○昭和病院企業団会計規程

平成26年7月31日

企業管理規程第30号

目次

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 帳簿組織並びに勘定科目

第1節 帳簿組織(第11条―第17条)

第2節 勘定科目(第18条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第19条―第32条)

第2節 支出(第33条―第55条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第56条―第64条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第65条・第66条)

第2節 出納(第67条―第76条)

第3節 たな卸(第77条―第81条)

第6章 たな卸資産以外の物品

第1節 通則(第82条―第84条)

第2節 管理(第85条―第87条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第88条)

第2節 取得(第89条―第97条)

第3節 管理及び処分(第98条―第102条)

第4節 減価償却(第103条―第107条)

第7章の2 引当金(第107条の2)

第8章 予算

第1節 通則(第108条―第111条)

第2節 予算の編成(第112条―第118条)

第3節 予算の執行(第119条―第131条)

第9章 決算(第132条―第139条)

第10章 事務引継及び監督責任(第140条―第147条)

第11章 雑則(第148条―第150条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除き、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第2条の規定により、昭和病院企業団病院事業(以下「病院事業」という。)の会計事務の処理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(会計事務処理の基本)

第2条 会計事務を施行するにあたっては、法令、条例及び規程の定めるところに従い厳正、適確かつ効率的に処理しなければならない。

(企業出納員)

第3条 企業長は、病院事業に企業出納員を置き、事務局会計担当課長(以下「会計担当課長」という。)をもってこれに充てる。

2 前項に定めるもののほか、企業長は、必要があると認めるときは、その担任区分を定めて、病院事業に企業出納員を置くことができる。

(企業出納員への会計事務の一部委任)

第4条 企業長は、次の各号に掲げる出納その他の会計事務を企業出納員に委任する。

(1) 即時受領を必要とする現金(現金に代え納付される証券を含む。以下同じ。)その他特に企業出納員を納付先に指定した現金の領収及び払込を行うこと。

(2) 入札保証金及び契約保証金の受領を行うこと。

(3) 預り有価証券の出納及び保管を行うこと。

(4) 支出負担行為に関する確認を行うこと。

(5) 収支命令行為に関する確認を行うこと。

(6) 同一金融機関内で預金種目の組み替えを行うこと。

(7) 2以上の金融機関における預金の組み替えを行うこと。

(8) つり銭準備金の限度額以内で現金と預金との組み替えを行うこと。

(現金取扱員の設置)

第5条 企業長は、病院事業に現金取扱員を置く。

2 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、500万円とする。

(善管注意義務)

第6条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱)

第7条 企業長は、病院事業の業務に係る公金の出納事務の一部を、指定した金融機関に行わせるものとする。

2 前項の金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを昭和病院企業団出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とし、収納事務の一部を取り扱わせるものを昭和病院企業団収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

(企業出納員の現金保管限度額)

第8条 企業出納員が自ら保管し得る現金の限度額は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 払込未済金 当日の収納金額。ただし、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関へ払い込まなければならない日が、当該金融機関の休業日に当たるときは、その日までの収納金額

(2) つり銭 1,000,000円

(3) 前各号に掲げるもののほか、企業長が特に必要があると認めたものについて、必要な現金

(代決)

第9条 会計に関する事務のうち企業出納員の権限に属する事務等について企業出納員が不在のときは、企業長があらかじめ指定した上席の職員がその事務を代決することができる。

2 前項の規定により代決した事案については、すみやかに後閲を受けなければならない。

(経営企画課長協議事項)

第10条 課長(昭和病院企業団組織規程(平成26年企業管理規程第3号)第6条第1項に規定する課長、同規程第6条第3項に規定する担当課長及びこれらに相当する職(事務局に属するものに限る。)をいう。以下同じ。)は、次の各号の一に該当する場合は、あらかじめ事務局経営企画課長(以下「経営企画課長」という。)に協議しなければならない。

(1) 将来資金措置を要することとなる計画に関すること。

(2) 収入又は支出に係る科目更正に関すること。

(3) 分担金、負担金、国庫支出金、都支出金又は寄付金に係る収入に関すること。

(4) 工事の執行計画に関すること。

(5) 契約の締結、変更及び解除に関すること。

(6) 前各号に定めるもののほか、企業長が特に必要があると認めて指定する事項

第2章 帳簿組織並びに勘定科目

第1節 帳簿組織

(帳簿の種類及び保管)

第11条 病院事業に関する取引を記録計算し、整理するため次の各号に掲げる会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 総勘定元帳内訳簿

(3) 予算整理簿

(4) 金銭出納簿

(5) 預り金整理簿

(6) 一時借入金台帳

(7) 未払金整理簿

(8) 企業債台帳

(9) 未収金整理簿

(10) 固定資産台帳

(11) 物品出納簿

2 前項第1号から第8号に規定する帳簿は会計担当課長が、その他の帳簿は課長が保管し、それぞれ主管に属する事項を整理しなければならない。

3 第1項に規定するもののほか、課長は必要な帳簿を設けることができる。

(会計担当課長の記録管理)

第12条 会計担当課長は、収入支出予算の収支状況及び現金の受払状況を病院事業の会計事務を処理する電子情報処理システム(以下「会計システム」という。)のデータファイルに記録して、整理しなければならない。

第13条 削除

(帳簿の記載)

第14条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(科目の更正)

第15条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、ただちに正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第16条 総勘定元帳、総勘定元帳内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合して、その正確な残高及び記録を確認するように努めなければならない。

(帳簿記載事項の訂正)

第17条 帳簿の記載事項の訂正をしようとするときは、訂正部分に二線を引き、その上部又は右側に正書して、削除した文字は、明らかに読み得るようにしておかなければならない。

2 前項の規定により訂正したときは、訂正部分に記帳担当者の認印を押さなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、会計システムによって作成された帳簿の金額等主要記載事項の訂正はすることができない。

第2節 勘定科目

(勘定科目)

第18条 病院事業における勘定科目は、収益勘定、費用勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定とする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、企業長が定める。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第19条 課長は、収入として徴収すべき金額が確定したときは、次の各号に掲げる事項を調査確認のうえ、直ちに、その調定をしなければならない。

