○昭和病院企業団職員の給料等に関する規程

平成26年7月31日

企業管理規程第15号

注 平成27年3月から改正経過を注記した。

(通則)

第1条 昭和病院企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成26年条例第8号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づく昭和病院企業団職員の給料、扶養手当、地域手当、住居手当等の額及び支給に関する事項は、この規程の定めるところによる。

(給料表)

第2条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 企業団行政職給料表(別表第1)

 行政職給料表(一)

 行政職給料表(二)

(2) 企業団医療職給料表(別表第2)

 医療職給料表(一)

 医療職給料表(二)

 医療職給料表(三)

(3) 企業団指定職給料表(別表第3)

(職務の級)

第3条 昭和病院企業団職員(条例第24条に規定する職員を除く。以下「職員」という。)の職務は、給料表に掲げる職務の級に分類するものとし、その分類の基準となる職務の内容は、昭和病院企業団企業長(以下「企業長」という。)が別に定める。

2 企業長は、すべての職員の職を給料表に掲げる職務の級のいずれかに格付けし、その給料表により給料を支給しなければならない。

(平29企業管理規程5・一部改正)

(任期付職員採用条例第3条各項の規定により任期を定めて採用された職員の給料等に関する特例)

第3条の2 昭和病院企業団の一般職の任期付職員の採用に関する条例(令和3年条例第3号。以下「任期付職員採用条例」という。)第3条各項の規定により任期を定めて採用された職員の給料月額は、第2条第1項第1号アに規定する行政職給料表(一)に掲げる1級29号給の額とする。

2 次条第2項から第8項までの規定は、任期付職員採用条例第3条各項の規定により任期を定めて採用された職員には適用しない。

(令3企業管理規程3・追加、令6企業管理規程4・一部改正)

(初任給及び昇格昇給等)

第4条 新たに職員となった場合、職員が一つの職務の級から他の職務の級に移った場合及び一つの職務から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合の給料の基準は、企業長が別に定める。

2 職員を昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには、昇格させようとする職務の級に適していると認められる場合に限るものとする。

3 職員の昇給は、企業長の定める日に、同日前で企業長の定める期間におけるその者の勤務成績に応じて行い、又は行わないものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として企業長の定める基準に従い決定するものとする。

5 4月1日に55歳(企業長の定める職員にあっては、56歳以上の年齢で企業長の定めるもの)を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「0」とする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 職員を降給させる場合におけるその者の号給は、昭和病院企業団職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和49年条例第10号)第7条の規定に基づき、当該職員が降給した日の前日に受けていた号給より3号給下位の号給(当該受けていた号給が職員の属する職務の級の最低の号給の上位3号給以内の号給である場合にあっては、当該最低の号給)とする。

9 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、昭和病院企業団職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成26年企業管理規程第13号。以下「勤務時間規程」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令3企業管理規程3・令5企業管理規程5・一部改正)

第4条の2 指定職給料表の適用を受ける職員の給料月額は、同表に掲げる給料月額のうちから企業長が定める。

第4条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定による承認を受け、同条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、第2条第3条第2項第4条第1項及び第4項並びに前条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、勤務時間規程第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令5企業管理規程5・一部改正)

(給料の支給方法等)

第5条 給料は、その全額を現金で直接職員に支給する。ただし、職員から申出のある場合には、口座振替の方法により支払うことができる。

2 給料の支給日は、その月の21日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。以下本条において同じ。)であるときは、その日前のその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。

3 前項の規定にかかわらず、企業長は、非常災害、給与事務の輻輳その他の理由により、前項の支給日に支給することができないと認めた場合においては、別に支給日を定めることができる。

4 前2項の支給日後に新たに職員となった場合、又は職員が前2項の支給日前に離職し、若しくは死亡した場合における給料は、前2項の規定にかかわらず、新たに職員となり、又は離職し、若しくは死亡した日以降速やかに支給する。

5 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出生、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるため、第2項及び第3項に規定する支給日前に給料の非常時払を請求したときは、次条第4項に規定する日割計算の方法により、その請求の日までの給料を第2項及び第3項の規定にかかわらず、請求のあった日以降速やかに支給する。

第6条 新たに職員となった者に対しては、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者に対しては、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日他の職に任命されたときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、死亡した日の属する月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって月の1日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)の初日から支給するとき以外のとき、又はその給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間規程第6条及び第7条に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給料の調整額)

第6条の2 給料の調整額の支給を受ける職員は、看護業務に従事することを本務とし、公立昭和病院の病棟、手術室、救命救急センターにおいて深夜にわたる勤務を常例とする保健師、助産師、看護師及び准看護師とする。

2 給料の調整額は、下表の調整額の区分に対応する一月の夜勤の回数に応じた額(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員については、第4条の3を準用する。その場合において、同条中「給料月額」とあるのは「給料の調整額」と読み替えるものとする。)とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

調整額の区分

一月の夜勤の回数

1

常例として6回以上

14,600円

2

常例として4回から5回まで

7,300円

(令5企業管理規程5・一部改正)

(扶養手当)

第7条 扶養手当は、次に掲げる者で他に生計を立てる手だてがなく主として職員の扶養を受けている扶養親族(以下「扶養親族」という。)のある職員に対して支給する。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

2 扶養手当の月額は、次の各号に掲げる扶養親族の区分に応じて、扶養親族1人につき当該各号に掲げる額を合計して得た額とする。

(1) 扶養親族たる子(前項第1号に掲げる扶養親族たる子をいう。以下同じ。) 13,000円

(2) 扶養親族たる父母等(前項第2号から第5号までに掲げる者をいう。以下同じ。) 6,000円(行政職給料表(一)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が4級以上であるもの及び同表以外の給料表の適用を受ける職員のうちその属する職務の級がこれに相当するものとして企業長が定めるものの扶養親族たる父母等 3,000円)

3 扶養親族たる子で満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの(以下「特定期間にある子」という。)がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、4,000円に当該特定期間にある子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(平29企業管理規程5・令7企業管理規程4・一部改正)

(扶養親族の申告)

第8条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を企業長に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を備えることになった者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くことになった者がある場合

2 前項の規定による届出は、新たに扶養手当の支給を受けようとする場合又は扶養手当の支給を受けている職員に前項各号の一に該当する事実が生じた場合には、扶養親族届(第1号様式)により行わなければならない。

(平29企業管理規程5・一部改正)

(扶養親族の認定等)

第8条の2 企業長は、次に掲げる者を第7条に規定する扶養親族として認定することができない。

(1) その者の勤労所得、資産所得、事業所得その他の収入の合計額が地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)第3条の規定に基づき定められた額をこえる者

(2) 扶養手当又はこれに相当する給与を他の者が受ける原因となっている者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者を扶養親族として認定することができる。

3 前2項の認定を行うときその他必要と認めるときは、扶養事実を証明するために十分な証拠書類の提出を求めることができる。

(扶養手当の支給方法)

第9条 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、扶養親族がない職員に第8条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で、同項の規定による届出に係るもののすべてについて同項第2号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 扶養手当は、次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第8条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第8条第1項の規定による届出に係るものの一部について同項第2号に掲げる事実が生じた場合

(3) 扶養親族たる父母等で第8条第1項の規定による届出に係るものがある行(一)4級相当職員が行(一)4級相当職員以外のものとなった場合

(4) 扶養親族たる父母等で第8条第1項の規定による届出に係るものがある行(一)4級相当職員以外のものが行(一)4級相当職員となった場合

(5) 扶養親族たる子で第8条第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間である子でなかったものが特定期間にある子となった場合

3 第1項ただし書の規定は、前項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(平29企業管理規程5・令7企業管理規程4・一部改正)

(地域手当)

第9条の2 地域手当の支給額は、当該職員の受けるべき給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た額の範囲内の額とする。

2 地域手当の支給については、給料支給の例による。

3 第6条に規定する場合等の日割計算の基礎となる地域手当の月額及び第11条に規定する勤務1時間当たりの給料等の額の算出の基礎となる地域手当の月額に円位未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

(平27企業管理規程6・一部改正)

