4)に掲げる事由に該当するときは、この限りでない。

2 前項に規定する給与の減額は、減額すべき事実のあった日の属する給与期間のものを、その給与期間又は次の給与期間の給料支給の際、行うものとする。

3 やむを得ない理由により、前項に規定する時期において給与の減額をすることができない場合には、その後の給与期間における給料支給の際、行うことができるものとする。

4 前2項の場合において、一の給与期間における減額の基礎となる時間の合計に1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

5 給与期間において勤務すべき全期間が欠勤であったとき、又は減額すべき給料等の額が、減額すべき事実のあった日の属する給与期間において支給されるべき給料等の額を超えるときは、当該給与期間において支給されるべき当該給料等の額を減額するものとする。

6 前項の規定にかかわらず、次条第1項に規定する手当のうち、手当の額が月額以外で定められている手当については、減額すべき事実のあった日において減額すべき手当の額が、その日において支給されるべき当該手当の額を超えるときは、その日において支給されるべき当該手当の額を減額するものとする。この場合において、減額の基礎となる時間に1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(勤務1時間当たりの給料等の額の算出)

第11条 勤務1時間当たりの給料等の額は、給料の月額及び次に掲げる手当の月額のそれぞれに12を乗じて得た額を、次項に定める年間の勤務時間でそれぞれ除して得た額とする。

(1) 初任給調整手当

(2) 給料の月額に対する地域手当

(3) 特殊勤務手当のうち企業長が別に定める手当

2 前項に定める年間の勤務時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員又は育児短時間勤務職員等以外の職員 勤務時間規程第2条第1項に規定する1週間当たりの正規の勤務時間に52を乗じて得たものから7時間45分に別に定める日数を乗じて得たものを減じた時間

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 前号に規定する時間に、勤務時間規程第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間

(3) 育児短時間勤務職員等 第1号に規定する時間に、勤務時間規程第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間

3 第1項の額を算定する場合において、円位未満の端数を生じるときは、その端数が、50銭以上のときは1円とし、50銭未満のときは切り捨てる。

(令5企業管理規程5・一部改正)

(給与からの控除)

第12条 次に掲げるものは、職員の給与から控除することができる。

(1) 企業団が職員の居住の用に供する施設の使用料及びその使用に必要な経費

(2) 企業団が職員の使用に供する職員駐車場の使用料

(3) 職員の私用に係る電話料

(4) 東京都市町村職員共済組合の取扱う貯金の預入れ金

(5) 昭和病院企業団職員互助会(以下「互助会」という。)の会費及び貸付金に係る返還金

(6) 互助会が取り扱う団体扱いに係る生命保険契約等に基づく保険料及び共済掛金並びに損害保険契約等に基づく保険料及び共済掛金

(7) 労働組合の組合費

(8) 前各号に定めるもののほか、企業長が別に定めるもの

(休職者の給与)

第13条 休職となった職員に対しては、休職の期間中次により給与を支給することができる。

(1) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号の規定により休職されたときは、その休職期間中、これに給与の全額を支給する。

(2) 地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの100分の80

(3) 地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの100分の60に相当する額以内の額

(4) 学校、研究所その他これに準ずる公共施設においてその職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事するため休職されたときは、その休職期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの100分の70

(5) 外国の政府又はこれに準ずる公共的機関の招きにより、その職員の職務と関連があると認められるこれらの機関の業務に従事するため休職されたときは、その休職期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの100分の70

(6) 水難、火災その他の災害により生死又は所在不明となったため休職されたときは、その休職期間中、その災害が公務上の災害と認められる場合は、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの100分の100

2 前項第4号から第6号までの場合において必要があるときは、企業長は、これを減額することができる。

(適用除外)

第13条の2 第3条第4条第7条から第9条まで及び第9条の3から第9条の7までの規定は、企業団指定職給料表の適用を受ける職員には適用しない。

2 第9条の3の規定は、行政職給料表(一)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が4級である職員、医療職給料表(一)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が2級である職員、医療職給料表(二)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が4級である職員及び医療職給料表(三)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が4級である職員には適用しない。

3 第4条第3項から第5項まで、第7条から第9条まで及び第9条の3から第9条の7までの規定は、行政職給料表(一)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が5級である職員、医療職給料表(二)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が5級である職員及び医療職給料表(三)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が5級である職員には適用しない。

4 第7条から第9条まで及び第9条の3から第9条の7までの規定は、医療職給料表(一)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が3級である職員には適用しない。

5 第4条第2項から第8項までの規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(平27企業管理規程6・令5企業管理規程5・一部改正)

(非常勤職員の給与)

第14条 条例第24条に規定する職員に対する給与は、職員の給与との均衡を考慮し、予算の範囲内で企業長が別に定めるところにより支給する。

2 前項の職員に対しては、他の条例に別の定めがない限り、前項に定める給与を除く外、いかなる給与も支給しない。

(令元企管規程13・一部改正)

(端数の処理)

第15条 給与額に円未満の端数を生じた場合は、切り捨てる。

(給与支給台帳)

第16条 企業長は、職員に支給するすべての給与について、給与支給台帳を作成し、管理しなければならない。

2 職員に対する給与の支給に当っては、給与支給台帳に基づいて作成された給与支給明細書を交付しなければならない。

(委任)

第17条 この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

1 この規程は、平成26年8月1日から施行する。

2 廃止前の昭和病院組合一般職の職員の給与に関する条例施行規則及び廃止前の昭和病院組合職員の住居手当に関する規則等(以下「廃止前の規則等」という。)によってなされた給与に関する決定その他の手続は、この規程に基づきなされたものとみなす。

3 前項に規定されているもののほか、この規程の施行に伴い必要な経過措置は、別に定める。

(特定日以後の職員の給料月額等)

4 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第7項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第3条第2項に規定する当該職員の属する職務の級並びに第4条第1項第4項及び第5項の規定により当該職員の受ける号給(企業団指定職給料表の適用を受ける職員については、第4条の2の規定により当該職員の受ける号給)に応じた額(給料の切替えに伴う経過措置として、この規程その他の規程の規定において、異なる給料月額の定めがある場合は当該給料月額)に100分の70を乗じて得た額とする。この場合において、当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げる(企業団指定職給料表の適用を受ける職員にあっては、500円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、500円以上1,000円未満の端数を生じたときはこれを1,000円に切り上げる)ものとする。

(令5企業管理規程5・追加)

5 前項の規定により職員を降給させる場合における第4条第8項の規定の適用については、同項中「とする。」とあるのは、「とする。ただし、附則第4項の規定により職員を降給させる場合は、同条の規定にかかわらず、同項の規定により降給させるものとする。」とする。

(令5企業管理規程5・追加)

6 附則第4項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 医師及び歯科医師である職員

(3) 昭和病院企業団職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第6号。以下この項において「定年条例」という。)第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条第1項各号に掲げる職を占める職員