(1) 収入の根拠

(2) 法令及び契約等違反の有無

(3) 所属年度

(4) 収入科目

(5) 収入すべき金額

(6) 収入すべき時期及び納付場所

(7) 納入義務者

(8) その他必要な事項

2 前項の規定にかかわらず、法令又は契約により一定期間の収入をとりまとめて請求することになっているものについては、当該期間の末日にあわせて調定することができる。

(収入の通知)

第20条 課長は、調定をしたときは、直ちに企業出納員に対して収入の通知をしなければならない。

2 企業出納員は、前項の通知を受けたときは、前条第1項の規定に準じて確認しなければならない。

(調定の取消、更正)

第21条 過誤その他の理由によって、調定の取消又は更正をしたときは、第19条第1項及び第20条の規定に準じて処理しなければならない。

(納入の通知)

第22条 課長は、調定をしたときは、納入通知書を作成し、納入者に送付しなければならない。ただし、企業長が口頭、掲示、その他の方法により納入の通知をすることを認めた収入金を収納する場合又は次条各号に該当する場合は、この限りでない。

(納付書による収納)

第23条 次の各号の一に該当する場合は、納付書により納付させなければならない。

(1) 補助金又は企業債を収入する場合

(2) 私人に収入事務を委託した場合における受託者がその収納金を払込む場合

(3) 資金前渡又は概算払を受けた者がその精算残金を返納する場合

(4) 病院事業の支出について過誤払を受けた者がその返納をする場合

(5) 納入通知書を発行した後に調定の変更その他の理由により納付すべき金額が減少した場合又は納入期限を繰り上げた場合

(6) 納入通知書を紛失し、又は著しく汚損した場合

(7) 納付に使用した小切手が不渡りとなった場合

(8) 前各号のほか、企業長が必要と認めた場合

(領収書の交付)

第24条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき病院事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入金を収納したときは、納入者に領収書を交付しなければならない。ただし、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をする収入金で、特に企業長が指定するものについては、領収書の発行を省略することができる。

2 前項本文に定める領収書には、別表第2号に定める領収印を押印しなければならない。ただし、レジスターで記録紙の半片を交付するときは、これを領収書とみなし、領収書の押印を省略することができる。

(収納金の取扱)

第25条 現金取扱員は、現金を収納したときは、当該現金にその内訳を示す書類をそえて、即日、企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときには、翌日引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、自ら取り扱った収納金及び前項の規定により現金取扱員から引き継ぎを受けた現金について、つり銭として留めておくものを除き、即日又は翌日、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に預け入れなければならない。

(口座振替による納付)

第26条 課長は、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に預金口座を設けている納入者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、納入者が指定する当該金融機関に、口座振替納付に関する書類(磁気テープ等を含む。)を送付して納付させることができる。

(受領してはならない証券)

第27条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、次の各号に該当する証券については、その受領を拒絶しなければならない。

(1) 東京手形交換所の交換参加地域以外の地域を支払地とした小切手

(2) 振出の日から起算し、7日(その末日が日曜日又は銀行法施行令(昭和57年政令第40号)第5条第1項各号に掲げる日の場合であってもこれを延長しない。)を経過している小切手

(3) 発行の日から起算し、175日を経過している郵便振替払出証書及び郵便為替証書

(受領証券の取扱)

第28条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、証券により収入金を収納するときは、納入者をして当該証券の裏面に納入者の住所及び氏名を記載のうえ押印させなければならない。ただし、やむを得ない場合は、押印を省略することができる。

(不渡証券の処理)

第29条 企業出納員は、納入者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関から受けたときは、すみやかに当該証券を納付した納入者に対して、当該証券の支払が拒絶され、かつ当該収入の納付が取り消された旨を通知し、当該証券を納入者に還付するとともに、さきに交付した領収書の返還を受けなければならない。この場合において、納付金額のうち現金により納付したものがあるときには、当該金額の領収書を納入者にあらたに交付しなければならない。

(過誤納金の還付)

第30条 課長は、病院事業の収納金について、過誤納金があったときは、企業出納員に対して、還付の通知をしなければならない。

2 企業出納員は、前項の通知を受けたときは、納入者から領収書を徴したうえ、当該過誤納金を還付しなければならない。ただし、還付する額が保管中の収納金の範囲内の場合は、その収納金から直接還付することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、緊急その他やむを得ないものについては、取扱要綱を別に定め処理することとする。

(不納欠損)

第31条 課長は、債権が次の各号の一に該当するときは、欠損処分を行わなければならない。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第10号の規定により議会の議決を経て権利を放棄したとき。

(2) 時効により権利が消滅したとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、法律若しくはこれに基づく政令又は条例等により、権利を消滅させ、又は権利が消滅したとき。

(不納欠損の処理)

第32条 課長は、前条の規定により債権について欠損処分をしようとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項を調査し、その結果を記載した文書によって企業長の決裁を受けるとともに企業出納員に報告しなければならない。

(1) 前条第1号の場合 議会の議決があった年月日、議決の内容及び権利の放棄をした年月日

(2) 前条第2号の場合 権利の内容、時効の中断及び停止の有無、法令の定める期間の経過並びに私法上の債権にあっては、時効の援用の有無

(3) 前条第3号の場合 権利の内容並びに権利の消滅の理由及び年月日

第2節 支出

(支出の原則)

第33条 支出は、債務金額が確定し、支払履行期が到来したのちに債権者のためでなければすることができない。ただし、第38条から第47条までの規定に定める支出に該当する支払をしようとする場合は、この限りでない。

(債務の確定に伴う支出負担行為の入力)

第34条 課長は、支出の原因となる債務が確定したときは、当該支出負担行為に係る法令、契約書その他関係書類及び証拠種類によって債務確定の確認及び債務額、所属年度、債権者等を確認して会計システムに入力しなければならない。

(支出命令書の発行)