(住居手当)

第9条の3 住居手当は、世帯主(これに準ずる者を含む。以下同じ。)である職員のうち、満34歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で、自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額15,000円以上の家賃(使用料を含む。次号において同じ。)を支払っているものに支給する。ただし、次に掲げるものに居住する職員は除く。

ア 企業団が職員を居住させるために設置した職員宿舎

イ 職員が、父母、配偶者の父母等が居住している住宅の一部を借受けて同居している住宅(家賃、使用料等を支払っているものを除く。)

2 前項に規定する世帯主及びこれに準ずる職員とは、次に掲げる者をいう。

(1) 世帯主 独立した世帯(生計を一緒にする生活単位をいう。以下「世帯」という。)を形成している場合において、主としてその収入によって当該世帯の生計を支えており、かつ、他から住居手当又はこれに類する手当を支給されていない者で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条に定める住民票(以下「住民票」という。)上の世帯主であるものをいう。

(2) これに準ずる者 独立した世帯を形成している場合において、主としてその収入によって当該世帯の生計を支えており、かつ、他から住居手当又はこれに類する手当を支給されていない者で住民票上の世帯主として届けられていないものをいう。

3 住居手当の月額は、15,000円とする。

(住居届)

第9条の4 新たに前条に定める職員たる要件を備えることになった職員は、当該要件を備えていることを証明する書類を添付して、住居届(第2号様式)により、その実情をすみやかに企業長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員について、前条に定める職員たる要件に係る事実に異動のあった場合についても、同様とする。

(住居届に係る事実の認定等)

第9条の5 企業長は、職員から前条の規定による届出があった場合においては、その届出に係る事実を確認し、その者が第9条の3の職員たる要件を備えているかどうかを認定しなければならない。

2 企業長は、前項の規定による確認をするに当たっては、必要に応じ届出に係る事実を証明するために十分な書類の提示を求めることができる。

(住居手当の支給方法)

第9条の6 住居手当の支給は、職員が新たに第9条の3に定める職員たる要件を備えることになった日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くことになった日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第9条の4の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当は、前項に定めるもののほか、給料の支給方法に準じた方法により支給する。

(家賃の算定の基準)

第9条の7 第9条の4の規定による届出に係る職員が家賃と食費等とを併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、企業長は、企業長が定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(給与の減額)

第10条 職員が勤務しないときは、その勤務しない1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給料等の合計額を減額して給与を支給する。ただし、勤務しないことについての承認を受けた場合で、給与の減額の免除基準表(別表第4)に掲げる事由に該当するときは、この限りでない。

2 前項に規定する給与の減額は、減額すべき事実のあった日の属する給与期間のものを、その給与期間又は次の給与期間の給料支給の際、行うものとする。

3 やむを得ない理由により、前項に規定する時期において給与の減額をすることができない場合には、その後の給与期間における給料支給の際、行うことができるものとする。

4 前2項の場合において、一の給与期間における減額の基礎となる時間の合計に1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

5 給与期間において勤務すべき全期間が欠勤であったとき、又は減額すべき給料等の額が、減額すべき事実のあった日の属する給与期間において支給されるべき給料等の額を超えるときは、当該給与期間において支給されるべき当該給料等の額を減額するものとする。

6 前項の規定にかかわらず、次条第1項に規定する手当のうち、手当の額が月額以外で定められている手当については、減額すべき事実のあった日において減額すべき手当の額が、その日において支給されるべき当該手当の額を超えるときは、その日において支給されるべき当該手当の額を減額するものとする。この場合において、減額の基礎となる時間に1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(勤務1時間当たりの給料等の額の算出)

第11条 勤務1時間当たりの給料等の額は、給料の月額及び次に掲げる手当の月額のそれぞれに12を乗じて得た額を、次項に定める年間の勤務時間でそれぞれ除して得た額とする。

(1) 初任給調整手当

(2) 給料の月額に対する地域手当

(3) 特殊勤務手当のうち企業長が別に定める手当

2 前項に定める年間の勤務時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員又は育児短時間勤務職員等以外の職員 勤務時間規程第2条第1項に規定する1週間当たりの正規の勤務時間に52を乗じて得たものから7時間45分に別に定める日数を乗じて得たものを減じた時間

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 前号に規定する時間に、勤務時間規程第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間

(3) 育児短時間勤務職員等 第1号に規定する時間に、勤務時間規程第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間

3 第1項の額を算定する場合において、円位未満の端数を生じるときは、その端数が、50銭以上のときは1円とし、50銭未満のときは切り捨てる。

(令5企業管理規程5・一部改正)

(給与からの控除)

第12条 次に掲げるものは、職員の給与から控除することができる。

(1) 企業団が職員の居住の用に供する施設の使用料及びその使用に必要な経費

(2) 企業団が職員の使用に供する職員駐車場の使用料

(3) 職員の私用に係る電話料

(4) 東京都市町村職員共済組合の取扱う貯金の預入れ金

(5) 昭和病院企業団職員互助会(以下「互助会」という。)の会費及び貸付金に係る返還金

(6) 互助会が取り扱う団体扱いに係る生命保険契約等に基づく保険料及び共済掛金並びに損害保険契約等に基づく保険料及び共済掛金

(7) 労働組合の組合費

(8) 前各号に定めるもののほか、企業長が別に定めるもの

(休職者の給与)

第13条 休職となった職員に対しては、休職の期間中次により給与を支給することができる。

(1) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号の規定により休職されたときは、その休職期間中、これに給与の全額を支給する。

(2) 地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの100分の80

(3) 地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの100分の60に相当する額以内の額

(4) 学校、研究所その他これに準ずる公共施設においてその職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事するため休職されたときは、その休職期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの100分の70

(5) 外国の政府又はこれに準ずる公共的機関の招きにより、その職員の職務と関連があると認められるこれらの機関の業務に従事するため休職されたときは、その休職期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの100分の70

(6) 水難、火災その他の災害により生死又は所在不明となったため休職されたときは、その休職期間中、その災害が公務上の災害と認められる場合は、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの100分の100

2 前項第4号から第6号までの場合において必要があるときは、企業長は、これを減額することができる。

(適用除外)

第13条の2 第3条第4条第7条から第9条まで及び第9条の3から第9条の7までの規定は、企業団指定職給料表の適用を受ける職員には適用しない。

2 第9条の3の規定は、行政職給料表(一)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が4級である職員、医療職給料表(一)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が2級である職員、医療職給料表(二)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が4級である職員及び医療職給料表(三)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が4級である職員には適用しない。

3 第4条第3項から第5項まで、第7条から第9条まで及び第9条の3から第9条の7までの規定は、行政職給料表(一)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が5級である職員、医療職給料表(二)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が5級である職員及び医療職給料表(三)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が5級である職員には適用しない。

4 第7条から第9条まで及び第9条の3から第9条の7までの規定は、医療職給料表(一)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が3級である職員には適用しない。

5 第4条第2項から第8項までの規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(平27企業管理規程6・令5企業管理規程5・一部改正)

(非常勤職員の給与)

第14条 条例第24条に規定する職員に対する給与は、職員の給与との均衡を考慮し、予算の範囲内で企業長が別に定めるところにより支給する。

2 前項の職員に対しては、他の条例に別の定めがない限り、前項に定める給与を除く外、いかなる給与も支給しない。

(令元企管規程13・一部改正)

(端数の処理)

第15条 給与額に円未満の端数を生じた場合は、切り捨てる。

(給与支給台帳)

第16条 企業長は、職員に支給するすべての給与について、給与支給台帳を作成し、管理しなければならない。

2 職員に対する給与の支給に当っては、給与支給台帳に基づいて作成された給与支給明細書を交付しなければならない。

(委任)

第17条 この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

1 この規程は、平成26年8月1日から施行する。

2 廃止前の昭和病院組合一般職の職員の給与に関する条例施行規則及び廃止前の昭和病院組合職員の住居手当に関する規則等(以下「廃止前の規則等」という。)によってなされた給与に関する決定その他の手続は、この規程に基づきなされたものとみなす。