(4) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において附則第4項の規定が適用されていた職員を除く。)

(令5企業管理規程5・追加)

7 地方公務員法第28条の2第1項に規定する他の職への降任をされた職員であって、当該他の職への降任をされた日(以下この項及び附則第9項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第4項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(企業長が定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第4項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令5企業管理規程5・追加)

8 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第3条第2項に規定する当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第3条第2項に規定する当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令5企業管理規程5・追加)

9 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第4項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第7項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、企業長が定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令5企業管理規程5・追加)

10 附則第7項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第4項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、企業長が定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令5企業管理規程5・追加)

11 附則第4項から前項までに定めるもののほか、附則第4項の規定による給料月額、附則第7項の規定による給料その他附則第4項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(令5企業管理規程5・追加)

12 附則第4項の規定の適用を受ける職員に対する第6条の2第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「応じた額」とあるのは、「応じた額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令5企業管理規程5・追加)

(平成27年企業管理規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成27年3月1日から施行する。

2 この規程による改正後の昭和病院企業団職員の給料等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成26年8月1日から適用する。

(給与の内払い)

3 改正後の規程を適用する場合においては、この規程による改正前の昭和病院企業団職員の給料等に関する規程に基づいて平成26年8月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程による給与の内払いとみなす。

(補則)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成27年企業管理規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 改正後の昭和病院企業団職員の給料等に関する規程(以下「改正後の規程」)別表第1アに掲げる行政職給料表(一)、別表第2イに掲げる医療職給料表(二)及び同表ウに掲げる医療職給料表(三)の適用について、平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1の旧級欄に掲げる職務の級である職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 旧級が附則別表第1の旧級欄に掲げる職務の級である職員(旧級が3級及び4級である職員(以下「特定職員」という。)を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)と同一とする。

4 特定職員(次項に規定する特定職員を除く。)の新号給は、附則別表第2に定める号給とする。

5 特定職員のうち、旧級が3級であって、昭和病院組合を昭和病院企業団にすることに伴い関係規則を廃止する規則(平成26年規則第10号)により廃止された昭和病院組合職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則(昭和49年規則第11号)をその廃止前に昭和病院組合職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成19年規則第5号。)附則第4項)によりなお従前の例によるとされた者の新号給は、附則別表第3に定める号給とする。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち切替日以降にその者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)その他企業長の定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間(再任用職員(企業長が定める職員を除く。)には、平成28年3月31日までの間)、給料月額のほか、その差額に相当する額をそれぞれ給料として支給する。

7 前項の規定による給料を支給される職員が地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定による承認を受け、同条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による短時間勤務を含む。)をしている場合の前項の規定による差額に相当する額は、同項の規定にかかわらず、改正後の規程第4条の3第2項の規定の適用前の給料月額と前項の規定による給料差額に相当する額との合計額に昭和病院企業団職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成26年企業管理規程第13号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額から改正後の規程第4条の3第2項の規定による給料月額を減じた額とする。

(補則)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表(一)

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

医療職給料表(二)

3級

3級

4級

5級

4級

医療職給料表(三)

3級

3級

4級

5級

4級

附則別表第2(附則第4項関係)

職員の号給の切替表

ア 行政職給料表(一)の適用を受ける特定職員の新号給

旧級

号給

3級

4級

1

1

17

2

2

18

3

3

19

4

4

20

5

5

21

6

6

22

7

7

23

8

8

24

9

9

25

10

10

26

11

11

27

12

12

28

13

13

29

14

14

30

15

15

31

16

16

32

17

17

33

18

18

35

19

19

36

20

20

37

21

21

37

22

22

38

23

23

38

24

24

39

25

25

40

26

26

41

27

27

42

28

28

43

29

29

43

30

30

44

31

31

45

32

32

46

33

33

47

34

34

48

35

35

49

36

36

50

37

37

51

38

37

52

39

38

53

40

38

53

41

39

54

42

39

55

43

40

56

44

41

57

45

42

58

46

43

59

47

44

60

48

45

61

49

46

62

50

47

63

51

47

64

52

48

65

53

49

67

54

50

68

55

51

69

56

52

70

57

53

72

58

53

74

59

54

76

60

54

77

61

55

79

62

56

81

63

57

82

64

58

84

65

59

86

66

59

89

67

60

91

68

61

93

69

62

94

70

63

97

71

63

99

72

64

101

73

64

103

74

65

104

75

66

106

76

66

107

77

67

109

78

68

110

79

68

111

80

69

113

81

70

114

82

70

115

83

71

117

84

71

118

85

72

119

86

73

120

87

74

121

88

75

122

89

76

123

90

77

125

91

77

126

92

78

127

93

79

128

94

80

129

95

80

131

96

81

132

97

81

133

98

82

134

99

83

135

100

84

136

101

84

137

102

85

138

103

86

139

104

87

140

105

88

141

106

89

141

107

89

141

108

90

141

109

91

141

110

92

141

111

93

141

112

94

141

113

94

141

114

95

141

115

96

141

116

97

141

117

98

141

118

99

141

119

100

141

120

101

141

121

101

141

122

102

141

123

103

141

124

104

141

125

105

141

126

106

 

127

107

 

128

108

 

129

109

 

130

110

 

131

111

 

132

111

 

133

112

 

134

113

 

135

114

 

136

115

 

137

116

 

138

117

 

139

118

 

140

119

 

141

120

 

イ 医療職給料表(二)の適用を受ける特定職員の新号給

旧級

号給

3級

4級

1

1

17

2

2

18

3

3

19

4

4

20

5

5

21

6

6

22

7

7

23

8

8

24

9

9

25

10

10

26

11

11

27

12

12

28

13

13

29

14

14

30

15

15

31

16

16

32

17

17

33

18

18

34

19

19

35

20

20

36

21

21

37

22

22

38

23

23

38

24

24

39

25

25

40

26

26

41

27

27

42

28

28

42

29

29

43

30

30

44

31

31

45

32

32

46

33

33

47

34

34

48

35

35

49

36

36

50

37

37

51

38

37

52

39

38

53

40

38

53

41

39

54

42

39

55

43

40

56

44

41

57

45

42

58

46

43

59

47

44

60

48

45

61

49

46

62

50

47

63

51

47

64

52

48

65

53

49

67

54

50

68

55

51

69

56

52

70

57

53

72

58

53

74

59

54

76

60

54

77

61

55

79

62

56

81

63

57

82

64

58

84

65

59

86

66

59

89

67

60

91

68

61

93

69

62

94

70

63

97

71

63

99

72

64

101

73

64

103

74

65

104

75

66

106

76

66

107

77

67

109

78

68

110

79

68

111

80

69

113

81

69

114

82

70

115

83

71

117

84

71

118

85

72

119

86

73

120

87

74

121

88

75

122

89

76

123

90

77

125

91

77

126

92

78

127

93

79

128

94

80

130

95

80

131

96

81

132

97

81

133

98

82

133

99

83

133

100

84

133

101

84

133

102

85

133

103

86

133

104

87

133

105

88

133

106

89

133

107

89

133

108

90

133

109

91

133

110

92

133

111

93

133

112

94

133

113

94

133

114

95

133

115

96

133

116

97

133

117

98

133

118

99

133

119

100

133

120

100

133

121

101

133

122

102

 