第35条 課長は、支払をしようとするときは、勘定科目、支払金額、債権者及び印鑑の正誤並びに支出の内容が法令又は契約に違反する事実がないかを調査して、支出命令書を発行し、これに債権者からの請求書(国、地方公共団体その他公共団体の機関の発行する納入告知書、納入通知書その他これに類する書類を含む。)を添付して、企業長の決裁を受けたのち、遅くとも支払予定日の3日前までに企業出納員に送付しなければならない。

2 支出命令書は、債権者及び勘定科目ごとに発行しなければならない。ただし、勘定科目及び支払期日の同一ものについては、2人以上の債権者を合わせて集合の支出命令書を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支出金額を明らかにした内訳書を添付しなければならない。

(請求書の徴収)

第36条 課長は、次の各号に掲げる事項を記載した債権者の請求書によらなければ、支出命令書を発行することができない。

(1) 請求金額及びその積算の根拠

(2) 口座振替申込みの有無、申込みの金融機関名、預金種別、口座番号及び口座名義等

(3) その他必要な事項

2 前項の規定にかかわらず、課長は、次の各号に掲げる経費については、請求書によらないで支出命令書を発行することができる。

(1) 報酬、給料、手当等及び報償費等

(2) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第113条に規定する負担金

(3) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第49条に規定する負担金

(4) 謝礼金その他これに類する経費

(5) 企業債の元利償還金

(6) 事業主として負担する社会保険料

(7) 貸付金及び投資

(8) 前各号に掲げるもののほか、費用の性質により請求書を徴しがたい経費又は請求書を徴することが不適当と認められる経費

(令2企業管理規程9・一部改正)

(継続払・分割払)

第37条 月決め契約又は年度契約等により、継続支払又は分割支払をするものにあっては、課長は、継続(分割)支払票により支出命令書を発行しなければならない。

(資金前渡)

第38条 次の各号に掲げる経費については、職員をして現金支出をさせるため、課長の請求に基づき、その資金を当該職員に前渡することができる。

(1) 外国において支払をする経費

(2) 遠隔地又は交通不便の地域において支払をする経費

(3) 企業債の元利償還金

(4) 報酬、給料、手当等及び報償費等

(5) 謝礼金その他これに類する経費

(6) 過誤納による払戻金及びこれに係る還付加算金

(7) 国又は地方公共団体の機関等に対して支払をする経費

(8) 事業現場その他これに類する場所において直接支払を必要とする経費

(9) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(10) 有料道路通行料及び駐車場の利用に要する経費

(11) 旅費

(12) 講習会又は研究会の参加費その他これに類する経費

(13) 検査又は登録手数料その他これに類する経費

(14) 交際費

(15) 接待又は接遇に要する経費

(16) 自動車損害賠償責任保険

(17) 前各号に掲げるもののほか、即時支払をしなければ契約しがたい請負、買入れ又は借入れに要する経費

2 毎月必要とする経費は、毎月分の所要額を予定して、その範囲内において前渡することができる。

3 随時の費用に係る資金は、そのつどこれを前渡する。

(令2企業管理規程9・一部改正)

(資金前渡の限度額)

第39条 資金前渡することができる資金の額は、次の各号に掲げる経費の区分に応じ、当該各号に定める額を超えることができない。

(1) 職員に支給する報酬、給料、手当等及び報償費等

当該経費の確定した額

(2) 職員に支給する旅費

(3) 前各号に掲げる経費以外の経費

1月分の所要予定額の範囲内で必要最小限度の額

2 前項の規定による資金前渡の額は、徴収すべき金額があらかじめ確定しているものについては、当該控除額を差し引いた額とする。

(令2企業管理規程9・一部改正)

(資金前渡の方法)

第40条 課長は、債権者又は債権金額が未確定で支払履行期の到来していない経費を資金前渡するときは、第35条の規定にかかわらず、資金前渡調書により企業長の決裁を受けたうえで、企業出納員に対し支出命令を発しなければならない。

(前渡金の管理)

第41条 資金の前渡を受けた者は、ただちに支払をする金額を除き、当該前渡金を金融機関に預金して保管しなければならない。ただし、やむを得ない理由があり、かつ、その保管の方法が確実であると認められるときは、この限りでない。

2 資金の前渡を受けた者は、前項の規定により保管する預金から生じた利子については、算出の基礎を記載した文書により、企業出納員に対してすみやかに報告しなければならない。

3 企業出納員は、資金の前渡を受けた者に対して、預金通帳、証拠書類又は前渡金出納簿について随時に調査し、又は現金の出納若しくは保管の状況について報告を求めることができる。

(前渡金の支払上の原則)

第42条 資金の前渡を受けた者は、債権者から支払の請求を受けたときは、法令又は契約書等に基づき、その請求は正当であるか、資金の前渡を受けた目的に適合するかを調査して、その支払をし、領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴しがたいものについては、債権者その他の者の発行する支払を証明する書類をもってこれに代えることができる。

(前渡金の精算)

第43条 資金の前渡を受けた者は、その要件終了後ただちに前渡金支払精算書を作成し、領収書等支払を証明する書類を添えて、企業出納員に提出しなければならない。ただし、毎月必要とする経費にあっては、その月の末日に一括して提出することができる。

2 前渡金の精算残金は、ただちに企業出納員に返納し、その受領書を前渡金支払精算書に添付しなければならない。ただし、第38条第2項に該当する前渡金の精算残金については、翌月に繰り越して使用することができる。

3 第38条第2項に規定する前渡金で、その前渡を受けた月内に不足を生ずる見込みのあるときは、そのつど精算のうえ、あらたに前渡を受けることができる。

4 第38条第1項第4号に規定する前渡金の精算は、省略するものとする。

(資金前渡の制限)

第44条 資金の前渡を受けた者で、前条による精算を終えていない者は、重ねて資金の前渡を受けることができない。ただし、緊急その他やむを得ないものについては、この限りでない。

(概算払)