3 前項に規定されているもののほか、この規程の施行に伴い必要な経過措置は、別に定める。

(特定日以後の職員の給料月額等)

4 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第7項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第3条第2項に規定する当該職員の属する職務の級並びに第4条第1項第4項及び第5項の規定により当該職員の受ける号給(企業団指定職給料表の適用を受ける職員については、第4条の2の規定により当該職員の受ける号給)に応じた額(給料の切替えに伴う経過措置として、この規程その他の規程の規定において、異なる給料月額の定めがある場合は当該給料月額)に100分の70を乗じて得た額とする。この場合において、当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げる(企業団指定職給料表の適用を受ける職員にあっては、500円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、500円以上1,000円未満の端数を生じたときはこれを1,000円に切り上げる)ものとする。

(令5企業管理規程5・追加)

5 前項の規定により職員を降給させる場合における第4条第8項の規定の適用については、同項中「とする。」とあるのは、「とする。ただし、附則第4項の規定により職員を降給させる場合は、同条の規定にかかわらず、同項の規定により降給させるものとする。」とする。

(令5企業管理規程5・追加)

6 附則第4項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 医師及び歯科医師である職員

(3) 昭和病院企業団職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第6号。以下この項において「定年条例」という。)第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条第1項各号に掲げる職を占める職員

(4) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において附則第4項の規定が適用されていた職員を除く。)

(令5企業管理規程5・追加)

7 地方公務員法第28条の2第1項に規定する他の職への降任をされた職員であって、当該他の職への降任をされた日(以下この項及び附則第9項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第4項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(企業長が定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第4項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令5企業管理規程5・追加)

8 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第3条第2項に規定する当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第3条第2項に規定する当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令5企業管理規程5・追加)

9 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第4項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第7項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、企業長が定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令5企業管理規程5・追加)

10 附則第7項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第4項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、企業長が定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令5企業管理規程5・追加)

11 附則第4項から前項までに定めるもののほか、附則第4項の規定による給料月額、附則第7項の規定による給料その他附則第4項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(令5企業管理規程5・追加)

12 附則第4項の規定の適用を受ける職員に対する第6条の2第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「応じた額」とあるのは、「応じた額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令5企業管理規程5・追加)

(平成27年企業管理規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成27年3月1日から施行する。

2 この規程による改正後の昭和病院企業団職員の給料等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成26年8月1日から適用する。

(給与の内払い)

3 改正後の規程を適用する場合においては、この規程による改正前の昭和病院企業団職員の給料等に関する規程に基づいて平成26年8月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程による給与の内払いとみなす。

(補則)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成27年企業管理規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 改正後の昭和病院企業団職員の給料等に関する規程(以下「改正後の規程」)別表第1アに掲げる行政職給料表(一)、別表第2イに掲げる医療職給料表(二)及び同表ウに掲げる医療職給料表(三)の適用について、平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1の旧級欄に掲げる職務の級である職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 旧級が附則別表第1の旧級欄に掲げる職務の級である職員(旧級が3級及び4級である職員(以下「特定職員」という。)を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)と同一とする。

4 特定職員(次項に規定する特定職員を除く。)の新号給は、附則別表第2に定める号給とする。

5 特定職員のうち、旧級が3級であって、昭和病院組合を昭和病院企業団にすることに伴い関係規則を廃止する規則(平成26年規則第10号)により廃止された昭和病院組合職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則(昭和49年規則第11号)をその廃止前に昭和病院組合職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成19年規則第5号。)附則第4項)によりなお従前の例によるとされた者の新号給は、附則別表第3に定める号給とする。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち切替日以降にその者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)その他企業長の定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間(再任用職員(企業長が定める職員を除く。)には、平成28年3月31日までの間)、給料月額のほか、その差額に相当する額をそれぞれ給料として支給する。

7 前項の規定による給料を支給される職員が地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定による承認を受け、同条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による短時間勤務を含む。)をしている場合の前項の規定による差額に相当する額は、同項の規定にかかわらず、改正後の規程第4条の3第2項の規定の適用前の給料月額と前項の規定による給料差額に相当する額との合計額に昭和病院企業団職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成26年企業管理規程第13号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額から改正後の規程第4条の3第2項の規定による給料月額を減じた額とする。

(補則)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表(一)

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

医療職給料表(二)

3級

3級

4級

5級

4級

医療職給料表(三)

3級

3級

4級

5級

4級

附則別表第2(附則第4項関係)

職員の号給の切替表

ア 行政職給料表(一)の適用を受ける特定職員の新号給

旧級

号給

3級

4級

1

1

17

2

2

18

3

3

19

4

4

20

5

5

21

6

6

22

7

7

23

8

8

24

9

9

25

10

10

26

11

11

27

12

12

28

13

13

29

14

14

30

15

15

31

16

16

32

17

17

33

18

18

35

19

19

36

20

20

37

21

21

37

22

22

38

23

23

38

24

24

39

25

25

40

26

26

41

27

27

42

28

28

43

29

29

43

30

30

44

31

31

45

32

32

46

33

33

47

34

34

48

35

35

49

36

36

50

37

37

51

38

37

52

39

38

53

40

38

53

41

39

54

42

39

55

43

40

56

44

41

57

45

42

58

46

43

59

47

44

60

48

45

61

49

46

62

50

47

63

51

47

64

52

48

65

53

49

67

54

50

68

55

51

69

56

52

70

57

53

72

58

53

74

59

54

76

60

54

77

61

55

79

62

56

81

63

57

82

64

58

84

65

59

86

66

59

89

67

60

91

68

61

93

69

62

94

70

63

97

71

63

99

72

64

101

73

64

103

74

65

104

75

66

106

76

66

107

77

67

109

78

68

110

79

68

111

80

69

113

81

70

114

82

70

115

83

71

117

84

71

118

85

72

119

86

73

120

87

74

121

88

75

122

89

76

123

90

77

125

91

77

126

92

78

127

93

79

128

94

80

129

95

80

131

96

81

132

97

81

133

98

82

134

99

83

135

100

84

136

101

84

137

102

85

138

103

86

139

104

87

140

105

88

141

106

89

141

107

89

141

108

90

141

109

91

141

110

92

141

111

93

141

112

94

141

113

94

141

114

95

141

115

96

141

116

97

141

117

98

141

118

99

141

119

100

141

120

101

141

121

101

141

122

102

141

123

103

141

124

104

141

125

105

141

126

106

 

127

107

 

128

108

 

129

109

 

130

110

 

131

111

 

132

111

 

133

112

 

134

113

 

135

114

 

136

115

 

137

116

 

138

117

 

139

118

 

140

119

 

141

120

 

イ 医療職給料表(二)の適用を受ける特定職員の新号給

旧級

号給

3級

4級

1

1

17

2

2

18

3

3

19

4

4

20

5

5

21

6

6

22

7

7

23

8

8

24

9

9

25

10

10

26

11

11

27

12

12

28

13

13

29

14

14

30

15

15

31

16

16

32

17

17

33

18

18

34

19

19

35

20

20

36

21

21

37

22

22

38

23

23

38

24

24

39

25

25

40

26

26

41

27

27

42

28

28

42

29

29

43

30

30

44

31

31

45

32

32

46

33

33

47

34

34

48

35

35

49

36

36

50

37

37

51

38

37

52

39

38

53

40

38

53

41

39

54

42

39

55

43

40

56

44

41

57

45

42

58

46

43

59

47

44

60

48

45

61

49

46

62

50

47

63

51

47

64

52

48

65

53

49

67

54

50

68

55

51

69

56

52

70

57

53

72

58

53

74

59

54

76

60

54

77

61

55

79

62

56

81

63

57

82

64

58

84

65

59

86

66

59

89

67

60

91

68

61

93

69

62

94

70

63

97

71

63

99

72

64

101

73

64

103

74

65

104

75

66

106

76

66

107

77

67

109

78

68

110

79

68

111

80

69

113

81

69

114

82

70

115

83

71

117

84

71

118

85

72

119

86

73

120

87

74

121

88

75

122

89

76

123

90

77

125

91

77

126

92

78

127

93

79

128

94

80

130

95

80

131

96

81

132

97

81

133

98

82

133

99

83

133

100

84

133

101

84

133

102

85

133

103

86

133

104

87

133

105

88

133

106

89

133

107

89

133

108

90

133

109

91

133

110

92

133

111

93

133

112

94

133

113

94

133

114

95

133

115

96

133

116

97

133

117

98

133

118

99

133

119

100

133

120

100

133

121

101

133

122

102

 