123

103

 

124

104

 

125

105

 

126

106

 

127

106

 

128

107

 

129

108

 

130

109

 

131

110

 

132

111

 

133

112

 

ウ 医療職給料表(三)の適用を受ける特定職員の新号給

旧級

号給

3級

4級

1

1

13

2

2

14

3

3

15

4

4

16

5

5

17

6

6

18

7

7

19

8

8

20

9

9

21

10

10

22

11

11

23

12

12

24

13

13

25

14

14

26

15

15

27

16

16

28

17

17

29

18

18

30

19

19

31

20

20

32

21

21

33

22

22

34

23

23

35

24

24

36

25

25

37

26

26

37

27

27

38

28

28

39

29

29

40

30

30

41

31

31

42

32

32

42

33

33

43

34

34

44

35

35

45

36

36

46

37

37

47

38

37

48

39

38

49

40

38

50

41

39

51

42

40

52

43

40

53

44

41

53

45

42

54

46

43

55

47

44

56

48

45

57

49

46

58

50

47

59

51

48

60

52

48

61

53

49

62

54

50

63

55

51

64

56

52

65

57

53

67

58

53

68

59

54

69

60

55

70

61

55

72

62

56

74

63

57

75

64

58

77

65

59

79

66

59

80

67

60

82

68

61

84

69

62

86

70

63

88

71

63

90

72

64

92

73

64

94

74

65

96

75

66

98

76

66

100

77

67

102

78

68

104

79

68

106

80

69

107

81

69

109

82

70

110

83

71

111

84

71

113

85

72

114

86

73

115

87

74

116

88

75

118

89

76

118

90

77

120

91

77

121

92

78

122

93

79

123

94

79

125

95

80

126

96

81

127

97

81

128

98

82

129

99

83

129

100

83

129

101

84

129

102

85

129

103

86

129

104

87

129

105

88

129

106

89

129

107

89

129

108

90

129

109

90

129

110

91

129

111

92

129

112

93

129

113

94

129

114

94

129

115

95

129

116

96

129

117

97

129

118

98

 

119

99

 

120

100

 

121

101

 

122

102

 

123

103

 

124

103

 

125

104

 

126

105

 

127

106

 

128

107

 

129

108

 

附則別表第3(附則第5項関係)

職員の号給の切替表

ア 行政職給料表(一)適用を受ける特定職員の新号給

旧級

号給

3級

1

1

2

1

3

2

4

3

5

4

6

5

7

6

8

7

9

8

10

9

11

10

12

11

13

12

14

13

15

14

16

15

17

16

18

17

19

18

20

19

21

20

22

21

23

22

24

23

25

24

26

24

27

25

28

26

29

27

30

28

31

29

32

30

33

31

34

32

35

33

36

34

37

35

38

36

39

37

40

38

41

39

42

39

43

40

44

41

45

42

46

43

47

44

48

45

49

46

50

47

51

47

52

48

53

49

54

50

55

51

56

51

57

52

58

53

59

54

60

54

61

55

62

56

63

57

64

58

65

58

66

59

67

60

68

61

69

62

70

63

71

63

72

64

73

64

74

65

75

66

76

66

77

67

78

68

79

68

80

69

81

69

82

70

83

71

84

71

85

72

86

73

87

74

88

75

89

76

90

77

91

77

92

78

93

79

94

80

95

80

96

81

97

81

98

82

99

83

100

84

101

84

102

85

103

86

104

87

105

88

106

89

107

89

108

90

109

91

110

92

111

93

112

94

113

95

114

95

115

96

116

97

117

98

118

99

119

100

120

101

121

101

122

102

123

103

124

104

125

105

126

106

127

107

128

108

129

109

130

110

131

111

132

111

133

112

134

113

135

114

136

115

137

116

138

117

139

118

140

119

141

120

イ 医療職給料表(二)適用を受ける特定職員の新号給

旧級

号給

3級

1

1

2

1

3

2

4

3

5

4

6

5

7

6

8

7

9

8

10

9

11

10

12

11

13

12

14

13

15

14

16

15

17

16

18

17

19

18

20

19

21

20

22

21

23

22

24

23

25

24

26

25

27

25

28

26

29

27

30

28

31

29

32

30

33

31

34

32

35

33

36

34

37

35

38

36

39

37

40

37

41

38

42

39

43

40

44

41

45

42

46

43

47

44

48

45

49

46

50

47

51

47

52

48

53

49

54

50

55

51

56

51

57

52

58

53

59

54

60

54

61

55

62

56

63

57

64

58

65

58

66

59

67

60

68

61

69

62

70

63

71

63

72

64

73

64

74

65

75

66

76

66

77

67

78

68

79

68

80

69

81

69

82

70

83

71

84

71

85

72

86

73

87

74

88

75

89

76

90

77

91

77

92

78

93

79

94

80

95

80

96

81

97

81

98

82

99

83

100

84

101

84

102

85

103

86

104

87

105

88

106

89

107

89

108

90

109

91

110

92

111

93

112

94

113

94

114

95

115

96

116

97

117

98

118

99

119

100

120

100

121

101

122

102

123

103

124

104

125

105

126

106

127

106

128

107

129

108

130

109

131

110

132

111

133

112

ウ 医療職給料表(三)適用を受ける特定職員の新号給

旧級

号給

3級

1

1

2

1

3

1

4

2

5

3

6

4

7

5

8

6

9

7

10

8

11

9

12

10

13

11

14

12

15

13

16

14

17

15

18

17

19

18

20

19

21

20

22

21

23

22

24

22

25

23

26

24

27

25

28

26

29

27

30

28

31

29

32

30

33

31

34

32

35

33

36

34

37

35

38

36

39

37

40

38

41

39

42

40

43

40

44

41

45

42

46

43

47

44

48

45

49

46

50

47

51

48

52

48

53

49

54

50

55

51

56

51

57

52

58

53

59

54

60

55

61

55

62

56

63

57

64

58

65

59

66

59

67

60

68

61

69

62

70

63

71

63

72

64

73

64

74

65

75

66

76

66

77

67

78

68

79

68

80

69

81

69

82

70

83

71

84

71

85

72

86

73

87

74

88

75

89

76

90

77

91

77

92

78

93

79

94

79

95

80

96

81

97

81

98

82

99

83

100

83

101

84

102

85

103

86

104

87

105

87

106

88

107

89

108

90

109

90

110

91

111

92

112

93

113

94

114

94

115

95

116

96

117

97

118

98

119

99

120

100

121

101

122

102

123

103

124

103

125

104

126

105

127

106

128

107

129

108

(平成28年企業管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成28年2月26日から施行する。

2 この規程による改正後の昭和病院企業団職員の給料等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年4月1日から施行日の前日までの間における給料表の適用を異にする異動者等の号給の調整)