第45条 次の各号に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 旅費

(2) 国又は地方公共団体の機関等に対して支払をする経費

(3) 補助金、負担金及び交付金

(4) 訴訟に要する経費

(5) 保険料

(6) 一時借入金利息

(7) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第49条に規定する負担金

(8) 概算払により支払をしなければ契約しがたいと認められる委託に要する経費

(9) 前各号に掲げるもののほか、企業長が必要があると認める経費

(概算払の精算)

第46条 概算払を受けた者は、その用件終了後ただちに当該概算払の精算残金を企業出納員に納付し、その受領書を計算の基礎を明らかにした概算払精算書に添付しなければならない。ただし、分割して概算払をするものにあっては、当該概算払の精算残金を次回に繰り越して使用することができる。

(前金払)

第47条 次の各号に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 国又は地方公共団体の機関等に対して支払をする経費

(2) 補助金、負担金、交付金及び委託費

(3) 前金払により支払をしなければ契約しがたい請負、買入れ又は借入れに要する経費

(4) 土地又は家屋の買収又は収用によりその移転を必要とすることとなった家屋又は物件の移転料

(5) 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電灯電力料及び日本放送協会に対し支払う受信料

(6) 外国で研究又は調査に従事するものに支払う経費

(7) 運賃

(8) 有価証券保管料

(9) 保険料

(11) 前各号に掲げるもののほか、企業長が必要とすると認める経費

(過誤払金の返納)

第48条 課長は、病院事業の支出について、過誤払金があったときは、企業出納員に対して、返納の通知をしなければならない。

2 課長は、前項の通知を発したときは、当該返納義務者に対して納付書により返納の通知をしなければならない。この場合において、納付書には、特に利用があると認める場合のほか、通知の日から起算して30日以内の日を納入期限として指定しなければならない。

(繰替払)

第49条 次の各号に掲げる経費については、課長の請求に基づき、当該各号に掲げる現金を企業出納員又は出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関をして繰り替えて使用させることができる。

(1) 収入の徴収又は収納の委託手数料 当該委託により徴収又は収納した現金

(2) 過年度損益修正損のうち過誤納による還付金 当該支払における収入金

(支出科目の更正)

第50条 課長は、支出命令書を発行した後において当該支出の科目を更正しようとするときは、増額となる支出及び減額となる支出を明らかにした更正決議書を作成し、企業出納員に対して更正の通知をしなければならない。

(債権免除等)

第51条 課長は、債務免除、時効等により債務が消滅したときは、当該債務の消滅を証する書類によって企業長の決裁を受けたうえで、企業出納員に報告しなければならない。

(支出命令の審査及び確認)

第52条 企業出納員は、支出命令書の送付を受けたときは、その適否を審査し、確認しなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定による審査を行った結果、確認できないときは、その支出を拒否しなければならない。

(送金払)

第53条 企業出納員は、特に必要と認める場合は、債権者の請求により出納取扱金融機関に対して、資金を交付して送金させることができる。

2 前項の規定により送金したときは、出納取扱金融機関の送金済通知書をもって領収書に代えるものとする。

3 企業出納員は、送金件数が多数ある場合は、あらかじめその旨を出納取扱金融機関に通知し、送金に準備を行わせなければならない。

(口座振替の方法による支払)

第54条 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に指定している金融機関その他別に定める金融機関の店舗に預金口座を設けている債権者から申出があったときは、口座振替の方法により支払をすることができる。

2 前項の場合においては、課長は、債権者から支払金口座振替依頼書を徴し、企業出納員に送付しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、企業出納員の通知により口座振替を行ったものについて振替通知書により、翌営業日までに企業出納員に報告しなければならない。

4 前項の規定により、出納取扱金融機関より振替通知書を徴した場合は、これをもって領収書に代えるものとする。

5 第53条第3項の規定は、口座振替の方法による支払について、これを準用する。

(口座振替の方法による給与の支払)

第54条の2 昭和病院企業団職員の給料等に関する規程(平成26年企業管理規程第15号)第5条第1項ただし書の規定により職員から申出があり、口座振替の方法により給与の支払を行う場合において、郵便局に通常郵便預金口座を設けている職員から申出があったときは、前条第1項の規定にかかわらず、口座振替の方法により支払を行うことができる。

(ファームバンキング)

第55条 企業出納員は、第54条第1項及び前条の規定による口座振替の方法による支払の通知を出納取扱金融機関所定のファームバンキングの方法によりデータ通信で行うことができる。

2 企業出納員は、前項の規定によりファームバンキングを行う場合において、通信されたデータの確認に供するため、その職印に相当するパスワードを出納取扱金融機関所定の様式によりあらかじめ出納取扱金融機関に通知しなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第56条 企業出納員は、保証金その他病院事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り有価証券)

第57条 病院事業の収入に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

(預り有価証券の受払手続)

第58条 預り有価証券の受入又は払出をしようとするときは、納入者から預り有価証券納付書又は預り有価証券還付請求書を提出させなければならない。

2 企業出納員は、預り有価証券の受入については、証券と引換に納入者に対して預り有価証券受領書を交付し、還付については、受領書を徴しこれと引換に証券を還付しなければならない。

(預り有価証券の整理)

第59条 預り有価証券は、券面金額によって、整理しなければならない。

(利札の還付)

第60条 企業出納員は、預り有価証券について利札の還付請求があったときは、受領書を徴して当該利札の還付をしなければならない。

(預り有価証券の保管)

第61条 企業出納員は、預り有価証券の保管上必要があるときは、確実な金融機関に保管を委託することができる。

(入札保証金取扱の特例)

第62条 入札保証金の取扱については、あらかじめ企業長の承認を得て、次の各号の規定により処理しなければならない。

(1) 企業出納員は、入札保証金納付書により、現金(この場合の小切手は銀行振出又は銀行の支払保証のあるものに限る。)又は有価証券の納付を受けたときは、入札保証金領収書及び納付証明書を納入者に交付し、その現金又は有価証券は確実に保管しなければならない。

(2) 開札が終了したときは、課長は、ただちに納付証明書に入札保証金を還付すべき旨を付記押印し、これを企業出納員に送付して、受領書と引換に当該入札保証金を還付させなければならない。ただし、落札者に係る入札保証金については、課長は、落札者確定通知書を企業出納員に送付して、有価証券を除き、当該入札保証金を納付書により出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に払い込ませなければならない。