123

103

 

124

104

 

125

105

 

126

106

 

127

106

 

128

107

 

129

108

 

130

109

 

131

110

 

132

111

 

133

112

 

ウ 医療職給料表(三)の適用を受ける特定職員の新号給

旧級

号給

3級

4級

1

1

13

2

2

14

3

3

15

4

4

16

5

5

17

6

6

18

7

7

19

8

8

20

9

9

21

10

10

22

11

11

23

12

12

24

13

13

25

14

14

26

15

15

27

16

16

28

17

17

29

18

18

30

19

19

31

20

20

32

21

21

33

22

22

34

23

23

35

24

24

36

25

25

37

26

26

37

27

27

38

28

28

39

29

29

40

30

30

41

31

31

42

32

32

42

33

33

43

34

34

44

35

35

45

36

36

46

37

37

47

38

37

48

39

38

49

40

38

50

41

39

51

42

40

52

43

40

53

44

41

53

45

42

54

46

43

55

47

44

56

48

45

57

49

46

58

50

47

59

51

48

60

52

48

61

53

49

62

54

50

63

55

51

64

56

52

65

57

53

67

58

53

68

59

54

69

60

55

70

61

55

72

62

56

74

63

57

75

64

58

77

65

59

79

66

59

80

67

60

82

68

61

84

69

62

86

70

63

88

71

63

90

72

64

92

73

64

94

74

65

96

75

66

98

76

66

100

77

67

102

78

68

104

79

68

106

80

69

107

81

69

109

82

70

110

83

71

111

84

71

113

85

72

114

86

73

115

87

74

116

88

75

118

89

76

118

90

77

120

91

77

121

92

78

122

93

79

123

94

79

125

95

80

126

96

81

127

97

81

128

98

82

129

99

83

129

100

83

129

101

84

129

102

85

129

103

86

129

104

87

129

105

88

129

106

89

129

107

89

129

108

90

129

109

90

129

110

91

129

111

92

129

112

93

129

113

94

129

114

94

129

115

95

129

116

96

129

117

97

129

118

98

 

119

99

 

120

100

 

121

101

 

122

102

 

123

103

 

124

103

 

125

104

 

126

105

 

127

106

 

128

107

 

129

108

 

附則別表第3(附則第5項関係)

職員の号給の切替表

ア 行政職給料表(一)適用を受ける特定職員の新号給

旧級

号給

3級

1

1

2

1

3

2

4

3

5

4

6

5

7

6

8

7

9

8

10

9

11

10

12

11

13

12

14

13

15

14

16

15

17

16

18

17

19

18

20

19

21

20

22

21

23

22

24

23

25

24

26

24

27

25

28

26

29

27

30

28

31

29

32

30

33

31

34

32

35

33

36

34

37

35

38

36

39

37

40

38

41

39

42

39

43

40

44

41

45

42

46

43

47

44

48

45

49

46

50

47

51

47

52

48

53

49

54

50

55

51

56

51

57

52

58

53

59

54

60

54

61

55

62

56

63

57

64

58

65

58

66

59

67

60

68

61

69

62

70

63

71

63

72

64

73

64

74

65

75

66

76

66

77

67

78

68

79

68

80

69

81

69

82

70

83

71

84

71

85

72

86

73

87

74

88

75

89

76

90

77

91

77

92

78

93

79

94

80

95

80

96

81

97

81

98

82

99

83

100

84

101

84

102

85

103

86

104

87

105

88

106

89

107

89

108

90

109

91

110

92

111

93

112

94

113

95

114

95

115

96

116

97

117

98

118

99

119

100

120

101

121

101

122

102

123

103

124

104

125

105

126

106

127

107

128

108

129

109

130

110

131

111

132

111

133

112

134

113

135

114

136

115

137

116

138

117

139

118

140

119

141

120

イ 医療職給料表(二)適用を受ける特定職員の新号給

旧級

号給

3級

1

1

2

1

3

2

4

3

5

4

6

5

7

6

8

7

9

8

10

9

11

10

12

11

13

12

14

13

15

14

16

15

17

16

18

17

19

18

20

19

21

20

22

21

23

22

24

23

25

24

26

25

27

25

28

26

29

27

30

28

31

29

32

30

33

31

34

32

35

33

36

34

37

35

38

36

39

37

40

37

41

38

42

39

43

40

44

41

45

42

46

43

47

44

48

45

49

46

50

47

51

47

52

48

53

49

54

50

55

51

56

51

57

52

58

53

59

54

60

54

61

55

62

56

63

57

64

58

65

58

66

59

67

60

68

61

69

62

70

63

71

63

72

64

73

64

74

65

75

66

76

66

77

67

78

68

79

68

80

69

81

69

82

70

83

71

84

71

85

72

86

73

87

74

88

75

89

76

90

77

91

77

92

78

93

79

94

80

95

80

96

81

97

81

98

82

99

83

100

84

101

84

102

85

103

86

104

87

105

88

106

89

107

89

108

90

109

91

110

92

111

93

112

94

113

94

114

95

115

96

116

97

117

98

118

99

119

100

120

100

121

101

122

102

123

103

124

104

125

105

126

106

127

106

128

107

129

108

130

109

131

110

132

111

133

112

ウ 医療職給料表(三)適用を受ける特定職員の新号給

旧級

号給

3級

1

1

2

1

3

1

4

2

5

3

6

4

7

5

8

6

9

7

10

8

11

9

12

10

13

11

14

12

15

13

16

14

17

15

18

17

19

18

20

19

21

20

22

21

23

22

24

22

25

23

26

24

27

25

28

26

29

27

30

28

31

29

32

30

33

31

34

32

35

33

36

34

37

35

38

36

39

37

40

38

41

39

42

40

43

40

44

41

45

42

46

43

47

44

48

45

49

46

50

47

51

48

52

48

53

49

54

50

55

51

56

51

57

52

58

53

59

54

60

55

61

55

62

56

63

57

64

58

65

59

66

59

67

60

68

61

69

62

70

63

71

63

72

64

73

64

74

65

75

66

76

66

77

67

78

68

79

68

80

69

81

69

82

70

83

71

84

71

85

72

86

73

87

74

88

75

89

76

90

77

91

77

92

78

93

79

94

79

95

80

96

81

97

81

98

82

99

83

100

83

101

84

102

85

103

86

104

87

105

87

106

88

107

89

108

90

109

90

110

91

111

92

112

93

113

94

114

94

115

95

116

96

117

97

118

98

119

99

120

100

121

101

122

102

123

103

124

103

125

104

126

105

127

106

128

107

129

108

(平成28年企業管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成28年2月26日から施行する。

2 この規程による改正後の昭和病院企業団職員の給料等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年4月1日から施行日の前日までの間における給料表の適用を異にする異動者等の号給の調整)

3 平成27年4月1日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び給料表の適用を異にして異動した職員の当該適用の日又は異動の日における号給については、改正前の昭和病院企業団職員の給料等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定が適用された場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成28年3月31日までの間における異動者等の号給の調整)

4 施行日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び給料表の適用を異にして異動した職員の当該適用の日又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、企業長が定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて平成27年4月1日から施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(平成29年企業管理規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 平成29年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この規定による改正前の昭和病院企業団職員の給料等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)別表1アに掲げる行政職給料表(一)の1級又は同表イ行政職給料表(二)の1級の適用を受けていた職員のうち切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)が附則別表旧号給欄に掲げる号給であるもの(以下「特定職員」という。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、附則別表新号給欄に定める号給とする。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける特定職員のうち、切替日以降にその者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(別に定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける特定職員(前項に規定する特定職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される特定職員との均衡上必要があると認められるときは、当該特定職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される特定職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