3 平成27年4月1日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び給料表の適用を異にして異動した職員の当該適用の日又は異動の日における号給については、改正前の昭和病院企業団職員の給料等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定が適用された場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成28年3月31日までの間における異動者等の号給の調整)

4 施行日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び給料表の適用を異にして異動した職員の当該適用の日又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長が定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて平成27年4月1日から施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成29年企業管理規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 平成29年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この規定による改正前の昭和病院企業団職員の給料等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)別表1アに掲げる行政職給料表(一)の1級又は同表イ行政職給料表(二)の1級の適用を受けていた職員のうち切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)が附則別表旧号給欄に掲げる号給であるもの(以下「特定職員」という。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、附則別表新号給欄に定める号給とする。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける特定職員のうち、切替日以降にその者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(別に定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける特定職員(前項に規定する特定職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される特定職員との均衡上必要があると認められるときは、当該特定職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される特定職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

6 前3項の規定による給料を支給される特定職員又は職員が育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定による承認を受け、同条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による短時間勤務を含む。)をしている場合の前3項の規定による差額に相当する額は、前3項の規定にかかわらず、この規程による改正後の昭和病院企業団職員の給料等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第4条の3第2項の規定の適用前の給料月額と前3項の規定による差額に相当する額との合計額に昭和病院企業団職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規定(平成26年企業団管理規程第13号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額から改正後の規程第4条の3第2項の規定による給料月額を減じた額とする。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例措置)

7 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における改正後の規程第7条第2項の規定の適用については、同項第1号中「配偶者、父母等(前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる者をいう。以下同じ。) 6,000円」とあるのは、「配偶者 10,000円」と、「配偶者、父母等 3,000円」とあるのは「配偶者 8,000円」と、同項中「(2) 扶養親族たる子(前項第2号に掲げる扶養親族たる子をいう。以下同じ。) 9,000円」とあるのは「(2) 扶養親族たる子(前項第2号に掲げる扶養親族たる子をいう。以下同じ。)で満15歳に達する日以後の最初の3月31日までにあるもののうち1人(職員に配偶者がない場合に限る。) 10,000円(3) 扶養親族たる子のうち前号に該当するもの以外のもの 7,500円(4) 前項第3号から第6号までに掲げる者 6,000円」とし、改正後の規程第8条第1項の規定は適用せず、改正前の規程第8条第1項の規定は、なお効力を有し、改正後の規程第9条第2項の規定の適用については、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第8条第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「配偶者、父母等」とあるのは「配偶者」とし、同条第3項の規定の適用については、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第8条第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者がないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の規定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(補則)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

附則別表(附則第2項関係)

職員の号給の切替表

ア 行政職給料表(一)

旧号給

新号給

150

149

151

152

153

イ 行政職給料表(二)

旧号給

新号給

262

261

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

(平成31年企業管理規程第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年企業管理規程第13号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年企業管理規程第3号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年企業管理規程第16号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年企業管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の昭和病院企業団職員の給料等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の昭和病院企業団職員の給料等に関する規程の規定に基づいて令和4年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年企業管理規程第5号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(職員の勤務延長に関する経過措置)

第2条 この規程による改正後の昭和病院企業団職員の給料等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)附則第4項から第12項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

第3条 改正法附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)のうち、企業団指定職給料表の適用を受ける職員以外の職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が改正後の規程第4条第9項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される改正後の規程第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同規程第3条第2項に規定する当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の規程第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同規程第3条第2項に規定する当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、昭和病院企業団職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成26年企業管理規程第13号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規程第13条の2第5項の規定を適用する。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規程第6条の2第2項及び第11条第2項第1号及び第2号の規定を適用する。

5 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(令和6年企業管理規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の昭和病院企業団職員の給料等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の昭和病院企業団職員の給料等に関する規程の規定に基づいて令和5年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

(令6企業管理規程4・全改)