(病院事業に帰属した預り金の整理)

第63条 預り金及び預り有価証券のうち病院事業の収入に属するものが生じたときは、課長は、ただちにその収入その他の手続をとらなければならない。

(準用規定)

第64条 前8条に規定するものを除くほか、預り金及び預り有価証券の取扱については、収入及び支出の規定を準用する。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第65条 この規程において、たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 薬品

(2) 診療材料

(3) 給食材料

(4) 医療消耗備品

(5) 消耗品

(6) 消耗備品

(7) 燃料

(8) その他の貯蔵品

(たな卸資産の貯蔵)

第66条 課長は、つねに病院事業の業務の遂行上必要な量のたな卸資産が貯蔵されるよう在庫量を把握し、かつこれを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入計画)

第67条 課長は、使用実績、保有高等諸般の事情を基礎として、たな卸資産の購入計画をたてなければならない。

(購入)

第68条 課長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じ、次の各号に掲げる事項を記載した書類によって企業長の決裁を受け、たな卸資産を購入しなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第69条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得した物品については、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第70条 課長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、ただちに検収しなければならない。

2 前項の規定により検収をするときは、昭和病院企業団契約事務規程(平成26年企業管理規第28号)に定める検査の方法に準じ適正に実施しなければならない。

(受入)

第71条 課長は、たな卸資産を受入た場合は、納品書に基づいて物品出納簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第72条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出)

第73条 課長は、たな卸資産を使用しようとする場合には、次の各号に掲げる事項を記載した文書により、たな卸資産の払出について、企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 払出をしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 勘定科目及び予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の規定により払出をしたときは、物品出納簿に記帳しなければならない。

(払出たな卸資産の戻入)

第74条 払出したたな卸資産を戻入る場合は、第71条の規定を準用する。

(発生品)

第75条 課長は、第65条第1項に掲げる物品で病院事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり又は使用にたえられなくなったものとに区分し、再使用できるものについては、第69条第2項及び第71条の規定に準じて受入なければならない。

(不用品の処分)

第76条 課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用にたえられなくなったものを不用品として整理し、企業長の決裁を受けて売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないもの、その他売却することが不適当と認められるものについては、企業長の決裁を受けてこれを廃棄することができる。

2 第73条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第77条 課長は、つねに物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な残高の確認につとめなければならない。

(実地たな卸)

第78条 企業出納員は、毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合、その他必要と認められる場合には、臨時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により、実地たな卸を行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸立会)

第79条 前条第1項及び第2項の規定により、実地たな卸を行う場合は、企業出納員は、企業長の指定するたな卸産資の受払に関係のない職員を立会わせなければならない。

(たな卸結果の報告)

第80条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を第78条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、たな卸実施の日から15日以内に企業長に報告しなければならない。

2 企業出納員は、実地たな卸の結果、現品に過不足があることを発見した場合は、その原因及び現場を調査し、前項の報告とあわせて企業長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第81条 前条第2項の場合、課長は、たな卸表に基づき、企業長の決裁を受けてこれを修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

第1節 通則

(たな卸資産以外の物品の範囲)

第82条 たな卸資産以外の物品(以下「物品」という。)とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) たな卸資産から払出された物品

(2) 第83条の規定により購入された物品

(直購入)

第83条 課長は、第65条第1項各号に掲げる物品のうち、購入後ただちに使用する予定の物品及び建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定の物品は、企業長の決裁を受けて直接当該科目の支出として購入することができる。

2 課長は、前項の規定により物品を購入した場合は、当該物品をただちに業務の用に供するため使用者に交付するものとする。

3 第69条第1項第2号及び第71条の規定は、本条第1項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。

(無償譲受)

第84条 課長は、第65条第1項各号に掲げるたな卸資産を無償で譲り受けようとする場合は、品目、数量、見積価額及びその他必要な事項を記載の上、企業長の決裁を受けるとともに企業出納員に報告しなければならない。

第2節 管理

(物品の管理)

第85条 課長は、第65条第1項各号に掲げる物品のうち、たな卸資産から払出されたもの又は第83条第1項の規定により直接当該科目の支出として購入したもの及び前条の規定により無償で譲り受けたたな卸資産を適正に管理しなければならない。

2 課長は、物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(返納)

第86条 課長は、使用者が休職、退職その他の理由により、物品を使用する必要がなくなったときは、他の職員に使用させる場合を除き、ただちに使用者をして当該物品を返還させなければならない。

2 前項の場合において、使用者が事故のため、物品の返納手続をとることができないときは、課長は、他の職員をして、その手続を代行させることができる。

3 課長は、前2項の規定により物品の返納を受けたときは、たな卸資産に受入なければならない。

(物品の処分)

第87条 課長は、物品のうち不用となり、又は使用にたえられなくなったものを、第76条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第88条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が一年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第89条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によつて取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設改良工事又は製作によつて取得した固定資産については、当該建設改良工事又は製作に要した直接費と間接費の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前各号に掲げる固定資産であって取得価格の不明なものについては、公正な評価額

(購入)

第90条 固定資産を購入しようとする場合は、課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けるとともに企業出納員に報告しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 当該固定資産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)

(3) 契約相手方の住所及び氏名

(4) 購入しようとする事由

(5) 予定価額及び単価

(6) 予算科目及び予算額

(7) 契約の方法

(8) 土地物件の場合は、質権、抵当権、賃借権その他物上負担の有無

(9) その他必要と認められる事項

2 前項に規定する文書には、購入しようとする固定資産の図面及びカタログ等その内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第91条 固定資産を交換しようとする場合は、課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けるとともに企業出納員に報告しなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 契約相手方の住所及び氏名

(3) 交換しようとする事由

(4) 契約の方法

(5) 交換差金があるときは、その額並びに納付又は支払の方法及び時期

(6) 交換の期日

(7) その他必要と認められる事項

2 前項に規定する文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(無償譲受)