6 前3項の規定による給料を支給される特定職員又は職員が育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定による承認を受け、同条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による短時間勤務を含む。)をしている場合の前3項の規定による差額に相当する額は、前3項の規定にかかわらず、この規程による改正後の昭和病院企業団職員の給料等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第4条の3第2項の規定の適用前の給料月額と前3項の規定による差額に相当する額との合計額に昭和病院企業団職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規定(平成26年企業団管理規程第13号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額から改正後の規程第4条の3第2項の規定による給料月額を減じた額とする。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例措置)

7 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における改正後の規程第7条第2項の規定の適用については、同項第1号中「配偶者、父母等(前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる者をいう。以下同じ。) 6,000円」とあるのは、「配偶者 10,000円」と、「配偶者、父母等 3,000円」とあるのは「配偶者 8,000円」と、同項中「(2) 扶養親族たる子(前項第2号に掲げる扶養親族たる子をいう。以下同じ。) 9,000円」とあるのは「(2) 扶養親族たる子(前項第2号に掲げる扶養親族たる子をいう。以下同じ。)で満15歳に達する日以後の最初の3月31日までにあるもののうち1人(職員に配偶者がない場合に限る。) 10,000円(3) 扶養親族たる子のうち前号に該当するもの以外のもの 7,500円(4) 前項第3号から第6号までに掲げる者 6,000円」とし、改正後の規程第8条第1項の規定は適用せず、改正前の規程第8条第1項の規定は、なお効力を有し、改正後の規程第9条第2項の規定の適用については、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第8条第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「配偶者、父母等」とあるのは「配偶者」とし、同条第3項の規定の適用については、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第8条第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者がないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の規定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(補則)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

附則別表(附則第2項関係)

職員の号給の切替表

ア 行政職給料表(一)

旧号給

新号給

150

149

151

152

153

イ 行政職給料表(二)

旧号給

新号給

262

261

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

(平成31年企業管理規程第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年企業管理規程第13号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年企業管理規程第3号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年企業管理規程第16号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年企業管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の昭和病院企業団職員の給料等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の昭和病院企業団職員の給料等に関する規程の規定に基づいて令和4年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年企業管理規程第5号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(職員の勤務延長に関する経過措置)

第2条 この規程による改正後の昭和病院企業団職員の給料等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)附則第4項から第12項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

第3条 改正法附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)のうち、企業団指定職給料表の適用を受ける職員以外の職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が改正後の規程第4条第9項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される改正後の規程第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同規程第3条第2項に規定する当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の規程第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同規程第3条第2項に規定する当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、昭和病院企業団職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成26年企業管理規程第13号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規程第13条の2第5項の規定を適用する。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規程第6条の2第2項及び第11条第2項第1号及び第2号の規定を適用する。

5 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(令和6年企業管理規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の昭和病院企業団職員の給料等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の昭和病院企業団職員の給料等に関する規程の規定に基づいて令和5年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年企業管理規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の昭和病院企業団職員の給料等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の昭和病院企業団職員の給料等に関する規程の規定に基づいて令和6年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年企業管理規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)から令和8年3月31日までの間におけるこの規程による改正後の昭和病院企業団職員の給与等に関する規程(以下「改正後の規程」という。) 第7条の規定の適用については、同条第1項中「支給する。」とあるのは「支給する。ただし、第6号に掲げる者に係る扶養手当は、第2項第2号に規定する行政職給料表(一)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が4級であるもの及び同表以外の給料表の適用を受ける職員のうちその属する職務の級がこれに相当するものとして企業長が定めるものに対しては支給しない。」と、「(5)重度心身障害者」とあるのは「

(5) 重度心身障害者

(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

」と、同条第2項第1号中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、同項中「(2)扶養親族たる父母等(前項第2号から第5号までに掲げる者をいう。以下同じ。) 6,000円(行政職給料表(一)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が4級以上であるもの及び同表以外の給料表の適用を受ける職員のうちその属する職務の級がこれに相当するものとして企業長が定めるものの扶養親族たる父母等 3,000円)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる父母等(前項第2号から第5号までに掲げる者をいう。以下同じ。) 6,000円(行政職給料表(一)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が4級以上であるもの及び同表以外の給料表の適用を受ける職員のうちその属する職務の級がこれに相当するものとして企業長が定めるものの扶養親族たる父母等 3,000円)

(3) 扶養親族たる配偶者(前項第6号に掲げる者をいう。) 3,000円

」とする。

別表第1(第2条関係)

(令7企業管理規程2・全改)