企業団行政職給料表

ア 行政職給料表(一)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

156,200

210,100

233,800

289,700

495,000

2

157,100

211,800

235,500

292,000

509,900

3

158,100

213,400

237,200

294,300

518,800

4

159,100

215,100

238,900

296,500

527,700

5

160,100

216,700

240,700

298,700


6

161,100

218,300

242,400

300,900


7

162,100

219,900

244,100

303,100


8

163,100

221,600

245,900

305,400


9

164,000

223,300

247,700

307,700


10

164,900

224,900

249,500

310,000


11

165,900

226,600

251,300

312,300


12

166,900

228,300

253,100

314,600


13

167,900

230,100

255,000

316,900


14

169,100

231,800

257,100

319,300


15

170,300

233,400

259,200

321,700


16

171,500

235,100

261,200

324,000


17

172,800

236,900

263,300

326,400


18

174,900

238,600

265,400

328,900


19

177,000

240,200

267,600

331,500


20

179,200

241,900

269,800

334,000


21

181,400

243,700

272,000

336,500


22

183,200

245,400

274,200

339,200


23

185,000

247,000

276,300

341,900


24

186,800

248,700

278,500

344,600


25

188,600

250,600

280,700

347,300


26

190,500

252,500

282,900

350,000


27

192,400

254,300

285,100

352,700


28

194,300

256,100

287,300

355,500


29

196,200

258,000

289,400

358,200


30

198,100

260,100

291,600

361,200


31

200,100

262,100

293,800

364,100


32

202,100

264,200

296,000

367,000


33

204,300

266,200

298,200

370,000


34

206,100

268,000

300,400

372,800


35

207,800

269,800

302,600

375,500


36

209,500

271,600

304,800

378,200


37

211,200

273,300

307,000

380,700


38

212,800

274,900

309,300

383,200


39

214,300

276,600

311,600

385,500


40

215,800

278,400

313,900

387,900


41

217,300

280,100

316,200

390,300


42

218,800

281,800

318,500

392,600


43

220,300

283,400

320,900

394,900


44

221,800

285,100

323,200

397,200


45

223,300

286,800

325,600

399,600


46

224,800

288,500

328,000

401,900


47

226,300

290,100

330,400

404,100


48

227,800

291,800

332,900

406,300


49

229,300

293,500

335,400

408,600


50

230,800

295,100

338,100

410,900


51

232,300

296,800

340,800

413,100


52

233,800

298,500

343,500

415,300


53

235,200

300,200

346,200

417,300


54

236,700

301,900

348,800

419,200


55

238,200

303,600

351,300

421,200


56

239,700

305,200

353,700

423,100


57

241,100

306,800

356,000

424,900


58

242,500

308,400

358,200

426,700


59

244,000

310,000

360,300

428,400


60

245,500

311,600

362,300

430,200


61

247,000

313,200

364,200

432,000


62

248,400

314,800

366,200

433,500


63

249,900

316,400

368,100

434,600


64

251,400

318,000

369,900

435,500


65

252,900

319,500

371,700

436,400


66

254,400

321,100

373,400

437,200


67

255,900

322,600

375,000

437,900


68

257,300

324,200

376,500

438,600


69

258,800

325,700

378,000

439,300


70

260,300

327,100

379,000

440,000


71

261,700

328,400

380,100

440,700


72

263,100

329,800

381,000

441,400


73

264,600

331,200

381,900

442,100


74

266,000

332,600

382,700

442,800


75

267,500

333,900

383,500

443,500


76

269,000

335,300

384,200

444,100


77

270,400

336,500

385,000

444,700


78

271,900

337,600

385,700

445,400


79

273,400

338,600

386,400

446,000


80

274,800

339,500

387,100

446,600


81

276,200

340,300

387,800

447,200


82

277,600

341,100

388,400

447,800


83

278,900

341,900

389,000

448,400


84

280,300

342,600

389,500

449,000


85

281,600

343,300

390,000

449,600


86

283,000

344,100

390,500

450,200


87

284,300

344,700

391,000

450,800


88

285,600

345,400

391,600

451,300


89

287,000

346,100

392,200

451,800


90

288,200

346,700

392,800

452,400


91

289,500

347,200

393,400

452,900


92

290,900

347,600

393,900

453,400


93

292,100

348,100

394,400

453,900


94

293,300

348,600

395,000

454,400


95

294,500

349,100

395,500

454,900


96

295,700

349,600

396,000

455,400


97

297,000

350,000

396,500

455,800


98

298,200

350,500

397,000



99

299,400

350,900

397,500



100

300,700

351,400

398,000



101

301,900

351,900

398,500



102

303,100

352,300

399,000



103

304,300

352,800

399,500



104

305,400

353,300

400,000



105

306,500

353,700

400,400



106

307,400

354,100

400,900



107

308,300

354,500

401,400



108

309,200

354,900

401,800



109

310,000

355,300

402,200



110

310,700

355,700

402,700



111

311,400

356,100

403,200



112

312,100

356,500

403,600



113

312,800

356,900

404,000



114

313,200

357,300

404,500



115

313,700

357,700

405,000



116

314,200

358,100

405,400



117

314,600

358,500

405,800



118

315,000

358,900

406,300



119

315,300

359,300

406,700



120

315,600

359,700

407,100



121

315,900

360,100

407,500



122

316,300

360,400

408,000



123

316,600

360,800

408,400



124

316,900

361,200

408,800



125

317,200

361,600

409,200



126

317,600

361,900

409,700



127

317,900

362,300

410,100



128

318,200

362,700

410,500



129

318,500

363,100

410,900



130

318,900


411,400



131

319,200


411,800



132

319,500


412,200



133

319,800


412,600



134

320,200


413,000



135

320,500


413,400



136

320,800


413,800



137

321,100


414,200



138

321,400


414,600



139

321,800


415,000



140

322,100


415,400



141

322,400


415,800



142

322,700





143

323,000





144

323,300





145

323,600





146

323,900





147

324,200





148

324,500





149

324,800





定年前再任用短時間勤務職員


基礎給料月額

基礎給料月額

基礎給料月額

基礎給料月額

基礎給料月額

198,800

230,900

271,600

313,700

430,000

備考

1 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第14条に規定する職員を除く。

2 1級の17号給を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなった職員で企業長が定めるものの給料月額は、この表の額にかかわらず、170,400円とする。