第92条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けるとともに企業出納員に報告しなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 評価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項に規定する文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第93条 建設改良工事を施行しようとする場合は、課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて企業長の決裁を受けるとともに企業出納員に報告しなければならない。

(1) 建設改良工事によつて取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項に規定する文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第94条 第70条の規定は、固定資産を取得した場合について準用する。

(取得の報告)

第95条 課長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく企業長の決裁を受けるとともに企業出納員に報告し、固定資産台帳及びその他関係帳簿に記載しなければならない。

2 前項の場合において、課長は、法令の定めるところにより速やかに登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第96条 課長は、建設改良工事が完成した場合は、すみやかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合において、課長は、あらかじめ定めた基準に従つて当該工事の間接費を配賦し、直接費にあわせて固定資産に振替なければならない。

(建設仮勘定)

第97条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、企業長の決裁を受けるとともに企業出納員に報告し、固定資産の当該科目に振替なければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(固定資産の管理)

第98条 課長は、その管理に属する固定資産が、つねに最良の状態においてその使用に供されるように留意し、固定資産の現況を明らかにした固定資産台帳を整備し、少なくとも年1回固定資産の実態を照合し、その一致を確認するよう適正な管理をしなければならない。

(事故報告)

第99条 課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失又は損傷したときは、速やかにその原因及び現状を調査し、遅滞なく企業長に報告しなければならない。

(売却等)

第100条 課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて企業長の決裁を受けるとともに企業出納員に報告しなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていること、その他の事由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第101条 課長は、器械及び備品その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていること、その他の事由によりその用途に使用することができなくなったものについては、企業長の決裁を受けて再使用できるものと、不用となり又は使用にたえられなくなったものとに区分し、再使用できるものは第69条第2号及び第71条の規定に準じてたな卸資産に振替なければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第102条 課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し又は用途を変更した場合は、遅滞なく当該売却等に関して企業長の決裁を受けるとともに企業出納員に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(償却資産)

第103条 固定資産のうち、次の各号に掲げる資産を除く資産を償却資産とし、毎事業年度減価償却を行うものとする。

(1) 有形固定資産のうち土地、書画骨董及び建設仮勘定

(2) 無形固定資産のうち電話加入権

(3) 投資

(償却の開始)

第104条 減価償却は、固定資産を取得した翌年度から行うものとする。ただし、リース資産はこの限りでない。

(償却の方法)

第105条 固定資産の減価償却は、定額法によるものとする。

2 減価償却の整理については、有形固定資産は間接法、無形固定資産は直接法によるものとする。

(減価償却額)

第106条 固定資産の減価償却額は、当該資産の当該事業年度開始時における帳簿原価から当該帳簿原価の100分の10に相当する金額を控除した金額に、別に定める耐用年数の運用基準に応じ、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)別表第4号に定める償却率を乗じて算出した金額とする。

(減価償却の特例)

第107条 課長は、有形固定資産の減価償却について、地方公営企業法施行規則第15条第3項の規定により帳簿価格が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめ企業長の決済を受けるとともに企業出納員に報告しなければならない。

第7章の2 引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第107条の2 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

第8章 予算

第1節 通則

(予算科目)

第108条 収入支出予算は、款、項及び目、節に区分して編成し、それに従つて執行しなければならない。

2 前項の款、項及び目、節の区分は、毎会計年度収入支出予算の定めるところによる。

3 収入予算の款、項及び目、節は、その収入の性質及び目的に従い、その原因となる法令等を考慮して、収入の内容が明らかになるように定めなければならない。

4 支出予算の款、項及び目、節は、事業の目的に従い、組織との関連を考慮して、事業内容が明らかになるように定めなければならない。

(予算科目の新設及び変更)

第109条 課長は、予算科目(目及び節)の新設及び変更を必要とするときは、経営企画課長に通知しなければならない。

2 経営企画課長は、前項の通知に基づき、必要があると認めたときは、事務局長の決定を経て企業長の決裁を受けてその措置を行うとともに、その内容を事務局次長及び当該課長に通知しなければならない。

(課長の協力)

第110条 課長は、経営企画課長から病院事業の健全な運営又は予算の適正な執行のため必要な報告又は資料の提出を求められたときは、これに協力しなければならない。

(は数整理)

第111条 千円未満のは数を整理するときは、収入にあっては切り捨て、支出にあっては、切り上げるものとする。

第2節 予算の編成

(予算の編成方針)

第112条 企業長は、毎年12月28日までに翌年度の予算の編成方針を定め、事務局長に通知するものとする。

2 事務局長は、前項の予算の編成方針の決定があったときは、事務局次長及び課長に通知しなければならない。

(予算見積書の提出)

第113条 課長は、前条の規定によりあらかじめ定められた予算編成方針に従い、その所管に属する事項の翌事業年度の業務の予定量、予定収支、継続費、債務負担行為、たな卸資産の購入限度額並びに重要な資産の取得及び処分の見積書を作成し、経営企画課長に、その指定する期日までにこれを提出しなければならない。

2 前項の見積書には、業務の概要及びその効果等に関する説明を付するとともに、収入支出予算に係るものについては、第108条に定める区分により款、項及び目、節の区分を明らかにし、かつ積算の基礎となる必要な目の説明及び節の説明を加えなければならない。

3 経営企画課長は、必要があると認めるときは第1項の見積書にあわせて、指定する経費に係る附属資料の提出を求めることができる。

(予算原案の決定)

第114条 経営企画課長は、前条の規定に基づき提出された予算に関する見積書等を調査検討して、必要のあるときは、課長の意見を聞いて調整を行い、企業債及び一時借入金の限度額並びに予定支出の各項の経費の金額の流用の限度、議会の議決を経なければ流用することのできない経費及び構成市分賦金に関する資料とともにこれを企業長に提出し、その査定を受けなければならない。

2 経営企画課長は、前項の査定が終了したときは、ただちにその結果を課長に通知しなければならない。

(予算及び予算に関する説明書の作成)