企業団行政職給料表

ア 行政職給料表(一)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

184,100

235,800

254,800

303,400

502,700

2

185,000

237,000

256,200

305,400

517,900

3

186,000

238,200

257,600

307,400

526,900

4

187,000

239,400

259,000

309,300

535,900

5

188,000

240,600

260,500

311,200


6

189,000

241,800

261,900

313,100


7

190,100

243,000

263,300

315,200


8

191,200

244,200

264,700

317,200


9

192,300

245,400

266,200

319,100


10

193,400

246,600

267,600

321,100


11

194,500

247,800

269,100

323,100


12

195,700

249,100

270,700

325,100


13

196,900

250,400

272,300

327,100


14

198,100

251,700

274,000

329,200


15

199,400

252,900

275,700

331,300


16

200,700

254,300

277,400

333,300


17

202,100

255,800

279,200

335,400


18

204,200

257,200

281,200

337,500


19

206,300

258,400

283,100

339,700


20

208,500

259,800

285,100

341,900


21

210,700

261,300

287,000

344,100


22

212,500

262,700

289,000

346,600


23

214,300

264,000

291,000

349,100


24

216,100

265,400

292,900

351,600


25

217,900

266,900

294,800

354,100


26

219,800

268,500

296,800

356,600


27

221,700

270,000

298,800

359,100


28

223,600

271,500

300,700

361,900


29

225,500

273,100

302,600

364,600


30

226,800

275,100

304,600

367,600


31

228,200

277,000

306,600

370,500


32

229,600

279,000

308,500

373,400


33

231,200

280,900

310,400

376,400


34

232,400

282,500

312,300

379,200


35

233,500

284,100

314,400

381,900


36

234,600

285,600

316,400

384,600


37

235,700

286,900

318,300

387,100


38

236,700

288,200

320,300

389,600


39

237,800

289,500

322,200

391,900


40

238,900

290,900

324,200

394,300


41

240,100

292,300

326,200

396,700


42

241,100

293,700

328,100

399,000


43

242,200

295,000

330,100

401,300


44

243,300

296,300

332,100

403,600


45

244,500

297,600

334,100

406,000


46

245,500

298,900

336,100

408,300


47

246,600

300,200

338,100

410,500


48

247,700

301,500

340,100

412,700


49

248,900

302,800

342,200

415,000


50

250,000

304,100

344,700

417,300


51

251,100

305,400

347,200

419,500


52

252,100

306,700

349,700

421,700


53

253,200

308,000

352,200

423,700


54

254,200

309,300

354,500

425,600


55

255,300

310,600

356,700

427,600


56

256,400

311,800

358,800

429,500


57

257,500

313,100

360,800

431,300


58

258,500

314,300

362,800

433,100


59

259,600

315,500

364,700

434,800


60

260,700

316,800

366,500

436,600


61

261,800

318,100

368,400

438,400


62

262,800

319,400

370,300

439,900


63

263,900

320,600

372,200

441,000


64

265,000

321,900

374,000

441,900


65

266,100

323,100

375,800

442,800


66

267,100

324,300

377,500

443,600


67

268,200

325,500

379,100

444,300


68

269,300

326,800

380,500

445,000


69

270,300

328,000

382,000

445,700


70

271,300

329,200

383,000

446,400


71

272,400

330,400

383,900

447,100


72

273,400

331,600

384,700

447,800


73

274,500

332,900

385,500

448,500


74

275,500

334,000

386,300

449,200


75

276,600

335,200

387,000

449,900


76

277,600

336,300

387,700

450,500


77

278,700

337,500

388,500

451,100


78

279,700

338,600

389,200

451,800


79

280,700

339,600

389,900

452,400


80

281,800

340,500

390,600

453,000


81

282,900

341,300

391,300

453,600


82

283,900

342,100

391,900

454,200


83

285,000

342,900

392,500

454,800


84

286,000

343,600

393,000

455,400


85

287,100

344,300

393,500

456,000


86

288,100

345,100

394,000

456,600


87

289,100

345,700

394,500

457,200


88

290,100

346,400

395,100

457,700


89

291,200

347,100

395,700

458,200


90

292,200

347,700

396,300

458,800


91

293,300

348,200

396,900

459,300


92

294,300

348,600

397,400

459,800


93

295,300

349,100

397,900

460,300


94

296,300

349,600

398,500

460,800


95

297,300

350,100

399,000

461,300


96

298,300

350,600

399,500

461,800


97

299,400

351,000

400,000

462,200


98

300,400

351,500

400,500



99

301,400

351,900

401,000



100

302,400

352,400

401,500



101

303,500

352,900

402,000



102

304,600

353,300

402,500



103

305,600

353,800

403,000



104

306,600

354,300

403,500



105

307,500

354,700

403,900



106

308,400

355,100

404,400



107

309,300

355,500

404,900



108

310,200

355,900

405,300



109

311,000

356,300

405,700



110

311,700

356,700

406,200



111

312,400

357,100

406,700



112

313,100

357,500

407,100



113

313,800

357,900

407,500



114

314,200

358,300

408,000



115

314,700

358,700

408,500



116

315,200

359,100

408,900



117

315,600

359,500

409,300



118

316,000

359,900

409,800



119

316,300

360,300

410,200



120

316,600

360,700

410,600



121

316,900

361,100

411,000



122

317,300

361,400

411,500



123

317,600

361,800

411,900



124

317,900

362,200

412,300



125

318,200

362,600

412,700



126

318,600

362,900

413,200



127

318,900

363,300

413,600



128

319,200

363,700

414,000



129

319,500

364,100

414,400



130

319,900


414,900



131

320,200


415,300



132

320,500


415,700



133

320,800


416,100



134

321,200


416,500



135

321,500


416,900



136

321,800


417,300



137

322,100


417,700



138

322,400


418,100



139

322,800


418,500



140

323,100


418,900



141

323,400


419,300



142

323,700





143

324,000





144

324,300





145

324,600





146

324,900





147

325,200





148

325,500





149

325,800





定年前再任用短時間勤務職員


基礎給料月額

基礎給料月額

基礎給料月額

基礎給料月額

基礎給料月額

201,200

233,700

274,800

318,400

436,800

備考

1 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第14条に規定する職員を除く。

2 1級の17号給を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなった職員で企業長が定めるものの給料月額は、この表の額にかかわらず、199,700とする。

イ 行政職給料表(二)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

175,700

245,000

276,300

307,200

2

176,200

246,500

277,900

309,300

3

176,700

248,000

279,600

311,400

4

177,200

249,500

281,300

313,400

5

177,700

250,900

283,000

315,500

6

178,200

252,200

284,700

317,600

7

178,700

253,400

286,400

319,700

8

179,300

254,600

288,100

321,800

9

179,900

255,800

289,800

323,800

10

180,400

257,000

291,500

325,800

11

181,100

258,300

293,300

327,700

12

181,700

259,600

295,000

329,700

13

182,300

260,900

296,700

331,600

14

183,000

262,200

298,400

333,600

15

183,800

263,500

300,100

335,500

16

184,600

264,900

301,700

337,400

17

185,400

266,200

303,300

339,300

18

186,500

267,500

304,900

341,200

19

187,600

268,900

306,500

343,100

20

188,800

270,300

308,200

345,000

21

190,100

271,600

309,800

346,800

22

191,400

273,000

311,400

348,700

23

192,600

274,400

313,000

350,500

24

193,900

275,800

314,600

352,300

25

195,200

277,200

316,100

354,000

26

196,600

278,600

317,600

355,700

27

198,000

280,000

319,000

357,300

28

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320,200




240

320,500




241

320,800




242

321,100




243

321,400




244

321,700




245

322,000




246

322,300




247

322,600




248

322,900




249

323,200




250

323,500




251

323,800




252

324,100




253

324,400




254

324,700




255

325,000




256

325,300




257

325,600




258

325,900




259

326,200




260

326,500




261

326,800




定年前再任用短時間勤務職員


基礎給料月額

基礎給料月額

基礎給料月額

基礎給料月額

211,500

226,000

246,500

278,400

備考 この表は、事務助手、技術助手等の補助業務に従事する者、自動車運転手、機器の運転、操作及び保守の業務に従事する者、給食業務に従事する者並びにこれらに準ずる業務に従事する職員に適用する。

別表第2(第2条関係)

(令7企業管理規程2・全改)