イ 行政職給料表(二)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

147,800

231,400

268,900

300,300

2

148,300

233,300

270,700

302,400

3

148,800

235,000

272,400

304,500

4

149,300

236,800

274,200

306,600

5

149,800

238,500

276,000

308,700

6

150,300

240,100

277,800

310,800

7

150,800

241,600

279,600

312,900

8

151,400

243,100

281,400

315,000

9

152,000

244,500

283,200

317,000

10

152,500

246,000

285,000

319,000

11

153,200

247,500

286,800

321,000

12

153,800

249,000

288,600

323,000

13

154,400

250,500

290,400

324,900

14

155,100

252,000

292,100

326,900

15

155,900

253,500

293,800

328,800

16

156,700

255,000

295,500

330,700

17

157,500

256,400

297,200

332,600

18

158,500

257,900

298,900

334,500

19

159,600

259,400

300,500

336,400

20

160,700

260,900

302,200

338,400

21

161,800

262,400

303,900

340,200

22

162,900

263,900

305,500

342,100

23

164,000

265,400

307,100

343,900

24

165,100

266,900

308,700

345,700

25

166,200

268,400

310,300

347,500

26

167,500

269,900

311,800

349,200

27

168,900

271,400

313,300

350,800

28

170,300

272,900

314,700

352,400

29

171,700

274,400

316,100

354,000

30

173,200

276,000

317,600

355,200

31

174,700

277,500

319,000

356,400

32

176,200

278,900

320,400

357,600

33

177,800

280,400

321,800

358,800

34

179,300

281,900

323,200

359,900

35

180,900

283,200

324,600

360,900

36

182,500

284,600

325,900

362,000

37

184,100

285,900

327,200

363,000

38

185,600

287,300

328,400

364,000

39

187,200

288,700

329,600

364,900

40

188,800

289,900

330,700

365,800

41

190,300

291,200

331,800

366,700

42

191,700

292,400

332,800

367,500

43

193,100

293,600

333,700

368,300

44

194,500

294,700

334,600

369,100

45

195,800

295,800

335,500

369,800

46

196,900

296,800

336,400

370,400

47

198,000

297,800

337,200

371,000

48

199,100

298,800

338,000

371,600

49

200,100

299,800

338,800

372,100

50

201,100

300,800

339,600

372,600

51

202,100

301,700

340,300

373,000

52

203,000

302,600

341,000

373,400

53

204,000

303,500

341,700

373,800

54

205,100

304,400

342,400

374,200

55

206,200

305,300

343,000

374,600

56

207,400

306,100

343,600

375,000

57

208,700

306,900

344,200

375,300

58

209,900

307,700

344,700

375,700

59

211,200

308,500

345,200

376,100

60

212,500

309,300

345,700

376,400

61

213,800

310,100

346,100

376,700

62

215,100

310,700

346,500

377,100

63

216,400

311,300

346,900

377,500

64

217,700

311,900

347,300

377,800

65

218,900

312,500

347,700

378,100

66

220,200

313,100

348,100

378,500

67

221,500

313,700

348,500

378,900

68

222,800

314,300

348,900

379,200

69

224,000

314,800

349,200

379,500

70

225,300

315,400

349,600

379,800

71

226,600

315,900

350,000

380,100

72

227,900

316,400

350,300

380,400

73

229,200

316,900

350,600

380,700

74

230,500

317,400

351,000

381,000

75

231,800

317,900

351,300

381,300

76

233,100

318,400

351,600

381,600

77

234,400

318,800

351,900

381,900

78

235,600

319,300

352,300

382,200

79

236,900

319,700

352,600

382,500

80

238,200

320,100

352,900

382,800

81

239,400

320,500

353,200

383,100

82

240,700

320,900

353,500

383,400

83

242,000

321,300

353,800

383,700

84

243,200

321,600

354,100

384,000

85

244,500

321,900

354,400

384,200

86

245,800

322,300

354,700

384,500

87

247,100

322,700

355,000

384,800

88

248,400

323,000

355,300

385,100

89

249,600

323,300

355,600

385,400

90

250,900

323,700

355,900

385,700

91

252,200

324,000

356,200

386,000

92

253,500

324,300

356,500

386,300

93

254,800

324,600

356,800

386,600

94

256,100

325,000

357,100

386,900

95

257,300

325,300

357,400

387,200

96

258,500

325,600

357,700

387,500

97

259,600

325,900

358,000

387,800

98

260,800

326,300

358,300

388,100

99

262,000

326,600

358,600

388,400

100

263,100

326,900

358,900

388,700

101

264,100

327,100

359,200

389,000

102

265,200

327,400

359,500

389,300

103

266,300

327,700

359,800

389,600

104

267,400

328,000

360,100

389,900

105

268,400

328,300

360,300

390,200

106

269,400

328,700

360,600

390,500

107

270,400

329,000

360,900

390,800

108

271,400

329,200

361,200

391,100

109

272,400

329,500

361,500

391,400

110

273,400

329,800

361,800

391,700

111

274,400

330,100

362,100

392,000

112

275,100

330,400

362,400

392,300

113

276,000

330,700

362,700

392,600

114

276,800

331,000

363,000

392,900

115

277,600

331,300

363,300

393,200

116

278,400

331,600

363,600

393,500

117

279,100

331,900

363,900

393,800

118

279,700

332,200

364,200

394,100

119

280,300

332,500

364,500

394,400

120

280,800

332,800

364,800

394,700

121

281,300

333,100

365,100

395,000

122

281,800

333,400

365,400

395,300

123

282,200

333,700

365,700

395,600

124

282,600

334,000

366,000

395,900

125

283,000

334,300

366,300

396,200

126

283,400

334,600

366,600

396,500

127

283,800

334,900

366,900

396,800

128

284,200

335,200

367,200

397,100

129

284,500

335,500

367,500

397,400

130

284,900

335,800

367,800

397,700

131

285,300

336,100

368,100

398,000

132

285,700

336,400

368,400

398,300

133

286,000

336,700

368,700

398,600

134

286,300

337,000

369,000

398,900

135

286,600

337,300

369,300

399,200

136

286,900

337,600

369,600

399,500

137

287,200

337,900

369,900

399,800

138

287,500

338,200

370,200

400,100

139

287,800

338,500

370,500

400,400

140

288,100

338,800

370,800

400,700

141

288,400

339,100

371,100

401,000

142

288,700

339,400

371,400

401,300

143

289,000

339,700

371,700

401,600

144

289,300

340,000

372,000

401,900

145

289,600

340,300

372,300

402,200

146

289,800

340,600

372,600

402,500

147

290,100

340,900

372,900

402,800

148

290,400

341,200

373,200

403,100

149

290,700

341,500

373,500

403,400

150

291,000

341,800

373,800


151

291,300

342,100

374,100


152

291,600

342,400

374,400


153

291,900

342,700

374,700


154

292,200

343,000

375,000


155

292,500

343,300

375,300


156

292,800

343,600

375,600


157

293,100

343,900

375,900


158

293,400

344,200

376,200


159

293,700

344,500

376,500


160

294,000

344,800

376,800


161

294,300

345,100

377,100


162

294,600

345,400

377,400


163

294,900

345,700

377,700


164

295,200

346,000

378,000


165

295,500

346,300

378,300


166

295,800

346,600

378,600


167

296,100

346,900

378,900


168

296,400

347,200

379,200


169

296,700

347,500

379,500


170

297,000

347,800

379,800


171

297,300

348,100

380,100


172

297,600

348,400

380,400


173

297,900

348,700

380,700


174

298,200

349,000

381,000


175

298,500

349,300

381,300


176

298,800

349,600

381,600


177

299,100

349,900

381,900


178

299,400

350,200

382,200


179

299,700

350,500

382,500


180

300,000

350,800

382,800


181

300,300

351,100

383,100


182

300,600

351,400

383,400


183

300,900

351,700

383,700


184

301,200

352,000

384,000


185

301,500

352,300

384,300


186

301,800

352,600

384,600


187

302,100

352,900

384,900


188

302,400

353,200

385,200


189

302,700

353,500

385,500


190

303,000

353,800

385,800


191

303,300

354,100

386,100


192

303,600

354,400

386,400


193

303,900

354,700

386,700


194

304,200

355,000



195

304,500

355,300



196

304,800

355,600



197

305,100

355,900



198

305,400

356,200



199

305,700

356,500



200

306,000

356,800



201

306,300

357,100



202

306,600

357,400



203

306,900

357,700



204

307,200

358,000



205

307,500

358,300



206

307,800

358,600



207

308,100

358,900



208

308,400

359,200



209

308,700

359,500



210

309,000

359,800



211

309,300

360,100



212

309,600

360,400



213

309,900

360,700



214

310,200

361,000



215

310,500

361,300



216

310,800

361,600



217

311,100

361,900



218

311,400

362,200



219

311,700

362,500



220

312,000

362,800



221

312,300

363,100



222

312,600

363,400



223

312,900

363,700



224

313,200

364,000



225

313,500

364,300



226

313,800




227

314,100




228

314,400




229

314,700




230

315,000




231

315,300




232

315,600




233

315,900




234

316,200




235

316,500




236

316,800




237

317,100




238

317,400




239

317,700




240

318,000




241

318,300




242

318,600




243

318,900




244

319,200




245

319,500




246

319,800




247

320,100




248

320,400




249

320,700




250

321,000




251

321,300




252

321,600




253

321,900




254

322,200




255

322,500




256

322,800




257

323,100




258

323,400




259

323,700




260

324,000




261

324,300




定年前再任用短時間勤務職員


基礎給料月額

基礎給料月額

基礎給料月額

基礎給料月額

208,600

222,900

243,100

274,600

備考 この表は、事務助手、技術助手等の補助業務に従事する者、自動車運転手、機器の運転、操作及び保守の業務に従事する者、給食業務に従事する者並びにこれらに準ずる業務に従事する職員に適用する。

別表第2(第2条関係)

(令6企業管理規程4・全改)