第115条 経営企画課長は、前条の査定の結果に基づき、予算及び予算に関する説明書を作成しなければならない。

(予算に関する説明書の作成資料の提出)

第116条 課長は、第114条第2項の規定により通知された査定の結果に基づき、前条の予算に関する説明書の作成に要する次の各号に掲げる資料を経営企画課長に、その指定する期日までに提出しなければならない。

(1) 予算の実施計画に関する資料

(2) 資金計画に関する資料

(3) 給与費明細書

(4) 継続費調書

(5) 債務負担行為調書

(6) 予定貸借対照表並びに前年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表に関する資料

(7) 予定キャッシュ・フロー計算書(間接法による)

(補正予算、暫定予算等)

第117条 課長は、予算の編成後、予算の補正を必要とする事由が生じたときは、その旨を経営企画課長を経て企業長に報告しなければならない。

2 前項のほか、補正予算の手続については、前4条に規定する予算編成の例による。

3 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第24条第3項の規定を適用する場合の手続については、前2項の規定を準用する。

4 暫定予算の編成手続については、企業長が特に定める場合を除くほか、前4条に規定する予算編成の例による。

(予算成立の通知)

第118条 経営企画課長は、予算が成立したときは、課長に対してその所管に属する事項に係る予算の内容を通知しなければならない。

第3節 予算の執行

(執行計画)

第119条 課長は、前条の規定による通知を受けたときは、すみやかに4半期ごとに区分した予定支出の執行計画を定め、経営企画課長を経て企業長に提出しなければならない。

2 課長は、前項の執行計画に基づき、月ごとに区分した各4半期の執行計画を定めなければならない。

(資金収支計画)

第120条 経営企画課長は、前条第1項の執行計画並びに収入及び金融の状況等を考慮して当該年度の資金の収支に関する計画を定め、企業長に報告しなければならない。

(細節)

第121条 経営企画課長は、予算の統制上必要があるときは、予定支出の節を細分して細節を設けることができる。

2 前項の細節は、これを予定支出の節とみなし、この節に関する規定を準用する。

(配当)

第122条 経営企画課長は、執行計画に基づき、資金の収支、財源の確保その他の状況を検討して各4半期ごとの予算の配当額を定め、課長に対して配当しなければならない。

2 前年度から繰越された継続費及び事故繰越に係る予算の予定支出のうち前年度においてすでに配当された予定支出については、第1項の規定にかかわらずあらためて配当することを要しない。

3 経営企画課長は、事業計画の変更その他の事由により経費の一部が必要でなくなった場合又は重要な財源の収入に不足を生じることが明らかになった場合は、第1項の規定により配当した予算の予定支出の額を変更し、又はその配当を取消すことができる。

4 経営企画課長は、予算の予定支出を配当したとき、又は配当した予定支出の額を変更し、若しくはその配当を取消したときは、これを課長に通知しなければならない。

(支出負担行為の制限)

第123条 予算の予定支出については、配当があった後でなければ、支出負担行為をすることができない。

(流用)

第124条 予算の予定支出の経費の金額は、各目の間又は各節の間において相互にこれを流用することができない。

2 前項の規定にかかわらず、課長は、予定支出の執行上やむを得ない場合に限り、経営企画課長に協議の上、各目の間又は各節の間において相互にこれを流用することができる。

3 課長は、前項の規定により、予定支出の経費の金額を流用しようとするときは、ただちにこれを企業長に報告しなければならない。

4 予算に定める予定支出の各項の経費の金額の流用については、前2項の規定を準用する。

(予備費の充当)

第125条 課長は、予備費の充当を必要とするときは、事業計画その他参考となる資料を付して、予備費充当の請求を経営企画課長に協議しなければならない。

2 経営企画課長は、前項による請求を受理したときには、すみやかに審査の上、企業長の決裁を受けて予備費を充当し、これを課長に通知しなければならない。

3 前項の通知は、これを第122条第1項の規定による配当及び同条第4項の規定による通知とみなす。

(一時借入金)

第126条 経営企画課長は、資金の収支の状況により一時借入金を借入れる必要があると認められるときは、事務局長に協議しなければならない。

2 経営企画課長は、一時借入金を借入れ、又はこれを返済した場合は、ただちに事務局長に報告しなければならない。

(建設改良費の繰越)

第127条 課長は、予算に定める建設又は改良に要する経費(以下「建設改良費」という。)のうち、年度内に支払義務が生じなかったものを翌年度に繰越して使用しようとするときは、繰越見積書を経営企画課長に、その指定する期日までに提出しなければならない。

2 経営企画課長は、前項の見積書を審査調整し、企業長に提出しなければならない。

3 建設改良費に係る予定支出の経費について、翌年度に繰越して使用することが決定されたときは、経営企画課長は、これを当該課長に通知しなければならない。

4 翌年度に繰越した建設改良費に係る予定支出の執行の手続については、当該翌年度の予定支出の執行の例による。

(継続費の繰越及び事故繰越)

第128条 継続費の繰越及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第26条第2項ただし書の規定による予定支出の経費の繰越については、前条の規定を準用する。

(繰越計算書の作成)

第129条 課長は、当該年度の予算に係る次の各号に掲げる調書を、翌年度の4月30日までに、経営企画課長に提出しなければならない。

(1) 継続費繰越調書

(2) 建設改良費繰越調書

(3) 事故繰越調書

2 経営企画課長は、前項の調書に基き、継続費繰越計算書、建設改良費繰越計算書及び事故繰越計算書をその年の5月31日までに作成し、企業長の承認を受けなければならない。

3 経営企画課長は、前項の規定により企業長の承認を受けたときは、ただちにこれを当該課長に通知しなければならない。

(経営企画課長協議事項)

第130条 課長は、次の各号の一に該当する場合は、あらかじめ経営企画課長に協議しなければならない。

(1) 継続費に基づく支出負担行為であって、翌年度以降の支出予定額に係るものをしようとするとき。

(2) 債務負担行為に基づく支出負担行為をしようとするとき。

(3) 不納欠損処分をしようとするとき。

(4) 予算を伴うこととなる条例、規則等を制定し、又は改正しようとするとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、予算の執行に関する事務で企業長が指定するものを処理しようとするとき。