企業団医療職給料表

ア 医療職給料表(一)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

265,300

352,400

431,300

2

267,600

356,100

434,300

3

269,900

359,700

437,300

4

272,300

363,300

440,200

5

274,700

366,900

443,100

6

277,100

370,600

446,000

7

279,500

374,300

448,800

8

281,900

378,000

451,700

9

284,300

381,700

454,600

10

286,700

385,500

457,400

11

289,100

389,200

460,200

12

291,500

392,900

463,100

13

293,900

396,600

466,000

14

296,800

400,400

468,800

15

299,700

404,200

471,600

16

302,700

408,000

474,300

17

305,700

411,700

477,000

18

308,900

414,000

479,800

19

312,100

416,300

482,600

20

315,500

418,500

485,300

21

318,800

420,700

488,000

22

321,800

422,900

490,700

23

324,700

425,000

493,300

24

327,500

427,100

495,800

25

330,300

429,200

498,400

26

333,000

431,200

501,000

27

335,700

433,200

503,500

28

338,400

435,200

505,900

29

341,000

437,100

508,300

30

343,600

439,100

510,800

31

346,300

441,100

513,300

32

349,000

443,100

515,800

33

351,600

445,000

518,200

34

354,300

446,900

520,700

35

357,000

448,800

523,100

36

359,600

450,700

525,500

37

362,100

452,500

527,900

38

364,400

454,400

530,300

39

366,700

456,300

532,700

40

369,000

458,100

535,000

41

371,200

459,900

537,300

42

373,500

461,700

539,300

43

375,700

463,500

541,300

44

377,900

465,300

543,300

45

380,000

467,100

545,200

46

382,200

468,800

547,000

47

384,500

470,500

548,600

48

386,700

472,100

550,100

49

388,800

473,700

551,500

50

390,100

475,200

552,900

51

391,400

476,600

554,300

52

392,600

477,900

555,700

53

393,800

479,200

557,100

54

395,000

480,300

558,400

55

396,200

481,300

559,700

56

397,400

482,200

561,000

57

398,500

483,100

562,200

58

399,400

484,000

563,300

59

400,300

484,900

564,400

60

401,200

485,800

565,500

61

402,100

486,600

566,600

62

402,900

487,400

567,700

63

403,700

488,200

568,800

64

404,500

488,900

569,900

65

405,200

489,600

570,900

66

405,800

490,300

571,900

67

406,400

490,900

572,900

68

407,000

491,400

573,900

69

407,600

491,900

574,900

70

408,100

492,500

575,900

71

408,600

493,100

576,900

72

409,000

493,700

577,800

73

409,400

494,200

578,700

74

409,900

494,800

579,700

75

410,300

495,400

580,600

76

410,700

496,000

581,500

77

411,200

496,500

582,400

78

411,700

497,100

583,300

79

412,100

497,700

584,200

80

412,500

498,200

585,100

81

413,000

498,800

585,900

82

413,500

499,400

586,800

83

413,900

500,000

587,700

84

414,300

500,500

588,600

85

414,600

501,000

589,400

86

415,100

501,600

590,300

87

415,500

502,100

591,200

88

415,900

502,700

592,000

89

416,200

503,200

592,700

90

416,600

503,700

593,500

91

417,000

504,200

594,300

92

417,400

504,700

595,100

93

417,700

505,200

595,900

94

418,100

505,700

596,600

95

418,500

506,200

597,400

96

418,900

506,700

598,200

97

419,200

507,200

599,000

98

419,600

507,700

599,700

99

420,000

508,200

600,400

100

420,400

508,700

601,200

101

420,700

509,200

601,900

102

421,100

509,700

602,600

103

421,500

510,200

603,400

104

421,900

510,700

604,100

105

422,200

511,200

604,800

106

422,600


605,400

107

423,000


606,100

108

423,400


606,800

109

423,700


607,500

定年前再任用短時間勤務職員


基礎給料月額

基礎給料月額

基礎給料月額

294,300

353,500

411,800

備考 この表は、医師、歯科医師等である職員に適用する。

イ 医療職給料表(二)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

184,300

237,600

255,100

303,400

502,700

2

185,300

238,600

256,500

305,400

517,900

3

186,400

239,700

257,900

307,400


4

187,500

240,600

259,300

309,300


5

188,600

241,600

260,800

311,200


6

189,700

242,600

262,300

313,100


7

190,900

243,600

263,800

315,200


8

192,100

244,600

265,100

317,200


9

193,400

245,800

266,600

319,100


10

194,700

246,900

268,000

321,100


11

196,000

248,100

269,500

323,100


12

197,400

249,300

271,200

325,100


13

198,800

250,600

272,800

327,100


14

200,100

251,900

274,400

329,200


15

201,400

253,200

276,000

331,300


16

202,800

254,600

277,700

333,300


17

204,300

256,000

279,500

335,400


18

205,700

257,400

281,500

337,500


19

207,100

258,700

283,400

339,700


20

208,500

260,000

285,300

341,900


21

210,000

261,500

287,300

344,100


22

212,500

262,900

289,300

346,600


23

215,000

264,400

291,300

349,100


24

217,500

265,700

293,200

351,600


25

220,000

267,100

295,100

354,100


26

221,600

268,700

297,100

356,600


27

223,300

270,200

299,000

359,100


28

225,100

271,800

300,900

361,900


29

226,900

273,400

302,900

364,600


30

228,000

275,300

304,900

367,600


31

229,200

277,200

306,900

370,500


32

230,400

279,100

308,800

373,400


33

231,600

281,100

310,700

376,400


34

232,900

282,700

312,500

379,200


35

234,200

284,300

314,600

381,900


36

235,500

285,700

316,600

384,600


37

236,700

287,000

318,500

387,100


38

237,700

288,300

320,500

389,600


39

238,800

289,600

322,400

391,900


40

239,700

291,000

324,300

394,300


41

240,700

292,400

326,300

396,700


42

241,700

293,800

328,200

399,000


43

242,700

295,100

330,100

401,300


44

243,700

296,400

332,100

403,600


45

244,700

297,700

334,100

406,000


46

245,800

299,000

336,100

408,300


47

247,000

300,400

338,100

410,500


48

248,200

301,700

340,100

412,700


49

249,500

303,000

342,200

415,000


50

250,600

304,300

344,700

417,300


51

251,700

305,600

347,200

419,500


52

252,800

306,900

349,700

421,700


53

253,900

308,200

352,200

423,700


54

254,900

309,500

354,500

425,600


55

256,000

310,700

356,700

427,600


56

257,100

312,000

358,800

429,500


57

258,200

313,300

360,800

431,300


58

259,300

314,600

362,800

433,100


59

260,400

315,800

364,700

434,800


60

261,400

317,100

366,500

436,600


61

262,500

318,400

368,400

438,400


62

263,500

319,600

370,300

439,900


63

264,600

320,800

372,200

441,000


64

265,800

322,100

374,000

441,900


65

266,800

323,400

375,800

442,800


66

267,700

324,700

377,500

443,600


67

268,700

325,900

379,100

444,300


68

269,900

327,200

380,500

445,000


69

271,000

328,400

382,000

445,700


70

272,000

329,600

383,000

446,400


71

273,000

330,800

383,900

447,100


72

274,100

332,000

384,700

447,800


73

275,200

333,300

385,500

448,500


74

276,200

334,400

386,300

449,200


75

277,300

335,500

387,000

449,900


76

278,300

336,500

387,700

450,500


77

279,300

337,700

388,500

451,100


78

280,300

338,700

389,200

451,800


79

281,300

339,700

389,900

452,400


80

282,300

340,600

390,600

453,000


81

283,300

341,400

391,300

453,600


82

284,300

342,200

391,900

454,200


83

285,300

342,900

392,500

454,800


84

286,300

343,600

393,000

455,400


85

287,300

344,300

393,500

456,000


86

288,300

345,100

394,000

456,600


87

289,200

345,700

394,500

457,200


88

290,100

346,400

395,100

457,700


89

291,300

347,100

395,700

458,200


90

292,200

347,700

396,300

458,800


91

293,300

348,200

396,900

459,300


92

294,300

348,600

397,400

459,800


93

295,300

349,100

397,900

460,300


94

296,300

349,600

398,500



95

297,300

350,100

399,000



96

298,300

350,600

399,500



97

299,300

351,000

400,000



98

300,300

351,500

400,500



99

301,300

351,900

401,000



100

302,300

352,400

401,500



101

303,300

352,900

402,000



102

304,300

353,300

402,500



103

305,200

353,800

403,000



104

306,200

354,100

403,500



105

307,000

354,400

403,900



106

307,800

354,700

404,400



107

308,600

355,100

404,900



108

309,500

355,500

405,300



109

310,400

355,900

405,700



110

311,200

356,200

406,200



111

312,000

356,600

406,700



112

312,800

357,000

407,100



113

313,500

357,400

407,500



114

314,000

357,800

408,000



115

314,600

358,100

408,500



116

315,100

358,500

408,900



117

315,500

358,900

409,300



118

315,800

359,200

409,800



119

316,100

359,600

410,200



120

316,400

360,000

410,600



121

316,700

360,400

411,000



122

317,000

360,700

411,500



123

317,300

361,100

411,900



124

317,600

361,500

412,300



125

317,900

361,900

412,700



126

318,200


413,100



127

318,500


413,500



128

318,800


413,900



129

319,100


414,300



130

319,400


414,700



131

319,700


415,100



132

320,000


415,500



133

320,300


415,900



134

320,600





135

320,900





136

321,200





137

321,500





138

321,800





139

322,100





140

322,400





141

322,700





142

323,000





143

323,300





144

323,600





145

323,900





146

324,200





147

324,500





148

324,800





149

325,000





定年前再任用短時間勤務職員


基礎給料月額

基礎給料月額

基礎給料月額

基礎給料月額

基礎給料月額

202,900

234,400

274,700

318,300

436,800

備考 この表は、薬剤師、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、歯科衛生士、歯科技工士その他の医療技術職員である職員に適用する。