企業団医療職給料表

ア 医療職給料表(一)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

230,800

329,900

422,500

2

233,100

333,600

425,500

3

235,400

337,200

428,500

4

237,800

340,800

431,400

5

240,200

344,400

434,300

6

242,600

348,100

437,200

7

245,000

351,800

440,000

8

247,400

355,500

442,900

9

249,800

359,200

445,800

10

252,200

363,000

448,600

11

254,600

366,700

451,400

12

257,000

370,400

454,300

13

259,400

374,100

457,200

14

262,900

378,100

460,000

15

266,400

382,100

462,800

16

270,000

386,100

465,500

17

273,600

390,100

468,200

18

277,400

392,800

471,000

19

281,200

395,500

473,800

20

285,200

398,100

476,500

21

289,100

400,700

479,200

22

292,700

403,200

481,900

23

296,200

405,700

484,500

24

299,600

408,200

487,000

25

303,000

410,700

489,600

26

306,300

413,200

492,200

27

309,600

415,500

494,700

28

312,900

417,800

497,100

29

316,100

420,100

499,500

30

319,300

422,500

502,000

31

322,600

424,900

504,500

32

325,900

427,200

507,000

33

329,100

429,500

509,400

34

332,400

431,800

511,900

35

335,700

434,000

514,300

36

338,900

436,200

516,700

37

342,000

438,400

519,100

38

344,900

440,600

521,500

39

347,800

442,800

523,900

40

350,700

445,000

526,200

41

353,500

447,200

528,500

42

356,400

449,400

530,500

43

359,200

451,500

532,500

44

362,000

453,600

534,500

45

364,700

455,700

536,400

46

367,500

457,800

538,200

47

370,400

459,800

539,800

48

373,200

461,700

541,300

49

375,900

463,600

542,700

50

377,700

465,400

544,100

51

379,400

467,100

545,500

52

381,100

468,700

546,900

53

382,700

470,300

548,300

54

384,300

471,600

549,600

55

385,900

472,800

550,900

56

387,500

473,900

552,200

57

389,000

475,000

553,400

58

390,300

476,000

554,500

59

391,600

477,000

555,600

60

392,900

478,000

556,700

61

394,200

478,900

557,800

62

395,200

479,700

558,900

63

396,100

480,600

560,000

64

397,000

481,400

561,100

65

397,900

482,100

562,100

66

398,700

482,800

563,100

67

399,500

483,400

564,100

68

400,200

484,000

565,100

69

400,900

484,600

566,100

70

401,500

485,200

567,100

71

402,100

485,800

568,100

72

402,700

486,400

569,000

73

403,200

486,900

569,900

74

403,800

487,500

570,900

75

404,300

488,100

571,800

76

404,900

488,700

572,700

77

405,500

489,200

573,600

78

406,100

489,800

574,500

79

406,700

490,400

575,400

80

407,300

490,900

576,300

81

407,800

491,500

577,100

82

408,400

492,100

578,000

83

408,900

492,700

578,900

84

409,500

493,200

579,800

85

410,000

493,700

580,600

86

410,500

494,300

581,500

87

411,100

494,800

582,400

88

411,700

495,400

583,200

89

412,200

495,900

583,900

90

412,600

496,400

584,700

91

413,000

496,900

585,500

92

413,400

497,400

586,300

93

413,800

497,900

587,100

94

414,200

498,400

587,800

95

414,600

498,900

588,600

96

415,000

499,400

589,400

97

415,400

499,900

590,200

98

415,800

500,400

590,900

99

416,200

500,900

591,600

100

416,600

501,400

592,400

101

417,000

501,900

593,100

102

417,400

502,400

593,800

103

417,800

502,900

594,600

104

418,200

503,400

595,300

105

418,600

503,900

596,000

106

419,000


596,600

107

419,400


597,300

108

419,800


598,000

109

420,200


598,700

定年前再任用短時間勤務職員


基礎給料月額

基礎給料月額

基礎給料月額

289,700

348,000

405,300

備考 この表は、医師、歯科医師等である職員に適用する。

イ 医療職給料表(二)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

156,400

211,900

234,100

289,700

495,000

2

157,400

213,400

235,800

292,000

509,900

3

158,500

214,800

237,500

294,300


4

159,600

216,200

239,200

296,500


5

160,700

217,700

241,000

298,700


6

161,800

219,100

242,800

300,900


7

162,900

220,600

244,600

303,100


8

164,000

222,200

246,300

305,400


9

165,100

223,800

248,100

307,700


10

166,300

225,400

249,900

310,000


11

167,500

227,100

251,700

312,300


12

168,700

228,700

253,600

314,600


13

169,900

230,300

255,500

316,900


14

171,100

232,000

257,500

319,300


15

172,300

233,700

259,500

321,700


16

173,600

235,400

261,500

324,000


17

175,000

237,100

263,600

326,400


18

176,400

238,800

265,700

328,900


19

177,800

240,400

267,800

331,500


20

179,200

242,100

270,000

334,000


21

180,700

243,900

272,200

336,500


22

183,200

245,700

274,400

339,200


23

185,700

247,400

276,500

341,900


24

188,200

249,000

278,700

344,600


25

190,700

250,800

280,800

347,300


26

192,300

252,700

283,000

350,000


27

194,000

254,500

285,200

352,700


28

195,800

256,400

287,400

355,500


29

197,600

258,300

289,600

358,200


30

199,300

260,300

291,900

361,200


31

201,100

262,300

294,000

364,100


32

203,000

264,300

296,200

367,000


33

204,800

266,400

298,400

370,000


34

206,600

268,200

300,500

372,800


35

208,500

270,000

302,700

375,500


36

210,400

271,700

304,900

378,200


37

212,200

273,400

307,200

380,700


38

213,800

275,000

309,500

383,200


39

215,300

276,700

311,800

385,500


40

216,600

278,500

314,000

387,900


41

217,900

280,200

316,300

390,300


42

219,300

281,900

318,600

392,600


43

220,700

283,500

320,900

394,900


44

222,100

285,200

323,200

397,200


45

223,600

286,900

325,600

399,600


46

225,100

288,600

328,000

401,900


47

226,600

290,300

330,400

404,100


48

228,200

292,000

332,900

406,300


49

229,800

293,700

335,400

408,600


50

231,300

295,300

338,100

410,900


51

232,800

297,000

340,800

413,100


52

234,300

298,700

343,500

415,300


53

235,800

300,400

346,200

417,300


54

237,300

302,100

348,800

419,200


55

238,800

303,700

351,300

421,200


56

240,300

305,400

353,700

423,100


57

241,800

307,000

356,000

424,900


58

243,300

308,700

358,200

426,700


59

244,800

310,300

360,300

428,400


60

246,200

311,900

362,300

430,200


61

247,700

313,500

364,200

432,000


62

249,100

315,000

366,200

433,500


63

250,600

316,500

368,100

434,600


64

252,200

318,100

369,900

435,500


65

253,600

319,700

371,700

436,400


66

255,000

321,300

373,400

437,200


67

256,400