(経営企画課長の調査等)

第131条 経営企画課長は、予算の編成又は執行に関し必要があるときは、課長に対し、その所管する事項に係る予算の執行状況について報告を求め、又は実地に調査することができる。

第9章 決算

(決算の調製)

第132条 病院事業の決算の調製に関する事務は、会計担当課長が行い、事務局長が総括する。

(決算整理)

第133条 課長は、次の各号に掲げる事項については、毎事業年度経過後すみやかに必要な決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切)

第134条 課長は、前条の規定により決算整理を行った後各帳簿の勘定の締切を行うものとする。

(決算報告書の提出)

第135条 会計担当課長は、次の各号に掲げる書類を作成し、翌事業年度の5月31日までに企業長に提出しなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(4) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(5) 貸借対照表

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書(間接法による)

(8) 収益・費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(決算の審査)

第136条 企業長は、翌事業年度の10月31日までに、決算及び前条に掲げる書類を監査委員の審査に付さなければならない。

(決算説明書等の提出)

第137条 課長は、その所管に属する決算の執行状況及び増減説明等を記載した決算説明書を作成し、翌事業年度の6月30日までに会計担当課長に提出しなければならない。

2 会計担当課長は、必要があると認めるときは前項の説明書にあわせて、指定する経費に係る附属資料の提出を求めることができる。

(収支証拠書類の保管)

第138条 課長は、収支命令の根拠となる関係書類を、決算認定が終わるまで事案ごとに整理し、保管しなければならない。

(証拠書類の整理保管)

第139条 企業出納員は、支出命令書等証拠書類を次の各号の規定により整理し、保管しなければならない。

(1) 節別及び執行月別に整理し、保管する。

(2) 支払に係る領収書、その他の証拠書類は、当該支出命令書に添付しておくこと。ただし、規格、その他の事由により、当該支出命令書に添付しておくが不適当と認める証拠書類については、別に整理することができる。

第10章 事務引継及び監督責任

(事務引継)

第140条 企業出納員及び資金前渡を受けた者が移動したときは、10日以内に前任者はその事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の引継をするときは、双方立会の上、帳簿及び関係書類と現金、有価証券等を照合し、引継年月日及び引継完了の旨を帳簿の最終頁に記入し、双方連署の上、事務局長の検閲を受けなければならない。

(監督責任)

第141条 事務局長は、現金、有価証券、たな卸資産その他資産の出納、保管及び管理の事務について、企業出納員、現金取扱員、資金の前渡を受けた者、たな卸資産等を管理する職員及びその他の職員を監督しなければならない。

2 企業出納員は、現金、有価証券の出納、保管及び管理の事務について、所属の現金取扱員を監督しなければならない。

(忘失、損傷の報告)

第142条 企業出納員、現金取扱員、資金前渡を受けた者、たな卸資産を管理する職員及びその他資産を管理する職員は、その管理している現金、有価証券、たな卸資産、その他の資産について、忘失又は損傷の事実があったときは、ただちにその旨を企業長に報告しなければならない。

(自己検査)

第143条 事務局長は、現金、有価証券、たな卸資産、たな卸資産以外の物品、固定資産の出納、保管、管理、その他の事務一切について、毎事業年度1回以上所属職員のうちから検査員を命じて検査させなければならない。

2 事務局長は、検査員を任命するときは、同時に所属職員のうちから立会人を指定しなければならない。

(検査の期間)

第144条 検査は、検査当日現在によつて、前回の検査以降のものについて行うものとする。

(検査済の表示)

第145条 検査員は、検査終了後、検査年月日、検査終了の旨及びその職氏名を関係帳簿の最終頁に記載して、これに押印しなければならない。この場合、立会人は、職氏名を連記の上、これに押印しなければならない。

(検査報告)

第146条 検査員は、検査終了後15日以内に検査報告書を作成し、事務局長に報告しなければならない。ただし、検査中特に重要と認めるものがあるときは、ただちにそのてん末及び意見を付して事務局長に報告しなければならない。

(出納金融機関等に対する検査)

第147条 企業出納員は、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の5の規定により、出納取扱金融機関等について、定期及び随時に病院事業に係る公金の収納又は支払の事務及び預金の状況を検査しなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定により検査を行つた場合において、その結果に基づき出納取扱金融機関等に対して必要な措置を講ずべきことを求めるとともに、その検査結果等を企業長に報告しなければならない。

第11章 雑則

(計理状況の報告)

第148条 会計担当課長は、地方公営企業法第31条の規定により、毎月末日をもって病院事業に係る試算表その他月次計理状況を明らかにするために必要な書類を作成し、翌月20日までに企業長に提出しなければならない。

(帳簿及び書類等の様式)

第149条 この規程の施行について必要な帳簿及び書類の様式は、別記のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、会計システムの処理に係るものについては、別に定めることができる。

(補則)

第150条 この規程に定めるもののほか、会計事務の処理に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

(令和2年企業管理規程第9号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1号 削除

別表第2号(第24条関係)

1 企業出納員

2 現金取扱員

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直径 3cm

直径 2cm

別記

附属様式(第149条関係)

附属様式目次

第1号様式から第6号様式まで 削除

第7号様式 納入通知書(入院用)

第8号様式 納入通知書(外来用)

第9号様式甲・乙 納入通知書

第10号様式甲・乙 納付書

第11号様式 継続(分割)支払票

第12号様式 時間外業務委託収入金計算書

第13号様式 土曜日診療費等収納業務報告書

第14号様式 収入金計算書

第15号様式 領収書

第16号様式 預り証

第17号様式 預り有価証券整理簿

第18号様式 一時借入金台帳

第1号様式 削除

第2号様式 削除

第3号様式 削除

第4号様式 削除

第5号様式 削除

第6号様式 削除

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昭和病院企業団会計規程

平成26年7月31日 企業管理規程第30号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成26年7月31日 企業管理規程第30号
令和2年3月30日 企業管理規程第9号