ウ 医療職給料表(三)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

195,800

239,500

256,400

295,600

502,700

2

197,100

240,300

257,800

297,500

517,900

3

198,600

241,300

259,200

299,400


4

200,100

242,200

260,700

301,400


5

201,700

243,300

262,200

303,400


6

203,200

244,300

263,700

305,400


7

204,700

245,300

265,100

307,400


8

206,200

246,200

266,500

309,300


9

207,700

247,200

268,000

311,200


10

209,100

248,200

269,400

313,100


11

210,600

249,100

270,900

315,200


12

212,100

250,100

272,500

317,200


13

213,700

251,100

274,100

319,100


14

215,200

252,400

275,600

321,100


15

216,700

253,600

277,000

323,100


16

218,200

254,900

278,600

325,100


17

219,700

256,300

280,300

327,100


18

221,200

257,600

282,200

329,200


19

222,700

258,800

283,900

331,300


20

224,200

260,200

285,800

333,300


21

225,700

261,600

287,700

335,400


22

227,300

263,000

289,600

337,500


23

229,100

264,500

291,600

339,700


24

230,900

266,000

293,400

341,900


25

232,500

267,500

295,200

344,100


26

233,300

269,000

297,100

346,600


27

234,100

270,400

299,000

349,100


28

234,900

272,000

300,900

351,600


29

235,600

273,700

302,800

354,100


30

236,300

275,600

304,800

356,600


31

237,100

277,300

306,700

359,100


32

237,900

279,200

308,600

361,900


33

238,700

281,100

310,500

364,600


34

239,400

282,700

312,400

367,600


35

240,200

284,200

314,500

370,500


36

241,000

285,700

316,500

373,400


37

241,900

287,100

318,400

376,400


38

242,800

288,500

320,400

379,200


39

243,700

289,800

322,300

381,900


40

244,600

291,100

324,300

384,600


41

245,600

292,400

326,300

387,100


42

246,400

293,800

328,200

389,600


43

247,300

295,100

330,200

391,900


44

248,300

296,400

332,200

394,300


45

249,300

297,700

334,200

396,700


46

250,200

299,000

336,200

399,000


47

251,200

300,400

338,200

401,300


48

252,200

301,600

340,200

403,600


49

253,400

302,900

342,300

406,000


50

254,500

304,200

344,800

408,300


51

255,600

305,500

347,300

410,500


52

256,700

306,800

349,800

412,700


53

257,900

308,100

352,300

415,000


54

259,000

309,400

354,600

417,300


55

260,000

310,700

356,800

419,500


56

261,000

312,000

358,900

421,700


57

262,100

313,300

360,900

423,700


58

263,200

314,700

362,900

425,600


59

264,200

315,900

364,800

427,600


60

265,200

317,100

366,600

429,500


61

266,300

318,300

368,500

431,300


62

267,300

319,500

370,400

433,100


63

268,300

320,700

372,300

434,800


64

269,400

322,000

374,100

436,600


65

270,500

323,200

375,900

438,400


66

271,500

324,400

377,500

439,900


67

272,600

325,600

379,100

441,000


68

273,600

326,900

380,500

441,900


69

274,700

328,100

382,000

442,800


70

275,700

329,300

383,000

443,600


71

276,800

330,600

383,900

444,300


72

277,800

331,800

384,700

445,000


73

278,900

333,000

385,500

445,700


74

279,900

334,200

386,300

446,400


75

280,900

335,500

387,000

447,100


76

282,000

336,600

387,700

447,800


77

283,000

337,800

388,500

448,500


78

284,000

338,900

389,200

449,200


79

285,100

339,900

389,900

449,900


80

286,100

340,800

390,600

450,500


81

287,100

341,600

391,300

451,100


82

288,100

342,400

391,900

451,800


83

289,100

343,200

392,500

452,400


84

290,100

343,900

393,000

453,000


85

291,200

344,700

393,500

453,600


86

292,200

345,500

394,000

454,200


87

293,300

346,200

394,500

454,800


88

294,300

346,900

395,100

455,400


89

295,300

347,500

395,700

456,000


90

296,300

348,000

396,300

456,600


91

297,300

348,400

396,900

457,200


92

298,300

348,800

397,400

457,700


93

299,400

349,300

397,900

458,200


94

300,400

349,700

398,500



95

301,400

350,100

399,000



96

302,400

350,600

399,500



97

303,500

351,100

399,900



98

304,600

351,500

400,400



99

305,500

351,900

400,900



100

306,400

352,400

401,400



101

307,200

352,900

401,900



102

308,100

353,300

402,400



103

308,900

353,700

402,900



104

309,700

354,100

403,400



105

310,500

354,400

403,800



106

311,300

354,800

404,300



107

312,000

355,200

404,800



108

312,700

355,600

405,200



109

313,300

355,900

405,600



110

313,800

356,200

406,100



111

314,200

356,600

406,600



112

314,700

357,000

407,000



113

315,000

357,400

407,400



114

315,300

357,800

407,900



115

315,600

358,200

408,400



116

315,900

358,500

408,800



117

316,200

358,900

409,200



118

316,500

359,300

409,700



119

316,800

359,700

410,100



120

317,100

360,100

410,500



121

317,400

360,400

410,900



122

317,700

360,700

411,300



123

318,000

361,100

411,700



124

318,300

361,500

412,100



125

318,600

361,800

412,500



126

318,900

362,100

412,900



127

319,200

362,500

413,300



128

319,500

362,900

413,700



129

319,800

363,200

414,100



130

320,100





131

320,400





132

320,700





133

321,000





134

321,300





135

321,600





136

321,900





137

322,200





138

322,500





139

322,800





140

323,100





141

323,400





142

323,700





143

324,000





144

324,300





145

324,600





定年前再任用短時間勤務職員


基礎給料月額

基礎給料月額

基礎給料月額

基礎給料月額

基礎給料月額

206,900

235,500

274,700

318,400

436,800

備考 この表は、保健師、助産師、看護師、准看護師である職員に適用する。

別表第3(第2条関係)

(令7企業管理規程2・全改)

企業団指定職給料表

号給

給料月額


1

716,000

2

772,000

3

829,000

4

908,000

5

979,000

6

1,049,000

7

1,122,000

備考 この表は、院長にあるもののうち、企業長が指定するものに適用する。

別表第4(第10条関係)

給与の減額の免除基準表

原因

承認を与える日又は時間

1 勤務時間規程第11条の4に規定する時間外勤務代休時間を取得した場合

時間外代休時間を承認された日又は時間

2 休日(勤務時間規程第12条及び第13条の規定による休日並びに勤務時間規程第14条第1項により指定された代休日をいう。)に勤務しなかった場合

休日のため勤務しなかった日

3 休暇(勤務時間規程第17条から第30条の4までに規定する休暇をいう。)を取得した場合

休暇を承認された日又は時間。ただし、病気休暇にあっては1回について引き続く90日を、生理休暇にあっては1回について引き続く2日を限度とする。

4 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の制限又は遮断

その都度必要と認める日又は時間

5 風、水、震、火災その他の非常災害による交通遮断

上に同じ

6 その他交通機関の事故等の不可抗力による原因

上に同じ

7 研修を受ける場合

計画の実施に伴い必要と認める期間

(昭和病院企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和49年条例第13号))

8 職員の厚生に関する計画の実施に参加する場合

上に同じ

(上に同じ)

9 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)上の適法な交渉を行う場合

その都度必要と認める時間

10 国又は他の地方公共団体その他の公共団体若しくはその職務と関連を有する公益に関する団体の事業又は事務に従事する場合

上に同じ

(昭和病院企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する規程(平成26年企業管理規程第○号))

11 法令又は条例に基づいて設置された職員の厚生福利を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合

上に同じ

(上に同じ)

12 企業団又は企業団の機関以外のものの主催する講演会等において、学術等に関し、講演等を行う場合

上に同じ

(上に同じ)

13 職務上の教養に資する講演会等を聴講する場合

上に同じ

(上に同じ)

14 職務の遂行上必要な資格試験を受験する場合

上に同じ

(上に同じ)

15 公務上及び通勤上の負傷又は疾病により休養中の場合

医師の証明等に基づき最小限必要と認める期間

16 前各号に定めるもののほか、特別の事由があると企業長が承認した事項

当該事項につき、企業長が承認した期間又は時間

備考 承認を与える期間中一定日数で示されているものは、その日数中に、その間の週休日並びに休日及び代休日を含むものとする。

(令4企業管理規程16・一部改正)

画像

(令4企業管理規程16・一部改正)

画像

昭和病院企業団職員の給料等に関する規程

平成26年7月31日 企業管理規程第15号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成26年7月31日 企業管理規程第15号
平成27年3月9日 企業管理規程第3号
平成27年3月27日 企業管理規程第6号
平成28年2月26日 企業管理規程第1号
平成29年3月13日 企業管理規程第5号
平成31年2月20日 企業管理規程第2号
令和元年12月27日 企業管理規程第13号
令和3年3月24日 企業管理規程第3号
令和4年3月31日 企業管理規程第16号
令和5年2月14日 企業管理規程第1号
令和5年3月22日 企業管理規程第5号
令和6年1月30日 企業管理規程第4号
令和7年2月3日 企業管理規程第2号
令和7年3月31日 企業管理規程第4号