322,800

375,000

437,900


68

257,900

324,400

376,500

438,600


69

259,400

325,900

378,000

439,300


70

260,900

327,300

379,000

440,000


71

262,300

328,700

380,100

440,700


72

263,800

330,200

381,000

441,400


73

265,200

331,600

381,900

442,100


74

266,600

333,000

382,700

442,800


75

268,100

334,200

383,500

443,500


76

269,500

335,500

384,200

444,100


77

270,900

336,700

385,000

444,700


78

272,300

337,700

385,700

445,400


79

273,700

338,700

386,400

446,000


80

275,100

339,600

387,100

446,600


81

276,600

340,400

387,800

447,200


82

277,900

341,200

388,400

447,800


83

279,100

341,900

389,000

448,400


84

280,500

342,600

389,500

449,000


85

281,800

343,300

390,000

449,600


86

283,100

344,100

390,500

450,200


87

284,400

344,700

391,000

450,800


88

285,600

345,400

391,600

451,300


89

287,000

346,100

392,200

451,800


90

288,200

346,700

392,800

452,400


91

289,500

347,200

393,400

452,900


92

290,900

347,600

393,900

453,400


93

292,100

348,100

394,400

453,900


94

293,300

348,600

395,000



95

294,500

349,100

395,500



96

295,700

349,600

396,000



97

296,900

350,000

396,500



98

298,100

350,500

397,000



99

299,300

350,900

397,500



100

300,500

351,400

398,000



101

301,700

351,900

398,500



102

302,800

352,300

399,000



103

303,900

352,800

399,500



104

305,000

353,100

400,000



105

306,000

353,400

400,400



106

306,800

353,700

400,900



107

307,600

354,100

401,400



108

308,500

354,500

401,800



109

309,400

354,900

402,200



110

310,200

355,200

402,700



111

311,000

355,600

403,200



112

311,800

356,000

403,600



113

312,500

356,400

404,000



114

313,000

356,800

404,500



115

313,600

357,100

405,000



116

314,100

357,500

405,400



117

314,500

357,900

405,800



118

314,800

358,200

406,300



119

315,100

358,600

406,700



120

315,400

359,000

407,100



121

315,700

359,400

407,500



122

316,000

359,700

408,000



123

316,300

360,100

408,400



124

316,600

360,500

408,800



125

316,900

360,900

409,200



126

317,200


409,600



127

317,500


410,000



128

317,800


410,400



129

318,100


410,800



130

318,400


411,200



131

318,700


411,600



132

319,000


412,000



133

319,300


412,400



134

319,600





135

319,900





136

320,200





137

320,500





138

320,800





139

321,100





140

321,400





141

321,700





142

322,000





143

322,300





144

322,600





145

322,900





146

323,200





147

323,500





148

323,800





149

324,000





定年前再任用短時間勤務職員


基礎給料月額

基礎給料月額

基礎給料月額

基礎給料月額

基礎給料月額

201,000

232,200

272,100

313,700

430,000

備考 この表は、薬剤師、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、歯科衛生士、歯科技工士その他の医療技術職員である職員に適用する。

ウ 医療職給料表(三)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

167,900

213,800

235,400

281,300

495,000

2

169,200

215,100

237,100

283,400

509,900

3

170,500

216,500

238,800

285,500


4

171,800

217,900

240,600

287,600


5

173,100

219,400

242,400

289,700


6

174,500

220,800

244,200

292,000


7

175,900

222,200

245,900

294,300


8

177,300

223,600

247,700

296,500


9

178,700

225,100

249,500

298,700


10

180,100

226,500

251,300

300,900


11

181,500

227,900

253,100

303,100


12

182,900

229,300

254,900

305,400


13

184,400

230,800

256,800

307,700


14

185,900

232,500

258,700

310,000


15

187,400

234,100

260,500

312,300


16

188,900

235,700

262,400

314,600


17

190,400

237,400

264,400

316,900


18

191,900

239,000

266,400

319,300


19

193,400

240,600

268,400

321,700


20

194,900

242,300

270,500

324,000


21

196,400

244,000

272,700

326,400


22

198,000

245,800

274,800

328,900


23

199,800

247,500

276,900

331,500


24

201,600

249,200

279,000

334,000


25

203,200

250,900

281,100

336,500


26

204,600

252,600

283,200

339,200


27

206,000

254,400

285,300

341,900


28

207,400

256,300

287,400

344,600


29

208,700

258,200

289,500

347,300


30

210,000

260,200

291,700

350,000


31

211,300

262,200

293,900

352,700


32

212,600

264,300

296,100

355,500


33

213,900

266,500

298,300

358,200


34

215,200

268,200

300,500

361,200


35

216,500

269,900

302,700

364,100


36

217,800

271,700

304,900

367,000


37

219,100

273,500

307,200

370,000


38

220,400

275,200

309,400

372,800


39

221,700

276,900

311,700

375,500


40

223,100

278,600

314,000

378,200


41

224,400

280,200

316,300

380,700


42

225,700

281,900

318,600

383,200


43

227,000

283,500

321,000

385,500


44

228,300

285,200

323,300

387,900


45

229,700

286,900

325,700

390,300


46

231,000

288,600

328,100

392,600


47

232,400

290,300

330,500

394,900


48

233,900

291,900

333,000

397,200


49

235,400

293,600

335,500

399,600


50

237,000

295,200

338,200

401,900


51

238,500

296,900

340,900

404,100


52

240,000

298,600

343,600

406,300


53

241,500

300,300

346,300

408,600


54

243,000

302,000

348,900

410,900


55

244,400

303,700

351,400

413,100


56

245,800

305,400

353,800

415,300


57

247,300

307,000

356,100

417,300


58

248,800

308,800

358,300

419,200


59

250,200

310,300

360,400

421,200


60

251,600

311,800

362,400

423,100


61

253,100

313,300

364,300

424,900


62

254,600

314,900

366,300

426,700


63

256,000

316,500

368,200

428,400


64

257,500

318,100

370,000

430,200


65

258,900

319,600

371,800

432,000


66

260,400

321,200

373,400

433,500


67

261,800

322,700

375,000

434,600


68

263,200

324,300

376,500

435,500


69

264,700

325,800

378,000

436,400


70

266,100

327,200

379,000

437,200


71

267,600

328,600

380,100

437,900


72

269,100

330,000

381,000

438,600


73

270,500

331,400

381,900

439,300


74

272,000

332,800

382,700

440,000


75

273,500

334,200

383,500

440,700


76

274,900

335,600

384,200

441,400


77

276,300

336,800

385,000

442,100


78

277,700

337,900

385,700

442,800


79

279,000

338,900

386,400

443,500


80

280,400

339,800

387,100

444,100


81

281,700

340,600

387,800

444,700


82

283,000

341,400

388,400

445,400


83

284,300